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税務

個人事業主が納める税金にはどのようなものがある?節税対策・経費計上方法も徹底解説

個人事業主が納める税金にはどのようなものがある?節税対策・経費計上方法も徹底解説
監修: 宮川真一
監修:宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。
【保有資格】CFP® 、税理士
税理士法人みらいサクセスパートナーズ

個人事業主やフリーランスなど、確定申告が必要な方は、「来年の納税金額はいくらになるのだろう」と不安に感じることがありますが、経費にできる支出をしっかり把握し正しく処理すれば、節税対策にもつながります。
ここでは、個人事業主の税金対策について、税理士がやさしく解説します。

目次
個人事業主とフリーランスとは?
個人事業主が納める税金は4つ
個人事業主の節税対策
節税のための経費見直しポイント
節税のための控除見直しポイント
さらなる節税対策として法人化を検討する
個人事業主におすすめの法人クレジットカード
早めの対策で上手に節税しよう
よくある質問
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個人事業主とフリーランスとは?

個人事業主とは、「個人で事業を行う人」のことです。「個人」といっても、1人で事業を行う必要はなく、従業員を雇用して複数人で事業を行っていても、法人を設立しないで事業を行っている方は個人事業主にあたります。個人事業主は、事業を開始したら「開業届」を税務署に提出しなければなりません。

個人事業主と似た言葉に「フリーランス」がありますが、こちらは「組織から独立した働き方」を示す言葉です。例えば、1人で会社を法人化して事業を営んでいる場合は、個人事業主ではありませんが、フリーランスに含むことはできます。

個人事業主の税務処理は簡単

個人事業主の税務申告は、法人の場合と比較すると簡単です。法人の申告は、税理士に依頼しないと難しい場合が多いですが、個人事業主は会計ソフトを使うなどして自分で行うことができます。
それでは早速、個人事業主が支払う税金から解説していきます。

個人事業主が納める税金は4つ

個人事業主が納める税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つです。このうち、消費税と個人事業税は、条件に当てはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が納める対象となります。なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。
まずは、それぞれの税金の概要について確認しておきましょう。

個人事業主が支払う税金は4つ

所得税

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって最も大きな負担となる税金です。

納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。

消費税

消費税は原則として、基準期間である前々年の売上が、1,000万円を超えた場合に課されます。基準期間とは、納税義務になるかどうかの判定基準となる期間のことで、個人事業主の場合は2年前(前々年)となります。ただし、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。

なお、2023年10月に開始されたインボイス制度により、個人事業主の対応が大きく変化したのがこの消費税についてです。インボイス制度に対応して課税事業者となった個人事業主は、適格請求書発行事業者として登録した日以降の消費税納税義務が生じます。

住民税

確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を納めます。6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。

個人事業税

個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。
年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。

個人事業主の節税対策

個人事業主が納める税金をご紹介しましたが、ここでは、個人事業主の節税対策について解説します。個人事業主にとって経費の種類や経費処理について正しい知識を持つことはとても重要です。

収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が納める税金のなかで最も大きなウエイトを占める所得税の節税につながります。まずは、経費の漏れをなくすため、事業にかかる経費などの支出を見直してみましょう。

節税のための経費見直しポイント

経費見直しのポイント

経費にできる支出を把握する

事業を行ううえでかかった費用は、すべて経費として計上できます。例えば、以下のような支出はすべて経費になります。

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旅費交通費 電車賃、バス代、タクシー代 など
広告宣伝費 チラシの作成代、求人広告代、ネット広告代 など
消耗品費 オフィスで使う事務用品購入費、使用可能期間が1年未満か10万円(税込)未満のパソコン購入費 など
接待交際費 取引先との食事代 など
水道光熱費 オフィスや店舗の水道料金、電気代、ガス代 など
通信費 業務用の携帯電話料金、切手代、プロバイダー料金 など
地代家賃 オフィスの賃料 など
租税公課 固定資産税、自動車税 など
給料賃金 従業員に支払う給与 など
福利厚生費 従業員の通勤手当 など

なお、自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費、固定電話代、携帯電話代、インターネット料金、固定資産税なども、仕事に使用した分については「家事按分」をすれば、経費にすることができます。

経費にできる税金を把握する

個人事業主が納めた税金のうち事業に関わるものについては経費に計上でき、国や地方自治体に納める税金「租税」と公共団体に納める会費や罰金などの「公課」を指す「租税公課」もこちらに含まれます。一方で、住民税や所得税、相続税などは、個人に対してかかるものなので経費とすることができません。経費に計上できる税金、できない税金の区分けは、以下のとおりです。

■経費計上できる税金、できない税金

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経費に計上できる税金 経費に計上できない税金
・個人事業税
・消費税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税 など
・所得税
・住民税
・相続税
・贈与税
・交通規則違反などの罰金
・税金の過少申告、無申告などの際に課せられる加算税
・税金の支払いを遅延した場合に課せられる延滞税 など

短期前払費用の特例を活用する

ソフトウェアの利用料やネット回線使用料などでは、継続的なサービスを受けることを前提に、半年分や1年分の料金を前払いすることがあります。その費用は、サービスを受ける期間のものとして計上するのが原則で、当期の費用には計上できません。
しかし、以下6つのすべての条件を満たす費用については、「短期前払費用」扱いとなり、特例として当期の費用として計上することが認められています。

短期前払費用の特例を受ける条件

  • 年払いに関する記載がある契約書がある
  • 継続的なサービスの提供である
  • 実際に料金を支払っている
  • 料金を支払った日から、1年以内にサービスの提供を受ける
  • 支払い方法や経理の方法は、同じものを継続する
  • 商品の仕入れや製造など、売上にかかる費用ではない

注意したいのは5の条件で、「今年は年払いだったけれど、来年は月払いにする」という場合は、短期前払費用の特例は適用されません。特例を使うことで、当期の経費として計上できる分が増えるので、課税対象となる所得金額を抑えることができます。

減価償却の特例を活用する

減価償却とは、購入した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。そのため、数年間にわたって節税効果が期待できます。
減価償却資産の償却方法には、所得税法によって特例が設けられており、10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却することができます。耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果につながるというわけです。

中小企業者については、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を、黒字の年にうまく活用すると、対象となる固定資産の費用を一括で必要経費にできますので、大きな節税効果が見込めます。なお、少額減価償却資産の特例を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

少額減価償却資産の特例を受けるための条件

  • 青色申告をしている中小企業者で、従業員数が1,000人以下、事業年度の所得金額や資本金などについて一定の基準を満たす法人であること
  • 取得した資産の金額が30万円未満、かつ年度内での合計額が300万円未満であること
  • 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告時に提出すること

節税のための控除見直しポイント

控除には、所得控除と税額控除があります。この2つの控除が増えるほど課税される金額は小さくなりますので、経費同様、所得控除・税額控除も漏れなく計上することが大切です。このうち、所得税額は下記の計算式で求めることができます。

所得税額の計算式

  • 課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
  • 所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額

上記の式により、年間の所得の合計額から必要経費を差し引いた額が「課税される所得金額」となります。さらに、課税される所得金額に税率を掛け、課税控除額を差し引いたものが、「所得税額」です。このことから、課税控除額が多いほど節税効果につながることが分かります。

控除を見直すことは節税につながりますので、見直しのポイントを詳しく見ていきましょう。

控除見直しの8つのポイント

所得控除の内容を把握する

所得控除は、一定の金額を課税対象となる所得から差し引くものです。所得控除が受けられるのは、次のような場合です。

■おもな所得控除の内容

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名称 内容
社会保険料控除 健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険、労働保険など保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)に支払った掛金の全額
生命保険料控除 民間の生命保険、介護医療保険、個人年金などの掛金
地震保険料控除 損害保険などに加入していて支払った地震保険料
基礎控除 全納税者が対象となる控除です。
年間所得2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円超は0円の控除となります。
ひとり親控除 その年の12月31日時点で、婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人のうち、次の3つの条件をすべて満たす人は、35万円の控除が受けられます。
1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
2)生計を一にする子がいること。その場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
3)合計所得金額が500万円以下であること
寡婦控除 その年の12月31日時点で、「ひとり親」に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない場合で、次のいずれかの条件に当てはまる人は寡婦控除の対象となり、27万円の控除が受けられます。
・夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
・夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下
障害者控除 ご本人または生計を一にする配偶者、扶養親族が障害者である場合が対象です。障害者控除は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円です。
勤労学生控除 ご本人が所得税法で定める「勤労学生」である場合、対象となります。勤労学生控除は27万円です。
配偶者(特別)控除 生計を一にする配偶者がいる場合、ご本人と配偶者の合計所得に応じて、最高38万円の控除が受けられます。
扶養控除 扶養親族がいる場合、状態に応じて38万~63万円の控除が受けられます。
雑損控除 災害や盗難、横領などで損害を受けた場合、一定金額が控除されます。
医療費控除 年間の医療費支払いが10万円以上の場合、または対象医薬品を1万2,000円以上購入した場合に控除が受けられます(セルフメディケーション税制)。
寄附金控除 国や市町村、認定NPO法人などに寄付した場合に控除が受けられます。ふるさと納税も含みます。

税額控除の内容を把握する

税額控除とは、課税される所得金額から計算された所得税額から、一定の金額を控除するものです。おもな税額控除としては、次のようなものがあります。

■おもな税額控除の内容

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名称 対象
配当控除 株式投資などによる配当金を受け取った人
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 住宅を新築した人、取得した人、増改築を行った人など
政党等寄附金特別控除 政党もしくは政治資金団体に寄付を行った人。寄附金控除(所得控除)か、この寄附金特別控除(税額控除)のどちらの適用を受けるか、有利なほうを選ぶことができます。

税額控除は、税額から直接差し引く分、所得控除に比べて節税効果が大きいことが特徴です。

医療費控除の活用

一定額以上の医療費を支払った年は、住民税・所得税から控除を受けることができます。金額としては、年間の医療費支払いが10万円以上の場合、または対象医薬品を1万2,000円以上購入した場合(セルフメディケーション税制)です。

小規模企業共済への加入

中小機構が運営している個人事業主や中小企業のための積立式の退職金制度で、掛金のすべてが控除の対象となっています。また、受け取った際も退職所得控除が受けられます。加入後も掛金の増減が可能で、受け取りも一括・分割が選べます。低金利貸付も利用できるので個人事業主にはメリットが多いといえるでしょう。

iDeCoへの加入

iDeCoとは「個人型確定拠出年金」ともいい、厚生年金・国民年金とは別に老後資金を蓄えられる私的年金制度です。掛金の額や所得税額によって異なりますが、iDeCoに加入すると所得税と住民税の控除が受けられます。課税所得が多い人ほど控除も大きいのが特徴です。

倒産防止共済への加入

倒産防止共済も掛金の全額を個人事業の必要経費とすることができます。月額5,000円~20万円まで5,000円単位で選べる掛金で、12ヵ月以上の納付があれば、解約の際に掛金総額のうち一定額の返還が受けられます。

ふるさと納税の活用

住んでいる地方自治体や復興支援に協力したい自治体など、任意で選んだ先に寄付をすると、寄付額の一部について税金の控除や還付を受けられる制度です。地方の特産品が返礼として送られてくることでも有名になりました。寄付した年の所得税から還付が、翌年の住民税から控除が受けられます。上限額は所得や家族構成によってことなりますが、控除上限額内での寄付で、金額が2,000円を超える部分は控除が受けられます。

青色申告をする

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告があります。青色申告をするには、まず、「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出することが必要です。申請が承認されたら、青色申告ができます。「青色申告は帳簿付けが必要なので面倒」という先入観を持っている方も多いのですが、難しくはありません。

青色申告のメリット

青色申告は、毎日の取引を複式簿記方式で記帳しなければならず、確定申告の際は賃借対照表と損益計算書の提出が必要ですが、最高65万円の特別控除を受けることができます。一方、白色申告は、簡易な簿記の方式での記帳で良く、確定申告の際に提出を求められるのも収支内訳書だけですが、特別控除はありません。

青色申告をすると、「青色申告特別控除」として最高10万円、55万円、65万円のいずれかの控除が受けられます。ただし、最高65万円の特別控除が受けられるのは、以下の条件すべてに該当する場合です。

最高65万円の青色申告特別控除が受けられる条件

  • 事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
  • 所得に関する取引を正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
  • 記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
  • 控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載して、法定申告期限内に提出すること
  • e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うこと

e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行わない場合、控除額は最高55万円になります。最高10万円の特別控除については従来どおりです。

申告期限に間に合わなかった場合、もしくは上記の条件をすべて満たしていない場合は、控除額は最高10万円となります。また、青色申告をしている事業者

さらなる節税対策として法人化を検討する

事業が発展し、課税される所得金額が増えてきているなら、法人化が有効な節税対策になる可能性があります。

法人化が節税対策となる理由

個人事業主が納める税金には「所得税」と「住民税」、対象となる場合に「消費税」と「個人事業税」があります。このうち所得税は、所得額が高くなると税率も高くなるよう設計されています。

■個人事業主の、課税される所得金額と税率

課税される所得金額 税率
195万円未満 5%
195万円以上 330万円未満 10%
330万円以上 695万円未満 20%
695万円以上 900万円未満 23%
900万円以上 1,800万円未満 33%
1,800万円以上 4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

(出典)国税庁「No.2260 所得税の税率」を参考に作成

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

一方、法人が納める税金には「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「地方法人特別税」「消費税」「固定資産税」などがあります。このうち、法人税は所得金額に応じて税率が区分されています。

■法人税の税率(普通法人の場合)

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区分 適用関係(開始事業年度)
2016年
4月1日(金)
以後
2018年
4月1日(日)
以後
2019年
4月1日(月)
以後
2022年
4月1日(金)
以後
普通法人 資本金
1億円以下の法人など
年800万円以下の部分 下記以外の法人 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
適用除外事業者 19.0% (※) 19.0% (※)
年800万円超の
部分
23.4% 23.2% 23.2% 23.2%
上記以外の普通法人 23.4% 23.2% 23.2% 23.2%

2019年4月1日(月)以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人などをいいます。以下同じです)に該当する法人の年800万円以下の部分については、19.0%の税率が適用されます。

(出典)国税庁「No.5759 法人税の税率」を参考に作成

別ウィンドウで国税庁のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

国税庁ホームページ

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

資本金1億円以下の普通法人の税率は、年間所得800万円以下の部分は15.0%です。個人事業主の年間所得が仮に400万円の場合、所得税率は20.0%ですので5.0%も差が生じます。法人化したほうが所得に関する税率面では低く抑えることができます。

法人の設立には、登記などの費用と手間はかかりますし、所得税・法人税以外の税額も考える必要があるので一概にはいえませんが、課税所得330万円以上が法人化を検討してみるボーダーラインといえるでしょう。

個人事業主におすすめの法人クレジットカード

経費の計上漏れがあった場合、その分だけ課税される所得金額が増えてしまうので、事業に関する支出はしっかりと管理し、経費に計上できる分は漏れなく計上することが大切です。そのためにおすすめなのが、事業用のクレジットカードを作り、事業に関する支払いはすべてそのカードで行うことです。カードの利用明細をまとめてチェックできるので、領収書と照らし合わせることで計上漏れを防ぐことができて便利です。

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早めの対策で上手に節税しよう

節税のポイントはいろいろありますが、なんといっても大切なのは、経費や控除、税金について正しい知識を持ち、確定申告に備えて日ごろから準備することです。減価償却費を活用する場合など、計画的に支出を管理する必要がありますし、青色申告ができるようになるにも事前の申請が必要です。確定申告の直前に焦らないよう、今から上手に節税しましょう。

よくある質問

Q1.個人事業主が納める税金は?

個人事業主が納める税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つです。このうち、消費税と個人事業税は、条件に当てはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が納める対象となります。

詳しくは以下をご覧ください。
個人事業主が納める税金は4つ

Q2.個人事業主の節税対策は?

個人事業主が行うべき節税対策として、一番大きなポイントが経費と控除の見直しです。収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が納める税金のなかで最も大きなウエイトを占める所得税の節税につながります。個人事業主にとって経費の種類や費処理について正しい知識を持つこと、控除にはどのような種類があるのか、また近年金額が変更になった項目は何か、知識をアップデートすることも重要です。

詳しくは以下をご覧ください。
個人事業主の節税対策

Q3.節税対策には法人化したほうがいいの?

事業が発展し、課税される所得金額が増えてきているなら、法人化が有効な節税対策になる可能性があります。法人の設立には、登記などの費用と手間はかかりますし、所得税・法人税以外の税額も考える必要があるので一概にはいえませんが、課税所得330万円以上が法人化を検討してみるボーダーラインといえるでしょう。

詳しくは以下をご覧ください。
さらなる節税対策として法人化を検討する

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