| 三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約 (コーポレートカード用・会社一括方式) |
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| 三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)
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コーポレートカード用(会社一括方式) 一般条項 第1条(法人会員) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。 第2条(カード利用単位、管理責任者、カード使用者) 1.会員は、入会申込みにあたり会員の部課、事業所等組織の実情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下「カード利用単位」という)を指定し、各カード利用単位毎に1名の管理責任者を指定するものとします。なお、カード利用単位を指定しない場合でも1名の管理責任者を指定するものとします。 2.管理責任者は、原則として、カード利用単位に所属する役員または部長あるいは事業所長以上の役職者(臨時雇用、嘱託を除く)で当社が適当と認めた方とします。 3.管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、承認を得るものとします。 4.管理責任者は、カード利用単位に所属する使用者の届出、追加、退会、変更等の手続き、およびカード利用枠の届出、変更等の手続きを行うものとします。 第3条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。 2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。 3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員および使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入および担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。 4.カードの使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 第4条(暗証番号) 1.当社は、使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員および使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 第5条(年会費) 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。 第6条(カードご利用枠) 1.会員のカードショッピングおよびキャッシュサービスの利用代金を合算した月間利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。 2.使用者のカードご利用枠は、会員が申し出た金額で、当社が適当と認めた金額とします。但し、会員に対して貸与された使用者すべてのカード(以下「全カード」という)の月間利用代金の合計額は、前項に定める会員のカードご利用枠以内とします。 3.カードご利用枠のうち、使用者の国内キャッシュサービスの月間利用枠は、各カードにつき50万円を超えない範囲で会員が申し出た金額で、当社が定めるものとします。 4.カードご利用枠のうち、使用者の海外キャッシュサービスの月間利用枠は、各カードにつき50万円を超えない範囲で会員が申し出た金額で、当社が定めるものとします。 5.前4項のカードご利用枠は、会員の信用状態が悪化した場合、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認める場合にはこれを減額できるものとします。また、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条3項、4項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。但し、会員が会員または使用者のカードご利用枠の増額を希望する場合は、管理責任者が当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。 第7条(カード利用代金債務) 1.会員は、全カードの利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2.使用者は、使用者に対して貸与されたカードのカードショッピングの利用に基づく債務及び自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 第8条(代金決済) 1.会員が当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常郵便貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。 (1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常郵便貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 (2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日とし、翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
4.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 5.当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合においては当月初旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合においては翌月初旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序) 会員もしくは使用者の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員もしくは使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。 第10条(費用の負担) 債務の支払等に関し法的措置に要した費用は、退会後といえども会員もしくは使用者が負担するものとします。 第11条(退会) 1.会員が退会をする場合は、全カード、およびチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)がある場合はこれらを添え、管理責任者が所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。この場合、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。 2.使用者が退会をする場合は、退会する使用者のカード、およびチケットがある場合はこれらを添え、管理責任者が所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。なお、この場合、会員は、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いただくことがあります。 第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消) 1.当社は、会員または使用者のカードの利用金額、利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。 2.会員または使用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。 (1)カードの回収 (2)カードショッピング、キャッシュサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止 3.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格または使用者資格を取り消すことができます。会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 (1)虚偽の申告をした場合 (2)本規約のいずれかに違反した場合 (3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 (4)信用状態に重大な変化が生じた場合 (5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合 (6)カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合 (7)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつ き、上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 4.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、およびチケットがある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、およびチケットがある場合にはこれらを当社に返還するものとします。 5.当社は、第3項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケットの無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカードおよびチケットの返還を求められた場合、直ちに当該カードおよびチケットを返還するものとします。 第13条(期限の利益の喪失) 1.会員は、会員が次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を、また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき (4) 会員が当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合 2.会員は、会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を、また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)その他信用状態が悪化したとき (4)会員が会員資格を取り消された場合または使用者が使用者資格を取り消された場合 3.本条第1項および第2項の定めにかかわらずキャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 第14条(遅延損害金) 1.会員又は使用者は、当社に対する支払いを遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 2.会員は、キャッシュサービスの支払いについて、これを遅滞した場合および期限の利益を喪失した場合は、前項に準じ、年20.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 第15条(紛失・盗難) 1.カードまたはチケットが紛失、盗難、詐取もしくは横領(以下「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2.会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。 第16条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員および使用者がカードまたはチケットを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員および使用者が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員または使用者の故意もしくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケットの受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害 (4)第4項の義務を会員が怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害 (7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.会員または使用者が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。 第17条(カードの再発行) カードは、原則として再発行いたしません。但し、紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第18条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の1ヵ月前までにお申し出がなく、当社が引き続き会員および使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員もしくは使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。 3.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第19条(届出事項の変更) 1.当社に届け出た管理責任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口座等に変更が生じた場合は、当社が適当と認めた方法により会員または使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等で届け出ることもできます。 2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員または使用者は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 3.第1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員または使用者に到着したものとみなします。但し、前項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 第20条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、使用者の購入地および当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 第21条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。 第22条(利率の変更) キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。 第23条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。 第24条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。 カードショッピング条項 第25条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 (1)当社の加盟店 (2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (3)VISAカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社の加盟店(以下「海外クレジットカード会社」という) 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.ICカードの利用手続き カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更され若しくは使用者資格の取消し・退会等によりカードが無効になったときには、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社が会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店に対し通知することを、予め承諾するものとします。 7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、使用者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第26条(債権譲渡の承諾等) 1.会員および使用者は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の使用者に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。 (1)当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。 (2)提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること (3)海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2.カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員および使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員および使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第27条(カードショッピング代金のお支払い) 1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。 2.会員および使用者のカードショッピング代金は、第8条の定めにより毎月の締切日までのカードショッピング代金を指定の支払期日にお支払いいただきます。 3.前項のお支払いは、事務上の都合により、翌々月以降の支払期日からお支払いいただくことがあります。 第28条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員および使用者が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合、会員および使用者は、加盟店に商品の交換を申し出るかまたは当該売買契約の解除をすることができます。 キャッシュサービス条項 第29条(キャッシュサービス) 1.会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、当社から現金を借り受けることができます。 (1)当社が指定する現金自動支払機(以下「ATM等」という)に暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法 2.キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲および手続きの種類については、当社が別途指定するものとします。 3.会員は、会員があらかじめ希望し、当社が認めた場合、当社の指定するATM等から暗証番号を入力して所定の操作をする方法を使用者に行わせることにより、当社から現金を借り受けることができます。 第30条(キャッシュサービスの借入金のお支払い) 1.キャッシュサービスの返済方法は元利一括返済、返済回数は1回とし、第8条の定めにより毎月の締切日までのご利用分と次項の利息とを合計し、指定の支払期日にお支払いいただきます。 2.借入金(付利単位100円)に対して、年15.0%の割合の利率により年365日(閏年は366日)で日割計算した利息をお支払いいただきます。 3.当社が別途指定するカードの会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。 (1)当社が別途定める期間において、使用者が当社の提携金融機関のATM等から借入金の全額(日割計算にて返済日までの利息を併せて支払う)を入金して返済する方法 (2)当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、当社指定口座への振込(振込手数料は会員または使用者負担)により返済する方法 (3)当社の支店・サービスセンターへ使用者が現金を持参して返済する方法 第31条 (キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付) 会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。 ※貸金業法施行日以前に入会した会員は、当社から上記第31条に関する通知もしくは上記第31条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 <キャッシュサービスご利用に関する補足事項> ●担保・保証人…不要 ●元本・利息以外の金銭の支払い・・・不要 ●会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。 ●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。 三井住友カード株式会社<近畿財務局長(9)第00209号> 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 2007年12月改定
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| 個人情報の取扱いに関する同意条項(コーポレートカード用・会社一括方式)
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| <本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します> 第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供等) 1.使用者または使用者の予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(7)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、法人会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む使用者に関するお支払等のご案内は、法人会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。 (1)申込み時に使用者等が申込書に記入し若しくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (2)使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (3)使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (4)お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む) (5)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況 (6)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 (7)官報や電話帳等の公開情報 2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の(1)(2)(3)の個人情報を利用することを同意します。 (1)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (2)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 (3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 (4)当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 3.使用者は、会員へ、カードの利用確認またはカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)等のため、当社が第1項の(1)から(7)の個人情報を会員に提供することに同意します。 第2条(個人情報の預託) 使用者等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 第3条(利用の中止の申出) 使用者は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第7条1項記載の窓口にご連絡ください。 第4条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、第7条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第5条(退会後または会員資格・使用者資格取消後の場合) 本規約第11条に定める退会の申し出または本規約第12条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第6条(規約等に不同意の場合) 当社は、使用者等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第7条(個人情報に関するお問合わせ) 1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒174-0056 東京都板橋区志村1-15-10 電話番号03-5392-7411 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6228-1222 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 <お客様相談室> 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-3459-4712 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6201-3634 第8条(同意条項の位置付け及び変更) 1.本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約の一部を構成します。 2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 2008年2月改定
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