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三井住友VISAカード オンライン入会申込
規約


会員規約について

以下の「個人情報の取り扱いに関する重要事項」および「会員規約」を必ずお読みいただき、同意いただける場合は【規約等に同意する】ボタンを、同意いただけない場合は【規約等に同意しない】ボタンをクリックしてください。

ご注意:
※当社プライバシーポリシー、ご入会後のダイレクトメール等の送付停止についてはこちらをご覧ください。



☆「個人情報の取り扱いに関する重要事項」および「会員規約」のダウンロードができます。
(pdfファイル形式)

「個人情報の取り扱いに関する重要事項」をダウンロードする
「会員規約」をダウンロードする
「個人情報の取り扱いに関する重要事項」はダウンロード後、プリントアウトしてお手元に保管してください。
8ポイント活字の「会員規約」はカード送付時に同封いたします。
会員規約をダウンロードするには、Adobe Readerが必要です。
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個人情報の取扱いに関する重要事項
お客様の情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上お申込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時にカード会員規約(以下「本規約」という)とともにあらためてお送りいたします。

1.個人情報の収集・保有・利用等
(1)会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(ⅰ)から(ⅶ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(ⅱ)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
 (ⅰ)申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
 (ⅱ)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
 (ⅲ)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
 (ⅳ)お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
 (ⅴ)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
 (ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
 (ⅶ)官報や電話帳等の公開情報
(2)会員は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の個人情報を利用することを同意します。
 (ⅰ)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
 (ⅱ)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
 (ⅲ)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
 (ⅳ)当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付

※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

2.個人信用情報機関への登録・利用
(1)本会員およびPA‐TYPEカード会員(本会員およびPA‐TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
(3)本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。


<登録される情報とその期間>
登録情報
登録の期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本規約に係る申込みをした事実
当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間
(3)本規約に係る客観的な取引事実※1
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
(4)債務の支払いを延滞した事実
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
(5)苦情調査中である旨
当該調査中の期間
(6)本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報
本人から申告があった日から5年を超えない期間
※1上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称 :株式会社シー・アイ・シー
 所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
 電話番号:0120-810414
 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
 株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称 :株式会社シーシービー
 所 在 地:〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
 電話番号:0120-440029
 ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
 株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター
 電話番号:0120-441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
 ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
 全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
 所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
 電話番号:03-3214-5020
 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

※株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。


3.繰上返済時の残高の開示
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。

4.個人情報の預託
会員等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本重要条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

5.利用の中止の申出
会員は、上記1.(2)の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記10.(1)記載の窓口にご連絡下さい。

6.個人情報の開示・訂正・削除
(1)会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(ⅰ)当社に開示を求める場合には、下記10.(2)記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(ⅱ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記2.記載の連絡先へ連絡してください。
(2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。

7.会員契約が不成立の場合
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、上記1.(1)に定める目的および上記2.に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

8.退会後または会員資格取消後の場合
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、上記1.(1)に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

9.規約等に不同意の場合
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、上記1.(2)に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

10.個人情報に関するお問合わせ
(1)上記5.に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒174-0056 東京都板橋区志村1-15-10 電話番号03-5392-7411
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号:06-6228-1222
(2)個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-3459-4712
 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6201-3634

11.本重要事項の変更
本重要事項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約
第1部 一般条項

第1章 会員の資格

第1条(本会員)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。

第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。
本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

第3条(年会費)
  本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。

第4条(届出事項の変更)
1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

第5条(規約の変更、承認)
  本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。


第2章 カードの管理

第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及びキャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.カードショッピングのうちリボルビング払い及び分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)の未決済残高の利用枠は、前項のカード利用枠のうち、その両者並びに本会員及び家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
5.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条2項のカード利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、5万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(ⅰ)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(ⅱ)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(ⅲ)当社が定める本人確認手続が完了しない場合
12.本条に定める利用枠は、本条5項、7項、8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。但し、会員からの異議のある場合を除きます。

第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.本会員が、当社が発行するVISAカード及びマスターカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものとします
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括を利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第11条(カードの再発行)
  当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(紛失・盗難、偽造)
1.カードまたはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。  

第13条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケットを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

第14条(カード利用の一時停止)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。


第3章 カード利用代金等の決済方法

第16条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。 但し、当社若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.各支払期日における債務は、支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には前月15日までに、26日の場合には前月末日の各締切日までに、利用代金債権の当社への譲渡手続もしくは立替払いの当社への請求手続が終了したものまたは当社から現金を借り受ける手続きが当社において終了したものが対象となります。
4.当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。 但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。

第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
  決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

第19条(支払金等の充当順序)
  本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第20条(手数料率、利率の変更)
  リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。


第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(4)リボルビング払いまたは分割払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い及び分割払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)本会員の信用状態が悪化したとき
4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。
5.本条第1項から第3項の定めにかかわらずキャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

第22条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合
(7)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(8)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(7)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。

第23条(退会)
1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.家族会員のみが退会する場合も、前項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。

第24条(費用の負担)
 債務の支払等に関し法的措置に要した費用は、退会後といえども会員の負担とします。

第25条(合意管轄裁判所)
  会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第26条(準拠法)
  会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(7)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
(1)申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4)お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
(5)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
(6)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
(7)官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の(1)(2)(3)の個人情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(4)当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員およびPA-TYPEカード会員(本会員およびPA-TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

<登録される情報とその期間>
登録情報
登録の期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本規約に係る申込みをした事実
当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間
(3)本規約に係る客観的な取引事実※1
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
(4)債務の支払いを延滞した事実
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
(5)苦情調査中である旨
当該調査中の期間
(6)本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報
本人から申告があった日から5年を超えない期間
※1 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
 所 在 地:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
 電話番号:0120-810414
 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
 株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シーシービー
 所 在 地:〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
 電話番号:0120-440029
 ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
 株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター
 電話番号:0120-441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
 ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
 全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
 所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
 電話番号:03-3214-5020
 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

※株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。


第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。


第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。


第5条(利用の中止の申出)
 会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条1項記載の窓口にご連絡ください。


第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第10条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。


第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。


第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。


第9条(規約等に不同意の場合)
 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。


第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
 〒174-0056 東京都板橋区志村1-15-10 電話番号03-5392-7411
 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6228-1222
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-3459-4712
 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6201-3634


第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。


(2008年6月改定)

リボルビング払い専用カード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人会員(以下「会員」という)が、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。

第2条(年会費)
  リボ専用カードの年会費は、平成6年8月以降、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。

第3条(利用代金の支払い)
リボ専用カードの利用代金の支払区分は、リボルビング払いとします。また、会員がリボ専用カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はリボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。

第4条(利用枠)
リボ専用カードは、カード利用枠及びカードのリボルビング払いの利用枠の範囲内で利用できるものとします。なお、カードのリボルビング払いの利用枠を超えてリボ専用カード利用した場合は、原則として超過した金額を1回払い扱いとして支払うものとします。

第5条(手数料率及び手数料の計算)
リボ専用カードの利用については、その未決済残高に対し、会員規約の「第3部カードによる取引と利用代金の支払」に関する規定に定めた割合・方法で手数料を支払うものとします。

第6条(キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービス等)
リボ専用カードでは、会員規約のキャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービス等は当社が認めたものについて利用できるものとします。

第7条(カードの更新)
カードの有効期限はカード表面に記載した月の末日までとし、カード有効期限の2ヵ月前の時点で過去2年間にカードの利用が無い場合、カードの更新は行わないものとします。

第8条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

2008年7月改定

安心オプション特約
第1条(総則)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方は安心オプションを指定することができます。

第2条(カード利用代金の支払区分等)
1.安心オプションを指定した会員のカード利用代金の支払区分は、会員規約第29条にかかわらず、カード利用代金が安心オプションの範囲内の場合は1回払い、安心オプションを超えた場合はリボルビング払いとします。なお、カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.安心オプションは、本カードの弁済金(毎月支払額)のことを指し、会員規約第31条にかかわらず、2万円以上1万円単位(元金定額コース)で指定した金額(但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に第3条に定める手数料を加算した額とします。なお、会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。

第3条(手数料の計算)
手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を1カ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。

第4条(安心オプションの解約)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。

第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

<お支払い例(安心オプション5万円の場合)>
8月1日~8月31日までに120,000円ご利用の場合
◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高120,000円)
(1)支払い元金…50,000円
(2)手数料…ありません
(3)弁済金…50,000円
(4)お支払い後残高
120,000円-50,000円=70,000円
◆第2回(10月26日)お支払い
(1)手数料(9月27日~9月30日までの分)
70,000円×15.0%×4日÷365日=115円
(2)お支払い元金…50,000円
(3)弁済金…50,115円( (1)115円+(2)50,000円 )
(4)お支払い後残高…20,000円(70,000-50,000円)

(2007年12月改定)

マイ・ペイすリボ会員特約(個人カード用)
第1条(総則)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。

第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カードの支払区分は、すべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、次項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、プラチナカード及びゴールドカードの場合は1万円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)に次項に定める手数料を加算した額
3.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は366日) で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。

第3条(カード利用代金等の決済方法)
1.本カードの支払方法は、会員規約16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法(以下「口座振替制」といい、口座振替制を選択したマイ・ペイすリボ会員を「口振制会員」という)と当社の指定する預金口座への振込による方法(以下「振込制」といい、振込制を選択したマイ・ペイすリボ会員を「振込制会員」という)のいずれかから選択できるものとします。
2.当社が適当と認める口振制会員は、当社が定める日までに当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額して支払いすることができるものとします。
3.振込制会員より返済を受けた場合は、下記の順序に従い支払金等への充当を行うものとします。
(1)毎月26日(支払期日が26日の場合は毎月10日)から支払期日までに入金が確認できた場合は、次号(2)の(a)~(d)に優先して各支払期日に支払う債務を充当します。但し、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの利息は、借入日の翌日から入金が確認できた日までを年365日(閏年は366日) で日割計算した金額で充当します。
(2)前号(1)以外の期間に入金が確認できた場合は次の順序に従い充当するものとします。
 (a)リボルビング払いの未決済残高
 (b)キャッシングリボの未決済残高
 (c)キャッシング一括・海外キャッシュサービスの未決済残高
 (d)分割払いの未決済残高
但し、(c)キャッシング一括・海外キャッシュサービス(d)分割払いについては各未決済残高の全額返済に足りない場合は、支払期日の支払い金額の一部に充当します。
4.マイ・ペイすリボ会員が当社の指定する預金口座へ振込により支払う場合の振込手数料は、マイ・ペイすリボ会員の負担とします。

第4条(キャッシング一括)
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員についてのみ利用できるものとします。

第5条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。

第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。

<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月1日~8月31日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円)
(1)お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(2)手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
(3)弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(4)お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(10月26日)お支払い
(1)手数料(9月27日~9月30日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×4日÷365日=77円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×4日÷365日=65円
(2)お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(3)弁済金
・定率コースの場合…3,077円((1)77円+(2)3,000円)
・元金定額コースの場合…10,065円((1)65円+10,000円)
(4)お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)

(2007年12月改定)

ヤングゴールドカード会員特約
ヤングゴールドカード会員は、満30歳になった後に最初に到来するカード更新時から、審査のうえゴールドカード会員となることを予め了承します。

家族カードパーソナルアカウントタイプ特約
第1条(PA-TYPEカード会員)
「プラチナ家族カードパーソナルアカウントタイプ」及び「ゴールド家族カードパーソナルアカウントタイプ」(以下総称して「PA-TYPE」という)は、家族カードの一種で、下記特約条項の他、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)が適用されるものとし、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)所定の申込みを行い、当社が適格と認めた方をPA-TYPEカード会員とします。

第2条(代金支払)
1.会員規約第2条第2項の定めにかかわらず、PA-TYPEカード会員は、自己のPA-TYPEカードの利用に基づく一切の債務及びPA-TYPEカードの管理上の責任に基づく一切の債務に対して責任を負うものとします。
2.PA-TYPEカードの利用代金は、予め指定したPA-TYPEカード会員名義の預金口座、証券口座または通常郵便貯金から支払うものとします。但し、PA-TYPEカード会員が支払いを遅滞したときは、本会員も期限の利益を損失するものとし、当社が本会員に対して直ちに請求しても、異議ないものとします。

第3条(利用の停止)
 PA-TYPEカードの利用代金の支払いを遅滞したときは、本会員による弁済の有無にかかわらず、PA-TYPEカードの利用を停止されても異議ないものとします。

第4条(支払期日)
  PA-TYPEカードのご利用代金お支払い日は、原則として本会員と同一日とします。

第5条(利用明細の送付)
 PA-TYPEカードの利用明細は、本会員に対する請求の場合を除き、PA-TYPEカード会員あて送付するものとします。

第6条(会員資格の喪失)
  PA-TYPEカード会員が家族カードの会員資格を喪失したときは、同時にPA-TYPEカードの会員資格も喪失し、PA-TYPEカードの利用代金債権については、PA-TYPEカード会員及び本会員が直ちにその全額を支払うものとします。

第7条(解約後の処理)
 本会員がカードを解約した場合、PA-TYPEカード会員は、当社所定の審査後、本会員になることができます。


さくらカードUCからの切替会員に関する特約
第1条(本特約の内容)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)がさくらカード株式会社より承継し、「さくらカードUC VISA」または「さくらカードUCマスター」から「三井住友VISAカード」または「三井住友マスターカード」への切替(以下「カード切替」という)を行った会員(以下「切替会員」という)は、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)に追加して、本特約の適用を受けるものとします。

第2条(リボルビング払い弁済金の支払いコースに関する特約)
1.切替会員は、カード切替時点において別表に定めるリボルビング払いの弁済金の支払いコースを指定している場合には、カード切替後も引続き同様の支払方法(定額コースの毎月の弁済金(毎月支払額)、ボーナス支払月およびボーナス増額弁済金を含みます。以下同様)に限り指定することができるものとします。
2.切替会員は、カード切替後にリボルビング払いの支払方法を変更する場合には、会員規約第31条第2項及び第3項に定める支払いコースおよび毎月支払額に限り指定することができるものとします。

第3条(キャッシングリボの返済方式に関する特約)
1.切替会員は、カード切替時点において別表に定めるキャッシングリボの返済方式を指定している場合には、カード切替後も引続き同様の返済方法(毎月返済額、ボーナス増額返済月およびボーナス増額返済額を含みます。以下同様)に限り指定することができるものとします。
2.切替会員は、カード切替後にキャッシングリボの返済方法を変更する場合には、会員規約第44条第1項に定める返済方法に限り指定することができるものとします。

第4条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

2007年12月改定

別表

リボルビング払い弁済金の支払いコース
毎月の締切時日
時点での残高

毎月の支払い元金
残高スライドコース
定額コース※1
定率コース※2
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
20万円以下
1万円
2万円
3万円
4万円
ご指定の金額
(5千円・1万円・1万5千円・2万円・3万円・5万円)

未決済残高の5%(1円単位)ただし最低支払元金5千円
20万円超は
20万円増すごとに

1万円
加算

2万円
加算

3万円
加算

4万円
加算


※1ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位
※2ゴールドカードの場合は最低支払い元金1万円

<リボルビング払いのお支払い例>
(残高スライドコース・Aコース及び定率コース(ゴールドカード以外)、実質年率15.0%の場合) 8月1日から8月31日までに50,000円ご利用の場合

◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円)

(1)お支払い元金
・残高スライドコース・Aコースの場合…10,000円
・定率コースの場合…5,000円

(2)手数料(残高スライドコース・Aコース・定率コースとも)
…ありません。

(3)弁済金
・残高スライドコース・Aコースの場合…10,000円
・定率コースの場合…5,000円

(4)お支払い後残高
・残高スライドコース・Aコースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
・定率コースの場合…50,000円-5,000円=45,000円

◆第2回(10月26日)お支払い

・残高スライドコース・Aコースのご利用残高…40,000円
・定率コースのご利用残高…45,000円

(1)手数料(8月1日から8月31日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
・残高スライドコース・Aコースの場合…50,000円×15.0%×26日÷365日+40,000円×15.0%×4日÷365日=599円
・定率コースの場合…50,000円×15.0%×26日÷365日+45,000円×15.0%×4日÷365日=608円

(2)お支払い元金
・残高スライドコース・Aコースの場合…10,000円
・定率コースの場合…5,000円

(3)弁済金
・残高スライドコース・Aコースの場合…10,595円((1)595円+(2)10,000円)
・定率コースの場合…5,606円((1)606円+(2)5,000円)

(4)お支払い後残高
・残高スライドコース・Aコースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
・定率コースの場合…40,000円(45,000円-5,000円)

<キャッシングリボの返済方式>
 毎月元金定額返済方式またはボーナス月増額返済方式

バーチャルカード会員特約
第1条(会員資格)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)および本特約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適当と認めた方を会員とし、三井住友VISAバーチャルカードを発行します。

第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印刷した三井住友VISAバーチャルカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。
2.カードの所有権は当社に属します。カードおよび会員番号はカード表面に印字された会員以外は使用できません。
3.会員は、カードおよび会員番号の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード若しくは会員番号を他人に使用させ若しくはこれらを使用させるためにカードの占有を移転させてはなりません。
4.カードおよび会員番号の使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード若しくは会員番号が不正に利用された場合、会員は、そのカードおよび会員番号にかかる利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

第3条(電子メールアドレスの届出)
会員は、当社に対し電子メールアドレスを届出るものとします。また、電子メールアドレスに変更が有った場合、会員は遅滞なく所定の方法により届出るものとします。

第4条(カードによる取引)
会員は、当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報を、当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カードを利用することができます。但し、会員は加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用等の危険について充分注意するものとします。

第5条(暗証番号)
本カードは暗証番号を登録することができません。

第6条(利用代金明細書)
1.本カードは原則として利用代金明細書を送付しません。利用代金の明細についてはVpassのサービスを利用するものとします。
2.当社は、会員が届出た電子メールアドレスに宛てて毎月の利用代金請求額を通知します。

第7条(リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービス)
1.本カードではリボルビング払いを指定する事が出来ません。
2.本カードではキャッシングリボにより現金を借り受けることができません。
3.本カードではキャッシング一括により現金を借り受けることができません。
4.本カードでは海外キャッシュサービスにより現金を借り受けることができません。

第8条(悪用補償サービス)
1.当社は、本カードが第三者により不正利用され、且つ当該会員から警察並びに当社への届出がなされたときは、本規定により会員が被る損害をてん補します。なお、会員による利用はいかなる場合も本規定の対象外とします。
2.会員は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
3.当社がてん補する補償額の限度額は、ご利用枠までとします。
4.本規定の有効期間は、入会日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
5.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本特約第8条1、2項の義務を怠った場合
(5)不正利用または被害状況の届けに虚偽があった場合
(6)本特約第8条1項の不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
(8)その他会員規約に違反した事故

第9条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

2006年9月改定

iD会員特約(クレジット一体型:個人用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。

第2条(iD会員(一体型))
1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で次項に定める一体型カードの発行の申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(一体型)とします。
2. 当社はiD会員(一体型)に対して、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード(以下「一体型カード」という)を発行し、貸与します。
3. 本会員は、iD会員(一体型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(一体型)である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4. 本会員は、iD会員(一体型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

第3条(暗証番号)
1. 当社は、iD会員(一体型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2. iD会員(一体型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員(一体型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第4条(一体型カードの利用)
iD会員(一体型)は、一体型カードを当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。

第5条(ご利用代金の支払い)
1. 本会員であるiD会員(一体型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、クレジットカード機能の利用代金として、クレジットカード機能の利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。

第6条(海外利用代金の決済レート等)
「iD」の海外買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。

第7条(ご利用枠)
1. iD会員(一体型)は、クレジットカード機能の利用枠の範囲内で、一体型カードを第4条に定めるとおり利用できるものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(一体型)はこれに従うものとします。 
3. iD会員(一体型)は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、クレジットカード機能の利用枠を超えて、一体型カードを本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員(一体型)は当然に支払の責を負うものとします。

第8条(有効期限)
1. 一体型カードの本決済システムにおける有効期限は、一体型カードの表面に記載された月の末日までとします。
2. 有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員(一体型)として認める場合には、新たに一体型カードを送付します。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員(一体型)に事前に通知することなく、クレジットカード機能のみで本決済システムでの利用機能のない新カードを送付することがあり、その場合にはiD会員(一体型)を退会したものとします。
3. iD会員(一体型)は有効期限経過後の一体型カードを直ちに裁断破棄するものとします。

第9条(退会、会員資格の取り消し)
1. iD会員(一体型)が退会などにより会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員(一体型)としての会員資格を失うものとします。
2. iD会員(一体型)はiD会員(一体型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに一体型カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。

第10条(利用停止措置)
当社は、iD会員(一体型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合または、一体型カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、一体型カードによる本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(一体型)は予めこれを承諾するものとします。

第11条(本サービスの一時停止、中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(一体型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおける一体型カードの取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおける一体型カードの取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(一体型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける一体型カードの取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおける一体型カードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第12条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に一体型カードを本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。

第13条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

(2008年6月制定)


iD会員特約(個人用)
第1部  一般条項

第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。

第2条(iD会員)
1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。
2.iD会員には、本決済システムを利用する媒体(以下「iD媒体」という)によって、それぞれiD会員(携帯型)、iD会員(一体型)およびiD会員(専用型)があります。
3. 当社はiD会員(一体型)に対しては、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード(以下「一体型カード」という)を発行し、iD会員(専用型)に対しては、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード(以下「専用カード」という)を発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。
4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員とするものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。
5. 本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
6. 本会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

第3条(発行手数料)
iD会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず、返還しません。

第4条(暗証番号)
1. 当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2. iD会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(iD媒体の利用)
1. iD会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2. iD会員は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。

第6条(iD媒体の管理)
1. iD会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2. iD会員は、iD媒体に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。3. iD会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。

第7条(ご利用代金の支払い)
1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。

第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。

第9条(ご利用枠)
1. iD会員は、決済用カード