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※1 旅行期間とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間とします。
※2 日本国内では、次のいずれかに該当した場合に、航空便に関わる遅延に応じて上記の費用保険金が支払われます。
(a)航空便に搭乗する前に会員がその料金をカードで支払った場合
(b)会員がカード会社を通じて航空便の予約を行い、その料金をカードで支払った場合
(c)宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中で、会員がその料金をカードで支払った場合
※VISAカードとマスターカード両方をお持ちの場合でも、保険金額は上記金額となります。
※保険金のお支払いの可否は、普通保険約款および特約条項に基づく引受保険会社の審査がございますのでご了承ください。旅行傷害保険の普通保険約款および特約条項をご希望の方はVJ保険デスクまでご連絡ください。
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