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※1 旅行期間とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間とします。
※2 日本国内では、次のいずれかに該当した場合に、航空便に関わる遅延に応じて上記の費用保険金が支払われます。
(a)航空便に搭乗する前に会員がその料金をカードで支払った場合
(b)会員がカード会社を通じて航空便の予約を行い、その料金をカードで支払った場合
(c)宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中で、会員がその料金をカードで支払った場合
※上記内容は概要を説明したもので、実際の保険金お支払の可否は、傷害保険普通保険約款、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約条項および航空便遅延費用担保特約条項(クレジットカード用国内旅行傷害保険用)に基づきます。
※旅行傷害保険の普通保険約款および特約条項をご希望の方はVJ保険デスクまでご連絡ください。
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