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※1 旅行期間とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の場合には、海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日の翌日の午後12時(24時)までの間で、日本出国日から3ヵ月後の午後12時までを限度とします)とします。
※2 日本国内では、次のいずれかに該当した場合に、航空便に関わる遅延に応じて上記の費用保険金が支払われます。
(a)航空便に搭乗する前に会員がその料金をカードで支払った場合
(b)会員がカード会社を通じて航空便の予約を行い、その料金をカードで支払った場合
(c)宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中で、会員がその料金をカードで支払った場合
ただし、海外旅行の旅行期間(※1)中に利用する日本国内の航空便に関わる遅延については、海外航空便遅延保険の支払が優先し、重複して保険金を支払われることはありません。
※VISAカードとマスターカード両方をお持ちの場合でも、保険金額は上記金額となります。
※保険金のお支払いの可否は、普通保険約款および特約条項に基づく引受保険会社の審査がございますのでご了承ください。旅行傷害保険の普通保険約款および特約条項をご希望の方はVJ保険デスクまでご連絡ください。
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