|
※1 旅行期間とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の場合には、海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日の翌日の午後12時(24時)までの間で、日本出国日から3ヵ月後の午後12時までを限度とします)とします。
※2 日本国内では、次のいずれかに該当した場合に、航空便に関わる遅延に応じて上記の費用保険金が支払われます。
(a)航空便に搭乗する前に会員がその料金をカードで支払った場合
(b)会員がカード会社を通じて航空便の予約を行い、その料金をカードで支払った場合
(c)宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中で、会員がその料金をカードで支払った場合
ただし、海外旅行の旅行期間(※1)中に利用する日本国内の航空便に関わる遅延については、海外航空便遅延保険の支払が優先し、重複して保険金を支払われることはありません。
※上記内容は概要を説明したもので、実際の保険金お支払の可否は、(海外旅行)傷害保険普通保険約款、クレジットカード用国内(海外)旅行傷害保険特約条項および航空便遅延費用担保特約条項(クレジットカード用国内(海外)旅行傷害保険用)に基づきます。
※旅行傷害保険の普通保険約款および特約条項をご希望の方はVJ保険デスクまでご連絡ください。
|