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バーチャルカード リボ払い・分割払いご利用枠設定お申し込み

バーチャルカード会員特約

ご案内

下記の「バーチャルカード会員特約」 および 「WEB明細利用特約」の内容を必ずお読みいただき、また、弊社が申し込みの承諾をした日が契約成立日となることにつき、同意のうえお申し込みください。

バーチャルカード会員特約
第1条(会員資格)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)および本特約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適当と認めた方を会員とし、三井住友VISAバーチャルカードを発行します。

第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印刷した三井住友VISAバーチャルカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。
2.カードの所有権は当社に属します。カードはカード表面に印字された会員以外は使用できません。
3.会員は、カードおよび会員番号の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード若しくは会員番号を他人に使用させ若しくはこれらを使用させるためにカードの占有を移転させてはなりません。
4.カードおよび会員番号の使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード若しくは会員番号が不正に利用された場合、会員は、そのカードおよび会員番号にかかる利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

第3条(電子メールアドレスの届出)
会員は、当社に対し電子メールアドレスを届出るものとします。また、電子メールアドレスに変更が有った場合、会員は遅滞なく所定の方法により届出るものとします。

第4条(カードによる取引)
会員は、当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報を、当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カードを利用することができます。但し、会員は加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用等の危険について充分注意するものとします。

第5条(暗証番号)
本カードは暗証番号を登録することができません。

第6条(利用代金明細書)
1.入会時のご利用代金明細書については、「WEB明細」を利用するものとし、「WEB明細」には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面が、電磁的方法により交付されることが含まれます。但し、入会後、会員が「WEB明細」の利用の中止を希望し、当社が指定する方法により届け出た場合はカード利用代金明細書を送付します。
2.当社は、会員が届出た電子メールアドレスに宛てて毎月の利用代金請求額を通知します。

第7条(キャッシングリボ、海外キャッシュサービス)
1.本カードではキャッシングリボにより現金を借り受けることができません。
2.本カードでは海外キャッシュサービスにより現金を借り受けることができません。

第8条(悪用補償サービス)
1.当社は、本カードが第三者により不正利用され、且つ当該会員から警察並びに当社への届出がなされたときは、本規定により会員が被る損害をてん補します。なお、会員による利用はいかなる場合も本規定の対象外とします。
2.会員は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
3.当社がてん補する補償額の限度額は、ご利用枠までとします。
4.本規定の有効期間は、入会日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
5.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本特約第8条1、2項の義務を怠った場合
(5)不正利用または被害状況の届けに虚偽があった場合
(6)本特約第8条1項の不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
(8)その他会員規約に違反した事故

第9条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

以上
2021年4月改定
WEB明細特約
第1条(内容)
1.「WEB明細」(以下、「本明細」という)は、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われることが含まれます。
3. 第2項に関し、平成19年11月30日以前に本明細の申し込みを行った会員が、本明細にて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとします。
4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。
5. 当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。

第2条(本明細の閲覧方法)
1. 会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
2. 会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当社に対して申出をした場合であって当社が承諾した場合あるいは法令で当社が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当社の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当社は所定の手数料を請求することができるものとします。

第3条(WEB明細の通知方法)

当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存が出来なかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。

第4条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当社が定める適当な方法で通知する場合があります。

第5条(ハンドルネーム)
1.会員が本明細を利用する際に登録するハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)
本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当社が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに本明細の閲覧環境を整えるものとします。

第7条(本特約の適用および変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第8条(本明細の閲覧の中止等)
1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、当社が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
3.当社が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。

第9条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。
2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。

2022年4月改定

リボ・分割払いご利用枠設定のお申し込み

「バーチャルカード会員特約」「WEB明細利用特約」に同意のうえ、リボ・分割枠設定を申し込みます。

メールアドレスが未登録もしくは請求額確定通知メールが不着などの理由でカードご利用代金明細書を郵送している一部のバーチャルカード会員の方につきましては、当該お申し込みでは「WEB明細書」の発行ができません。
以下より、請求額確定通知メール配信先の登録もしくはご変更をお願いいたします。

紙明細をご利用しリボ・分割枠設定をお申し込みされる場合はお電話でのお手続きが必要です。


「WEB明細」について

紙のご利用代金明細書に代えて、毎月のご請求額をメールでお知らせするサービスです。
ご利用明細はウェブサイト上でご確認いただきます。
ご利用明細などのデータはパソコンからCSV形式で記録・保存ができます。
割賦販売法の改正後も、同法第4条に規定するお客さまへの交付書面となりますので、引き続き「WEB明細」で毎月のご利用代金をお知らせします。