保険金をお支払いする主なケースとお支払いする保険金

下記内容は概要についてご説明したものです。実際の保険金のお支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

お支払いする保険金は、お持ちのカードの種類や事前の旅費などの当該カードでのクレジット決済有無によって異なります。

用語については、「選べる無料保険」の重要事項のご説明をご確認ください。

海外旅行傷害保険

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
死亡保険金・後遺障害保険金
  • 責任期間中の事故によるケガのため、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に

1.死亡された場合

2.後遺障害が生じた場合

1.死亡された場合…保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。

2.後遺障害が生じた場合…後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の100% ~3%をお支払いします。
保険金額×約款所定の保険金支払割合(100%~3%)=後遺障害保険金の額

治療費用保険金
  • 責任期間中の事故によるケガのためその直接の結果として、治療(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合

被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

  • 医師の診察費、処置費、手術費
  • 医師の処置・処方による薬剤費、治療材料費、医療器具使用料
  • <治療費用のみ>義手、義足の修理費用
  • X線検査費、諸検査費、手術室費、職業看護師費
  • 入院費、入院による治療を要した場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときの宿泊施設の客室料
  • 入院による治療を要しない場合において、治療を受け被保険者以外の医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊料
  • 治療のために必要となった通訳雇入費用
  • 病院までの移送費(疾病治療の場合は緊急移送費)
  • 入院により必要となった次の費用(20万円限度)
    (1)国際電話料等通信費
    (2)入院に必要な身の回り品購入費(5万円限度)
  • 入院により当初の旅行行程を離脱した場合に、旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費(ただし払戻を受けた金額や負担を予定していた金額は控除されます。)
  • 病院までの交通費(保険会社が妥当と認めたものに限ります。)
    <治療費用のみ>柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
疾病治療費用
  • 責任期間中に発病した疾病
  • 責任期間終了後48時間以内に発病した疾病が直接の原因で、責任期間終了後48時間を経過するまでに医師による治療を開始された場合。
    その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります
  • 責任期間中に感染した所定の感染症で責任期間終了後14日以内に医師の治療を開始した場合を含みます。
    感染症とは以下をいいます。
    (1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症
    ①一類感染症
    ②二類感染症
    ③三類感染症
    ④四類感染症
    (2)顎口虫(がっこうちゅう)
    (3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)第8項に規定する指定感染症(*1)

    (*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
    新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日(月)に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更されたことに伴い、同日以降、旅行期間終了から治療開始までの期間が14日以内に緩和される感染症には該当しなくなりました。
賠償責任補償
  • 責任期間中に偶然な事故により、被保険者が他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
    他人の財物を使用・管理中に与えた損害は除きます。ただし、次のものはお支払いの対象となります。
    (1)宿泊施設の客室、客室内の動産、セイフティボックスのキーおよびルームキー
    (2)居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物または戸室全体を賃借している場合は除きます)
    (3)レンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
  • 法律上支払うべき損害賠償金
  • 求償権の行使や損害防止軽減のために必要かつ有益な費用
  • 被害者の応急手当等の緊急措置費用
  • 書面による保険会社の同意を得て支出した訴訟費用
  • 示談の相手方および賠償金額の決定には、事前に保険会社の承認が必要です。
    保険会社には示談代行の義務はありません。
携行品損害補償
  • 責任期間中に生じた偶然な事故(盗難・破損・火災等)により携行する身の回り品(被保険者の所有するものまたは旅行行程開始前に被保険者がその旅行のため他人から無償で借りたもの)が損害を受けた場合
    「携行する」とは、携えて持っている状態、または被保険者が常時監視できる状態をいいます。
    携行品とは、被保険者が携行する身の回り品をいいますが、現金、小切手、株券、手形、預金証書、免許証、クレジットカード、義歯、義肢、コンタクトレンズ、帳簿、図面、各種書類、動植物、自動車、オートバイ、船、その他これらに準ずるもの、居住施設内にあるもの、別送品等は含みません。また危険なスポーツを行っている間のそれらの用具の損害については保険金は支払われません。
  • 同一の補償期間中につき、保険金額を限度に損害額をお支払します。
    1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。
    損害額とは、購入額から減価償却した時価額(修理可能な物は時価を限度として修理費)を指します。ただし1個1組1対につき10万円を限度とします。
    乗車券の損害額は、事故後に元の券と同等の範囲内で再購入した費用とし、1事故につき5万円を限度とします。
    旅券の損害額は、再発給または渡航書発給に要した手数料・最寄り在外公館へ赴く交通費・発給地におけるホテル客室料とし、1事故につき5万円を限度とします。
救援者費用

救援対象者が次の(1)~(4)のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が費用を負担された場合

(*)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者、救援対象者の親族を言います。


(1)救援対象者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき
①責任期間中に被ったケガを直接の原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
②疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡された場合
③責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
④責任期間中に救援対象者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

 

(2)救援対象者が責任期間中に被ったケガまたは発病した疾病を直接の原因として、7日間以上継続入院した場合。ただし、疾病の場合は、責任期間中に治療を開始していた場合に限る


(3)責任期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合


(4)責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、または緊急な捜索救助を要する状態を警察等の公的機関により確認された場合

被保険者が負担された次の費用のうち、社会通念上妥当と認められる金額を、補償期間を通じ、保険金額を限度にお支払いします。

  • 遭難した救援対象者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
  • 現地に赴く航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
  • 救援者の現地または現地までの行程におけるホテル等客室料(救援者3名分限度かつ1名につき14日間限度)
  • 死亡した救援対象者を現地から救援対象者の住所に移送するために要した費用または治療を継続中の救援対象者を現地から救援対象者の住所もしくはその住所が属する国の病院等に移送するために要した費用。
    救援対象者が払戻しを受けた帰国のための運賃または救援者が負担することを予定していた帰国のための運賃は除く。
  • 救援対象者の死亡による火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体処理費用(100万円限度)
    花代、読経代及び式場費等の葬儀費用は含みません。
  • 救援者渡航手続費および現地での諸雑費(救援者渡航手続費および現地で支出した交通費、国際電話料等通信費)。(20万円限度)

海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険(共通)

  • 当クレジットカードの「死亡・後遺障害保険金」は、同様の保険が付帯された他のクレジットカードをお持ちの場合、これらのクレジットカードの最も高い保険金額を限度に按分して支払われます。ただしこの規定は、特定法人カード、またはその他のクレジットカードの別により、それぞれ適用されます。
  • 当クレジットカードカードの「死亡・後遺障害保険金」以外の保険金は、同様の保険が付帯された他のクレジットカードカードをお持ちの場合、保険金額は合算されます。ただし、お支払金額は実際の損害額が上限となります。

国内旅行傷害保険

三井住友カード(一般)、(NL)、(CL)、Tile、Oliveフレキシブルペイ(一般)、プロミスVisaカード、ビジネスオーナーズ(クラシック)、ビジネスカード for Owners(クラシック)、ビジネスクラシックカード、コーポレートクラシックカードには付帯しておりません。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
死亡・後遺障害保険金
入院保険金(※)
通院・手術保険金(※)

①公共交通乗用具搭乗中傷害事故
被保険者が、公共交通乗用具に乗客として搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で

1.事故発生の日から180日以内に死亡された場合

2.事故発生の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

3.医師の指示に基づき入院された場合(*)

4.ケガの治療のために入院し所定の手術を受けた場合(*)

5.ケガの治療のために通院し医師の治療を受けた場合(*)
(*)事故の発生の日から8日目以降、入院・通院の状態にある場合、1日目から保険金が支払われます。

  • 死亡された場合…保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
  • 後遺障害が生じた場合…後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の100% ~3%をお支払いします。
    保険金額×約款所定の保険金支払割合(100%~3%)=後遺障害保険金の額

 

以下は、三井住友カード プラチナ、プラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード、ゴールド、プライムゴールド、ビジネスカード(プラチナ・ゴールド)ビジネスカードfor Owners(プラチナ・ゴールド)、コーポレートゴールドのみ対象となります。

  • 入院保険金日額×入院日数
    事故の発生の日から180日以内の入院でかつ180日が支払の限度
  • 入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合手術保険金をお支払します。
    入院保険金額×約款所定の手術種類に応じた倍率(10倍、20倍、40倍)
    手術を受けた場合で、1回の事故につき1回の手術に限る
  • 通院保険金日額×通院日数
    ただし、事故の発生の日から180日以内の通院でかつ90日が支払の限度の限度

②宿泊火災傷害事故
被保険者が宿泊施設に宿泊中に火災・破裂・爆発によって被ったケガが原因で

1.事故発生の日から180日以内に死亡された場合

2.事故発生の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

3.医師の指示に基づき入院された場合(*)

4.ケガの治療のために入院し所定の手術を受けた場合(*)

5.通院により医師の治療を受けた場合(*)
(*)事故の発生の日から8日目以降、入院・通院の状態にある場合、1日目から保険金が支払われます。

③募集型企画旅行参加中傷害事故
被保険者が、宿泊を伴う募集型企画旅行参加中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で

1.事故発生の日から180日以内に死亡された場合

2.事故発生の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

3.医師の指示に基づき入院された場合(*)

4.ケガの治療のために入院し所定の手術を受けた場合(*)

5.通院により医師の治療を受けた場合(*)
(*)事故の発生の日から8日目以降、入院・通院の状態にある場合、1日目から保険金が支払われます。

三井住友カード プラチナ、プラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード、ゴールド、プライムゴールド、ビジネスカード(プラチナ・ゴールド)ビジネスカードfor Owners(プラチナ・ゴールド)、コーポレートゴールドのみ対象となります。

海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険(共通)

  • 当クレジットカードの「死亡・後遺障害保険金」は、同様の保険が付帯された他のクレジットカードをお持ちの場合、これらのクレジットカードの最も高い保険金額を限度に按分して支払われます。ただしこの規定は、特定法人カード、またはその他のクレジットカードの別により、それぞれ適用されます。
  • 当クレジットカードカードの「死亡・後遺障害保険金」以外の保険金は、同様の保険が付帯された他のクレジットカードカードをお持ちの場合、保険金額は合算されます。ただし、お支払金額は実際の損害額が上限となります。

海外・国内航空便遅延費用特約

三井住友カード プラチナ(プラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードを除く)、コーポレートゴールド(一部を除く)にのみ付帯しております。

 

(1)海外旅行の場合は、特定クレジットカード利用の有無に限らず自動付帯となります。

(2)日本国内では、次のいずれかに該当した場合に、「乗継遅延費用」、「出航遅延・欠航・搭乗不能費用」、「受託手荷物遅延費用」、「受託手荷物紛失費用」の各保険金が支払われます。

1. 被保険者が航空便に搭乗する以前に、カード会員がその料金を特定クレジットカードにより払い込んだ場合

2. カード会員がカード会社を通じて航空便の予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより払い込んだ場合

3. 被保険者が宿泊を伴う募集型企画旅行に参加し、かつ、カード会員がその料金を特定クレジットカードにより払い込んだ場合

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
乗継遅延費用
  • 被保険者が責任期間中に航空便を乗り継ぐ場合において、到着便の遅延によって出発便に搭乗することができず、到着便の実際の到着時刻から4時間以内に代替となる航空便に搭乗できなかった場合
  • 乗継地点において代替便が利用可能となるまでの間に被保険者が実際に負担した食事代およびホテル等の客室料
    1回の到着便の遅延について、保険金額を限度とします。
出航遅延・欠航・搭乗不能費用
  • 被保険者が責任期間中に搭乗予定の航空便について、次のいずれかの事由が生じ、出航予定時刻から4時間以内に代替となる航空便に搭乗できなかった場合
    (1)4時間以上の出航遅延
    (2)欠航・運休
    (3)航空会社の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
  • 出航地において代替便が利用可能となるまでの間に被保険者が実際に負担した食事代
    ホテル等の客室料はお支払い対象となりません。
    1回の出航遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能について、保険金額を限度とします
受託手荷物遅延費用
  • 被保険者が責任期間中に搭乗する航空便が目的地に到着してから6時間以内に受託手荷物が目的地に運搬されなかった場合
    受託手荷物の中に、被保険者が携行する身の回り品のうち、下着・寝間着等必要不可欠な衣類または洗面道具・剃刀 くし等の生活必需品が含まれていた場合に限ります。
  • 目的地において被保険者が実際に負担した必要不可欠な衣類および生活必需品の購入費用または賃貸費用
    1回の受託手荷物の遅延については、保険金額を限度とします。
受託手荷物紛失費用
  • 被保険者が責任期間中に搭乗する航空便が目的地に到着してから48時間以内に受託手荷物が目的地に運搬されなかった場合
    受託手荷物の中に、被保険者が携行する身の回り品のうち、下着・寝間着等必要不可欠な衣類または洗面道具・剃刀・くし等の生活必需品が含まれていた場合に限ります。
  • 航空便の目的地到着後96時間以内に、目的地において被保険者が実際に負担した必要不可欠な衣類および生活必需品の購入費用または賃貸費用
    1回の受託手荷物の紛失については、保険金額を限度とします。

スマホ安心プラン(動産総合保険)

選べる無料保険(『スマホ安心プラン』)は、提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)は対象となりませんのでご注意ください。

当ページは、カード付帯保険の概要についてご説明しております。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

補償内容 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
画面割れ
  • 保険責任期間(補償期間)中の偶然な事故により、対象スマートフォンに画面割れが発生し、修理費用等を負担した場合
  • カード会員種別ごとに異なる保険金額を限度とし、下記の計算式でお支払い額を算出します。また、カード会員種別により異なる免責金額が適用されます。なお、偶然な事故の形態により、異なる保険金額が適用されます。
    • 修理した場合
      修理費用の額-免責金額(自己負担額)
    • 修理不能等により、有償交換または再購入する場合
      (購入価格または再購入価格の額のいずれか低い方の額)-免責金額(自己負担額)

 

修理をした場合にお支払いする保険金は、保険金額または対象スマートフォンの購入価格のいずれか低い額が限度となります。

修理不能や盗難等により有償交換または再購入をした場合にお支払いする保険金は、保険金額を限度に対象スマートフォンの購入価格もしくは再購入価格のいずれか低い額が限度となります。

画面割れ含む物損(水濡れ、汚損等)
  • 保険責任期間(補償期間)中の偶然な事故により、対象スマートフォンに損害が生じ、修理費用等を負担した場合
自然故障(電気的・機械的事故)
  • 保険責任期間(補償期間)中に対象スマートフォンに偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故が発生し、修理費用等を負担した場合
盗難
  • 保険責任期間(補償期間)中に対象スマートフォンを盗難され、有償交換または再購入費用を負担した場合
  • (購入価格または再購入価格の額のいずれか低い方の額)-免責金額(自己負担額)

お持ちのカードによっては、画面割れ以外の物損、自然故障、盗難は補償対象となりません。

弁護士安心プラン(弁護士保険)

選べる無料保険(『弁護士安心プラン』)は、提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)は対象となりませんのでご注意ください。

当ページは、カード付帯保険の概要についてご説明しております。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
弁護士費用等保険金・法律相談費用保険金

①日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合

②日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を被った被保険者が、法律相談を行った場合(*2)

(*1)「被害」とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊(*3)または盗取をいいます。「身体の障害」とは、生命または身体を害することをいいます。

(*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。

(*3)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。

被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。

 

【左記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】
引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の額(*1)

 

【左記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】
引受保険会社の同意を得て支出した法律相談費用の額(*2)

 

(*1)1事故(*3)につき被保険者1名ごとに弁護士費用等保険金額が限度となります。

(*2)1事故(*3)につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。

(*3)1事故とは、発生時期または発生場所にかかわらず、同一の原因から発生した一連の事故をいいます。

保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。
・弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、被害を被った被保険者が賠償義務者※から弁護士費用等の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき。

補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

 

傷害後遺障害保険金

  • 補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合
  • 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(100%~42%)

    後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害※が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

    政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

    被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

    同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1~7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。

    既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、補償期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

ゴルフ安心プラン(ゴルファー保険)

選べる無料保険(『ゴルフ安心プラン』)は、提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)は対象となりませんのでご注意ください。

当ページは、カード付帯保険の概要についてご説明しております。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
ゴルファー賠償責任保険金
  • 保険期間中のゴルフの練習中、競技中または指導中の偶然な事故により、被保険者(*)が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合

     

    (*)本人をいいます。ただし、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。

  • 『被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額』 + 『判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金』 - 『被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額』 - 『免責金額(0円)』

    1回の事故につき、保険金額が限度となります。

    損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。

    上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。

    日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。

    補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

ゴルフ用品保険金

  • 保険期間中のゴルフ場敷地内におけるゴルフ用品(*)の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合

(*)「ゴルフ用品」とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は、含みません。

 

自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に発生した場合に限り保険金をお支払いします。

ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。

  • 被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)をお支払いします。

    保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。

    補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

ホールインワン・アルバトロス費用保険金(※)
  • 日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。

 

①次のアおよびイの両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス

ア.同伴競技者

イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など

 

原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

 

②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、

アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、

1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、

その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。

(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。

(*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。

(a)同伴競技者

(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)

(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者

この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。

  • 次の費用のうち実際に支出した額
    ア.贈呈用記念品購入費用(*1)
    イ.祝賀会に要する費用
    ウ.ゴルフ場に対する記念植樹費用
    エ.同伴キャディに対する祝儀
    オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)

 

(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。

(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。

保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。

ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。

保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。

プラチナ、ビジネスカード for Owners(プラチナ)のみ

日常生活安心プラン(個人賠償責任保険)

選べる無料保険(『日常生活安心プラン』)は、提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)は対象となりませんのでご注意ください。

当ページは、カード付帯保険の概要についてご説明しております。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
個人賠償責任危険保険金
  • 補償期間中の次の①または②の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
    ① 本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

    (*)敷地内の動産および不動産を含みます。


    ② 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
    被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
  • 『被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額』 + 『判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金』 - 『被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額』 - 『免責金額』
    1回の事故につき、個人賠償責任危険保険金額が限度となります。 損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任危険保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。

傷害死亡・後遺障害保険金

(プラチナ)

  • 補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に
    1.死亡された場合
    2.後遺障害が発生した場合
  • 死亡された場合…傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
    傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
  • 後遺障害が生じた場合…傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%~100%)

傷害後遺障害保険金

(プラチナ以外)

  • 補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合
  • 傷害後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(100~42%)
    後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

ケガ安心プラン(入院保険(交通事故限定))

選べる無料保険(『ケガ安心プラン』)は、提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)は対象となりませんのでご注意ください。

当ページは、カード付帯保険の概要についてご説明しております。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
傷害入院保険金
  • 補償期間中の事故によるケガのため、入院された場合以下、この状態を「傷害入院」といいます。
  • 傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 傷害入院の日数には以下の日数を含みません。
    事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(60日間)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
    1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が60日に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数 傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。

傷害手術保険金

  • 補償期間中の事故によるケガの治療のため、傷害入院保険金の支払対象期間(60日間)中に手術を受けられた場合
  • 1回の手術について、次の額をお支払いします。
    1.入院中に受けた手術の場合
    傷害入院保険金日額×10
    2.1以外の手術の場合
    傷害入院保険金日額×5

次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。
① 同一の日に複数回の手術を受けた場合
傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
② 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③ 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④ 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

傷害入院時一時金

  • 「傷害入院」の状態が、免責期間(0日)を超えて継続した場合
  • 傷害入院時一時金額の全額
    1事故に基づく傷害入院につき1回を限度とします。
    傷害入院時一時金をお支払いする傷害入院の期間中にさらに傷害入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院時一時金を重ねてはお支払いしません。

持ち物安心プラン(携行品損害保険)

選べる無料保険(『持ち物安心プラン』)は、提携カード、法人カード(ビジネスオーナーズ、ビジネスカード for Ownersを除く)は対象となりませんのでご注意ください。

当ページは、カード付帯保険の概要についてご説明しております。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
携行品損害保険金
  • 補償期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(※1)に損害が発生した場合
    1.「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(※2)をいいます。ただし、下記の「補償対象とならない主な『携行品』」を除きます。
    2.「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品など)をいいます。
  • 損害の額 - 免責金額(1回の事故につき3,000円)
    損害の額は、再調達価額によって定めます。
    損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券など(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
    保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。

受託物賠償責任保険金(※)

  • 補償期間中で、受託物(※1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(※2)・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合
    1.「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。
    ただし、下記の「補償対象とならない主な『受託物』」を除きます。

    2.「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。

被保険者の範囲は、ご本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、ご本人またはその配偶者と同居の、ご本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、ご本人またはその配偶者と別居の、ご本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。

  • 『被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(*)』 +『判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金』-『被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額』-『免責金額(1回の事故につき5,000円)

    (*)被害受託物の時価額が限度となります。


    補償期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
    損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
    上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
傷害後遺障害保険金
  • 補償期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合
  • 傷害後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(100~42%)
    後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

プラチナ、プラチナプリファード、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード、ゴールド、プライムゴールド、ビジネスカードfor Owners(プラチナ・ゴールド)のみ 

【弁護士安心プラン/日常生活安心プラン/ケガ安心プラン/持ち物安心プラン共通】

補償対象外となる運動等

山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。

(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。

(*3)職務として操縦する場合は含みません。

(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

補償対象外となる職業

オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

【持ち物安心プランが対象】

補償対象とならない主な『携行品』

  • 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含む)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車、ハンググライダ-、パラグライダー、サーフボードウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
  • 携帯電話、PHS、ポケットベルなどの携帯式通信機器、ノート型パソコン、その他の携帯式パソコン、ワープロ、タブレット端末、ウェアラブル端末などの携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
  • 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器
  • 動物、植物
  • 株式、有価証券(乗車券など、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含む)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー
  • 漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具)
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書(運転免許証およびパスポートを含む)、帳簿、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状およびこれらに類する物(印章は補償の対象となります)
  • テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ

など

補償対象とならない主な『受託物』

  • 日本国外で受託した物
  • 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿
  • 貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品
  • 自動車(被牽(けん)引車を含む)、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含む)、航空機およびこれらの付属品
  • 銃砲、刀剣
  • 動物、植物などの生物
  • 建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含む)
  • 門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物
  • 補償対象外となる運動等を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物

など

お買物安心保険(動産総合保険)

三井住友カード(NL)、三井住友カード(CL)、Oliveフレキシブルペイ(一般)、プロミスVisaカード、ビジネスオーナーズ(クラシック)には付帯しておりません。

当該カードでのクレジット決済で購入した商品が対象となります。ただし以下の「補償の対象とならない主な商品」は除かれます。

補償の対象とならない主な商品

  • 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む)、航空機、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、セーリングボート、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
  • 携帯式通信機器(※)およびこれらの付属品等
  • 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
  • 動物および植物
  • 現金、手形、小切手、その他の有価証券、印紙、切手、乗車券など(鉄道・船舶・航空機の乗車券・定期券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます)、旅行者用小切手およびあらゆる種類のチケット
  • 食料品
  • 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの
  • 不動産および不動産に準ずるもの
  • 会員が従事する職業上の商品となるもの
  • 他人より委託されて購入した商品
  • ギフトカードで購入した商品

携帯電話・PHS・ポケットベル・ポータブルナビゲーション等をいい、ノート型パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末などの携帯式電子事務機器は含まれません。

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  • 【旅行安心プラン・ゴルフ安心プラン・弁護士安心プラン・日常生活安心プラン・ケガ安心プラン・持ち物安心プラン・お買物安心保険】

    補償内容に関するお問い合わせ・アクシデント発生時のご連絡先 ※スマホ安心プランを除く

  • VJ保険デスク(三井住友海上)
  • 国内から0120-658-811
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  • 海外から81-18-888-9225
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  • 海外からコレクトコールを希望の場合、お客さま自身で事前にコレクトコールをお申し込みください。
  • ご連絡の際は、カード(カード番号)をお手元にご用意ください。
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    【日本時間】9:15~17:00 年中無休
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    補償内容に関するお問い合わせ・アクシデント発生時のご連絡先

  • AIG損保スマホ安心プランデスク(AIG損害保険)
  • 国内から0120-634ー536
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    【日本時間】9:15~17:00 (年末年始を除く)