| 平和堂HOPポイント規約(HOP-VISAカード用) |
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◇ポイントサービスに関する条項 株式会社平和堂(以下、「甲」といいます。)および三井住友カード株式会社(以下、「乙」といいます。)は、本規約に基づいて、HOP-VISAカードをお持ちのお客様に対して、HOPポイントを提供いたします(以下「本サービス」といいます。)。 第1条(ポイントの提供) (1)お買上げ精算前にカードをご提示下さい。ご提示いただけない場合はポイント進呈の対象外となります。 (2)甲が販売する商品を利用者が購入、または第2条(3)に定める利用可能な加盟店でクレジットカード決済する場合に、甲および乙はHOPポイントを甲および乙が定める付与数または付与率に従い付与します。 (3)甲および乙は、HOPポイントの付与、付与数、付与率、付与のタイミング、HOPポイントの無効、無効とするタイミング等のHOPポイントに関する条件すべてを決定する権利を有します。利用者は、甲および乙の決定に従うものとします。 (4)第2条(1) 、(2)で販売する商品を利用者が購入した場合、HOPポイントは甲のHOPポイント規約に定めるタイミングで付与されます。 (5) (4)以外の、第2条(3)で利用者がクレジットカード決済した場合、当月のHOP-VISAカードのご利用代金が確定した時点で、HOPポイントの確定ポイントが利用者に付与されます。 (6)第2条(1) 、(2)での、お買上げ精算時に各種クレジット(HOP-VISAカードを除く)、各種電子マネー(HOP-iD、HOP-Edy、HOPマネーを除く)、他社商品券、平和堂友の会お買物券、その他金券等をご利用の場合はポイント進呈の対象外となります。 (7)第2条(1) 、(2)での、下記の商品はポイント進呈の対象外となります。 *たばこ*保険代金*ギフト券販売*商品券販売*旅行券販売*チケット販売*印紙販売*切手販売*はがき販売*プリペイドカード*宅配*加工代金*修理代金*家電リサイクル料*カード発行手数料*その他、当社が指定する商品や販売方法(店頭販売・催事等)、および当社店舗内の一部専門店等におけるご利用。(ポイント進呈対象外商品は各店でお確かめ下さい。) (8)なお、キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、カード年会費、一部保険料、電子マネーチャージ等の特定の費用および特定の加盟店でのご利用は、HOPポイント付与の対象となりません。 (9)第2条(1) 、(2)での、お買上げいただいた商品を返品される場合は、その売り場でレシートおよびカードをご提示いただきお買上げ時のポイントを返却するものとします。また、返品時のポイント残高が返品ポイントに達しない場合は、その差額を現金で返却するものとします。上記以外の、第2条(3)での、お買上げいただいた商品を返品された場合は、乙からの返品データが届き、乙から甲へ返品情報が到着次第、お買上げ時のポイントを返却するものとします。 第2条(ポイント進呈対象施設) ポイントの進呈は以下の諸施設で行います。 (1)甲、その店舗内の専門店および甲の店舗内外を問わず契約を交わした指定施設 (2)一部の株式会社平和堂グループおよびその店舗内の専門店 (3)上記以外の、乙の加盟店および乙と提携したクレジットカード会社の加盟店 (4)VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社の加盟店 第3条(HOPポイントの無効処理) (1) HOPポイントが付与された後に、返品があった場合には、甲は既に付与したHOPポイントを利用者のHOPポイント残高から差し引くか、または、HOPポイント相当金額を返金額から差し引くことができるものとします。この場合、不足があれば、甲は当該不足分相当金額を利用者に対して請求できるものとします。 (2)甲および乙は、違法または不正行為、本規約、利用規約その他の規約またはルール等の違反行為があった場合、その他、甲および乙がその裁量により付与を無効にすることが適当と判断した場合には、HOPポイントの獲得に対し、当該HOPポイントを利用者のHOP-VISAカードから差し引くか、または、HOPポイント相当金額を利用者に対して請求できるものとします。 (3)甲は、特段の意思表示を要することなく、(a)利用者に送金または支払うべきあらゆる金額から、1項または2項に基づく請求可能金額を相殺することができ、(b)1項または2項に基づく請求可能金額を、利用者へ将来送金または支払うべき金額からの控除、取り戻し、ポイント保有者のクレジットカードへの請求、またはその他の法的手段により、決済することができるものとします(この場合、利用者は現存利益の限度でのみ支払う旨の抗弁は認められないものとします。)。利用者は、甲から請求書を受領したときは、受領してから30日以内に、速やかに当該金額を支払うものとします。 (4)無効になったHOPポイントについて、甲は何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。 第4条(ポイントの有効期限) 第2条に定めるポイント進呈対象施設において継続してカードを提示し、ポイントサービスをご利用いただいている場合は、有効期限はないものとします。但し、当該カードのポイントサービスのご利用が3年間1度もなく経過した場合には会員に通知することなく累積ポイントはすべて消滅するものとします。 第5条(キャッシュバック) (1)キャッシュバックはカード名義人本人に限ります。 (2)キャッシュバック時には「ご本人確認」のためにお名前とお誕生日をお伺いさせていただきます。 (3)キャッシュバック時には現金とお引き換えに「受領書」に会員様のお名前をご署名いただきます。 (4)キャッシュバックは、1ポイント1円とし、1,000円単位で実施するものとします。但し、会員が希望される場合は指定の単位でキャッシュバックいたします。尚、会員が退会を希望される場合は、1円単位でキャッシュバックいたします。 (5)やむをえない理由により代理人がキャッシュバックを希望される場合には、カード名義人との関係を証する書類(運転免許証、パスポート等)のご提示、及び委任状の提示を求めることがあります。 (6)当社が不適切と判断した場合には、キャッシュバックのサービスが受けられない場合があります。 第6条(カードの紛失・盗難) (1)カードを紛失したとき、または盗難にあったときには速やかにその旨をご連絡下さい。その後、当社所定の紛失届をご提出下さい。当社届け出時点のカードのポイント残高は、「カード発行会社にて再発行されたカード」に移行します。 (2)当社に紛失届を出される前のキャッシュバックにおける損害については、当社は責任を負いません。 (3)一旦、紛失届けを提出していただいたカードは以後届けが解除されるまでご使用になれません。 第7条(規約の変更) 本規約の変更については、次の各号のいずれかの時点で会員が該当変更内容を承諾したものとみなします。 (1)本規約の変更について通知または告知した後に会員がカードを提示し、ポイントを付加させていただいた時点 (2)本規約の変更について通知または告知がなされた後、会員が異議を述べること無く、1ヶ月が経過した時点 2025年12月改定 ◇HOPマネー利用条項 利用条項をよく読みご理解のうえ、カードをご利用ください。 第1条(目的) 本条項は、株式会社平和堂(以下当社といいます)が発行する電子マネーであるHOPマネーの利用条件について規定するものであり、会員がHOPマネーを利用するにあたり本条項が適用されます。なお、HOPマネーサービスに付随または関連して当社またはHOPマネー加盟店が提供するサービスについては、本条項と併せて当社またはHOPマネー加盟店が別に定める規約が適用されます。また、当該規約と本条項が相違する場合は本条項の定めが優先して適用されるものとします。 第2条(定義) 本条項において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。 (1)HOPマネーとは、当社が発行し、HOPマネー付きカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。 (2)HOPマネーサービスとは、会員が加盟店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりHOPマネー付きカードにチャージされたHOPマネーを利用することで、加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。 (3)HOPマネー機能とは、HOPマネーサービスが受けられる機能のことをいいます。 (4)HOPマネー付きカードとは、会員がHOPマネーを管理および利用するためのカードで、HOPマネー機能が付帯され、かつ本条項末尾に記載されているHOPマネーマークを付した証票をいいます。 (5)HOPマネー加盟店(以下加盟店といいます)とは、当社または当社と提携している会社と加盟店契約を締結し、HOPマネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。また、加盟店はHOPマネーサービスが利用可能であることを表示するため、HOPマネーマークを掲示します。なお、当社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。 (6)チャージとは、第4条に定める方法により、会員がHOPマネー付きカードにHOPマネーを加算することをいいます。 (7)HOPマネー残高とは、会員が利用することのできるHOPマネーの量をいいます。 第3条(不正使用等の禁止) 会員は、HOPマネー付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。 第4条(チャージ) (1)会員は、当社所定の場所・方法にて、当社所定の金額単位でチャージすることができます。 (2)会員は、1枚のHOPカードに対して、HOPマネー残高300,000円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたりのチャージ上限は49,000円です。 第5条(HOPマネーサービスの利用) (1)会員は、加盟店でHOPマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、加盟店により利用を制限する場合があります。 (2)会員が加盟店でHOPマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のHOPマネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。 (3)会員は、加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社または加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とHOPマネーを併用することができるものとします。HOPマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社または加盟店が定める方法により、支払うものとします。 (4)会員が加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるHOPマネー付きカードの枚数は、1枚に限ります。 (5)会員は、HOPマネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるHOPマネー残高を照合し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該HOPマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。 第6条(HOPマネー残高) (1)HOPマネー残高は、HOPマネーサービス利用時のレシートで確認できる他、当社ホームページおよび本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。 (2)最後にHOPマネーサービスを利用した日、最後にチャージした日および最後にHOPポイントサービスを利用した日は、当社ホームページおよび本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。 (3)会員が最後に当該HOPマネーサービスを利用した日、最後にチャージした日または最後にHOPポイントサービスを利用した日から5年を経過した場合、残高の有無に関わらず当該HOPマネー付きカードに付帯されるHOPマネー機能は無効となり、会員は一切のHOPマネーサービスを利用出来なくなります。その場合、自動的にHOPマネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しは行われないものとします。 (4)会員がHOPマネー付きカードの退会または会員資格を喪失した時点で、HOPマネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しは行われないものとします。 第7条(HOPマネーの合算) 会員は、当社が認めた場合を除き、HOPマネーを他のHOPマネー付きカードに移行することはできないものとします。 第8条(HOPマネーサービスの利用ができない場合) 会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、HOPマネーサービスを利用すること、ならびにHOPマネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。 (1)当社がHOPマネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。 (2)HOPマネー付きカードの破損、または加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。 (3)その他やむを得ない事由のある場合。 第9条(会員資格の喪失) 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるHOPマネーサービスの利用を直ちに中止させ、HOPマネー残高をゼロにすることができるものとします。(1)HOPマネー付きカードまたはHOPマネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。 (2)HOPマネー付きカードまたはHOPマネーを不正に使用・利用した場合。 (3)その他、会員が本条項に違反した場合。 第10条(換金等不可) 第17条第2項の場合を除き、HOPマネーの換金または現金の払戻しはできません。 第11条(HOPマネー付きカードの破損・汚損時の再発行等) HOPマネー付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会されたHOPマネー残高が、再発行されたHOPマネー付きカードに引き継がれるものとします。 第12条(HOPマネー付きカードの紛失・盗難時の再発行等) (1)HOPマネー付きカードの紛失・盗難による再発行手続き等は、平和堂HOPポイント規約に準ずるものとします。 (2)紛失・盗難等によりHOPマネー付きカードが再発行された場合、当社によるHOPマネー付きカードの利用停止措置が完了した時点のHOPマネー残高が、再発行されたHOPマネー付きカードに引き継がれるものとします。 (3)会員がHOPマネー付きカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、HOPマネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。 (4)会員が紛失・盗難届出時にHOPマネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したHOPマネー付きカードに残ったままHOPマネー有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 第13条(加盟店との紛議) (1)会員が、HOPマネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と加盟店との間で解決するものとします。 (2)前項の場合においても、会員は、当社および当該加盟店に対し、HOPマネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。 第14条(個人情報の収集・利用) 会員(本条においては、HOPマネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびHOPマネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。 第15条(反社会的勢力の排除) 会員(本条においてはHOPマネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 第16条(条項の変更) (1)当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本条項を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、HOPマネーサービスを利用した商品等の購入、HOPマネー残高の照会をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 (2)前項の告知がなされた後、会員が異議を述べることなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 第17条(HOPマネーサービスの終了) (1)当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、HOPマネーサービスを全面的に終了することができるものとします。①社会情勢の変化。②法令の改廃。③その他当社のやむを得ない都合による場合。 (2)前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、HOPマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。 (3)HOPポイント番号が判明しない場合またはHOPマネーの未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を負わないものとします。 第18条(制限責任) 第8条に定める理由およびその他の理由により、会員がHOPマネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。 第19条(通知の到達) 当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。 第20条(業務委託) 当社は、本条項に基づくHOPマネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。 第21条(合意管轄裁判所) 会員は、本条項に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。 第22条(準拠法) 本条項の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 【ご相談窓口】 HOPマネーに関するご質問またはご相談は当社のホームページを参照いただくか、下記までご連絡下さい。 平和堂ホームページアドレス https://www.heiwado.jp 株式会社平和堂 CS推進部 〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地 電話番号 0749-23-3123 営業時間 平日9:30~18:00(土・日・祝は休み) 2021年12月改定 ◇個人情報の取り扱いに関する同意条項 第1条(個人情報の収集・保有) (1)会員は以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有することに同意します。 ①当社所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、および会員が当社に届け出た事項。 ②本契約に関する申込日および商品の購入情報。 (2)当社が当社の事務を業務委託する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じた上で(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。 第2条(個人情報の利用) 会員は、当社が以下の目的のために第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。 ①当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合。 ②当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。 ③当社の加盟店が宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合。加盟店とはポイントサービスに関する条項第2条に準ずる施設を指します。 ④会員が、生命又は財産といった具体的な権利権益を侵害されるおそれがある場合。 ⑤お買上商品の瑕疵・お買上金額等の差異・進呈ポイントの差異等について、ご連絡するために利用する場合。 ⑥カード紛失後の発見時・店内でのカードのお忘れ時・カードを拾得した場合等には、店内放送でお呼び出しまたはご自宅等へご連絡する場合。 第3条(個人情報の提供) 会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に公的機関等に個人情報を提供することに同意します。 第4条(個人情報の開示・訂正・削除) (1)会員は、当社所定の手続きにて当社に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 (2)開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には会員は当該情報の訂正又は削除の請求ができます。 第5条(本同意条項に不同意の場合) 当社は会員が本申込書の必要な記載事項(申込書書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合、または本同意条項の全部又は一部を承認できない場合はカード発行をお断りする場合があります。 但し、本同意条項第2条の①から③に同意しない場合は、当社がこれを理由としてカード発行をお断りすることはありません。 第6条(利用中止の申出) 本同意条項第2条①②③による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、会員より利用中止の申し出があった場合はそれ以降の当社での利用を中止する措置をとります。 第7条(個人情報の取り扱いに関する問合せ等の窓口) 個人情報の開示・訂正・削除についての会員からのお問合せに関しては下記の窓口で承ります。 株式会社平和堂 CS推進部 〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地 電話番号 0749‐23‐3123 営業時間 平日9:30~18:00(土・日・祝日は休み) 平和堂ホームページアドレス https://www.heiwado.jp 2017年2月改定 |