第2部 カードによる取引と利用代金の支払

第1章 カードによるショッピング

第28条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当社の加盟店
(2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第29条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1)当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。


第2章 カード利用代金の支払区分

第30条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、前項の支払方法に係る債務を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。

第32条(リボ払い)
1.リボ払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボ払いを指定する方法。
(2)いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボ払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボ払いにする方法。
(4)あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(5)この期間だけリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、申出日から毎月の締切日までの全ての利用代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において毎月支払額の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、5千円以上の当社が指定する金額(ただし、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボ払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
3.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボ払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める毎月支払額(ただし、締切日の残高と手数料の合計額が毎月支払額に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。


下の表は、横にスライドしてご覧ください。

毎月の締切日時点での残高
翌月の毎月支払額
長期コース
標準コース
短期コース
定額コース
10万円以下
5千円
1万円
2万円
2万円(Visa Infiniteカード、プラチナカード、ゴールドカード、プライムゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位
10万円を超えて20万円まで
1万円
2万円
4万円
以後残高10万円増加毎に
5千円増加
1万円増加
2万円増加

4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボ払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボおよびこの期間だけリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボ払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第33条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金金額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払い手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第34条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。


第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第35条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

第36条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(2)リボ払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(5)第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。


第3部 キャッシング条項

第1章 キャッシングリボ

第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第38条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。

第39条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。

第40条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。

第41条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第38条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。


第2章 海外キャッシュサービス

第42条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。

第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。

第45条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第41条の定めに従うものとします。


第3章 書面の交付

第46条 (キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第46条に関する通知または上記第46条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。


<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

本会員
家族会員
キャッシングリボ
海外キャッシュサービス
キャッシングリボ
海外キャッシュサービス
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法
○
○
○
○
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法
-
○
-
○
電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法
○
-
×
-
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法
○
-
○
-


<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>

●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

名  称
返済方法
返済期間・返済回数
実質年率
キャッシングリボ
元利定額返済(ボーナス月増額返済あり) 最長4年・48回(新規ご契約ご利用枠100万円、実質年率15.0%、毎月ご返済額2万円、70万円をご利用の場合)
※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。

一般会員
…実質年率15.0~18.0%
ゴールドカード会員、プライムゴールドカード会員、プラチナカード会員、
Visa Infiniteカード会員
…実質年率14.4~15.0%
海外キャッシュサービス 元利一括返済 19日~56日(ただし暦による)・1回 実質年率 15.0~18.0%

※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

名  称
返済方法
返済予定総額および返済期間・回数等
実質年率
キャッシングリボ 元利定額返済 0円、0日・0回 一般会員…実質年率18.0%
ゴールドカード会員、プライムゴールドカード会員、プラチナカード会員、Visa Infiniteカード会員…実質年率15.0%
海外キャッシュサービス 元利一括返済 0円、0日・0回 実質年率 18.0%
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
●キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下の通り変更となり、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

項番
対象条件
締切日時点残高
変更前毎月返済金額 変更後毎月返済金額
1
以下いずれかの条件に合致する方
・2017年10月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
・2017年10月2日以降に会員の申出により右の条件を希望された方
・2017年10月2日以降に会員の申出によりカードを切替された方
ただし、カード種類(Visa Infinite、プラチナ、ゴールド等)の変更のみの切替は除きます。
・切替前カードに2の条件が設定されており、2017年10月2日以降に会員申出によりカード種類(Visa Infinite、プラチナ、ゴールド等)の変更のみのカード切替をされた方
10万円超
1万円未満 1万円
20万円超
1万5千円未満
1万5千円
50万円超
2万円未満
2万円
70万円超
2万5千円未満
2万5千円
90万円超
3万円未満
3万円
200万円超
4万円未満
4万円
2 1に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方
・2007年12月から2017年10月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
・2007年11月以前にキャッシングリボのご利用がない方
・2016年10月11日以降2017年10月1日までに会員の申出によりカードを切替いただいた方
ただし、カード種類(プラチナ、ゴールド等)の変更のみの切替は除きます。
20万円超 2万円未満 2万円
70万円超
3万円未満
3万円
200万円超
4万円未満
4万円
3 上の1、2に該当しない方 50万円超 2万円未満 2万円
100万円超
3万円未満
3万円
200万円超
4万円未満
4万円

当社と会員の間で同意にもとづき、上記と異なる毎月返済額の変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。 また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。

<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

割賦販売における用語 読み替え後の用語
・現金販売価格
・現金提供価格
・現金価格
・利用金額
・利用額

・利用代金
・支払回数
・分割回数

・支払区分
※「ご利用代金明細書」のみ読み替え

・支払総額
・分割払価格
・分割価格

・分割支払金合計
・お支払い総額
・カードショッピングの支払い総額

・包括信用購入あっせんの手数料
・分割払手数料
・分割手数料
・リボ手数料

・手数料
・手数料額

・実質年率
・リボ払い手数料率
・分割払い手数料率
・手数料率

・支払分
・分割支払額
・分割支払金
・分割払金
・弁済金
・各回の支払金額

・お支払い予定額
・カードショッピングの支払い金
・リボ払いお支払額
・毎月支払額
・お支払額
・今回お支払額
・臨時元金返済額
・約定お支払額
・ボーナス月増額


<リボ払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボ払い

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

項番
対象条件
適用手数料率
1
以下いずれかの条件に合致するカード
・2026年3月31日以降に入会されたカード
・2026年3月30日以前に入会し、2026年3月31日以降新たにリボ払い利用枠を設定されたカード
入会時:実質年率18.0%
入会後(途上):優遇手数料率9.8%(※)~18.0%

※当社所定の条件を満たす場合は、当社所定の方法により、実質年率9.8%までの範囲で手数料率を優遇する場合があります。
ただし、当社は、カードの利用状況、会員の信用状況等により当社の合理的判断で、当該手数料率の優遇措置を将来にわたって取り消す場合があります。
2 1に該当しない以下の条件に合致するカード
・2026年3月30日以前に入会、およびリボ払い利用枠を設定されたカード
実質年率 15.0%

※カード入会日はWEB明細書およびカード送付台紙、リボ払い利用枠設定日はリボ分割枠設定通知書にてご確認頂けます。

※お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、リボ払いの実質年率および支払いコースは、切替前のカードのリボ払いの実質年率および支払いコースが適用されます。
お持ちのカードの実質年率および支払いコースについては、カード送付台紙をご確認ください。
また、切替前のカードのリボ払いご利用残高については、切替後のご利用残高と合算して、切替後のカードの支払い条件に基づいてお支払いいただきます。


・分割払い

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

支払回数
3
4
5
6
10
12
15
18
20
24
30
36
支払期間(ヵ月)
3
4
5
6
10
12
15
18
20
24
30
36
実質年率(%)
14.70
15.64
16.25
16.68
17.51
17.69
17.84
17.90
17.91
17.88
17.79
17.65
利用金額100円当りの
分割払い手数料の額(円)

2.46
3.28
4.10
4.92
8.20
9.84
12.30
14.76
16.40
19.68
24.60
29.52

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

支払回数
40
42
48
50
54
60
支払期間(ヵ月)
40
42
48
50
54
60
実質年率(%)
17.55
17.50
17.35
17.29
17.19
17.03
利用金額100円当りの
分割払い手数料の額(円)

32.80
34.44
39.36
41.00
44.28
49.20

<リボ払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率18.0%の場合)
8月1日から8月31日までに利用金額50,000 円のリボ払いをご利用された場合

◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高 50,000円)
(1)お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円
(2)手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
(3)毎月支払額(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円((1))
(4)お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円


◆第2回(10月26日)お支払い(ご利用残高 40,000円)
(1)手数料(9月1日から9月30日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
…50,000円×18.0%×26日÷365日+40,000円×18.0%×4日÷365日=719円
(2)お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,281円((3)10,000円-(1)719円)
(3)毎月支払額
・元金定額コースの場合…10,719円((1)719円+(2)10,000円)
・標準コースの場合…10,000円
(4)お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
・標準コースの場合…30,719円(40,000円-9,281円)

<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合

(1)分割払い手数料…50,000円×(8.20円÷100円)=4,100円
(2)支払総額…50,000円+4,100円=54,100円
(3)分割支払額…54,100円÷10回=5,410円

<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

支払区分 支払回数 支払期間 手数料
2回払い
2回
2ヵ月
不要
ボーナス一括払い
1回
2ヵ月~8ヵ月
不要

<繰上返済の可否および方法>

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

 
1回払い 2回払い ボーナス一括払い リボ払い 分割払い キャッシングリボ 海外キャッシュサービス
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法
×
×
×
○
×
○
○
(全額返済のみ可)
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法
-
-
-
○
○
(全額返済のみ可)

○
×
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
○
○
※初回の支払いが未済の場合のみ
(全額返済のみ可)

○
○
○
(全額返済のみ可)

○
○
当社が別途定める期間に当社の定める手続により、当社の提携するコンビニエンスストアで返済する方法
×
×
×
○
×
×
×
※1:全額繰上返済:リボ払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボ払いをATMから入金またはコンビニエンスストアで繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
※4:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※7:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。


<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カード等の利用、請求内容等に係るお問合わせおよび宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
FOR YOU デスク
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記の当社お客さま相談室までご連絡ください。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266

三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15

貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
 (当社が契約する指定紛争解決機関)
 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861

(2026年3月改定)