| タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版) |
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第1部 一般条項 第1条(総則) 本規約は、阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の、基本的事項について定めるものです。 第2条(カードの総称) カードの総称は、「タカラヅカレビューSTACIA」(以下「カード」という)とします。 第3条(会員) 会員とは、発行三社に対しタカラヅカレビューSTACIA会員特約、宝塚友の会会員規約(本会員版)、STACIAカード会員規約ならびに本規約を承認のうえ、カードの入会申込みをした個人のうち、発行三社が入会を認め、カードを貸与した方をいいます。 第4条(カード年会費) 会員は、三井住友に対して所定のカード年会費を支払うものとします。なお、カード年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われたカード年会費は理由の如何を問わず返還しません。 第5条(届出事項の変更) 1.会員は届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話による届出等の三井住友所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他三井住友が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、三井住友は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は三井住友の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.第1項および第2項の届出がないために、三井住友からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5.会員が第19条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には三井住友は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 第6条(規約の変更、承認) 本規約が改定され、その改定内容が発行三社から会員に通知または公表された後に、会員がカードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第7条(カードの貸与と取扱い) 1.発行三社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した、会員が入会申込書で指定したカードを発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、カード発行後も、本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は発行三社に属します。カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 第8条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、三井住友が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに会員より申出がなく、三井住友が引き続き会員として認める場合には、新カードと本規約を送付します。会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第9条(暗証番号) 1.三井住友は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または三井住友が定める指定禁止番号を申出た場合は、三井住友所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、三井住友に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第10条(カードの利用及びカード利用限度額とお支払) 1.カードの利用限度額は、友の会所定の方法による阪急電鉄の主催を中心とする宝塚歌劇公演のチケット(以下「チケット」という)購入・友の会入会金・友の会年会費(以下「友の会ご利用代金」という)を合算した未決済残高として管理します。利用限度額は、三井住友が定め、三井住友所定の方法により各会員に通知します。会員がこの利用限度額を超えてカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 2.会員は友の会ご利用代金を第15条で定めるところにより支払うものとします。 3.本条に定める利用限度額は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合、または三井住友が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 第11条(カードの再発行) 三井住友は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が三井住友所定の届けを提出し三井住友が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、三井住友所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第12条(紛失・盗難、偽造) 1.カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのカードの利用に関する代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を三井住友に通知し、最寄警察署に届出るものとします。三井住友への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。 第13条(会員保障制度) 1.前条1項の規定にかかわらず、三井住友は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び三井住友への届出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、三井住友はてん補の責を負いません。 (ⅰ)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (ⅱ)損害の発生が保障期間外の場合 (ⅲ)会員の家族・同居人・三井住友から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (ⅳ)会員が本条4項の義務を怠った場合 (ⅴ)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (ⅵ)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、三井住友に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと三井住友が認めた場合はこの限りでありません。) (ⅶ)前条2項の紛失・盗難の通知を三井住友が受領した日の61日以前に生じた損害 (ⅷ)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (ⅸ)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が損害のてん補に必要と認める書類を三井住友に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 第14条(カード利用の一時停止) 1.三井住友は、会員がカード利用限度額を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用限度額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、友の会ご利用を一時的にお断りすることがあります。 2.三井住友は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カード利用を一時的に停止し、若しくは、カードの回収を行うことができます。カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 3.三井住友は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、三井住友が必要と認めた場合には、会員に三井住友が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。 第15条(代金決済口座及び決済日) 1.会員が三井住友に支払うべきカード利用に基づく一切の債務は、会員が支払いのために指定した預金口座(会員名義に限る)から口座振替、証券口座(会員名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、会員が希望し三井住友が適当と認めるときは、三井住友の指定する預金口座への振込等三井住友が別途指定する方法で支払うものとします。 2.三井住友に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。但し、三井住友若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.「タカラヅカレビューSTACIAカード」については、三井住友は、会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに会員の届出住所宛に送付します。会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に三井住友に対し異議を申出るものとします。 第16条(決済口座の残高不足等による再振替等) 決済口座の残高不足等により、支払期日に、三井住友に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、三井住友は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、三井住友から別途指示があったときは、会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 第17条(支払金等の充当順序) 会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 第18条(期限の利益の喪失) 1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (ⅰ)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき (ⅱ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (ⅲ)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき 2.会員は、三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第19条1項の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (ⅰ)三井住友が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき (ⅱ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (ⅲ)会員の信用状態が悪化したとき (ⅳ)提携先会員規約に違反があるとき 4.会員は、前3項の債務を支払う場合には、三井住友の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、三井住友が適当若しくは必要と認めた場合は、第16条の但書の定めにより支払うものとします。 第19条(会員資格の取消し) 1.三井住友は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他三井住友において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1)カード等の申し込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2)本規約のいずれかに違反した場合 (3)友の会ご利用代金等三井住友に対する債務の履行を怠った場合 (4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると三井住友が判断した場合 (5)カード発行後2ヶ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 (6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合 (1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合 (ⅰ)暴力的な要求行為 (ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為 (9)会員に対し第5条第5項または第14条第3項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 (10)会員が、会員として三井住友から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき 2.会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカードを三井住友に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は発行三社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 第20条(退会) 会員が退会をする場合は、会員のカード等を添え、所定の届出用紙により三井住友に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。 第21条(費用の負担) 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。 第22条(合意管轄裁判所) 会員と発行三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び発行三社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第23条(準拠法) 会員と発行三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第2部 カードによる取引と利用代金の支払い 第24条(債権譲渡の承諾等) 1.会員は、友の会(阪急電鉄)の所定の方法により、チケット購入など友の会が定めたサービスの提供を受けることができます。なお、購入についてのカード利用手続きは、友の会ガイドブックで定めるものとします。 2.会員は、カード利用手続きを行なったときは、カード利用による取引の結果生じた会員に対する債権を、友の会(阪急電鉄)から直接、三井住友に対して譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。 3.カードの利用による取引上の紛議は会員と友の会(阪急電鉄)とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により友の会(阪急電鉄)と取引した後に友の会(阪急電鉄)との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については三井住友所定の方法によるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を三井住友に完済するまで、当該商品の所有権が三井住友に帰属することを承諾するものとします。 第25条(カード利用代金の支払区分) 1.カード利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2.1回払いの支払期日及び支払金額は利用額の全額につき翌月の支払期日となります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 第26条(遅延損害金) 会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 <ご相談窓口> 本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁については、下記のお客様相談室までご連絡ください。 <三井住友カードお客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)> 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266 <阪急阪神カードお客様相談室> 〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1 電話番号06-6375-6488 (2025年9月改定) |