| ANA VISA(マスター)カード会員特約
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第1条(名称) 本カードは全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)と三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「ANAVISA(マスター)カード」(以下「カード」という)と称します。 第2条(会員資格) 本特約ならびに三井住友カード会員規約を承認のうえ入会の申込みをした方で、三井住友が適格と認めた方を会員とします。 第3条(会員資格の喪失) 会員が、ANAもしくは三井住友の一方から、カード会員資格を取り消された場合には、ANAマイレージクラブ会員としての資格も喪失するものとします。 第4条(ANAのサービスの利用) 1.会員は、ANAより、その提供する特典・サービスを受けることができます。 2.会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、ANAの所定の方法に従うものとします。 第5条(支払期日) 会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。 第6条(集金業務の委託) 会員は、本カードを通じての諸費用(ANA年会費等)の支払いについて、その都度依頼書をANAに提出することなくANAが三井住友に集金業務を委託することを予め了承します。 第7条(本特約の改定) 本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、三井住友カード会員規約が適用されます。 |