| ANA VISA Suicaカード会員特約
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第1条(名称および本特約の目的) 1.本カードは全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「ANA VISA Suicaカード」(以下「カード」という)と称します。 2.本特約はカードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。 第2条(会員資格) 1.本特約、三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)、ANAマイレージクラブ会員規約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、リンクに関する特約ならびにビューTypeⅡ提携カードに関する特約を承認のうえ、ANA、JR東日本および三井住友(以下総称して「各社」という)に入会の申し込みをした方で、各社が適格と認めた方を会員とします。 2.カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、各社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。 3.カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。 第3条(カードの機能およびサービスの利用) 1.会員は、本特約、会員規約およびビューTypeⅡ提携カードに関する特約に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」という)、ANAマイレージクラブ会員規約に定めるANAマイレージクラブとしての機能(以下「AMCカード機能」という)、Suicaに関する特約およびオートチャージに関する特約に定める非接触ICチップを内蔵するカードに記録された金銭的価値等(以下「Suica」という)で提供する機能(以下「Suica機能」という)を1枚のカードでご利用できます。 2.会員は前項の機能のほか、各社が提供する特典・サービスを受ける場合には、各社所定の方法に従うものとします。 第4条(カードの貸与および回収) 1.カードの所有権は、JR東日本および三井住友に帰属し、会員に貸与するものとします。 2.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。 3.JR東日本および三井住友またはそのいずれかからカードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、カードを返却するものとします。 第5条(カードの不着) カードが、万が一ご不在などの理由により不着となり、返却された場合には、三井住友で所定の期間のみ保管します。所定の期間を経過した場合、当該カードを破棄するものとします。なお、カードの再発行にあたっては第11条に従って届け出るものとします。 第6条(クレジットカード機能) 1.カードは、会員規約に定める本会員に発行され、家族会員のお申し込みはできません。 2.会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機、指定席券売機等にカードを提示し、JR東日本および三井住友所定の手続きを経ることによって、ショッピングが利用できます。 3.会員は、カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。 第7条(支払期日) 会員が指定できる支払期日は、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。 第8条(集金業務の委託) 会員は、カードを通じての諸費用(ANA年会費等)の支払いについて、その都度依頼書をANAに提出することなくANAが三井住友に集金業務を委託することを予め了承します。 第9条(カードの盗難・紛失等) 1.会員が、カードを紛失、盗取された場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかに三井住友に連絡を行うものとし、三井住友からその事実をANAおよびJR東日本に通知します。 2.前項の連絡の後、会員は遅滞なく三井住友所定の方法により三井住友に届出を行うとともに所轄警察署へ届出を行うものとします。 3.第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きに従って、三井住友はクレジットカード機能の利用を停止し、ANAはAMCカード機能の利用を停止し、JR東日本はSuica機能の利用を停止します。各社またはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これはカードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、各社は責任を負いません。 4.盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては会員規約が、AMCカード機能に関してはANAマイレージクラブ会員規約が、Suica機能に関してはSuicaに関する特約およびオートチャージに関する特約が、それぞれ適用されるものとします。 第10条(届出事項の変更) 1.氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員は速やかに三井住友ならびにANAに所定の方法により届け出るものとします。なお、会員からの当該届出内容を三井住友はJR東日本へ連絡するものとし、あわせてANAへ通知するものとします。 2.氏名に変更があった場合には、会員は、第11条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出るとともに、カードを三井住友に返却するものとします。 第11条(カードの再発行) 1.カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員が三井住友に所定の方法にて届出をすることにより、カードの再発行の申し出を行い、各社が適格と認めた場合には、カードを再発行するものとします。 2.カードの再発行の申し込み時に、会員がカードを所持していた場合、カードを返却するものとします。 3.カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、AMCカード機能およびSuica機能の利用はできないものとします。これに従って、万が一損害などが発生したとしても各社は責任を負いません。 第12条(カードの有効期限) 1.カードには有効期限があり、クレジットカード機能およびSuica機能に共通の有効期限です。 2.カードの有効期限が到来し、各社が適格と認めた場合には、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」という)を届出住所宛に送付するものとします。 3.前項の場合において、各社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。 4.会員が第10条の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。 第13条(カードの利用停止および会員資格の喪失) 1.各社は、会員が本特約、会員規約、ANAマイレージ会員規約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、リンクに関する特約もしくはビューTypeⅡ提携カードに関する特約に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、会員に事前に通知、催告等をすることなく、各社はクレジットカード機能、AMCカード機能およびSuica機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは会員資格を取り消す(以下「利用停止等」という)ことができます。 2.利用停止等の場合には、JR東日本および三井住友は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、カードの回収をすることができるものとします。 3.利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。 第14条(退会) 会員は、退会にあたっては、三井住友に所定の方法にて届出をするとともに、カードを三井住友宛に返却するものとします。会員から届出があった場合、会員の退会の事実を三井住友はANAおよびJR東日本へ連絡します。 第15条(機能の分離) 会員はカードについて、クレジットカード機能、AMCカード機能ならびにSuica機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。 第16条(本特約の改訂および適用) 本特約が改訂され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改訂を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、会員規約、ANAマイレージ会員規約、Suicaに関する特約、リンクに関する特約、オートチャージに関する特約およびビューTypeⅡ提携カードに関する特約、その他三井住友、ANAまたはJR東日本の定める規約・特約を適用するものとします。 |