LuLuCaパレッタVISA/会員特約
第1条(名称)
本カードは静岡鉄道株式会社(以下「静鉄」という。)、三井住友カード株式会社(以下「当社」という。)が提携して発行するもので、カード名称はLuLuCaパレッタVISAカード(以下「本カード」という。)と称します。

第2条(会員資格)
本特約、静鉄が定めるポイントカード規約(以下、「ポイント規約」という。)および三井住友カード会員規約(以上を総称して以下「規約等」という。)を承認のうえ入会の申込みをした方で当社が適格と認めた方を会員とします。

第3条(静鉄のサービスの利用)
1.会員は静鉄より、その提供する特典・サービスを受けることができます。
2.会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、静鉄の所定の方法に従うものとします。

第4条(会員資格の喪失)
1.会員が、静鉄もしくは当社の一方から、カード会員資格を取り消された場合にはポイント規約に定める提携カード会員としての資格も喪失するものとします。
2.ポイント規約の定めにより本カードを無効カードとして回収した場合には、カード会員資格を失うものとします。

第5条(支払期日)
会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日になることがあります)のみとします。

第6条(ポイントの利用および移行)
1.会員は、ポイントサービス(ポイント規約「用語の定義」に定める。以下「ポイント」という。)の残高が記録されている本カードを、暗証番号変更、名義変更、磁気不良等により再発行した場合、新カードの発行後は速やかに旧カードから新カードへのポイント移行手続きを行うものとします。
2.本カードの有効期限が到来した場合、会員は本条第4項により新カードに移行させない限り、ポイントを使用できないものとします。
3.本条第1項の規定において、会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(1)旧カードは本条第1項によりポイントを使用する目的に限り使用できること。
(2)旧カードを所持するにあたって規約等の義務を負うこと。
4.本条第2項の場合または本カードの再発行により、新カードによってポイントが使用できない場合には、会員が静鉄所定の時期に、静鉄所定の方法により申し出、これを静鉄が認めた場合、または静鉄が通知した場合、旧カードに記録されたポイントを新カードに移行させることができます。

第7条(ポイントの非補償)
会員は、次のいずれかに該当する場合等、規約等に基づき、任意にまたは静鉄もしくは当社の求めにより、静鉄もしくは当社に本カードを返還し、または本カードを破棄した場合、記録されたポイントは一切使用できなくなることを予め承認します。
(1)前条第1項に定めるポイントが有効であるにもかかわらず、会員自ら静鉄または当社に旧カードを返還または破棄したとき。
(2)会員の責に帰すべき理由により静鉄または当社が本カードの返還を求め、会員が静鉄または当社に本カードを返還したとき。
(3)規約等に基づき、会員が本カードの会員規格を喪失または退会し、静鉄または当社が本カードの返還を受けたとき。

第8条(本特約の改訂)
本特約が改訂され、その改訂内容が会員に対して通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改訂を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、規約等が適用されます。