nimoca三井住友VISAカード会員特約
第1条(名称)
本カードは株式会社ニモカ(以下「ニモカ」という)と三井住友カード株式会社(以下「当社」という。また、ニモカと当社をあわせて「二社」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「nimoca三井住友VISAカード」と称します。

第2条(会員と本カードの貸与)
1.本特約ならびに三井住友カード会員規約、ニモカが定めるnimoca取扱規則、クレジットnimoca特約、nimocaポイントサービス規則を承認のうえ入会の申込みをした方で、二社が適格と認めた方を会員とします。
2.本カードの所有権は二社に属し、二社は会員に本カードを貸与します。

第3条(会員資格の喪失)
会員が、ニモカもしくは当社の一方から、カード会員資格を取り消された場合には、両社の会員としての資格も喪失するものとします。

第4条(二社のサービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、二社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1)ニモカが提供するIC乗車券サービスおよび電子マネーサービス、nimocaポイントサービス、その他の付帯サービス。
(2)三井住友が提供するショッピング機能及び金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。

第5条(年会費等)
会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第6条(支払期日)
会員が指定できる支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。

第7条(カード種類)
会員は、本カードについて、家族カード、ゴールドカード、エグゼクティブカード、アミティエカード、ヤングゴールドカード、デビューカードおよびリボルビング払い専用カードを申込むことはできません。

第8条(本特約の改定)
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、三井住友カード会員規約、nimoca取扱規則、クレジットnimoca特約、nimocaポイントサービス規則が適用されます。