タカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)
第1条 (総則)
本特約は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の基本的事項について定めるものです。

第2条 (カードの種類)
「タカラヅカレビューSTACIA」には以下に示す三種類のカードがあり、「タカラヅカレビューSTACIA」は、これらの総称とします。
(1)発行三社と株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)の発行会社(以下「提携発行会社」という)とが提携して発行する「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」
(2)発行三社が提携して発行する「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」
(3)発行三社が提携して発行する「タカラヅカレビューSTACIAカード」

第3条 (会員とカードの貸与)
1.会員とは、第2条に示す各カードの発行に関係する各々の発行会社(以下「発行各社」という)の会員規約・規定・特約など以下に示すもの(以下「規約等」という)を承認のうえ、入会申し込みをした個人のうち、当該発行各社が入会を認め、カードを貸与した方をいいます。

<登録される情報とその期間>
カードの種類
規約等 発行会社
タカラヅカレビュー
STACIA VISAカードP

・タカラヅカレビューSTACIA 会員特約(本会員版)
・宝塚友の会会員規約(本会員版)
・タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)
・PiTaPa会員規約
・三井住友カード会員規約
・STACIA カード会員規約
・上記の各会員規約・特約に付随する各規定・特約

・阪急電鉄
・阪急阪神カード
・スルッと
・三井住友

タカラヅカレビュー
STACIA VISAカード

・タカラヅカレビューSTACIA 会員特約(本会員版)
・宝塚友の会会員規約(本会員版)
・タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)
・三井住友カード会員規約
・STACIA カード会員規約
・上記の各会員規約・特約に付随する各規定・特約

・阪急電鉄
・阪急阪神カード
・三井住友

タカラヅカレビュー
STACIAカード

・タカラヅカレビューSTACIA 会員特約(本会員版)
・宝塚友の会会員規約(本会員版)
・タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)
・STACIA カード会員規約
・上記の各会員規約・特約に付随する各規定・特約

・阪急電鉄
・阪急阪神カード
・三井住友

2.前項に基づき発行されるカードの所有権は、発行各社に属し、発行各社は会員にカードを貸与します。
3.各カードとも家族カードの発行は行いません。
4. 各カードとも、一個人は一会員として一枚のカードの発行しか行いません。

第4条 (発行各社のサービス等の利用)
各カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、発行各社が提供する機能およびサービスを受ける場合、規約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1)友の会の所定の方法により、阪急電鉄主催の宝塚歌劇公演のチケット購入など友の会が定めたサービス。
(2)阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。
(3)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
(4)三井住友が提供するショッピング利用、金融サービス機能、ならびに三井住友が指定する付帯サービス。ただし、「タカラヅカレビューSTACIAカード」では利用できません。また「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」では原則としてショッピング利用においてカードをインプリンター加盟店(カード表面の凸凹を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。なお、全てのカードがVポイントの付与対象外です。

第5条(会員保障制度)
1.「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」については、会員が紛失・盗難によりカードがPiTaPaカードとして他人に不正利用された場合、スルッとおよび三井住友への通知が行われた場合に限り、三井住友は当該通知の日から60日間に遡って会員が被るカードの不正利用による損害を補填します。ただし、PiTaPa会員規約第9条第2項に該当する場合は補填の対象外とします。
2.会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が補填に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第6条 (PiTaPa利用に関する会員請求)
「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」におけるPiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については、三井住友が第4条(4)の利用により生じた債務とともに一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友カード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。

第7条 (年会費等)
会員は、発行各社の規約等に基づき、所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第8条 (届出事項の変更)
会員が発行会社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、三井住友が通知または公表する方法により遅滞なく三井住友に、また、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。

第9条 (カードの再発行)
カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、発行各社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、発行各社が定めるカード再発行手数料を発行各社に所定の方法で支払うものとします。

第10条 (退会)
1.会員はカードを退会する場合、原則として、カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。
2.会員は、前項により、発行各社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、規約等に従い発行各社すべてから退会となるものとします。

第11条 (会員資格の喪失)
1.発行各社は、各々定める規約等に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、発行各社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員はカードを直ちに三井住友に返還するものとします。
2.前項の事由により会員がカードの会員資格を喪失した場合、会員は同時に発行各社すべての会員資格を喪失するものとします。

第12条 (特約の変更・承認)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、発行各社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知または公表します。

第13条 (会員規約・規定・特約の適用)
本特約に定めのない事項については、発行各社の規約等が適用されるものとします。なお発行各社各々の規約等に本規約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。

(2021年4月)