電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD使用者(携帯型))


第1条(書面交付の方法)
iD使用者(携帯型)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。

第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。

第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1.電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバーの画面にて、iD使用者(携帯型)の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。
2.iD使用者(携帯型)は、当社サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。
3.iD使用者(携帯型)は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。

第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾されたiD使用者(携帯型)の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、iD使用者(携帯型)の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。

第5条(通信費用等)
iD使用者(携帯型)と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。

(2018年4月制定)

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