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児童手当の支給日(振込日)はいつ?支給金額や申請についてもわかりやすく解説

児童手当の支給日(振込日)はいつ?支給金額や申請についてもわかりやすく解説

續恵美子

監修:續恵美子

ファイナンシャルプランナー

女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター。
ファイナンシャルプランナー〈CFP®〉。
生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。
夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。

「子どもが生まれる前に児童手当について詳しく知りたい」という方は多いはずです。特に、支給日や支給金額、申請方法は早めに確認し、準備しておきたいところですよね。

この記事では、児童手当の支給日と支給金額について詳しく解説します。支給金額には養育者の所得も関係するので、事前に確認しておくことが大切です。さらに、児童手当を受け取るための申請方法も解説しています。ぜひ参考にしてください。

INDEX

児童手当の支給対象は?

児童手当の支給対象は?

児童手当の支給対象は、中学校卒業までの子どもを養育している方です。年齢で示すと、15歳の誕生日を迎えた3月31日までの子どもとなります。
また、手当を受け取るのは子どもではなく養育者です。子どもが勝手に使ってしまう心配はないので、貯金や学資保険、習い事といった子どもの将来のためになる使い方ができるでしょう。
ただし、支給額の振込先を子ども用の口座に設定することはできないので、貯金する場合は申請者が受け取り、子ども用の口座に振り替える必要があります。

「養育している子どもが増えても児童手当は増えないの?」と疑問をお持ちの方も多いはずです。児童手当に人数の上限はなく、養育する子ども1人ひとりに対して支給されます。

現状では、子どもが高校生になるとその子に対する支給はストップされますが、高校在学中は「養育している子ども」の数にカウントされます。その子を含めて3人以上の子どもを養育している場合は、第3子以降に対する支給額がアップします。養育する子どもが増えても児童手当は支給されるので、将来のために使える資金になるでしょう。

児童手当の支給月(振込日)はいつ?

児童手当の支給月は「6月・10月・2月」と、年に3回あります。
6月の支給月には2~5月分、10月の支給月には6~9月分、2月の支給月に10〜1月分といったように、4ヵ月分の手当が支給されるしくみです。子どもの年齢や養育者の所得によって1ヵ月分の支給額が決められており、支給月にまとめて振り込まれます。

支給日は、住まいの管轄区域によって異なります。東京都の一部地域を例に挙げると、以下のような振込日となっています。

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2022年6月 2022年10月 2023年2月
墨田区 10日 10日 10日
江東区 12日前後 12日前後 12日前後
目黒区 10日 12日 10日
練馬区 10日 12日 10日
板橋区 15日 14日 15日

各区で振り込みルールが決められており、振込日が土日祝の場合は前後に変更される場合もあります。多くの地方自治体が公式ウェブサイトに情報を掲載しているので、振り込みルールも含めて詳しく確認できるでしょう。

児童手当の支給金額

児童手当の支給金額

児童手当の支給金額は、年齢や養育する子どもの人数により異なります。
以下の表は、子ども1人あたりに支給される1ヵ月分の金額です。

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3歳未満 3歳以上小学校修了前 中学生
1人目 1万5,000円 1万円 1万円
2人目 1万5,000円 1万円 1万円
3人目以降 1万5,000円 1万5,000円 1万円
  • 別ウィンドウで「内閣府」のウェブサイトへリンクします。

基本的には上記金額ですが、養育者の所得に応じて所得制限が設けられており、制限を超えてしまうと児童手当は支給されません。
さらに現時点では所得制限限度額に加えて、所得上限限度額が適用されるため、養育者の年収が規定の水準を超えてしまうと5,000円の特例給付も支給されなくなります。例えば、養育者が給与所得者で扶養親族等の人数が3人の場合、支給されなくなる目安は年収1,200万円です。

所得制限の対象となる条件は、以下の表でご確認ください。

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扶養親族等の数 扶養親族等の一例 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 前年末に児童が生まれていない場合など 622万円 858万円
1人 児童1人の場合など 660万円 896万円
2人 児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など 698万円 934万円
3人 児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など 736万円 972万円
4人 児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など 774万円 1010万円
5人 児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など 812万円 1048万円
  • 別ウィンドウで「内閣府」のウェブサイトへリンクします。
  • 児童手当の所得基準は養育者の所得のみを考慮したもので、夫婦の所得を合算したものではありません。

扶養親族等に該当するのは、所得税法上の「同一生計配偶者」「扶養親族」「扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したもの」の3つです。

例えば、扶養制限に該当しない養育者が、小学3年生と2歳の子どもを育てている場合、1ヵ月あたりの金額は2万5,000円です。10月の支給日に受け取るのは6月〜9月分の4ヵ月分なので、合計10万円となります。
このように、複数の子どもを養育している場合は、養育する子どもの人数分がすべて合算して振り込まれます。

また、共働き夫婦の場合、児童手当の所得基準は夫婦のどちらか高い方の所得で判定されます。夫婦の所得を合算したものではありません。

児童手当を受け取るには申請が必要

児童手当を受け取るには申請が必要

「子どもが生まれたら自動的に児童手当が振り込まれる」と思い込んでいる方は少なくありません。ですが、児童手当を受け取るには、「認定請求書」を管轄の役所窓口に提出する必要があります。
提出が必要になるのは、子どもが生まれたときと、ほかの地域から転入したときです。
認定を受ければ、原則として申請の翌月分から児童手当が支給されます。
スムーズに受給再開できるよう、対象となりそうな場合には提出期限などについては窓口に確認してみましょう。

継続して児童手当を受け取るためには毎年6月に「現況届」を提出する必要がありましたが、2022年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することになり、児童の養育状況が変わっていなければ、届け出は不要となりました。
ただし、以下の項目に当てはまる方は「現況届」の提出が必要です。

①離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを把握できていない方も対象です)
②配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
③支給要件児童の住民票がない方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
⑤その他、状況を確認する必要がある方

児童手当の申請期限

認定請求書の提出は、子どもの出生や転入の翌日から15日以内にしなければなりません。提出が遅れると、遅れた月の手当は原則として支給されないので注意が必要です。出生日や転入日が月末に近い場合、認定請求書の提出が翌月になっても15日以内であれば、申請月分から支給されます。
里帰り出産などで住所をしばらく離れている場合でも、認定請求書の提出はしなければなりません。
出産後は慣れない環境に戸惑うことも多いので、里帰りする前に必要な書類をそろえておくと慌てずに済みます。

児童手当の申請に必要な書類

申請に必要な「認定請求書」は、管轄地域の役所窓口で受け取るかウェブサイトから書類をダウンロードします。申請は郵送でできる場合もありますが、記載内容に誤りがあると再提出を求められるので、窓口で申し込みし、その場で確認しながら記載するのがおすすめです。申請する際には、以下の書類を準備しておきましょう。

  • マイナンバーカード(持っていない場合は、マイナンバー通知カードと運転免許証などの本人証明書類)
  • 前住所の児童手当用所得証明書(転入の場合)
  • 振込先に指定する金融機関の口座番号が分かる書類

加入している公的医療保険によっては健康保険証の提出が必要になる場合もあります。養育者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されるので、認定請求書は勤務先に提出します。また、すでに児童手当を受けている人でも以下の条件に該当する方は、届け出・申請をしなければなりません。

  • 公務員になった場合
  • 退職などにより、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、遅れた月分の金額は受け取れないので、15日以内に申請するように注意しましょう。

児童の氏名や住所が変わったら?

児童の氏名や住所が変わったら?

児童手当の支給を受けていても、児童の氏名が変わったり、住所が変更になったりした場合には改めて届け出が必要です。届け出が必要となる4つのタイミングを確認しておきましょう。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者の住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  3. 受給者または養育している児童の氏名が変わったとき
  4. 養育する児童の父母が海外に住んでおり、代わりの養育者として「父母指定者」の指定を受けるとき

届け出に必要な書類は管轄の役所窓口で確認してください。

児童手当の振込日を確認しよう

児童手当の振込日を確認しよう

この記事では、児童手当の支給月や対象者、支給金額について解説しました。児童手当の支給月は年に3回あり、6月・10月・2月と決められていますが、振込日は管轄地域により異なります。

児童手当を受け取るには、役所の窓口に申請しなければなりません。子どもの出生や転入の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。期限を過ぎると、遅れた月分の手当を受け取れないので注意しなければなりません。
期限内に申請手続きを行い、確実に児童手当を受け取りましょう。

  • 本記事は、公開日時点での情報です。

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