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【2022年10月法改正】児童手当の所得制限とは?支給条件の年収や制度についてわかりやすく解説
監修:續恵美子
ファイナンシャルプランナー
女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター。
ファイナンシャルプランナー〈CFP®〉。
生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。
夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
子育て支援の制度として知られている「児童手当」。この児童手当には、所得制限があることを知らない方も多いのではないでしょうか。
2022年10月には児童手当法が改正され、現状の所得制限に新たな条件が追加されます。この記事では、現状と今後を比較しながら、児童手当の支給条件や年収、制度について詳しく解説します。
- INDEX
児童手当とは

児童手当とは、0歳から15歳までの児童を養育する世帯に、子育て支援として現金を給付する制度です。手当を支給することで、家庭生活の安定や児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。
児童手当の支給額
支給額は児童の年齢により異なり、以下のとおりです。
児童の年齢 | 支給額 (1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 1万5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 1万円(第3子以降は1万5,000円) |
中学生 | 1万円 |
基本的には上記の金額が支給されますが、一部例外があります。詳しくは後述しますが、養育している方の所得が「児童手当所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。その代わりに、特例給付として児童の年齢にかかわらず一律5,000円が支給されます。
児童手当の支給対象年齢
児童手当の支給対象年齢は、15歳の誕生日を迎えた最初の3月31日(中学校卒業)までです。支給されるのは、生計を同じくするもしくは、維持している方となります。父母が別居している場合は、児童と同居している方が優先されます。
また、留学を除き、児童が海外に居住している場合は手当を受け取ることはできません。児童が国内に居住していることが児童手当を受給する条件です。
児童手当所得制限とは

児童を養育する方の所得が一定基準以上になると、児童手当は支給されません。ただし、現在は特例給付として児童の年齢にかかわらず一律5,000円支給される制度があります。
この特例給付は2022年10月の児童手当法改正適用により支給対象者が変更されるため、現行制度と変更後の違いについて解説します。
現行制度による「特例給付」の対象
特例給付の現行制度では、扶養親族等の人数によって所得制限となる養育者の年収額が決められています。
例えば、扶養親族等が1人の場合は875万6,000円、2人の場合は917万8,000円が目安(給与収入のみの場合の金額)です。
これらの制限額以上の場合、特例給付として児童1人につき5,000円が支給されます。
児童手当法改正により2022年10月から「特例給付」の支給対象者が変更
2022年10月に改正児童手当法が適用されるとともに、所得上限限度額が新たに設けられます。養育者の年収が所得上限限度額以上の場合は、特例給付も支給されなくなります。
なお、所得制限限度額と同じように、扶養親族等の人数によって所得上限限度額が異なります。養育者の年収ごとに対象の手当をまとめると、以下のとおりです。
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養育者の年収 (扶養親族等が3人の場合) |
支給額 | |
---|---|---|
児童手当 | 960万円未満 | ・3歳未満:1万5,000円 ・3歳以上小学校修了前:1万円 (第3子以降は1万5,000円) ・中学生:1万円 |
特例給付 | 960万円以上 | 一律5,000円 |
対象外 | 1,200万円以上 | なし |
- 扶養親族等とは、児童手当の対象となっている子はもちろんですが、年収103万円以下の配偶者なども含まれます。
所得制限限度額がギリギリの場合は?

所得制限限度額がギリギリの場合には、控除額を増やすことで所得を引き下げることが可能です。さまざまな控除がありますが「医療費控除」や「小規模企業共済等掛金控除額」は利用しやすい控除になります。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる控除です。小規模企業共済等掛金控除額は「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「企業型確定拠出年金」が対象になります。
所得制限限度額がギリギリの場合は、これら控除の利用を検討しましょう。
所得の基準額
2022年の10月支給分(6〜9月分)からは、特例給付の取り扱いが下表のようになります。表中の収入目安は給与収入のみの場合で記載していますが、実際には、年間収入額から各種所得控除額を差し引いた「所得額」が基準になります。
横にスライドしてください
扶養親族等の数 | 特例給付の対象 | 特例給付の対象外 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入目安 | 所得額 | 収入目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合など) |
622万円 | 833万3,000円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合など) |
660万円 | 875万6,000円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
698万円 | 917万8,000円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
共働きの場合は?
児童手当の所得制限は、夫婦のうち所得が高い方が対象です。世帯合算した金額ではないので、共働きが不利になることはありません。
ただし、扶養人数ごとに所得制限の基準は異なるので、事前に確認しておくことが大切です。
所得制限が加えられた背景

「なぜ児童手当の支給条件が見直されたの?」と、疑問をお持ちの方も多いはずです。見直された背景には「社会保障費の急激な増加」と「幼児教育・保育無償化の開始」が関係しています。それぞれの要因について、詳しく解説します。
社会保障費の急激な増加
児童手当の支給条件が見直された背景には社会保障費(※)の急激な増加に伴い、支出を見直す必要性が高まったことがあげられます。
少子化対策の一つである児童手当ですが、子育て支援に本当に役立てられているのかという議論が行われました。厚生労働省による児童手当の使用用途に関する調査では、世帯年収が高くなるほど「使う必要がなく残っている」との回答割合が大きくなっていたのです。
- 社会保障費とは、年金・医療・介護・子育てなどの社会保障に関する国の1年間の支出。
幼児教育・保育無償化の開始
2019年10月に幼児教育・保育無償化により子育て支援に関する支援が手厚くなったことも、所得制限による特例給付の縮小につながった要因の一つです。特例給付の縮小により、年間約370億円の財源が得られると見込まれています。この財源は待機児童対策として活用される予定です。
共働き世帯の増加により保育ニーズは高まっていますが、保育施設に空きがなく大きな問題となっています。政府は2024年までに待機児童ゼロを目標として、約14万人の児童が利用できる保育施設の確保を進めています。
児童手当を受けるための手続き方法

児童手当は子どもが生まれると、自動的に支給されるわけではありません。「認定請求書」を現住所の自治体に提出し、認定を受ける必要があります。
ここでは、児童手当を受けるための手続きについて詳しく解説します。
申請方法
出生・転入などによって受給資格が発生した場合、現住所の地方自治体の窓口に「認定請求書」を提出し、認定を受ける必要があります。「認定請求書」は出生・転入から15日以内に提出しなければならず、申請が遅れた月分の手当は受け取れません。
地方自治体から認定を受けると、原則として申請した翌月分の児童手当から受け取ることが可能です。出生・転入が月末付近の場合、申請日が翌月になっても15日以内に提出すれば申請月分から受け取れます。
2022年10月からは所得制限により支給停止となった方が、収入減少などの理由で再び支給対象になる場合も再度認定書の提出が必要になります。提出期限などについては、地方自治体に確認してみましょう。
申請先
児童手当の申請先は、現住所の地方自治体の窓口です。申請する地方自治体の公式ホームページに申請に必要な「認定請求書」が掲載されているので、ダウンロードして必要事項を記入します。
受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるので、現住所の地方自治体と勤務先に届け出・申請をしなければなりません。
2022年6月から「現況届」の提出が原則不要
継続して児童手当を受給するには、毎年6月に「現況届」の提出が必要でした。これは、家庭環境や受給者の収入を確認し、引き続き児童手当の受給条件を満たしているかチェックするためのものです。
2022年6月からは、この「現況届」の提出が原則不要となりました。毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認することになり、「現況届」を提出しなくても継続して児童手当を受給できます。
ただし、例外として提出を求めるケースもあります。以下の項目に当てはまる方は「現況届」の提出が必要となるので注意しましょう。
①離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを地方自治体で把握できていない方も対象です)
②配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
③支給要件児童の戸籍がない方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
⑤その他 状況を確認する必要がある方
まとめ
この記事では、児童手当の支給条件や、所得制限について解説しました。児童手当を受け取れるのは、0歳から15歳までの児童を養育する世帯で、養育者の所得や扶養親族等の人数によって支給額は異なります。
また、養育者の所得金額によっては子どもの年齢で決まっている支給額ではなく、一律5,000円の特例給付となる場合もあります。この特例給付の対象が2022年10月から変更になりますので、所得制限の条件を現住所の自治体のホームページで確認しておきましょう。
児童手当を受け取るには「認定請求書」の提出をしなければなりません。現住所の自治体ホームページから「認定請求書」をダウンロードし、必要書類をそろえて窓口に提出しましょう。
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