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【電子車検証対応】自動車税の住所変更手続きは?納付書や証明書が届かないときの対処法や確認方法についても解説
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士
監修者:並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計などを中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。
毎年5月は自動車税・軽自動車税を納付する大事な時期。納付書は通常5月上旬に届きます。しかし5月中旬になっても納付書が届かない場合は、要注意です。
自動車税の納付書は、車検証の住所に届けられます。そのため、もし過去1年間で引越しや車両の所有者を変更した時に車検証の住所変更をしていないと、納付書が届かない可能性があります。その場合、どうしたらよいのでしょうか。自動車税・軽自動車税の住所変更手続きの方法や、困ったときの対処法について詳しく解説します。
自動車税・軽自動車税について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
- INDEX
引越ししたら車検証の住所変更が必要
普通自動車・軽自動車を所有している人が引越しして住所が変わったとき、または所有者が変更になったときは、必ず車検証の変更登録手続きが必要になります。なぜなら自動車税・軽自動車税の納付書は、車検証に登録されている所有者の住所に送られるからです。
ではどこで、どのような手続きをすればよいのでしょうか。普通自動車と軽自動車で手続きの内容などが異なるため注意しましょう。
住所変更の手続きはいつどこで行えばいい?
まず基本として、自動車税の課税対象は、陸運局の運輸支局で登録している普通自動車などの登録車を指します。そのため、登録車の所有者は、引越し先の新住所を管轄する運輸支局にて、住所変更の手続きをします。対して、軽自動車税は課税対象が軽自動車のため、軽自動車検査協会の事務所・支社などで変更手続きを行います。
車検証に登録した内容の変更手続きは、道路運送車両法上、その事由があった日から15日以内に申請をしなければいけないと定められています。そのため、住所変更においても原則引越しをした日から15日以内に済ませなければいけません。変更しないままでいると、自動車税・軽自動車税の納付通知書が来ないだけでなく、法律違反とみなされて、50万円以下の罰金を科される可能性もあるので注意しましょう。
もし引越しが4月になるなど、諸事情によって納付書の送付時期に住所変更が間に合わなさそうなときは、旧住所を管轄する自動車税事務所にて、一時的な納付書の送付先変更ができる場合があります。ホームページや電話などで受け付けているので、問い合わせてみてください。その際は、車両登録番号などの情報が必要になる場合もあるため、あらかじめ車検証を準備しておきましょう。
ただし、こちらはあくまで一時的な措置なので、時間ができたら速やかに運輸支局ないし軽自動車検査協会の事務所・支社で車検証の変更登録手続きを行いましょう。
住所変更の手続きの流れは?
では実際に住所変更手続きはどのように行えばよいのでしょうか。各地域によっても異なりますが、一例として登録車と軽自動車の場合をそれぞれ解説します。いずれの場合も旧居と新居で管轄が異なる場合は、ナンバープレートの交換をしなければいけないので、車両自体の持ち込みが必要です。
登録車の場合
車検証などの必要な書類と印鑑を用意したうえで、引越し後に新居を管轄する運輸支局にて手続きをします。車検証の住所変更手続きが完了次第、同じ施設内にある自動車税事務所の窓口にて自動車税の住所変更を行いましょう。
運輸支局は、土日祝日・年末年始が基本的に休みなので、平日にしか手続きができません。また受付時間も8時45分~11時45分、13時~16時の間と定められているので、注意しましょう。
登録車の住所変更手続き
印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入。①に貼り付ける
運輸支局窓口に書類一式を提出
新しい車検証が交付されたら、間違いがないか確認する
場内の自動車税事務所に、②と新しい車検証を提出する
軽自動車検査協会(軽自動車)の場合
基本的に手続きの流れは登録車と同じですが、住所変更の手数料はかかりません(ナンバープレートの変更がある場合は、ナンバープレート代が別途かかります)。
軽自動車検査協会の事務所・支所も基本的に土日祝日・年末年始が休みのため、平日の受付のみです。受付時間は8時45分~11時45分、13時~16時の間のみなので注意しましょう。
軽自動車の住所変更手続き
書類一式を書類整備確認窓口に提出し、不備がないか点検を行う
軽自動車検査協会窓口に書類一式を提出
新しい車検証が交付されたら、間違いがないか確認する
地方税申告窓口に、①と新しい車検証を提出する
- 混雑している場合は長時間待つこともあるため、時間に余裕をもって行くことをおすすめします。
ナンバープレート変更がある場合
- ナンバープレートの返却
ナンバー返却口に返納。 - 新ナンバーの交付
ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入。自動車に取り付ける - ナンバーの封印
封印取付所にて、車検証の記載内容と自動車が同一であるか確認されると、取り付けたリアナンバーに封印される
また、自動車検査登録総合ポータルサイトでは必要書類の確認、オンラインでの申請書作成ができます。
こちらを利用するのも良いでしょう。
- 別ウィンドウで「国土交通省自動車局」のサイトへリンクします。
・車検業者に頼む場合
平日に休みがとれない場合、車検業者に住所変更の手続きを依頼することもできます。その際には、車両の使用者と所有者それぞれの委任状が必要です(同一人物であれば委任状は1枚で大丈夫です)。また、手続きに必要な身分証明書などの必要書類は自身で手配したうえで依頼します。
異なる管轄地域から引越しをした場合はナンバープレートの交換が必要ですが、業者に預けると、手続きの間は車両を使うことができません。通勤通学などで車両を日常的に使っている場合は、代車を手配できる業者に依頼しましょう。
住所変更の必要書類は?
住所変更に必要な書類は、登録車と軽自動車で異なります。さらに、所有者と使用者が同一人物か、異なる人物かで提出する書類の種類が異なるので注意しましょう。
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・所有者と使用者が同一人物の場合
登録車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
事前用意が 必要な書類 |
・自動車検査証(車検証) ・住所を証する書面 (発行後3ヵ月以内の住民票、 印鑑証明書のいずれか1点) ・印鑑 ・自動車保管場所証明書 (警察署による証明の日から 約1ヵ月以内のもの) (・ナンバープレート) |
・自動車検査証(車検証) ・住所を証する書面 (発行後3ヵ月以内の住民票、 印鑑証明書のいずれか1点) ・印鑑 (・ナンバープレート) |
当日取得可 能な書類 |
・申請書(第1号様式) ・自動車税・自動車取得税申告書 ・手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付) |
・申請書(軽第1号様式) ・軽自動車税申告書 |
・所有者と使用者が異なる場合
住所変更をする際には、もう片方の委任状ないし申請依頼書の提出が必要になります。また、登録車の所有者が本人の住所変更をする場合、使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)の提出も必要になります。なお、軽自動車の場合には、車庫証明の提出は不要です。
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所有者の住所変更をする場合 | ||
登録車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
事前用意が 必要な書類 |
・自動車検査証(車検証) ・所有者の住所を証する書面 (発行後3ヵ月以内の住民票、 印鑑証明書のいずれか1点) ・印鑑 ・使用者の自動車保管場所証明書 (警察署による証明の日から 約1ヵ月以内のもの) ・使用者の委任状 (申請書に使用者の記名があれば不要) (・ナンバープレート) |
・自動車検査証(車検証) ・所有者の住所を証する書面 (発行後3ヵ月以内の住民票、 印鑑証明書のいずれか1点) ・印鑑 ・使用者の申請依頼書 (・ナンバープレート) |
当日取得可 能な書類 |
・申請書(第1号様式) ・自動車税・自動車取得税申告書 ・手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付) |
・申請書(軽第1号様式) ・軽自動車税申告書 |
納付書は所有者(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)の住所に届きます。よって、所有者でも使用者でも住所が変わった際に、手続きを省略してよいというわけではありません。前述したとおり、車検証の登録内容変更は義務のため、きちんと手続きをしましょう。
横にスライドしてください
使用者の住所変更をする場合 | ||
普通自動車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
事前用意が 必要な書類 |
・自動車検査証(車検証) ・使用者の住所を証する書面 (発行後3ヵ月以内の住民票、 印鑑証明書、いずれか1点) ・印鑑 ・自動車保管場所証明書 (警察署による証明の日から 約1ヵ月以内のもの) ・所有者の委任状 (・ナンバープレート) |
・自動車検査証(車検証) ・使用者の住所を証する書面 (発行後3ヵ月以内の住民票、 印鑑証明書、いずれか1点) ・印鑑 ・所有者の申請依頼書 (・ナンバープレート) |
当日取得可 能な書類 |
・申請書(第1号様式) ・自動車税・自動車取得税申告書 ・手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付) |
・申請書(第軽1号様式) ・軽自動車税申告書 |
住所変更手続きにかかる費用
登録車の場合、住所変更の手続きには登録手数料として350円支払います。運輸支局の窓口で350円分の印紙を購入して、手数料納付書に貼り付けて提出します。軽自動車は手数料がかからず、無料です。
また、ほかの管轄地域から引越しをした場合は、自動車登録番号の変更が伴いますので、別途、登録車、軽自動車どちらもナンバープレート交付手数料として約2,000円~4,000円がかかります。交付手数料は、ナンバープレートの文字の箇所が①ペイントタイプ②字が光るタイプ③自分が希望する番号を登録する④地域の図柄を入れたナンバープレートにするかで金額は大きく異なります。③の希望する番号の登録や、④のご当地ナンバープレートにする場合は、事前手続きが必要です。地域によっても料金が異なるため、管轄の各事務所に確認をしましょう。
車検証の住所変更をしないとどうなる?
車検証の住所変更を忘れてしまうと、さまざまなお知らせが届かないほか、盗難や事故に遭ったときに所有者や使用者への確認が遅れてしまいます。中でも、特にリスクが大きいのは、“自動車税・軽自動車税の納付書が届かない”という点です。
自動車税・軽自動車税の納付書が届かない
自動車税・軽自動車税の納付書は、基本的に車検証に記載された所有者の住所へ送付されるため、住所変更をしていないときちんと手元に届きません。引越ししたばかりは、郵送物の転送サービスによって無事納付ができたとしても、そのまま手続きをせずにいると、2年目はあて先不明で戻ってしまいます。
すると問題になるのは、税金の滞納です。自動車税・軽自動車税の納付期限は5月末ですが、納付書が届いていないことに気づかずに過ごしていると、期限以降は知らないうちに毎月延滞金が加算されてしまいます。6月末には督促状が発付されますが、それさえも届かずに滞納を続けると、財産を差し押さえられる可能性もあります。
また、自動車税・軽自動車税が未納のままだと車検を受けることができません。車検の有効期間を過ぎた状態で運転をすると「無車検運行」と、道路交通法違反にあたるので、免許取り消しや処罰の対象となります。車検の際に発覚したとしても、それまで滞納していた分の自動車税・軽自動車税のほかに、車検代や自動車重量税(2年分)の支払いもあるため、大きな負担となるでしょう。
万が一事故にあった場合、自賠責保険金が下りない可能性も
ほかにも間接的なところで、自賠責保険に関するトラブルも考えられます。自賠責保険は、基本的に車に割り当てられた車台番号で契約者を管理するので、事故時は契約車両と特定できます。しかし契約内容に変更があった際は必ず連絡する「通知義務」があるため、自賠責保険においても住所変更をしなければいけません。契約内容が実際の状況と異なることがあったり、車検証と内容が異なったりしていれば、自賠責保険が適用されない可能性もあります。
このように住所変更をしなかっただけで、問題が山積してしまうため、引越しした際は速やかに手続きをするように心にとどめておきましょう。
自動車税の納付書が届かないのはどんなとき?再発行の方法は?
納付書が届かない場合は以下のケースが考えられます。
- 郵便事故
- 引越しなどによる住所変更手続きが済んでいない
- 所有者が変わった際の名義変更手続きが済んでいない
- 車検証の期限が過ぎている
自動車税の納付書が届かない場合の再発行方法は?
自動車税の場合は都道府県税事務所に、軽自動車税の場合は市区町村の納税課に問い合わせをしましょう。納付書を無料で再発行できます。その際に、住所氏名のほか、車両登録番号などを確認される場合があるので、車検証を持参したほうがよいでしょう。納付期限が迫っている場合は、直接窓口で納付することもできます。
自動車税の納税方法は?
自動車税・軽自動車税の納付は、納付書を使用して現金で支払うのが基本です。都道府県税事務所、市区町村の納税課、自動車税事務所だけでなく、指定の金融機関や郵便局の窓口、コンビニエンスストアのレジなどで支払いができます。支払いが完了すると、納付書に収納済印が押されて返却されます。返却された納付書の右側、ミシン目で付属する小さな書類が自動車税を納税したことを証明する「納税証明書」なので、なくさないように保管しましょう。
また、地域によっては、ほかの支払い方法に対応している地域もあります。利用している預(貯)金口座を利用した口座振替やPay-easyのほか、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどによるキャッシュレスでの支払いもできます。しかし、窓口以外で支払いをすると収納押印ができないので注意しましょう。
自動車税の納税を証明するには?
一般的に車検の10日前までに自動車税を完納していれば、納税証明書を紛失した場合でも、オンラインで納税を証明できます。(軽自動車、小型自動二輪車の車検においては引き続き納税証明書の提示が必要です)。
もし10日前までに納付が間に合わない場合は、収納押印をもらえる各窓口にて支払いを済ませ、車検では納税証明書原本を提示しましょう。
管轄の地域によっては、電子確認システムを導入していないところもあるほか、納税後に電子確認ができるようになるまでの日数が10日以上かかる場合もあります。事前に自治体のホームページなどで確認をしましょう。
自動車税の納税証明書を再発行したい場合は?
自動車税・軽自動車税の納税証明書は、都道府県税事務所(登録車)、市区町村の納税課(軽自動車)、運輸支局か軽自動車検査協会内にある自動車税事務所のいずれかで再発行の手続きができます。手数料はかかりません。その際は、一般的に以下の書類と印鑑が必要です。ただし管轄の地域によっては必要な書類が異なる場合もあるので、あらかじめホームページなどで確認しておきましょう。
- 車検証
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 納税を行った領収書
「納税を行った領収書」は、原本が必要です。こちらは納付後、各事務所にて納税確認ができるまで10日程度かかってしまうため、その期間内に発行手続きをする際に必要となります。納付からある程度の時間が経過し、窓口で納税を確認できれば提出は不要です。
自動車税を完納後にほかの地域へ引越しをして、納税証明書の再発行が必要になった場合は、引越し前の地域の運輸支局などで手続きを行う必要があります。しかし遠方で、直接窓口に向かうのが困難な場合は、前の各事務所へ事前連絡をして、車検証のコピー、返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入する)を送ると、納税証明書を郵送で送ってもらうことができます。
また、自動車をローンで購入した場合、支払いが滞るリスクに備えて、基本的に車検証上の所有者はディーラー(購入元)となります。ローンを完済後に自分名義に変更する際、もしくは車両を売却などで手放す際に、納税証明書が必要になります。納税証明書は車検証と一緒に保管をしておくのがベストですが、万が一紛失した場合も、再発行できることを知っておくと安心ですね。
2023年1月よりスタートした電子車検証の場合は?
自動車登録手続きのデジタル化の一環として、2023年1月より車検証の電子化が始まりました。今までは、車検証の交付時に運輸支局などに出向いての手続きが必要でしたが、車検証を電子化することで整備事業者などの事業所などで車検証の有効期間を更新できるようになります(運輸支局などへ出向かなくても良いようになります)。
電子車検証とは?
2023年1月4日(水)より自動車検査証(車検証)が電子化され、必要最小限の記載事項を除き車検証情報はICタグに記録されるようになります。ICタグの情報は汎用のICカードリーダが接続されたPCや読み取り機能付きスマートフォンで参照が可能です。
なお、2023年1月4日(水)以降に新規登録や継続検査など、車検証が新しく発行される手続きを行った車両について電子車検証が発行されます。
電子車検証の場合の住所変更に関して
車検証が電子化されても、住所変更の方法に変わりはありません。従来とおりの対応が必要となりますので、電子車検証に移行しても、同様に手続きをするようにしましょう。
まとめ
引越しをすると住民票や子どもの転校など手続きが多く、ついつい車検証の住所変更を忘れてしまいがち。自動車税・軽自動車税の滞納を避けるためにも、スマートフォンのカレンダーなどで毎年納税をリマインドするよう設定してみると、自然と意識付けができるかもしれません。なにか不安なことがあったら、すぐに管轄の運輸支局などに確認しましょう。
- 本記事は、公開日時点での情報です。