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自動車税はいつまでに支払うの?納付期限、滞納した場合、支払い方法や還付金、減税も解説

自動車税はいつまでに支払うの?納付期限、滞納した場合、支払い方法や還付金、減税も解説

並木一真

税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士

監修者:並木 一真

税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計などを中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。

通勤用に、レジャー用に、多くの人が利用している自動車。自動車を購入すると、さまざまな費用が発生します。今回はその中の自動車税に関してわかりやすく解説していきます。

自動車税は、毎年5~6月にかけてが支払い時期となります。自動車税の支払い方法や滞納や還付、減税などについてみていきましょう。

自動車税の住所変更手続きや、各種書類が届かないときの対処法を知りたい人はこちらの記事をご覧ください。

INDEX

自動車税とは

自動車税とは

家庭用に使用する自動車に関係する税金は、以下の4種類があります。また税金において、自動車は登録車と軽自動車に分類されます。登録車とは、陸運局に登録手続きをする三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)などを指すので覚えておきましょう。

  • 自動車税/軽自動車税
  • 自動車重量税
  • 環境性能割
  • 消費税

これまで自動車を持ったことがない人は、消費税以外の税金はなじみがないものかもしれません。ひとつひとつ解説していきましょう。

自動車に関する4つの税金とは?

自動車に関する税金は、新しく車両を購入する際には、中古・新車にかかわらず4種類すべてを支払う必要があります。車を所有している期間は、自動車税・軽自動車税と自動車重量税がかかるということを覚えておきましょう。

自動車税とは?

  • 表内の自動車税は、2019年10月1日(火)の改正以降に購入した車両に課す金額を記載。
  • 自動車税・軽自動車税
    その年の4月1日に、自動車検査証(車検証)に所有者として記載されている人が支払わなければいけない地方税です。期限までに、自動車税は管轄の都道府県税事務所へ、軽自動車税は管轄である市区町村へ、1年分をまとめて納付します。自動車税の納付額は、エンジン排気量が500cc増えるごとに金額が加算されていきます。また排気量が660cc以下の軽自動車は一律1万800円と定められています。

    年度(4月から翌年3月)の途中で普通車を購入した場合は、「購入した月の翌月から翌年3月までの月割り分」の自動車税を支払います。例えば7月に普通車を購入したとすると、翌月の8月分から翌年3月までの8ヵ月分を支払う必要があります。

    軽自動車を年度の途中で購入した場合は、軽自動車税を支払う必要はありません。軽自動車税は、「4月1日時点での所有者・使用者」が1年分を納付するしくみとなっているためです。
  • 自動車重量税
    自動車の重量に応じて支払う国の税金で、車両重量0.5トンごとに加算されます。軽自動車は、車両重量にかかわらず一定額を支払います。また、非エコカーの場合は、購入からの経過年数によって税額が異なります。支払いは新車登録時に、購入元である自動車販売会社を通じて初回車検時までの分を、それ以降は車検業者を通じて次回車検時までの分(車検証の有効期間分)をまとめて前払いします。
  • 環境性能割
    環境性能割とは、2019年10月1日(火)の税制改正によって導入された制度で、売買などによって自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。これまでは車両購入時に消費税とは別に、登録車なら3%、軽自動車は2%の税金(自動車取得税)がかかっていました。しかし新制度以降は、新車・中古車問わず、車両の燃費性能に応じて税負担が軽減されるようになりました。登録車なら2025年3月までは、電気自動車や2030年度燃費基準85%以上、2025年4月~2026年3月までは95%以上であれば非課税となるため、お得に車両を購入できます。

自動車税・軽自動車税の額は車によって異なる

4種類の税金の中でも、自動車税・軽自動車税は、購入時期や車種、そして車の保有期間によっても変動するので注意しましょう。

  • 購入時期による変動
    2019年10月1日(火)以降に購入した車両であれば、排気量1,000cc以下の車両に対する2万5,000円が基準となりますが、それ以前に購入した車両については2万9,500円と、改正以前の制度が適用されます。
自動車税・軽自動車税の額は車によって異なる

  • 購入車種による変動
    電気自動車など、環境に配慮した燃費性能に優れたエコカーを購入した場合、その翌年の自動車税・軽自動車税を減税、もしくは非課税とする「グリーン化特例」制度が適用されます。「グリーン化特例」については後ほど解説します。
  • 保有期間による変動
    新車購入から一定年数以上経過している車両(エコカーは除く)や環境負荷が大きい車両は、自動車税・軽自動車税額が上乗せされます。登録車であれば、ガソリン車・LPG車で13年超過の車両、ディーゼル車で11年超過の車両は約15%の重課となります。軽自動車は新車購入から13年以上経過していると約20%重課となります。なおハイブリッド車は重課の対象となりません。

自動車税・軽自動車税の減税(エコカー減税とグリーン化特例)

自動車税・軽自動車税を少しでも抑えるには、「エコカー減税」や「グリーン化特例」を利用すると良いでしょう。これらは、燃費や排ガス性能の良い自動車に対して税金負担を軽減する期間限定の特例措置です。

エコカー減税は、燃費基準の達成度合いに応じて、登録車の車検時に支払う自動車重量税が、概ね25%~50%減税、一部の車両は非課税となる制度です。
2023年4月30日(日)に期限を迎える予定でしたが、2023年度の税制改正によって制度が約3年間延長され、2023年5月1日(月)から2026年4月30日(木)までに新規購入した場合、適用されます。燃費基準の引き上げに関して、段階的に見直しが入り、2023年12月までは2030年度燃費基準を60%以上、2024年1月から2025年4月までは、70%以上、2025年5月から2026年4月までは80%以上達成する必要があるなど、より適用基準が厳しくなります。

グリーン化特例は、2023年度分については2026年3月31日(火)までに新規購入した場合に、翌年度分の自動車税・軽自動車税が、対象車の燃費基準達成度に応じて減税される制度です。こちらも2023年度の税制改正によって制度が約3年間延長されました。電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車において、約75%の減税が適用されます。

自動車税・軽自動車税はいつ支払えばいい?

自動車税・軽自動車税はいつ支払えばいい?

毎年支払いが発生する自動車税・軽自動車税ですが、どのようなタイミングで納付すれば良いのでしょうか。

自動車税・軽自動車税の対象期間や納付期限はいつ?

自動車税・軽自動車税は、その年の4月から翌年3月までの1年分の税金を、前払いの形で支払います。納付期限は、原則として毎年5月31日ですが、当日が土日祝日にあたる場合は6月上旬まで延長ができます(例外的に青森県と秋田県のみ、6月30日が納付期限になります)。
自動車税の支払いは、以下のような流れになります。

自動車税・軽自動車税の対象期間や納付期限はいつ?

納税通知書はいつ、どこに届くの?

登録車は管轄の都道府県から、軽自動車は市区町村から納税通知書が5月上旬~中旬に、車検証に登録された住所へ届きます。地域によっては4月や6月にずれこむ場合もあるので、不安な場合は管轄の都道府県税事務所、もしくは市区町村の納税課に問い合わせをしましょう。

納税通知書が届かない場合
納税通知書が届かない場合は以下のケースが考えられます。

  • 引越しなどによる住所変更手続きが済んでいない
  • 所有者が変わった際の名義変更手続きが済んでいない
  • 車検証の期限が過ぎている
  • 郵便事故

いずれの場合も自動車税の場合は都道府県税事務所に、軽自動車税の場合は市区町村の納税課に問い合わせをしましょう。納付書を再発行できます。

住所や名義の変更がある人は、翌年以降のために車検証の住所・名義変更手続きを行ってください。自動車の場合は新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会事務所へ申請します。

納税通知書を無くした場合
納付書を紛失した場合でも、発行元である都道府県税事務所や市区町村の納税課に連絡をして再発行の手続きを行いましょう。支払い期限が迫っているタイミングであれば、都道府県税事務所や市区町村の納税課に出向き、直接支払うのも手です。

自動車税・軽自動車税を滞納したらどうなる?

自動車税・軽自動車税を滞納したらどうなる?

万が一自動車税・軽自動車税を期日までに支払わなかった場合、延滞金のペナルティが発生します。手元に納税通知書などがあれば、納期限を過ぎてしまっても納税できます。延滞金については、後日延滞金のみの納付書が送付されるのでそれに基づき、納付します。

6月後半に督促状が発布された後も滞納を続けると、財産の差し押さえによる滞納処分が行われます。何らかの事情で納付が遅れる場合はその旨を管轄の都道府県税事務所や市区町村の納税課に必ず連絡をしましょう。以下、滞納すると起こりうるリスクをご紹介します。

延滞金 ◎納付期限から1ヵ月以内
→本来の納付額×2.4%(※)
◎1ヵ月を超える延滞
→本来の納付額×8.7%(※)
車検拒否 車検を受けるには納税が必須
納税証明書の
発行不可
借り入れ、資格の取得・更新に影響
財産の
差し押さえ
督促状発布から10日以内に完納できない場合
  • 2023年度に定められた税率
  • 延滞金の発生
    期限までに納付されていない場合、完納までの日数に応じて延滞金が上乗せされます。1ヵ月以内に納付をすれば本来払うべき自動車税・軽自動車税納付額に2.4%(2023年度に定められた税率)分が加算されます。しかしそれ以上滞納をすると、8.7%(2023年度に定められた税率)まで引きあがるので注意しましょう。
  • 車検を受けられない
    車検を受ける条件として、納税が必須です。そのため、滞納した状態では車検を受けることができません。車検の有効期間を過ぎた状態で運転をすると「無車検運行」と、道路交通法違反にあたるので、免許取り消しや処罰の対象となります。
  • 納税証明書を発行できない
    滞納期間中は納税証明書が発行されないため、借り入れや資格などの取得・更新などに影響する場合があります。
  • 財産の差し押さえ(滞納処分)
    法律上、督促状を発布した日から10日以内に完納しなければ、財産を差し押さえなければいけません。この場合、差し押さえ通知が届き、給与や銀行口座の差し押さえが行われることとなります。

自動車税・軽自動車税の還付について

自動車税・軽自動車税の還付について

自動車税はその年の4月から翌年3月までの分を前払いしているため、その間に車を抹消登録した場合は、すでに納めている自動車税が還付されます。抹消登録には、①登録車を解体・廃車にして、その車の登録を完全に抹消する「永久抹消登録」と、②所有者の変更や長期海外出張などで車を使用しない場合に一時的に登録車の使用を中止する「一時抹消登録」の2種類があります。いずれの場合も還付を受けるには、ナンバープレートを運輸支局に返却して、車を使用できない状態にしなければいけません。

また還付においていくつか注意点があります。以下のケースは、必ずチェックしましょう。

  • 車両の売却時
    車両を売却する場合は、廃車(抹消登録)ではないため、自動車税の還付はありません。中には、自動車税分を車の査定額に加味して買い取ってくれる場合もありますので、売却時に確認しましょう。また、車両売却の日付にも注意が必要です。手続きが4月1日をまたいでしまうと、売却が済んでいても5月に自動車税納付書が前の所有者の元に届き、支払義務が発生します。4月前後の売却取引においては、必ず買い取り業者と自動車税の負担について話しておきましょう。
  • 自動車税などの未納額がある
    自動車税・自動車取得税の未納額がある場合、還付金は未納額に充当されます。
  • 抹消登録のタイミングは月の初めがベスト
    廃車のタイミングには注意が必要です。自動車税の還付は、抹消登録手続きが完了した翌月からのカウントとなります。例えば抹消登録のタイミングが7月末では、手続きの完了が月をまたいで8月になる可能性があるため、還付は9月~翌年3月の7ヵ月分に減ってしまいます。余裕をもって月の初めに廃車の手続きをするようにしましょう。
  • 軽自動車の廃車
    軽自動車税に還付制度はありません。軽自動車を廃車にする場合は、軽自動車検査協会で「解体返納」の手続きが必要になります。また、解体返納の手続きが4月1日をまたぐと、納税義務が発生して1年分の軽自動車税を支払う必要があるため、3月末までに手続きを完了するようにしましょう。

廃車時の還付手続き

自動車税の還付について、特に申請する必要はありません。抹消登録手続きが完了後、約1ヵ月~2ヵ月後に「還付通知書」が届きます。通知書と印鑑、身分証明書を指定の金融機関に持参すれば還付金を受け取ることができます。還付通知書の有効期限は1年なので、期限内に忘れずに取りに行きましょう。

抹消登録時から還付金を受け取るまでの流れは以下です。

廃車時の還付手続き

還付金の計算方法

自動車税の還付金がいくらになるか知りたいとき、以下の計算式に当てはめて算出してみましょう。還付は、抹消登録手続きが完了した月の翌月からカウントされます。また、還付金は100円未満が切り捨てとなるので注意しましょう。

還付金の計算方法

自動車税・軽自動車税の支払い方法は?

自動車税・軽自動車税の支払い方法は?

自動車税・軽自動車税は、納付書を使用して現金で支払うことが基本です。しかし、ほかの納付方法に対応している地域もありますので、管轄の税事務所、役所に確認しましょう。以下、納付方法の代表例を表にまとめました。

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納付方法 概要
納付書で
現金払い
指定の金融機関、郵便局、コンビニ、都道府県の税事務所、市区町村の納税課、自動車税事務所などの窓口で支払い可能
クレジット
カード
パソコンやスマートフォンなどからインターネットを利用した、クレジットカードによる納付方法。事前の利用申し込みは不要。決済手数料がかかる
口座振替 事前に利用申し込みをしておけば、利用している預(貯)金口座から支払期限日に納付額分が引き落とされる
Pay-easy
(ペイジー)
ペイジーマークのついている都税の納付書であれば、指定の金融機関のATMで支払い可能。インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用する場合は、あらかじめ金融機関で利用申し込みが必要
スマートフォン
決済アプリ
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用。スマートフォンやタブレット端末で、納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付が可能(納付通知書1枚あたり上限額30万円)
電子マネー コンビニによってはレジにて納付する際に、電子マネーで支払いが可能

最近はスマートフォン決済アプリやクレジットカードなどを利用して、キャッシュレスで納付することができます。自宅にいながら24時間いつでも利用できるため、隙間時間に納付ができてとても便利です。

また、自動車税は一度にまとまった金額を支払うため、家計に与えるダメージは少なくありません。しかし、クレジットカード払いなら請求日が翌月以降になるため、すぐに現金が用意できないときも時間的な余裕が生まれます。

さらに、クレジットカードで納付をすると利用額に応じてポイントやマイルが付与され、ただ納付するよりもお得になるので、おすすめの納付方法です。

まとめ

まとめ

マイカーを所有するうえで欠かせない税金の話。これから新しく購入を検討している人は、燃費性能を重視した車種を選ぶと、環境に配慮しながら、環境性能割やグリーン化特例などで減税できて一石二鳥です。上手に活用して、カーライフを楽しんでください。

  • 本記事は、公開日時点での情報です。

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