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【新制度対応】産休、育休はいつから取得できる?違いとそれぞれの期間を解説
監修:續恵美子
ファイナンシャルプランナー
女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター。
ファイナンシャルプランナー〈CFP®〉。
生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。
夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
いま妊娠をしている人だけでなく、今後、妊娠・出産を考えている女性もチェックしておきたいのが「産休」「育休」。
産休・育休と言うと女性だけが取得できるイメージが強いかもしれませんが、育休は男性でも取得できる制度です。近年では男性への育児休業義務化を国が推進しており、男性が育休を取得するケースも徐々に増え始めています。
産休・育休という言葉は知っていても、具体的に産休や育休がいつから取得できるのか、いつまで休業できるのか、といった期間のことや、産休・育休の違いなど基本的なところは意外とよく知らなかったりするものなので、確認しておきましょう。パートナーと話し合っておくと、ライフスケジュールがより立てやすくなります。
- INDEX
産休・育休って何?
出産や育児のため仕事を休業できる制度です。出産や育児のための休業を国が法律によって定めており、正規雇用者だけでなく一定範囲のパート社員や派遣社員、契約社員などでも取得することができます。産休は女性のみですが、育休は男性も取得することができます。
産休(産前休業、産後休業)とは
一言で産休と言っても、実は産休制度には2種類あります。出産前の準備期間に休業する「産前休業」と、もうひとつは産後、身体を回復させるために休業する「産後休業」です。一般的にはこの2つを合わせて産休と総称することがほとんどです。
産休は労働基準法で定められており、出産するすべての人が取得できる制度になります。
産休の取得期間
産前休業の期間は出産予定日から6週間(42日)前、産後休業の期間は出産翌日から8週間(56日)です。
【例】出産予定日が2023年2月8日(水)の場合
産前休業は2022年12月29(木)~、産後休業は2023年4月5日(水)まで取得可能
産休の取得条件
産前休業は、出産予定日の6週間(42日)前から取得できます。取得条件は「対象者が会社に産休を申請する」のみです。
産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられているため、ご本人の申し出とは関係なく働くことができません。
ただし、例外として産後6週間(42日)を過ぎ、ご本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業できます。
出産予定日がずれた場合の調整
出産予定日はあくまでも予定であるため、予定日の前後に出産がずれる可能性は充分に考えられるでしょう。
出産予定日よりも早く産まれた場合には、産前休業はそのまま前倒しで短くなり、出産日の翌日から産後休業がスタートとなります。
出産予定日よりも遅く産まれた場合には、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれるため、実際の申請期間よりも長くなります。
いずれの場合においても、産後休業の期間は8週間のままで変更はありません。
育休とは
子どもを育てるため、仕事を休業できる制度です。
「育児休業制度」は、産後休業が終わった翌日から、子育てのために子どもが1歳の誕生日を迎えるまで希望期間内で休業することができる、育児介護休業法で定められた制度です。産休と違い、育休は男女ともに取得することができます。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。
また、育休は分割取得が可能なので、父親と母親が相談して取得することで、仕事と育児の両立も図りやすくなっています。
育休の取得期間
女性の育児休業は産後8週間の産休の後、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業できます。
【例】2023年2月8日(水)に出産した場合の、女性の育休期間
産休が終了した翌日の2023年4月6日(木)~2024年2月7日(水)
男性の育児休業は、子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業できます。
【例】2023年2月8日(水)に産まれた場合の、男性の育休期間
2023年2月8日(水)~2024年2月7日(水)
女性と男性、どちらも会社に申請を出し、取得条件を満たしていることが必要となります。
育休の取得条件
育児休業は正規雇用者だけでなく、パート社員や派遣社員、契約社員、アルバイトでも取得することができます。ただし、雇用形態が1日単位の方は除きます。
正規雇用者
- 取得条件は特になく、入社1年未満でも原則取得が可能です。
(ただし、給付金の受給条件は雇用保険の加入期間が1年以上あることが条件になります)
有期雇用者(パート社員や派遣社員、契約社員、アルバイト)
- 子どもが1歳6ヵ月に達する日までに、契約期間の満了や、契約が更新されないことが明らかでないこと(申請の段階で契約期間にはっきりと定めがなく、1年後や2年後にどうなっているか分からない場合でも申請することができます)
ただし、労使協定で対象外とすることができる場合は以下になりますので、該当する場合は会社に確認をすると良いでしょう。
- 入社1年未満
- 1年以内に雇用が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
育児休業を開始する場合は、原則、休業開始予定日の1ヵ月前までに会社へ申請しなければいけないことが法律で決められています。特別な事情がある場合は、その限りではないので、会社に相談してみると良いでしょう。
出生時育児休業(産後パパ育休)の取得期間
出生時育児休業(産後パパ育休)とは、出産予定日から取得でき、子どもの出生日から8週間以内に最大4週間まで父親が休業できる制度です。申請期限は休業する2週間前までが原則となっており、最初にまとめて申し出ることで2回に分割しての取得もできます。父親は従来の育休とは別に休業できる機会が増えるため、柔軟な育休の取得が可能となり、仕事との両立がよりしやすくなりました。
【例】2023年2月3日(金)が予定日で、2月8日(水)に生まれた場合の、産後パパ育休期間
2023年2月3日(金)~4月5日(水)までの間に4週間
出生時育児休業(産後パパ育休)の取得条件
正規雇用者だけでなく、パート社員や派遣社員、契約社員、アルバイトでも取得することができます。ただし、雇用形態が1日単位の方は除きます。
正規雇用者
- 取得条件は特になく、入社1年未満でも原則取得が可能です。
(ただし、給付金の受給条件は雇用保険の加入期間が1年以上あることが条件になります)
有期雇用者(パート社員や派遣社員、契約社員、アルバイト)
- 子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
ただし、労使協定で対象外とすることができる場合は以下になりますので、該当する場合は会社に確認をすると良いでしょう。
- 入社1年未満
- 8週間以内に雇用が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
育休は延長可能で、最長2歳まで育児休業取得が可能に
原則としては、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとされている育児休業。大半の方は育児をしつつ、復帰に向けて認可保育園などの入園準備を進めていくことになります。しかし、保育園などの空きがなく入園する目処が立たない場合や、配偶者が死亡したり怪我や病気をしたりした場合は、子どもが1歳になる前に申請することによって、育休を1歳6ヵ月まで延長することができます。それでも入園が難しい場合はさらに再延長の申請を行い、最長2歳までの育児休業取得が可能です。
育休の分割取得とパパ・ママ育休プラス
育休は、2回まで分割しての取得が可能です。育休を延長する場合の休業開始日を調整することもでき、父親と母親、お互いの仕事の状況などに合わせた取得がしやすくなります。
また、パパ・ママ育休プラス制度により、両親ともに育休を取得する場合に限り、育休期間を1歳2ヵ月まで延長することができます。ただし、育休を取得できる期間に関しては1年間なので、父親と母親がずらして取得するなどの対応が必要です。
産休と育休、合わせて取得できる休業期間
産前休業と合わせて全部で最長2年と6週間取得することができます。
出産予定日と実際に出産した日の差が出ることがあるため、人によって実際の出産日に合わせて休業期間の日数は変わってきます。
産休・育休の取得手続きはどうすればいい?
産休・育休ともに雇用されている会社へ「産前産後休業届」や「育児休業届」を提出する必要があります。提出書類などのフォーマットは勤務先によって異なるため、該当の部署に問い合わせてみましょう。
産前産後休業届、育児休業届と同時に、産休中や育休中の健康保険や厚生年金を免除してもらうために必要となる「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。会社で各届出書を受け取ることができなかった場合は日本年金機構のホームページでダウンロードができます。
産休取得の申請期日は?
産前休業・産後休業は同時に申請します。出産予定日から6週間(42日)前までに会社に申請し取得することができます。出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることもできるのです。
また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。
育休取得の申請期日は?
育児休業の申し出期限は法律で原則、休業開始予定日の1ヵ月前までと定められています。産前・産後休業に続けて育児休業を取得する場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申請を行う必要があるので注意してください。
育休延長時には、状況によって申請時期が違うので注意しましょう。
- 本来の育児休業終了時から引き続き休業したい場合には、原則として本来の育児休業終了日の2週間前までに申請。
- 夫婦で途中交代しながら1歳あるいは1歳6ヵ月経過後に育児休業を取得したい場合は原則1ヵ月前までに申請。
出産・育児に伴って受け取れる手当
出産は病気ではないため健康保険は適用されません。そのため、基本的には妊婦健診や出産は全額負担となりますが、お金の負担を減らすためにさまざまな制度が設けられています。ここでは、出産・育児に伴い受け取れる手当について説明します。
出産育児一時金
妊娠4ヵ月(妊娠日数85日)以上のほぼすべての方が出産したときに、出産育児一時金を受け取ることができます。2023年4月1日(土)より金額が引き上げられ、一児につき50万円(これまでは42万円)、産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産および妊娠週数22週未満で出産の場合は48.8万円(これまでは40.8万円)支給されます。
- 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
出産育児一時金は、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者、および国民健康保険加入者が対象です。日本では「国民皆保険制度」によって、すべての国民が公的な医療保険制度に加入しているため、日本に住んでいるほぼすべての出産する方が、出産育児一時金を受け取ることができます。勤務先や、住民票のある各自治体で申請可能です。申請期限は出産した日の翌日から2年間になります。
出産手当金
出産のため勤務先を休んだときに健康保険から受け取ることのできるものです。対象となる支給期間は、出産予定日6週間前(42日)+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後8週間(56日)分で、標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます。多胎の場合は出産予定日14週前(98日)+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後8週間(56日)分が対象です(出産が早まった場合は、その分の日数を減らして金額を計算します) 。
出産手当金を算出するために必要な標準報酬日額は、1日当たりの金額を支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)÷30日×2/3で計算することができます。
- 支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
ア 支給開始日の属する月以前の継続した
各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料や支給額を計算するときの基準になるもので、通常毎年4月~6月の給与の支給平均額によって決まります。給与は基本給だけでなく、交通費や残業手当などの各種手当ても含めた額面金額です。この平均額を都道府県ごとに定められている「標準報酬月額表」に当てはめることで確認できます。以下東京都の表を抜粋しましたので参考にみてみましょう。
標準報酬月額 | 報酬月額 | ||
---|---|---|---|
月額 |
円以上 |
円未満 |
|
20万 | 19万5,000 | ~ | 21万 |
22万 | 21万 | ~ | 23万 |
24万 | 23万 | ~ | 25万 |
26万 | 25万 | ~ | 27万 |
28万 | 27万 | ~ | 29万 |
30万 | 29万 | ~ | 31万 |
32万 | 31万 | ~ | 33万 |
34万 | 33万 | ~ | 35万 |
36万 | 35万 | ~ | 37万 |
(出典)全国健康保険協会「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)被保険者の方の健康保険料額」の東京都を参考に作成
また、出産手当金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 勤務先の健康保険に加入していること
- 産休中に給与の支払いがない
- 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産であること
出産育児一時金は、ほとんどすべての出産する方を対象とするものでしたが、出産手当金は出産のために会社を休み、給与を受けられなかった方を対象とし、健康保険から支給される手当です。
契約社員や派遣社員でも、健康保険に加入していれば受け取ることができます。受給できることを知らずに申請していない人は、早めに申請手続きをしましょう。出産手当金を受け取る権利は2年間で時効消滅してしまいます。
出生時育児休業給付金
出生時育児休業(産後パパ育休)取得者が受け取れる給付金です。期間中、雇用保険から月給の67%を受け取ることができます。出生時育児休業給付金を受け取るには以下の条件を満たす必要があります。
- 同じ勤務先に1年以上雇用され、雇用保険に加入している
- 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)または賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月(完全月)が12ヵ月以上あること。
- 有期雇用労働者の場合は、休業開始時において、子の出生日(出産予定日前に出生した場合、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
- 育児休業後に退職予定がない
- 育児休業期間中、休業開始前の1ヵ月当たりの賃金の8割以上が支払われていない
育児休業給付金の申請は雇用者側が手続きをしなければならないため、勤務先に問い合わせる必要があります。一般的には子の出生日から8週間を経過する日の翌日から2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに請求手続きとなり、その後、申請方法によって1~3週間で支給されます。なお、出生児育児休業は2回に分けて取得できますが、請求は1回にまとめて行います。
育児休業給付金
育児休業中の期間、雇用保険から月給の67%を受け取ることができます(育児休業の開始から6ヵ月経過後からは月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができます)。
育児休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 同じ勤務先に1年以上雇用され、雇用保険に加入している
- 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)または賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月(完全月)が12ヵ月以上あること。
- 有期雇用労働者の場合は、休業開始時において、子が1歳6ヵ月(または、2歳)までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
- 育児休業後に退職予定がない
- 育児休業期間中、休業開始前の1ヵ月当たりの賃金の8割以上が支払われていない
育児休業給付金の申請は雇用者側が手続きをしなければならないため、勤務先に問い合わせる必要があります。一般的には育休取得から2ヵ月が経過した日以降に請求手続きとなり、その後、申請方法によって1~3週間で支給されます。
その他
妊婦健診費の助成
トラブルや緊急時以外は基本的に健康保険適応とならないので、妊婦健診を受けるのも全額負担となってしまいます。その金額を自治体で一部負担する支援が「妊婦健診費の助成」で、住民票のある自治体へ妊娠届出書を提出する際などに申請することができます。自治体によって、支援を受けることができる回数や、助成金額が異なります。
医療費
健康保険は適用されませんが、妊娠悪阻(食べ物飲み物が全く口にできない、体重の減少、尿の減りなどがあり、入院や点滴などが必要な重いつわり)や妊娠高血圧症候群、切迫早産、帝王切開など、何らかの医療行為が必要になった場合には健康保険が適用され3割負担となります。
しかし、3割負担であっても医療費が高額になることがあり、その場合は自己負担限度額を超えた分が戻ってくる「高額療養費制度」の助けを受けることができます。
また、事前に高額医療費がかかることが分かっている場合は、加入している医療保険に申請して「限度額適用認定書」をもらっておけば、病院の窓口で支払う金額を限度額内にすることもできます。自己負担限度額は、所得などによって違います。厚生労働省のサイトで確認することができます。
医療費控除
家族全員分の1年間の医療費(自己負担額)が10万円(所得が200万円以下の場合は、所得金額の5%)を超えた場合、その超過分を所得から引くことができます。確定申告すると払いすぎている所得税が還付されます。
出産・子育て応援交付金
核家族化や地域とのつながりの希薄化が進むなかでも、国や地方自治体による相談支援や経済支援をうけながら、皆が安心して出産・子育てができることを目的に創設された手当です。
安心して出産・子育てができるようにサポートするための取り組み(伴走型の相談支援と経済型支援を一体的に実施)のうち、経済的支援にあたるものが出産・子育て応援交付金です。①妊娠届出時、②妊娠8ヵ月前後、③出生届出時(出生届出後~乳児家庭全戸訪問までの間)の3回にわたって面談を実施し計10万円相当を出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用にあてるための費用負担軽減として交付します。
- 別ウィンドウで「こども家庭庁」のウェブサイトへリンクします。
この交付金は、①と③の面談時に配布されるギフト申請書とアンケートの回答を提出した人に、それぞれ「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」として、各5万円相当が支給されます。「出産応援ギフト」は面談を受けた「妊婦」を対象とし、「子育て応援ギフト」は面談を受けた「養育者」を対象とします。
■ギフト支給の対象
横にスライドしてください
面談時期 | ギフト | 金額 | 支給対象者 |
---|---|---|---|
妊娠届出時 | 出産応援ギフト | 5万円相当(妊婦1人あたり) | 妊婦 |
出生届出時 | 子育て応援ギフト | 5万円相当(新生児1人あたり) | 養育者 |
支給形態に関しては現金、クーポンなど自治体ごとに異なり、また、自治体によっては金額が上乗せされることもあるので、詳しくはご自身の自治体に問い合わせてみましょう。
横にスライドしてください
名称 | 受け取れるケース | 申請先 | |
---|---|---|---|
妊娠中 | 妊婦健診費の助成 | 妊婦健診を受ける時 | 住民票のある自治体 |
医療費 |
・何らかの医療行為が必要になった場合は健康保険が適用され3割負担 ・医療費が高額になった場合は高額療養費制度 |
加入している健康保険組合など | |
妊娠中・出産後 | 出産・子育て応援交付金 | ①妊娠届出時、②妊娠8ヵ月前後、③出生届出時(出生届出後~乳児家庭全戸訪問までの間)の3回にわたって面談を実施し、①と③の面談時に配布されたギフト申請書とアンケートの回答を提出した場合 | 住民票のある自治体 |
出産後 | 出産育児 一時金 |
出産した時 | 加入している健康保険組合など |
出産手当金 | 出産のため勤務先を休んだ場合 | 加入している健康保険組合など | |
・出生時育児 休業給付金 ・育児休業給付金 |
育児のために休業する場合 | 勤務先の管轄ハローワーク | |
医療費控除※所得税の還付 | 家族全員分の1年間の医療費(自己負担額)が10万円を超えた場合 | 税務署 |
産休・育休中の保険料や税金はどうなる?
産休・育休中の心配といえば、社会保険料や所得税や住民税のことでしょう。
まず健康保険料・厚生年金保険料は産休・育休中は次世代育成支援(少子化対策)として免除され、雇用保険料は産休・育休中に無給であればかかりません。ただし会社から給与が支給されている場合はかかります。
また所得税についても、出産手当金・育児休業給付金にはかからず、給与をもらうときのように所得税が源泉徴収されることもありません。非課税となる理由としては、健康保険法第62条の「保険給付で支給された金品には課税できない」という規定に基づくためです。
被保険者が産前産後休業期間中に、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方が保険料納付免除となります。国民年金の場合は自身で申請をする必要がありますが、同様に免除されます。
また厚生年金保険料免除の期間でも受給資格期間は加算されており、支払っていなくても未納とはならないので安心しましょう。
注意が必要なのは、住民税についてです。前年の所得で計算されたものが翌年に反映されるため、産休・育休中の所得により翌年の住民税の支払いが発生します。産休・育休中の期間は振込用紙が届き、自身での支払いが必要になります。
産休・育休を取得する際の注意点
妊娠・出産をすると、産休や育休など国や自治体、会社からさまざまなサポートを受けることができますが、どれも申請しないと受けることができません。期日を1日でも過ぎてしまうと、手当が受け取れないことも…。産後の大変さで申請し忘れてしまった!なんてことがないよう、妊娠が分かった早めの段階で会社に伝え、産休・育休の準備をしておきましょう。
また、出産後も現在の勤務先で働き続ける意志がある場合は、はっきりとその意志を伝えておけば、職場でより円滑に手続きを進められ、職場復帰もしやすくなるでしょう。
公務員の産休・育休について
公務員の場合には、産休・育休の期間や受け取れる手当が民間企業に勤める人と比べて変わってきます。公務員独自の産休期間や育休期間について解説をしますので、該当する方はぜひチェックしてみてください。
公務員の産休期間
公務員が産前休業を取得できる期間は、出産予定日の8週間(56日)前からです。民間企業の場合は6週間前からであるため、2週間取得が早くなる計算となります。
産後休業については8週間と法で定められているため、民間との違いはありません。
公務員の育休期間
公務員の育休期間は、最長で子どもが3歳になる前日まで取得可能です。2023年の2月8日(水)に子どもが誕生した場合は、2026年の2月7日(土)まで取得できる計算となります。民間の育休期間は子どもが1歳までであることを考えると、この点は大きな違いとなるでしょう。
公務員が産休・育休中に受け取れる手当
公務員の場合、産休中は通常どおり給与が支給されますが、育休期間は支給の対象となりません。ただし、賞与については、支給日以前に半年以上の勤務実績があれば支給されます。
また、育休期間中は、共済組合を通して子どもが1歳になるまでの期間(延長の場合は最長2歳までの間)にわたり育児休業手当金が支給されます。支給額は、休業1日につき、標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の67%、育児休業の開始から6ヵ月経過後からは50%の額です。
まとめ
自分や、パートナーがいつからいつまで、産休や育休をとることができるのかが分かると、さまざまな予定もスムーズに立てることができるのではないでしょうか?また、産休・育休に伴って受け取れる手当も把握しておけば、金銭面での不安も軽減されます。事前に準備しておけば、安心して産休・育休に入ることができますね。
- 本記事は、公開日時点での情報です。
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