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産休、育休はいつから取得できる?それぞれの期間と違いを分かりやすく解説
いま妊娠をしている人だけでなく、今後、妊娠・出産を考えている女性もチェックしておきたいのが「産休」「育休」。子供を育てるため、仕事を休業できる制度です。
妊娠・出産と言うと女性だけが取得できるイメージが強いかもしれませんが、育休は男性でも取得できる制度です。近年では男性への育児休業義務化を国が推進しており、男性が育休を取得するケースも徐々に増え始めています。
産休・育休という言葉は知っていても、具体的に産休や育休がいつから取得できるのか、いつまで休業できるのか、といった期間のことや、産休・育休の違いなど基本的なところは意外とよく知らなかったりするものなので、確認しておきましょう。パートナーと話し合っておくと、ライフスケジュールがより立てやすくなります。
- INDEX
産休・育休って何?

出産や育児のため仕事を休業できる制度です。出産や育児のための休業を国が法律によって定めており、正規雇用者だけでなくパート社員や派遣社員、契約社員でも取得することができます。産休は女性のみですが、育児休業は男性も取得することができます。
産休(産前休業、産後休業)とは
一言で産休と言っても、実は産休制度には2種類あります。出産前の準備期間に休業する「産前休業」と、もうひとつは産後、身体を回復させるために休業する「産後休業」です。一般的にはこの2つを合わせて産休と総称することがほとんどです。
産休は労働基準法で定められており、出産するすべての人が取得できる制度になります。
育休とは
子どもを育てるため、仕事を休業できる制度です。
「育児休業制度」は、産後休業が終わった翌日から、子育てのために子どもが1歳の誕生日を迎えるまで希望期間内で休業することができる育児介護休業法で定められた制度です。産休と違い、育休は男女ともに取得することができます。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。
産休・育休の取得期間はいつからいつまで?

産休取得の取得期間と条件
産前休業は、出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。
出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。
産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。
産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。本人の申し出とは関係なく働くことができません。
ただし、例外として産後6週間(42日)を過ぎ、本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業することができます。
育休の基本取得期間
女性の育児休業は産後8週間の産休の後、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業することができます。
男性の育児休業は、子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業することができます。
女性と男性、どちらも申請を出し、取得条件を満たしていることが必要となります。
育休の取得条件
育児休業は正規雇用者だけでなく、パート社員や派遣社員、契約社員、アルバイトでも下記の条件を満たしていれば取得することができます。
育児休業を開始する場合は、予定日の1ヵ月前までに会社へ申請しなければいけないことが法律で決められています。
- 同じ勤務先で継続して1年以上働いていること
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き同じ勤務先で雇用契約があること
- 子どもが2歳になる前々日までに、契約期間の満了や、契約が更新されないことが明らかでないこと(申請の段階で契約期間にはっきりと定めがなく、1年後や2年後にどうなっているか分からない場合でも申請することができます)
雇用期間が1年未満の方や、1年以内に雇用が終了する場合、週の所定労働日数が2日以下の場合、雇用形態が1日単位の方は育児休業を取得することができません。
育休の延長について
原則としては、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとされている育児休業。大半の方は育児をしつつ、復帰に向けて認可保育園などの入学準備を進めていくことになります。しかし、保育園などの空きがなく入園する目処が立たない場合や、配偶者が死亡したり怪我や病気をしたりした場合は、子どもが1歳になる前に申請することによって育休を1歳6ヵ月まで延長することができます。
延長、再延長で最大2年の育児休業取得が可能に
育休を1歳6ヵ月まで延長しても、保育園への入園の目処が立たないケースが後を立たないことにより、2017年10月から育児休業制度が改正されました。延長申請することにより1歳6ヵ月まで、それでも入園が難しい場合はさらに再延長の申請を行い最長2年間の育児休業取得が可能になりました。
産休と育休、合わせて取得できる休業期間
育児休業制度が改正されたことにより、産前休業と合わせて全部で最長2年3ヵ月ほど取得することができます。
出産予定日と実際に出産した日の差が出ることがあるため、人によって実際の出産日に合わせて休業期間の日数は変わってきます。
産休・育休の取得手続きはどうすればいい?

産休・育休ともに雇用されている会社へ「産前産後休業届」や「育児休業届」を提出する必要があります。提出書類などのフォーマットは勤務先によって異なるため、該当の部署に問い合わせてみましょう。
産前産後休業届、育児休業届と同時に、産休中や育休中の健康保険や厚生年金を免除してもらうために必要となる「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。会社で各届出書を受け取ることができなかった場合は日本年金機構のホームページでダウンロードができます。
産休取得の申請期日は?
〔産前休業・産後休業〕
産前休業・産後休業は同時に申請します。
出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。
出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。
また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。
育休取得の申請期日は?
育児休業の申し出期限は法律で休業開始予定日の1ヵ月前までと定められています。産前・産後休業に続けて育児休業を取得する場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申請を行う必要があるので注意してください。
出産・育児に伴って受け取れるお金

出産は病気ではないため健康保険は適用されません。そのため、基本的には妊婦検診や出産は全額負担となりますが、お金の負担を減らすためにさまざまな制度が設けられています。ここでは、出産・育児に伴い受け取れるお金について説明します。
出産育児一時金
妊娠4ヵ月(妊娠日数85日)以上のほぼすべての方が出産したときに、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は40.4万円)出産育児一時金を受け取ることができます。
- 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
出産育児一時金は、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者が対象です。日本では「国民皆保険制度」によって、すべての国民が公的な医療保険制度に加入しているため、出産育児一時金は日本に住んでいるほぼすべての出産する方が受け取ることができます。
勤務先や、住民票のある各自治体に問い合わせをし、申請することができます。申請期限は出産した日の翌日から2年間になります。
出産手当
出産手当とは、出産のため勤務先を休んだ時に健康保険から受け取ることのできるものです。出産予定日6週間前(42日)(多胎の場合は出産予定日14週前(98日))+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後8週間(56日)分の手当金、標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます。
(出産が早まった場合は、その分の日数を減らして金額を計算します。)
標準報酬日額とは、支給開始以前の12ヵ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額をだしたものです。支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3で計算することができます。
出産手当を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 勤務先の健康保険に加入していること
- 産休中に給与の支払いがない
出産一時金は、ほとんどすべての出産する方を対象とするものでしたが、出産手当金は出産のために会社を休み、給与を受けられなかった方を対象とし、健康保険から支給されるお金です。契約社員や派遣社員でも、1年以上継続して健康保険に加入していれば受け取ることができます。満額を受け取れる申請期間は産休開始日から2年以内となります。
育児休業給付金
育児休業中の期間、雇用保険から月給の67%を受け取ることができます。(育児休業の開始から6ヵ月経過後からは月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができます。)
育児休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 同じ勤務先に1年以上雇用され、雇用保険に加入している
- 育児休業後に退職予定がない
- 育児休業期間中、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上が支払われていない
育児休業給付金の申請は雇用者側が手続きをしなければならないため、勤務先に問い合わせる必要があり、育休取得から約2ヵ月程度で支給されます。

その他
- 妊婦検診費の助成
妊娠は病気ではないため、トラブルや緊急事以外は基本的に健康保険適応外となり、妊婦検診を受けるのも全額負担となってしまいます。その金額を自治体で一部負担する支援が「妊婦検診費の助成」で、住民票のある自治体へ妊娠届出書を提出する際などに申請することができます。
自治体によって、支援を受けることができる回数や、助成金額が異なります。 - 高額医療費
妊娠・出産は病気ではないため健康保険が適用されませんが、つわりや妊娠高血圧症候群、切迫早産、帝王切開など、何らかの医療行為が必要になった場合には健康保険が適応され3割負担となります。
しかし、3割負担であっても医療費が高額になることがあり、その場合は自己負担限度額を超えた分が戻ってくる「高額医療費」の助けを受けることができます。
また、事前に高額医療費がかかることが分かっている場合は、加入している医療保険に申請して「限度額適用認定書」をもらっておけば、病院の窓口で支払う金額を限度額内にすることもできます。
自己負担限度額は、年齢や所得によって違います。厚生労働省のサイトで確認することができます。 - 医療費控除
家族全員分の1年間の医療費(自己負担額)が10万円(所得が200万円以下の場合は、所得金額の5%)を超えた場合、その超過分を所得から引くことができます。確定申告すると払いすぎている所得税が還付されます。
産休・育休を取得する際の注意点
妊娠・出産をすると、産休や育休など国や自治体、会社からさまざまなサポートを受けることができますが、どれも申請しないと受けることができません。
期日を1日でも過ぎてしまうと、適用されなかったり、お金が受け取れなかったりすることも…。
産後の大変さで申請し忘れてしまった!なんてことがないよう、妊娠が分かった早めの段階で会社に伝え、産休・育休の準備をしておきましょう。
また、出産後も現在の勤務先で働き続ける意志がある場合は、はっきりとその意志を伝えておけば、職場でより円滑な仕事や手続きが行うことができるでしょう。
まとめ
自分や、パートナーがいつからいつまで、産休や育休をとることができるのかが分かると、さまざまな予定もスムーズに立てることができるのではないでしょうか?また、産休・育休に伴ってもらえるお金も把握しておけば、金銭面での不安も軽減されます。
事前に準備しておけば、安心して産休・育休に入ることができますね。
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