銀行代理業者としてのお知らせ
はじめに
事前にご理解いただきたいこと
本お知らせに関連する主な法令は、銀行法第52条の40第2項、第52条の44第1項および銀行法施行規則第34条の45です。
三井住友カード(銀行代理業者)と三井住友銀行(所属銀行)の役割および業務範囲について
三井住友カードは三井住友銀行を所属銀行とした銀行代理業者として、下記の業務を行います
①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の媒介
②資金の貸付を内容とする契約の締結の媒介
③為替取引を内容とする契約の締結の媒介
関連する業務として、三井住友銀行の預金口座残高に連動する形での商品提供や、三井住友銀行の預金口座への引落指定口座の切替促進等を行います。
お客さまが直接三井住友銀行でご契約された預金商品または貸付商品に関する申込書類や諸届等は、三井住友カードでは受付できません。
預金商品または貸付商品に係る契約の締結は三井住友銀行が行いますが、三井住友銀行は審査その他の理由によりお取引を見合わせる場合があります。
なお、三井住友銀行の普通預金口座の開設とキャッシュカードの発行のみをご希望のお客さまは、最寄りの三井住友銀行の窓口へお越しください。
三井住友カードが取り扱う商品・サービスは預金ではないことについて
三井住友カードが媒介する三井住友銀行の商品および当社取扱商品との違いについて
三井住友カードが媒介する預金商品および貸付商品は、三井住友銀行が提供する銀行商品です。
三井住友カードが提供するクレジットカード、加盟店契約に基づく決済サービスその他の商品・サービスや、三井住友カードが取り扱う保険商品および金融商品仲介業における金融商品とは、契約主体および商品内容が異なります。なお、三井住友カードが取り扱う保険商品の契約先は各保険会社であり、金融商品仲介業における金融商品の契約先は株式会社SBI証券です。
三井住友銀行の預金商品は預金保険制度※1の対象であり、預金保険の対象となる預金等を合算して、預金者お一人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。一方、三井住友カードが取り扱う保険商品および金融商品仲介業における金融商品は預金ではないため、預金保険制度の対象とはならず、元本が保証されるものではありません。
1 預金保険制度の詳細については、三井住友銀行へお問い合わせください。
おわりに
他のお取引への影響について
三井住友銀行の預金商品または貸付商品のお申込は、お客さまご自身でご判断ください。
お申込の有無が、お客さま(またはご家族や代表を務められている法人等の関係者)と三井住友カードとの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
銀行代理業者 三井住友カード株式会社 許可番号 関東財務局長(銀代)第543号
所属銀行 株式会社三井住友銀行