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ふるさと納税とは?仕組みやメリット、利用手続きなどについて解説!

    ふるさと納税とは?仕組みやメリット、利用手続きなどについて解説!

    全国の自治体に寄附を送れる「ふるさと納税」。利用するとその自治体の返礼品がもらえるため、人気を集めています。もともとは、都会に暮らす人たちが「出身地の自治体を自分の意思で応援できないか」という問題提起から始まり、多くの議論を重ねて誕生した寄附制度です。
    ここでは、ふるさと納税のしくみと、節税のしくみや手続きについて解説します。

    INDEX

      ふるさと納税は寄附をして返礼品をもらえる制度

      CMなどでよく知られるようになったふるさと納税。さまざまな議論を経て制度として導入されたのは、2008年のことです。郷土色豊かな返礼品をもらえることや、寄附した金額に応じて所得税・住民税が控除されることから注目を集め、2008年度には件数にして約5万件、納税受入額は約81億円だったものが、2021年度には約4,447万件、納税受入額は約8,302億円を超えるまでに拡大しています。
      まずは、ふるさと納税のしくみとメリットについて見ていきましょう。

      どうしてふるさと納税ができたのか?

      全国の都道府県、市区町村の財政は、基本的にその自治体の税収でまかなわれています。大都市ならともかく、地方の小さな自治体の多くは厳しい財政を強いられています。それでも、子育てや教育、医療などの施策をおろそかにはできません。

      しかし、そこで育った若者たちが地元を離れ、都会へ就職してしまうと、自治体への納税額が減るため、税収が少なくなってしまいます。また、生まれ育った土地を離れた若者たちにしても、「自分を育ててくれたふるさとに貢献したい」という思いがあります。

      そこで生まれたのが、ふるさと納税という制度です。「納税」という言葉が使われていますが、住民税の納付先が変更になるのではなく、実際には「寄附」にあたります。自分の出身地に限らず、日本全国の自治体に寄附できるしくみが、この制度なのです。

      ふるさと納税のメリット

      出身地や、好きな自治体へ寄附することができるふるさと納税には、大きなメリットが3つあります。

      寄附分は税金の控除対象になる

      ふるさと納税は地方自治体への寄附ですから、所得税法上は「所得控除」の、住民税法上は「税額控除」の適用が受けられます。ふるさと納税の場合、寄附金額から2,000円を差し引いた残額が、所得税法上「所得控除」のしくみを通じて、および住民税法上「税額控除」のしくみを通じて控除されます。
      ただし、控除額は年収や家族構成によって控除できる上限があります。

      寄附した自治体から返礼品をもらえる

      ふるさと納税の最大の特徴が、各自治体からの「返礼品」です。その土地の名産品などを寄附のお礼として送ってくれます。新鮮な海の幸や山の幸のほか、ブランド米、銘柄牛といった希少な高級食材、地元でなければ手に入らないレアなアイテム。こうした魅力的な返礼品が数多く登場してきたため、ふるさと納税は広く注目を集めるようになりました。

      用途を指定して寄附することもできる

      すべてではありませんが、多くの自治体では寄附金の使い道を利用者が指定できるよう、選択肢を設けています。子育て、福祉、教育、産業振興、さらにさまざまな活動を行うNPOへの支援など、寄附金の用途を指定できるしくみを取り入れているのです。
      利用者側からすれば、自分が寄附したお金がどのように使われるのか、気になるところでしょう。「医療や福祉の充実に役立ててほしい」「自然災害の復興事業に使ってほしい」など、利用者の意志を反映した使い方ができるのは、ふるさと納税の優れたポイントといえます。

      ふるさと納税による寄附金控除のしくみ

      ふるさと納税で寄附した金額は、寄附金控除の対象となります。
      ふるさと納税の各サイトに見られる「控除額シミュレーター」は、給与所得者の場合を想定しているものがほとんどです。確定申告を行う自営業者やフリーランスでは正しい金額を算出できない場合がありますので、計算方法について確認しておきましょう。

      ふるさと納税の控除額の計算方法(確定申告を行う場合)

      ふるさと納税による寄附金控除は、所得税と住民税それぞれから控除されます。さらに、住民税については寄附金控除の基本分に加え、ふるさと納税にのみ適用される特例分も控除されます。
      それぞれの額は次の計算式で算出でき、これらの合計額が控除額となります。

      ■控除額の計算

      控除額の計算
      • 別ウィンドウで「総務省」のウェブサイトへ遷移します。

      (1)所得税からの控除

      (ふるさと納税額−2,000円)×所得税率

      (2)住民税からの控除(基本分)

      (ふるさと納税額−2,000円)×10%

      (3)住民税からの控除(特例分)

      (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率)


      それでは、具体的な計算をしてみましょう。
      「課税所得が195万円超330万円以下、所得税率10%」の人が5万円のふるさと納税を行ったとすると、控除額は次のようになります。

      <ふるさと納税による控除額>

      (1)(50,000円−2,000円)×10%=4,800円
      (2)(50,000円−2,000円)×10%=4,800円
      (3)(50,000円−2,000円)×(100%−10%−10%)=38,400円
        ↓
      (1)+(2)+(3) = 48,000円

      控除額は48,000円になりました。
      このように、ふるさと納税では(3)の住民税の税額控除の「特例分」の控除額がとても大きく、納税額の圧縮効果が高いことが分かります。ただし、次の点には注意が必要です。

      <ふるさと納税の控除額に関する注意点>

      • 2037年度分までは、所得税に復興特別所得税が加算される。
      • 住民税からの控除(特例分)は、住民税所得割額(課税所得の約10%)の20%を上限とする。
      • 年収や家族構成によって年間の控除上限額が定められている。

      以上の条件から、ふるさと納税の寄附額のうち、必ずしも「自己負担額の2,000円を除いた残額が控除される」というわけではありません。
      なお、正確な控除額を詳しく知りたい人は、住所地の役所に問い合わせてみるといいでしょう。

      ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには?

      ふるさと納税による寄附金の控除を受けるには、2つの方法があります。
      ひとつは確定申告を行う方法。これは、おもに自営業やフリーランスなど、確定申告を行う人向けの方法です。もうひとつは、「ワンストップ特例制度」を使った方法です。それぞれについて、簡単に解説します。

      確定申告でふるさと納税の税控除を受ける場合

      ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合は、寄附した翌年の3月15日までに、住所地の税務署に確定申告を行います。すると、所得税分の控除額については「所得控除」のしくみを通じてその年の所得税から差し引かれ、住民税分は「税額控除」のしくみを通じて翌年度に支払うべき住民税から差し引かれます。

      申告の際には、ふるさと納税の事実を証明できる、寄附先が発行した寄附金の受領書や証明書、ふるさと納税専用の振込用紙の払い込み控えなどが必要となります。
      2021年分の確定申告から、寄附先ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。

      特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であり、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定しています。国税庁ホームページ内で確認でき、2022年10月13日(木)時点では「ふるなび」や「さとふる」など16団体が指定を受けています。

      ■確定申告を行う場合

      確定申告を行う場合

      ワンストップ特例制度でふるさと納税の税控除を受ける場合

      ワンストップ特例制度は、おもに給与所得者で確定申告を行わない人が利用できる方法です。寄附先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出するだけで、控除手続きが完了する制度です。この場合は所得税ではなく、全額が住民税から控除される形となります。

      ワンストップ特例申請書とは、正式には「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」といい、寄附をした自治体から後日郵送で送られてきます。また、総務省や自治体のウェブサイトに申請書がありますので、ダウンロードして利用しても問題ありません。

      • 別ウィンドウで総務省のPDFを開きます。

      ■ワンストップ特例制度が適用される場合

      ワンストップ特例制度が適用される場合

      ただし、ワンストップ特例制度には、注意するべきルールがいくつかあります。

      ・寄附先の自治体が5つ以内

      寄附先の自治体が1年間で5つ以内でないと、この方法は使えません。ただし、回数は問いませんから、「4つの自治体に2回ずつ寄附をした」という場合でも、この制度を利用できます。

      ・申請締め切りは翌年の1月10日

      1年間に寄附した分について、翌年の1月10日までに寄附先の自治体に申請書を届けなくてはなりません。年末ギリギリにふるさと納税を利用した場合などは、締め切りに間に合わないことも考えられますから注意が必要です。

      ・確定申告との併用はできない

      確定申告を行うと、ワンストップ特例制度で申請した分は「なかったもの」とされ、確定申告の内容が優先されます。
      年間数回ふるさと納税を行い、その都度ワンストップ特例制度で申請してきたものの、年末ギリギリの利用分が締め切りに間に合わなかった…という場合、「間に合わなかった分だけを確定申告すれば良い」と誤解している人が多いようです。
      そうすると、すでにワンストップ特例制度で申請済みの分がすべてなかったものとされてしまいますので、改めてすべての寄附分を確定申告する必要があります。

      初心者でも安心!ふるさと納税のお得なはじめ方

      ここからは、納税者にとってお得な制度であるふるさと納税を、もっとお得に初心者でも利用できる方法についてご紹介します。それは、「ポイントUPモール」を活用する方法です。

      ポイントUPモールとは、三井住友カードが運営するオンラインショッピングモールです。三井住友カード会員でVpassを使っていれば、利用開始にあたっての登録は一切不要です。

      通常、三井住友カードを使って支払いをすると、ご利用金額200円(税込)につき1ポイント(0.5%)が貯まりますが、ポイントUPモールを経由することによって、Vポイントがさらに貯まります。

      それでは、具体的な手順を見ていきましょう。

      1.ふるさと納税サイトを選ぶ

      ふるさと納税を通して全国の自治体に寄附をする手段としては、「自治体のWEB窓口から」と「ふるさと納税サイトから」の2パターンがあります。後者の“ふるさと納税サイト”利用の際にポイントUPモールを経由することで、サイトごとにポイントが追加付与されます。

      ふるさと納税は、納税者の実質負担額が2,000円となるお得な制度ですが、ポイントは実質負担額ではなく寄附金額に応じて貯まります。つまり、1万円を寄附した場合には、実質負担額の2,000円ではなく寄附金額の1万円に対してポイントが加算されるのです。

      ポイントUPモールでは、人気のふるさと納税サイトが利用できます。以下のページから「ふるさと納税」を選択して、利用したいふるさと納税サイトへ進みましょう。

      • ポイント還元率は予告なく変更になる場合があります。
      • 一部の提携カード、法人カードはご利用いただけません。
      • ポイントUPモールご利用分として還元される上乗せポイントは、カードの商品性に関わらず、ご利用金額200円につき1ポイントとして計算されます。なお、ポイントUPモールご利用分によるポイント付与の対象は、商品代金のみ(税・送料などを除く)となります。
      • 別ウィンドウで「ポイントUPモール」のウェブサイトへ遷移します。

      2.控除上限額(寄附できる金額)を確認する

      ふるさと納税で控除される上限額は、年収や家族構成などの条件によって異なります。ふるさと納税の各サイトの控除額シミュレーターや、先述した「ふるさと納税の控除額の計算方法」を参考に確認してみてください。

      3.寄附したい自治体を決めて寄附する

      控除上限額が把握できたら、ふるさと納税サイトから寄附したい自治体や返礼品を決めて申し込みをしましょう。支払いの際は、ポイントUPモール経由であること、三井住友カードのクレジットカードを選択していることを必ず確認しましょう。

      4.返礼品の受け取り

      申し込んだ自治体から、寄附の返礼品が届きます。また、寄附金の領収書として「寄附金受領証明書」が送られてきます。この書類は控除手続きに必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

      5.寄附金控除手続きをする

      ふるさと納税の寄附金の控除を受けるためには、確定申告または「ワンストップ特例制度」の手続きが必要です。先述した手続き方法を参考にしてください。

      地方の活性化にふるさと納税で貢献しよう

      ふるさと納税を通じて、自治体は歳入のアップと知名度の向上が図れ、利用者は所得税と住民税の控除と、場合によってはその土地ならではの返礼品を楽しみつつ、特定の自治体を応援することができます。都市部への一極集中が続いている中で、自治体と利用者双方にメリットのある制度だといえます。

      さらに、自然災害が続いている近年では、ふるさと納税のシステムを使った局地災害への復興支援も増えており、単に返礼品目的ではない使い方もされるようになっています。さまざまな形で利用されているふるさと納税を活用して、地方の活性化に貢献してみてはいかがでしょうか。

      • 本記事は、公開日時点での情報です。

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        宮川 真一 イメージ

        監修:税理士、CFP®
        宮川 真一

        岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。合わせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人さま向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

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