保険金をお支払いできない場合について
保険金をお支払いできない主な事故
下記内容は概要についてご説明したものです。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。
死亡・後遺障害保険金、治療費用保険金(海外)
- 保険契約者、被保険者または保険金を受けるべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ
- 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- 被保険者による刑の執行
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらの類似の事変または暴動。ただし、テロ行為は除きます。
- 核燃料物質(*1)もしくは核燃料物質(*1)によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
(*1)核燃料物質・・・使用済燃料を含みます。
(*2)核燃料物質によって汚染された物・・原子核分裂生成物を含みます。 - 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 乗用具を用いて競技等をしている間のケガ(*1)
(*1)被保険者が自動車、・原動機付自転車・モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故 - 被保険者が危険なスポーツ(*2)活動中の事故
(*2)危険なスポーツとは、山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
など
(注1)山岳登はん・・・ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2)航空機・・・グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦・・・職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機・・・モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
疾病治療費用(海外)
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失による事故
- 被保険者の闘争・自殺または犯罪行為
- 被保険者による刑の執行
- 戦争・暴動など変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 責任期間前から発病していた疾病、責任期間終了後48時間経過後に発病した疾病
- 被保険者の妊娠・出産・早産・流産およびこれらに起因する疾病
- 歯科疾病
- ピッケル、アイゼン等登山用具を使う山岳登はん中の高山病
など
既往の身体の障害や疾病の影響により、または当該疾病と関係なく事後に発生した傷害や疾病の影響により、当該疾病が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する部分についてのみ保険金をお支払いします。
賠償責任補償(海外)
- 保険契約者・被保険者の故意よる事故
- 戦争・暴動など変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故
- 被保険者の職務遂行に直接起因する事故(仕事上の賠償責任)
- 被保険者の親族(*1)に対して生じた事故
(*1)被保険者と同居する親族(旅行のために一時的に別居する親族を含みます)および旅行行程を同じくする別居の親族をいいます。 - 被保険者が使用・管理中の財物に生じた事故
- 被保険者またはその指図による暴行または殴打に起因する事故
- 航空機・船舶・車両・銃器の所有・使用・管理に起因する事故
など
携行品損害補償(海外)
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失による事故
- 被保険者が無資格運転中または酒気帯びや麻薬等の影響下で運転中の事故
- 戦争・暴動等変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故
- 差押、徴発、没収等公権力の行使による事故
- 自然消耗、性質によるサビ・カビ・変色・ねずみ食い・虫食い・欠陥による損害
- 汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
- 置き忘れまたは紛失による事故(置き忘れ後に生じた盗難も含む)
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
- 修理の際に発生する代金引換手数料
- 被保険者が滞在する居住施設内にあるもの、別送品
- 商品・製品等、業務の目的のみに使用される 設備・什器等
など
現金・小切手・有価証券類、切手など、預貯金証書・クレジットカード・運転免許証など、稿本・帳簿など、義歯・義肢・コンタクトレンズなど、動植物、船舶・自動車、危険なスポーツ(前記※参照)を行っている間の用具などは携行品に含まれません。
救援者費用(海外)
- 保険契約者・救援対象者・保険金受取人の故意または重大な過失による事故
- 救援対象者の闘争・自殺または犯罪行為(自殺による死亡を除く)
- 戦争・暴動等変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故
- 救援対象者が無資格運転中または酒気帯びや麻薬等の影響下で運転中の事故(無資格運転・酒気帯び運転中の事故による死亡を除く)
- 責任期間開始前から発病していた疾病を原因とする入院
- 救援対象者の妊娠・出産・早産・流産およびこれらに起因する疾病による入院
- 歯科疾病による入院
- 被保険者が危険なスポーツ(*1)活動中の事故で発生した費用
(*1)危険なスポーツとは、山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 - 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など
(注1)山岳登はん・・・ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2)航空機・・・グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦・・・職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機・・・モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
死亡・後遺障害保険金、入院保険金、通院・手術保険金(国内)
- 保険契約者、被保険者または保険金を受けるべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ
- 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- 戦争、その他の変乱によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となりす。)
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 入浴中の溺水(*)
(*)水を吸引したことによる窒息をいいます。 - 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎。
- 乗用具を用いて競技等をしている間のケガ(*)
(*)被保険者が自動車、・原動機付自転車・モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故 - 被保険者が危険なスポーツ(*)活動中の事故
(*)危険なスポーツとは、山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動(注1)山岳登はん・・・ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2)航空機・・・グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦・・・職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機・・・モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
- 公共交通乗用具搭乗中の傷害事故は、公共交通乗用具に乗客として搭乗中の事故に限られますので、電車・タクシー等から降車した後の事故は補償されません。
航空機の搭乗者のときに限り「航空機搭乗者に限り入場が許される飛行場敷地内にいる間」は補償されます。(施設管理者の事故証明書が必要) - 募集型企画旅行( 宿泊を伴うもの)に参加中の傷害事故は募集型企画旅行として集合から解散までの旅行参加中の事故に限られますので、集合場所へ向かう途中の事故や解散後の事故は補償されません。
など
既往の身体の障害や疾病の影響により、または当該事故と関係なく事後に発生した傷害や疾病の影響により、当該事故による傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する部分についてのみ保険金をお支払いします。
航空便遅延費用特約(海外・国内共通)
乗継遅延費用、出航遅延・欠航・搭乗不能費用、手荷物遅延費用、手荷物紛失費用
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意重過失・法令違反による事故
- 地震・噴火・津波による事故
- 戦争・暴動等変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故
- これらの事由に伴い生じた事故または秩序の混乱に基づき生じた事故
など
お買物安心保険(動産総合保険)
- 会員または保険金を受け取る方の故意または重大な過失または法令違反に起因する損害
- 保険の目的の磨耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ喰い、または性質によるむれ、かび、変質、変色、さび、もしくは腐蝕によって生じた損害
- 商品の瑕疵、製作の欠陥による損害
- 戦争、暴動、その他の事変に起因する損害
- 国または公権力の行使に起因する損害
- 核燃料物質に起因する損害
- 紛失または置き忘れ(置き忘れ後に生じた盗難を含む)に起因する損害
- 水災、地震または噴火に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害
- 詐欺または横領に起因する損害
- 故障による損害
- 商品の誤った使用に起因する損害
- 商品の配送中に生じた損害
- 管球類の単独損害
- 商品機能に直接関係のない汚損、擦損、塗料の剥落、その他外形上の損傷
- 楽器の音色・音質の変化、弦の切断など
- 美術品の損害に対する価値の下落
- 原因のいかんを問わず、温度、湿度の変化または空気の乾燥などにより生じた損害
- 商品の保管場所において、普通能力のある満15才以上の者の不在時に生じた損害
(不在期間が引き続き72時間を超えない場合を除きます)
など
日常生活安心プラン(個人賠償責任保険)
個人賠償責任危険保険金
- 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
- 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
- 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
- 自動車などの車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 戦争、その他の変乱、暴動による損害
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
- 核燃料物質などの放射性・爆発性などによる損害
傷害死亡・後遺障害保険金
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
- 自動車などの無資格運転、酒気帯び運転または麻薬などを使用しての運転中のケガ
- 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
- 戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険など免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
- 核燃料物質などの放射性・爆発性などによるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
- 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって発生した肺炎
- 別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガ
- 別記の「補償対象とならない職業」に従事中のケガ
- 乗用具を用いて競技などをしている間のケガ
など
ケガ安心プラン(入院保険(交通事故限定))
傷害入院・手術保険金・傷害入院時一時保険金
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
- 自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
- 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
- 戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
- 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって発生した肺炎
- 交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
- 職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ
- 職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
- グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ
- 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ
など
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
持ち物安心プラン(携行品損害保険)
携行品損害保険金
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
- 被保険者と同居する親族の故意による損害
- 自動車などの無資格運転、酒気帯び運転または麻薬などを使用しての運転中の事故による損害
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊など)による損害
- 携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥などによる損害
- 携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障など)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
- 携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果としてほかの携行品に発生した損害を除きます。
- 携行品の置き忘れまたは紛失による損害
- 戦争、その他の変乱、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険など免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
- 核燃料物質などの放射性・爆発性などによる損害
- 別記の「補償対象とならない主な『携行品』」の損害
受託物賠償責任保険金
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
- 闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害
- 自動車などの無資格運転、酒気帯び運転または麻薬などを使用しての運転中の事故による損害
- 自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥などによる損害
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊など)による損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障など)による損害
- 受託物に発生した自然発火または自然爆発
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
- 被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- 航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任
- 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任
- 受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少など)
- 通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
- 戦争、その他の変乱、暴動による損害
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
- 核燃料物質などの放射性・爆発性などによる損害
- 別記の「補償対象とならない主な『受託物』」の損害
など
傷害後遺障害保険金
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
- 自動車などの無資格運転、酒気帯び運転または麻薬などを使用しての運転中のケガ
- 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
- 戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険など免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約がセットされている場合は、支払対象となります。)
- 核燃料物質などの放射性・爆発性などによるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
- 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって発生した肺炎
- 別記の「補償対象とならない運動など」を行っている間のケガ
- 別記の「補償対象とならない職業」に従事中のケガ
- 乗用具を用いて競技などをしている間のケガ
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
など
【日常生活安心プラン/ケガ安心プラン/持ち物安心プランが対象】
補償対象とならない運動
山岳登はん(※1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※2)操縦(※3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
1.ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。
2.グライダーおよび飛行船は含みません。
3.職務として操縦する場合は含みません。
4.モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機などをいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機は含みません。
補償対象とならない職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
【持ち物安心プランが対象】
補償対象とならない主な「携行品」
など
補償対象とならない主な「受託物」
など
お問い合わせ
お問い合わせ
補償内容に関するお問い合わせ・アクシデント発生時のご連絡先
- VJ保険デスク(三井住友海上)
- 国内から0120-658-811
- 国内から 0120-658-811
- 海外から81-18-888-9225
- 海外から 81-18-888-9225
- 海外からコレクトコールを希望の場合、お客さま自身で事前にコレクトコールをお申し込みください。
- ご連絡の際は、カードをお手元にご用意ください。
-
受付時間/【日本時間】9:15~17:00 年中無休