保険金をお支払いできない主な場合について
下記内容は概要を説明したものです。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約などに基づきます。
1.傷害死亡・後遺障害
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 自転車を用いて競技などをしている間のケガ
など
2.賠償責任
- 保険契約者または被保険者の故意による損害
- 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 自動車などの車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 戦争、その他の変乱、暴動による損害
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
など