外国の重要な公人について
犯罪収益移転防止法に基づき、お客さまが以下1.2に該当するかを確認させていただいております。
1.外国の重要な公人
以下の日本における職業と、同等の外国で職業に(1)ついている方(2)ついていた方
- 国家元首、内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職(外国の大統領、首相等)
- 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職・最高裁判所の裁判官に相当する職(外国の国会、最高裁判所)
- 特命全権大使・公使、特派大使等(含政府代表・全権委員)に相当する職(例:駐日大使 等)
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸・海・空幕僚長(含副長)に相当する職(外国軍隊の大将、中将等)
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員に該当する場合(国家予算の外国企業の役員)
2.家族
上記、外国の重要な公人(ついていた方も含む)に該当する方と、以下の範囲でご家族に該当する方
外国の重要な公人の配偶者(含内縁の配偶者)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子