総合トップ > 総合インフォメーション > 2024年3月以前のSMBCファイナンスサービスのお知らせ > 2020年6月以前のセディナのお知らせ > 改正貸金業法完全施行後のキャッシング利用について
お知らせ
改正貸金業法完全施行後のキャッシング利用について
2010年5月13日
改正貸金業法の完全施行により、キャッシングご利用のルールが変わります。
つきましては、完全施行により導入される総量規制の概要と完全施行後のキャッシングご利用について、ご案内させていただきます。
以下内容は、改正貸金業法完全施行日(2010年6月18日)以降に変更となる内容です。
改正貸金業法の完全施行により、総量規制が導入されます。
・ 年収の3分の1を超える借入れがある場合は、借入総額が年収の3分の1未満になるまでは新たな借入れが制限されます。
・ 複数社から借入れがある場合は、すべての借入額の合計が対象となります。 |
・ お客様には必要に応じ、収入額を確認できる書類の提出をお願いする場合がございます。
・ 弊社でのキャッシングご利用限度額が50万円を超える場合、又は弊社でのキャッシングご利用限度額と他の貸金業者からの借入額の総合計が100万円を超える場合は、収入額を確認できる書類による年収確認が必要になります。 |
キャッシング利用について、お客様総キャッシング限度額を新設致します。 ※一部ご契約者様には既に適用されています。
お客様総キャッシング限度額とは、弊社のカードを複数枚お持ちの場合に、合算してお借入れできる限度額になります。
キャッシングご利用可能枠の算出方法が変更となります。
改正貸金業法の総量規制導入に伴い、お客様の借入額を正確に把握する必要があるため、従来の口座振替日より一定の期間について、キャッシングご利用可能枠の計算方法を変更させていただきます。 従来は、金融機関からの口座振替結果の情報が弊社に反映するまでの間は、当月ご返済元本額についてはお客様の利便性を考慮し、振替済みとみなしてご利用可能枠としておりましたが、今後は、法令の趣旨に則り、この取り扱いを廃止させていただきます。 |