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お知らせ
カード会員規約改定のお知らせ(CF VIPローンカード・eカードα・らぷりカード)
2010年5月13日
カード会員規約改定のご案内を申し上げます。以下の改正箇所を抜き出した規約を記載しておりますので、カードをご使用前に必ずご一読いただき、内容をご了承の上カードをご利用ください。規約改定内容の適用開始日は、記載のない場合は2010年6月1日からとなります。
<カード会員規約の改定箇所>
◆公租公課・費用等の負担について改定いたしました。
第10条(公租公課・費用等の負担)
第10条(公租公課・費用等の負担)
(1)カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、会員の負担とします。なお、会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2)カードの利用・支払金等の支払い、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、郵送料及び電話料金等)は、会員の負担とします。なお、会員に対する債権の取り立てに要した費用ならびに法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員が負担するものとします。
(3)会社は会員に対し、会員の要請により会社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で会員に請求することができるものとします。
1.カードの再発行手数料
2.会員に交付された書面の再発行手数料
(4)改正貸金業法4条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のためにATM等を利用したときは、会社は会員に対し、法令の範囲内で会社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
◆貸金業法4条改正に向けて、「遅延損害金」条項を改定いたしました。
第15条(遅延損害金)
第15条(遅延損害金)
会員は、本規約に基づく債務の履行を遅滞したときは、当該支払金等に対し支払期日の翌日から完済日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく債務の残額(元金分)に対し、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで各々、年20.00%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を付加して支払うものとします。また、この場合、弁済すべき金額について当該金額の支払いがなされた場合でも会社が認めるまでカードの利用ができないものとします。
◆カード利用可能枠について改定いたしました。
第5条(カードの利用可能枠)
第5条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、会社が定めるものとし、会員に通知するものとします。ただし、会社が必要と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、会員は、変更内容を承認したものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
1.会員が会社に対する債務の履行を怠ったとき
2.会員のカード利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき
3.会社が定める本人確認手続が完了しないとき
(3)会員は、会社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。会社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会社は会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4)会員は、会社又は会社の提携会社から複数枚のカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
◆期限の利益の喪失
第12条(期限の利益の喪失)
第12条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
1.支払いを1回でも又は一部でも怠ったとき(ただし、改正貸金業法4条施行前の利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
2.仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始する旨を会社に通知したとき
3.公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
4.自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、会社が会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
6.会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、会社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
(2)会員が、会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本カード利用による債務の全額をお支払いいただきます。
(3)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
1.本規約上の義務(ただし、(1)に規定する場合を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
2.カードを提示し、商品の購入、又は役務の提供を受けるなど本規約の目的外に利用したとき
3.その他会員の信用状態が悪化したとき
(4)会員は、第13条(2)の規定により会員資格を取り消されたときは、会社の請求により期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
◆カードキャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付について改定いたしました。
第21条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
第21条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
(1)会員は、会社が認めた日より、会社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
(2)会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
(3)貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
※貸金業法の詳細は、こちらをご参照ください。 日本貸金業協会 http://www.j-fsa.or.jp/
※現行規約と番号が変更になる条項がありますので、予めご了承願います。カードの種類により条項番号及び記載内容が異なる場合があります。