お知らせ
カード会員規約の一部改定について
2010年11月1日
セディナが発行するカード会員規約について、下記の内容に準じて改定いたします。以下に改定箇所を抜き出した規約を記載しておりますので、カードをご使用前に必ずご一読いただき、内容をご了承の上カードをご利用下さい。改定後の会員規約(全文)については、会員様がお持ちのカードの有効期限更新時にカードとあわせてお送りいたします。規約改定内容の適用開始日は、2010年11月24日となります。
※お客様のお持ちのカード種類により条項番号及び記載内容が異なる場合がございます。また現行規約と番号が変更になる条項がありますので、予めご了承願います。
<カード会員規約>
第6条(カードの利用可能枠)【一部変更】
( 1 ) | ②カードショッピングのリボルビング払い(「あと決めプラン特約」によるご利用も含みます。)、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、1回払い(カードご利用日から支払日が2ヵ月を超えるものに限る。)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます。)は、①のカード利用可能枠のうち、当社が定めた額までとします。 |
第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)【( 3 ) ⑨及び⑩の変更】
( 3 ) | ⑨会員が第34条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑩第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。 |
第13条(期限の利益の喪失)【( 2 )⑥と⑦の追加】
( 2 ) | ⑥第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)( 3 )⑩に該当したとき。 ⑦第34条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 |
第20条(カードショッピングの利用方法等)【( 7 )の追加】
( 7 ) | 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。 ※ カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/をご覧ください。 |
第28条(カードキャッシングの支払金の支払方法)【( 2 ) ②長期コース・( 4 ) の追加】
( 2 ) | ②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。 |
リボルビング利用残高 | 支払額(短期コース) | 支払額(長期コース) |
---|---|---|
5万円以下 | 5,000円 | 3,000円 |
5万円超~10万円 | 10,000円 | 3,000円 |
10万円超~20万円 | 10,000円 | 6,000円 |
20万円超~30万円 | 15,000円 | 9,000円 |
30万円超~40万円 | 20,000円 | 12,000円 |
40万円超~50万円 | 25,000円 | 15,000円 |
50万円超~60万円 | 30,000円 | 18,000円 |
60万円超~70万円 | 35,000円 | 21,000円 |
70万円超~80万円 | 40,000円 | 24,000円 |
80万円超~90万円 | 45,000円 | 27,000円 |
90万円超~ | 50,000円 | 30,000円 |
なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払い額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。) |
( 4 ) | 本人会員は、本人会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき本人会員が承諾した場合も同様とします。また、支払い金額については、当社が認めた金額とするものとします。(ただし、利息額が支払額を超過する場合は、当社の指定による金額とします。) |
第IV章 その他
第34条(反社会的勢力の排除)【全文追加】
(1) 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
株式会社セディナ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
登録番号 東海財務局長(9)第00166号
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
登録番号 東海財務局長(9)第00166号