お知らせ
法人カード会員規約改定のお知らせ
2011年7月1日
法人カード会員規約改定についてご案内いたします。下記に改定箇所を抜き出した会員規約を記載しておりますので、必ずご一読され内容をご了承の上、カードをご利用ください。改定後の会員規約(全文)については、会員様がお持ちのカードの有効期限更新時にカードとあわせてお送りいたします。(有効期限が無いカードについては別途お送りいたします。)規約改定内容の適用開始日は、2011年10月1日(土)となります。
※現行規約と番号が変更になる条項がありますので、予めご了承願います。カードの種類により、条項番号等が異なる場合があります。また、一部のカードについては、下記変更内容の内の一部が既に規約に盛り込まれており、この場合は該当箇所の規約の変更はございませんのでご了承願います。
第5条(クレジットサービス)【2.の追加】
2. | 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。 ※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページをご覧ください。 |
第6条(カードの使用目的)【全文追加】
1. | 会員および使用者は、会員および使用者の事業に係る購入以外の用途にカードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを 承諾します。 |
2. | 会員および使用者が、前項に違反してカードを使用した場合も、会員及び使用者はその支払いの責を免れないものとします。 |
第11条(遅延損害金)【一部追加】
1. | 会員が期限の利益を喪失したときは、当社に支払うべき金額に対して期限の利益喪失日から完済の日に至るまで年14.60%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 |
第16条(費用等の負担)【全文追加】
当社は会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次のものを会員に請求することができるものとします。 (1)カードの再発行手数料 (2)会員に交付された書面の再発行手数料 |
第17条(会員資格および使用者資格の取消)【1.(5)変更及び(6)追加】
(5)会員が第22条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (6)第5条(クレジットサービス)第2項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。 |
第18条(期限の利益の喪失)【全文追加】
1. | 会員又は使用者は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。(1)仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を当社に通知したとき。(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。(4)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき。(5)会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。(6)第17条(会員資格および使用者資格の取消)に掲げる事由のいずれかに該当したとき。(7)第22条(反社会的勢力の排除) 第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。(8)会員又は使用者が、債務の履行を1回でも遅滞したとき。(9)その他会員又は使用者の信用状態が悪化したとき。 |
2. | 会員又は使用者は、会員又は使用者が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。 |
第22条(反社会的勢力の排除)【全文追加】
1. | 会員および使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者 |
2. | 会員および使用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 |