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お知らせ

OMC Plus会員規定及びWeb明細サービス規約の一部改定のお知らせ

2012年4月2日

会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
2012年4月16日(月)より、OMC Plus会員規定及びWeb明細サービス規約を一部改定いたします。

<要旨>
(1)OMC Plus会員規定 第9条(会員抹消)の変更
  サービスメニューの制限について
(2)Web明細サービス規約 第4条の変更
  カード利用代金明細書の通知方法の変更について
(3)Web明細サービス規約 第6条の変更
  カード無効後の請求明細確認方法の変更について

<改定内容>
■OMC Plus会員規定
・変更前
第9条(会員登録の抹消)
  1.当社は、会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、会員の登録を抹消できるものとします。

    (1)OMC会員を退会した場合
    (2)会員登録時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    (3)本サービスにより購入した商品等の代金等、本サービスの利用に関連して負担した当社・各出店者・
      その他の第三者に対する債務を期日に支払わない場合
    (4)登録したクレジットカードが解約された場合
    (5)本規定に違反した場合
    (6)当該会員登録について登録したクレジットカードの会員名義で異議が申立てられた場合及び本規定
      第3条記載のサービスに関するクレジットカードの利用否認等、登録の異議に準ずる苦情が申立てられた場合
    (7)当社にて2年間ご利用の確認ができない場合
    (8)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合

・変更後
第9条(会員登録の抹消)
  1.当社は、会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、会員の登録を抹消できるものとします。

    (1)OMC会員を退会した場合
    (2)会員登録時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    (3)本サービスにより購入した商品等の代金等、本サービスの利用に関連して負担した当社・各出店者・
       その他の第三者に対する債務を期日に支払わない場合
    (4)登録したクレジットカードが解約された場合
    (5)本規定に違反した場合
    (6)当該会員登録について登録したクレジットカードの会員名義で異議が申立てられた場合及び本規定
      第3条記載のサービスに関するクレジットカードの利用否認等、登録の異議に準ずる苦情が申立てられた場合
    (7)当社にて2年間ご利用の確認ができない場合
    (8)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合

  2.前項にかかわらず、請求又は残高がある会員は、ご利用代金明細照会、メールアドレス変更のみ引き続き行うことができるものとします。


■Web明細サービス規約
・変更前
第4条(カード利用代金明細書の通知方法)

1.当社は、請求金額確定時に会員が届出たメールアドレス宛てに請求金額の確定を通知する旨のメールを配信します。会員は、当該メールを受領後直ちに、当該メールにおいて指定されたウェブサイトにパソコンからアクセスして、カード利用代金明細書を閲覧し、および利用代金明細のデータをダウンロードすることとします。なお、会員は、6ヶ月間いつでもカード利用代金明細書をダウンロードすることができます。

2.当社は本サービスの利用を承認した会員に対し、原則としてご利用代金明細書を郵送しないものとします。ただし、請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社はご利用代金明細書の郵送を行うものとします。

  • (1)払込取扱票による支払いを行っている場合
  • (2)法令等によりご利用代金明細書の送付が必要とされる場合
  • (3)本サービスから従前のカード利用代金明細書への変更がある場合
  • (4)第6条の提供終了事由に該当した後に追加利用分が判明した場合
  • (5)その他当社がご利用代金明細書の郵送を必要と判断した場合

第6条(本サービスの提供終了)

当社は、会員について、以下のいずれかの事由が発生した場合、会員の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了することができることとします。
なお、この場合、当社は当該利用者に対する通知を行いません。

  • (1)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合
  • (2)当社に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  • (3)本規定のいずれかに違反した場合
  • (4)その他、当社が不適当と判断した場合

・変更後
第4条(カード利用代金明細書の通知方法)

1.当社は、請求金額確定時に会員が届出たメールアドレス宛てに請求金額の確定を通知する旨のメールを配信します。会員は、当該メールを受領後直ちに、当該メールにおいて指定されたウェブサイトにパソコンからアクセスして、カード利用代金明細書を閲覧し、および利用代金明細のデータをダウンロードすることとします。なお、会員は、6ヶ月間いつでもカード利用代金明細書をダウンロードすることができます。

2.当社は本サービスの利用を承認した会員に対し、原則としてご利用代金明細書を郵送しないものとします。ただし、請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社はご利用代金明細書の郵送を行うものとします。

  • (1)払込取扱票による支払いを行っている場合
  • (2)法令等によりご利用代金明細書の送付が必要とされる場合
  • (3)本サービスから従前のカード利用代金明細書への変更がある場合
  • (4) 第6条の終了事由(1)から(3)に該当した場合
  • (5) その他当社がご利用代金明細書の郵送を必要と判断した場合

第6条(本サービスの提供終了)

当社は、会員について、以下のいずれかの事由が発生した場合、会員の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了することができることとします。
ただし、請求又は残高がある場合は、この限りではないものとします。
(OMC Plus会員規定 第9条 第2項の場合は、当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合であっても、
本サービスが終了することはありません。) なお、この場合、当社は当該利用者に対する通知を行いません。

  • (1)当社に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  • (2)本規定のいずれかに違反した場合
  • (3)その他、当社が不適当と判断した場合

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