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お知らせ

カード会員規約の一部改定について

2013年3月15日

セディナが発行するクレジットカード及びローンカード(以下総称して「カード」といいます。)のカード会員規約につきまして、一部内容を改定いたします。
改定箇所及び改定内容は次の通り(下線部分)となりますので、必ずご一読いただき、ご了承の上カードをご利用ください。
改定内容を反映したカード会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードとあわせてお届けいたします。
改定内容の適用開始日は、2013年4月1日となります。

※お持ちのカードの種類により、条項番号及び文言が一部異なる場合がございます。

<カード会員規約>

第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 【( 3 ) 及び ( 3 ) ⑨の変更】

( 3 ) 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
⑨会員が第34条(反社会的勢力の排除)に違反していると当社が認めた場合。

第13条(期限の利益の喪失) 【( 2 ) ⑤及び ( 2 ) ⑦の変更】

( 2 ) ⑤本人会員が現に有効な運転免許証・運転経歴証明書 (以下「運転免許証等」という。)の交付を受けている場合において、当社が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。
⑦第34条(反社会的勢力の排除) に違反していると当社が認めたとき。

第15条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更) 【( 2 ) の変更】

( 2 ) 会員が当社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先(連絡先)、職業、代金決済口座、その他法令に基づく当社への届出事項等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社及び当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。

※法人カードの場合は「職業」ではなく「事業内容」となります。

第34条(反社会的勢力の排除) 【( 1 ) の変更】

( 1 ) 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
その他前各号に準ずる者

第35条(取引目的の申告) 【全文追加 ※ローンカード、法人カード及びショッピング専用カード除く】

  本人会員は、入会に際してクレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約(以下「カードショッピング契約」といいます。)及び金銭の貸付けを内容とする契約(以下「カードキャッシング契約」といいます。)の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません。)。また、入会後にカードキャッシング契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピング契約の取引目的と同一とします。

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