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ショッピング遅延損害金利率およびカード会員規約の改定について

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2017年08月10日

カードショッピングおよび個別クレジットの遅延損害金利率を以下の通り改定致します。
カード会員規約についても、以下内容で改定となります。

<ショッピング遅延損害金利率改定内容>

お支払方法 改定前 改定後 改定日
分割払い・ボーナス払い 等
(ご利用日からお支払日が2ヵ月を越えるもの)
支払金に対して、年20.0%
商事法定利率を乗じた額の低い額
支払金に対して、年14.6%
商事法定利率を乗じた額の低い額
2017年9月1日
翌月1回払い・リボルビング払い 年14.6% 年14.6% (変更なし)

<カード会員規約の改定箇所> ※お持ちのカード会員規約の種類により、条項番号・条文内容が一部異なる場合があります。

改定前 改定後
第23条(遅延損害金)
(1)
本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
②本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき(①の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いについては年20.0%を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払方法については年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(2)
改正割賦販売法3条施行日(平成21年12月1日)前の利用分に対する遅延損害金は、以下のとおりとします。①本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払い及び支払回数が3回未満の場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。②本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき(①の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を 超えないものとします。
第23条(遅延損害金)
(1)
本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)
本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第20条(カードショッピングの利用方法等)
(7)
会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
  • カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/をご覧ください。
第20条(カードショッピングの利用方法等)
(7)
会員が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
  • カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/をご覧ください。

<学生カード特約の改定箇所> ※一部のカードが対象

改定前 改定後
<学生カード特約>
本特約は、学生カードのみに適用されます。
第1条(学生カードの会員)
学生カード(以下「キャンパルカード」といいます。)の会員は、大学等当社の認めた学校の学生、生徒で当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カード有効期限とカードの切り替え)
(1)
キャンパルカードの有効期限は、キャンパルカードに表示した有効期限にかかわらず、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の3月末日迄とし、(2)の手続後当社が(2)に定めるカードを会員宛に送付し、会員がそのカードを受領したときまたは当社が指定した時期に終了します。
(2)
当社は、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の任意の時期に当社所定の審査を行い、適当と認めた場合は、キャンパルカードに代えて、当社が指定するカード(以下「カード」といいます。)を発行し、キャンパルカードの会員はこれに異議を述べません。
(3)
キャンパルカードの会員は、(1)の規定によりキャンパルカードの有効期限が終了し、かつ(2)に定めるカードの送付を受けなかった場合は、その時点での当社に対する債務の全額をただちにお支払いいただきます。
第3条(年会費)
キャンパルカードの年会費は無料とします。ただし、前条(2)によりカードが発行されたときは、会員は、当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いいただきます。
第4条(カード会員規約の適用)
キャンパルカードの会員は、前3条の規定のほかは、カード会員規約が適用されることを承諾します。
<学生カード特約>
本特約は、本人会員に貸与したカードが学生カードに該当する場合のみに適用されます。
第1条(学生カード)
学生カードとは、当社が、当社の認めた大学等に在学している18歳以上の生徒に対し、発行するカードをいいます。
第2条(学生カードの会員)
学生カードの会員とは、学生カードの入会を認めた方をいいます。
第3条(カード有効期限とカードの切り替え)
(1)
学生カードの有効期限は、学生カードに表示した有効期限にかかわらず、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の3月末日迄とし、(2)の手続後当社が(2)に定めるカードを会員宛に送付し、会員がそのカードを受領したときまたは当社が指定した時期に終了します。
(2)
当社は、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の任意の時期に当社所定の審査を行い、適当と認めた場合は、学生カードに代えて、当社が指定するカード(以下「カード」といいます。)を発行し、学生カードの会員はこれに異議を述べません。
(3)
学生カードの会員は、(1)の規定により学生カードの有効期限が終了し、かつ(2)に定めるカードの送付を受けなかった場合は、その時点での当社に対する債務の全額をただちにお支払いいただきます。
第4条(年会費)
学生カードの年会費は無料とします。ただし、前条(2)によりカードが発行されたときは、会員は、当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いいただきます。
第5条(カード会員規約の適用)
学生カードの会員は、前4条の規定のほかは、カード会員規約が適用されることを承諾します。

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