(本人会員及び家族会員)
- 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。ただし、カードキャッシングに係る契約については、当社が個別のカード毎にカードキャッシング利用可能枠の設定の通知をした時に契約が成立し、当社が入会を認めた時に遡ってその効力が生じます。また、当社との間で既にカード利用契約を締結している本人会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、本規約により、締結済みのカード利用契約の内容が変更されます。
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(本人会員及び家族会員)
- 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認のうえ、当社に申し込みをし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から本人会員に別途通知されます。
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(支払金等の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。
- ① カードご利用日の古いものを優先。
- ② ①が同じ場合は、カードショッピングの手数料率又はカードキャッシングの利率を比べ高い方を優先。
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(支払金等の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及び当社と会員とのその他の取引に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 |
(公租公課・費用等の負担)
- カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
- カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
- 本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として191円(税抜。以下「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
- ① 金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
- ② 本人会員宛に振込用紙を送付した場合。
- ③ 本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
- 当社は本人会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
- ① カードの再発行手数料。
- ② 本人会員に交付された書面の再発行手数料。
- 会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、当社は本人会員に対し、法令の範囲内で当社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
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(公租公課・費用等の負担)
- カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、本人会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、本人会員は変更後の公租公課を負担します。
- カード利用による支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、本人会員の負担とします。
- 本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として210円(税込。以下「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
- ① 金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
- ② 本人会員宛に振込用紙を送付した場合。
- ③ 本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
- 会員の要請によりカードを再発行したときは、当社は本人会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
- 会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用したときは、当社は本人会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
- ① 利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
- ② 利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
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(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
- 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。なお、本人会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
- 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
- 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
- ① 入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
- ② 本規約のいずれかに違反した場合。
- ③ 第13条に該当する場合。
- ④ 信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
- ⑤ カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
- ⑥ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
- ⑦ 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
- ⑧ 法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
- ⑨ 会員が第34条(反社会的勢力の排除)に違反していると当社が認めた場合。
- ⑩ 第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
- ⑪ 前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
- ⑫ カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
- 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
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(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
- 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
- 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
- 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
- ① 入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
- ② 本規約のいずれかに違反した場合。
- ③ 第14条に該当する場合。
- ④ 信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
- ⑤ カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
- ⑥ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
- ⑦ 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
- ⑧ 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
- ⑨ 第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
- ⑩ 前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
- ⑪ カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
- 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
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(返金の場合の特約)
当社から返金すべき金額がある場合で、本人会員に対する次月請求金額があり、請求データ作成時までに本人会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当社から返還を受けるべき金員を次月の請求金額に充当する旨の申出を受けたものとして処理いたします。ただし、本人会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。 |
(相殺)
当社から返金すべき金額がある場合で、カード利用による支払金等があるときは、当社は、本人会員が当社から返還を受けるべき金額とカード利用による支払金等を相殺できるものとします。 |
(規約の変更)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができます。
- ① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- ② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約の変更手続きを行うことができます。この場合に、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことをもって変更を承諾いただいたときは、以後変更後の規約が適用されます。
- 本条に基づく規約の変更に異議がある会員は、第12条に基づき、退会をすることができます。
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(規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- ① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- ② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
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(遅延損害金)
- 本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
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(遅延損害金)
- 本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで分割支払額合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日(当社に対する債務を支払うべき期日であって毎月27日をいう。以下同じ。)の翌日から支払済みに至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
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(反社会的勢力の排除)
- 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関係企業
- ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- ⑥ 前各号の共生者
- ⑦ その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
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(反社会的勢力との取引の排除)
- 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関係企業
- ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- ⑥ 前各号の共生者
- ⑦ その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
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(新設)
(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
- 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ① テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者。
- ② その他前号に準ずる者。
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- ① マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為。
- ② その他前号に準ずる行為。
- 当社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
- 前項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
- 前二項の定めによるカードの利用の一時的な停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の停止を解除するものとします。
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