• SMBC
  • SMBCグループ

カード会員規約の一部改定について

お知らせ一覧

2020年01月10日

クレジットカード会員規約、ローンカード会員規約、法人カード会員規約及びETCカード特約の一部を改定いたします。

<クレジットカード会員規約の改定箇所>
(改定前) (改定後)
(本人会員及び家族会員)
  1. 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。ただし、カードキャッシングに係る契約については、当社が個別のカード毎にカードキャッシング利用可能枠の設定の通知をした時に契約が成立し、当社が入会を認めた時に遡ってその効力が生じます。また、当社との間で既にカード利用契約を締結している本人会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、本規約により、締結済みのカード利用契約の内容が変更されます。
(本人会員及び家族会員)
  1. 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認のうえ、当社に申し込みをし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から本人会員に別途通知されます。
(支払金等の充当順序)

本人会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。

  1. ① カードご利用日の古いものを優先。
  2. ② ①が同じ場合は、カードショッピングの手数料率又はカードキャッシングの利率を比べ高い方を優先。
(支払金等の充当順序)

本人会員の返済した金額が本規約及び当社と会員とのその他の取引に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

(公租公課・費用等の負担)
  1. カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
  2. カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
  3. 本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として191円(税抜。以下「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
    1. ① 金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
    2. ② 本人会員宛に振込用紙を送付した場合。
    3. ③ 本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
  4. 当社は本人会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
    1. ① カードの再発行手数料。
    2. ② 本人会員に交付された書面の再発行手数料。
  5. 会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、当社は本人会員に対し、法令の範囲内で当社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
(公租公課・費用等の負担)
  1. カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、本人会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、本人会員は変更後の公租公課を負担します。
  2. カード利用による支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、本人会員の負担とします。
  3. 本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として210円(税込。以下「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
    1. ① 金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
    2. ② 本人会員宛に振込用紙を送付した場合。
    3. ③ 本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
  4. 会員の要請によりカードを再発行したときは、当社は本人会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
  5. 会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用したときは、当社は本人会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
    1. ① 利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
    2. ② 利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
  1. 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。なお、本人会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
  2. 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
  3. 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
    1. ① 入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
    2. ② 本規約のいずれかに違反した場合。
    3. 第13条に該当する場合。
    4. ④ 信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
    5. ⑤ カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    6. ⑥ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
    7. ⑦ 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
    8. 法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
    9. 会員が第34条(反社会的勢力の排除)に違反していると当社が認めた場合。
    10. 第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
    11. 前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
    12. カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
  4. 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
  1. 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
  2. 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
  3. 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
    1. ① 入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
    2. ② 本規約のいずれかに違反した場合。
    3. 第14条に該当する場合。
    4. ④ 信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
    5. ⑤ カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    6. ⑥ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
    7. ⑦ 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
    8. 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
    9. 第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
    10. 前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
    11. カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
  4. 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
返金の場合の特約

当社から返金すべき金額がある場合で、本人会員に対する次月請求金額があり、請求データ作成時までに本人会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当社から返還を受けるべき金員を次月の請求金額に充当する旨の申出を受けたものとして処理いたします。ただし、本人会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。

相殺

当社から返金すべき金額がある場合で、カード利用による支払金等があるときは、当社は、本人会員が当社から返還を受けるべき金額とカード利用による支払金等を相殺できるものとします。

(規約の変更)
  1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができます。
    1. ① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    2. ② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約の変更手続きを行うことができます。この場合に、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことをもって変更を承諾いただいたときは、以後変更後の規約が適用されます。
  3. 本条に基づく規約の変更に異議がある会員は、第12条に基づき、退会をすることができます。
(規約の変更)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
    1. ① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    2. ② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
(遅延損害金)
  1. 本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(遅延損害金)
  1. 本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで分割支払額合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ)を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日(当社に対する債務を支払うべき期日であって毎月27日をいう。以下同じ。)の翌日から支払済みに至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払額合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(反社会的勢力の排除)
  1. 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. ① 暴力団
    2. ② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    3. ③ 暴力団準構成員
    4. ④ 暴力団関係企業
    5. ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    6. ⑥ 前各号の共生者
    7. ⑦ その他前各号に準ずる者
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. ① 暴力的な要求行為
    2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. ⑤ その他前各号に準ずる行為
(反社会的勢力との取引の排除)
  1. 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. ① 暴力団
    2. ② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    3. ③ 暴力団準構成員
    4. ④ 暴力団関係企業
    5. ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    6. ⑥ 前各号の共生者
    7. ⑦ その他前各号に準ずる者
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. ① 暴力的な要求行為
    2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. ⑤ その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
(新設)
(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
  1. 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. ① テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者。
    2. ② その他前号に準ずる者。
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. ① マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為。
    2. ② その他前号に準ずる行為。
  3. 当社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
  4. 前項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
  5. 前二項の定めによるカードの利用の一時的な停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の停止を解除するものとします。
<法人カード会員規約のみの改定箇所>
(改定前) (改定後)
(連帯保証人)

連帯保証人は、本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して保証します。また、会員が連帯保証人を変更しようとする場合は、会員は直ちに新たな連帯保証人を当社所定の方法により当社へ書面にて連絡するものとし、当社が認めた場合、連帯保証人が変更されたものとします。

(連帯保証人)
  1. 連帯保証人は、本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。
  2. 連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
  3. 連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合には、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
  4. 会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを、当社に対して表明および保証します。
    1. ① 会員の財産及び収支の状況
    2. ② 主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
    3. ③ 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
  5. 連帯保証人は、当社に対し、本契約締結までに、会員から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
  6. 当社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
  7. 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主る債務全てが弁済されるまで、書面による当社の事前の承諾がなければ当社の権利に代位しません。
  8. 連帯保証人は、当社が他の保証または担保を変更もしくは解除しても、免責の主張および損害賠償の請求をしません。
  9. 会員は、当社が連帯保証人に対して、会員の当社に対する債務の履行状況を開示することを承諾します。
<ETCカード特約の改定箇所>
(改定前) (改定後)
第1条(ETC会員)

ETC会員とは、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「親カード」といいます。)の個人である会員(家族会員を含む。)のうち、本特約およびカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社に所定の方法で入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。

第1条(ETC会員)

ETC会員とは、株式会社セディナ(以下「当社」という)が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「親カード」という)の会員(家族会員を含む)のうち、本特約およびカード会員規約を承認のうえ、当社にETCカード(ETCシステムを利用し通行料金を決済する機能を有するICカードをいう。以下同じ)を申込み、当社が認めた方をいいます。

第2条(カードの貸与・有効期限等)
  1. 当社はETC会員に対して、前条に記載した親カードに追加し、ETCカードを1枚発行し、貸与します。ただし、当社が親カードとETCカードを一体型として発行するクレジットカード(以下「一体型カード」といいます。)の場合は、一体型カードの発行、貸与をもってETCカードの発行、貸与とし、ETC会員は当社に対して、ETCカードを分離して発行、貸与することを求めることはできません。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
  2. ETC会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
  3. ETCカードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続きETC会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に更新するものとします。
第2条(ETCカードの貸与・有効期限等)
  1. 当社はETC会員に対して、親カードに追加し、ETCカードを1枚発行し、貸与します。なお、ETCカードの所有権は当社に帰属します。
  2. ETC会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを利用・保管・管理するものとします。
  3. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した年月の末日までとします。当社が引き続きETC会員として適当と認める場合、ETC会員毎に定められた時期に更新するものとします。
第3条(カード会員保障制度の適用

ETC会員は、当社が別途に定めるカード会員保障制度(以下「保障制度」といいます。)規約の定めに従うことにより、ETCカードの不正使用について保障制度の適用を受けることができます。ただし、ETCカードを車内に放置して紛失、盗難等にあった場合、重大な過失があったものとみなします。

第3条(紛失・盗難等

ETCカードが紛失、盗難、詐取、横領等(以下「紛失・盗難等」という)にあった場合は親カードに準じて取り扱われます。ただし、ETCカードを車内に放置して、紛失・盗難等にあった場合、重大な過失があったものとみなします。

第4条(ETC)
  1. ETC会員は、ETCの利用に関する本特約に定める以外の事項については、別途定める「ETCシステム利用規程等」に従います。
第4条(ETC)
  1. ETC会員は、ETCの利用に関する本特約に定める以外の事項については、別途定めるETCシステム利用規程の内容に従います。
第5条(カードの利用方法)
  1. ETC会員は、ETCカードによるETCの利用により道路事業者に支払うべき通行料金を、当社がETC会員に代わって道路事業者に立替払いすることを当社に委託するものとします。
  2. ETC会員は、ETCカードを、ETCの利用規定に従って、正常に取り付けられた車載器に挿入することにより、ETCを利用することができます。また、道路事業者所定の料金所においては、無線交信によらず、ETCカードの提示によりETCを利用することができます。
  3. ETC会員は、道路事業者が記録した通行記録をもって正規の通行料金とみなして当社が立替払いすることに異議なく承諾します。
第5条(カードの利用方法)
  1. ETC会員は、ETCカードを、「ETC利用規程に従って、正常に取り付けられた車載器に挿入することにより、ETCを利用することができます。また、道路事業者所定の料金所においては、無線交信によらず、ETCカードの提示によりETCを利用することができます。
  2. ETC会員は、道路事業者が記録した通行記録をもって正規の通行料金とみなして当社が立替払いすることに承諾します。
第6条(お支払い等

第5条(1)に基づいて、ETCカードの利用により当社が立て替えた通行料金は、利用代金のお支払い、遅延損害金、利用可能枠、期限の利益喪失等について親カードによるカードショッピングの利用代金と同様に扱われるものとします。なお、ETCカードのご利用代金明細を親カードのご利用代金明細とは別に発行している会員の支払方法は、親カードの支払方法にかかわらず、1回払いのみとします。

第6条(お支払い

ETCカードの利用により当社が立て替えた通行料金は、支払方式、支払方法、遅延損害金、利用可能枠、期限の利益喪失等についてカード会員規約を準用し、親カードによるカードショッピングの支払金と合算して支払うものとします。

第7条(支払停止の抗弁)

ETC会員は、有料道路の通行や通行料金の内容についての瑕疵を理由に、当社への支払いを停止することはできません。ただし、当社が認めた場合を除きます。

削除
第8条(脱会および会員資格の取消と利用の一時停止)
  1. ETC会員の都合により脱会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にETCカードを返却し、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもってETC会員を脱会したものとします。
  2. ETC会員が次のいずれかに該当した場合、当社はETC会員に通知することなく、ETCカードの利用停止またはETC会員の資格および親カードの会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該カードの無効を通知することがあります。
  3. ETC会員が親カードの会員資格を取消された場合または会員を脱会した場合、当然にETC会員の資格も取消されるものとします。
第7条(退会および会員資格の取消と利用の一時停止)
  1. ETC会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にETCカードを返却するものとします。
  2. ETC会員が次のいずれかに該当した場合、当社はETC会員に通知することなく、ETCカードの利用停止またはETC会員の資格および親カードの会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該カードの無効を通知することがあります。当社は、これらの措置による道路上での事故に関し、これを解決又は損害賠償する責任を負わないものとします。
  3. ETC会員が親カードの会員資格を取消された場合または会員を退会した場合、当然にETC会員の資格も取消されるものとします。
第9条(特約の変更)

本特約を変更する場合は、当社はあらかじめETC会員に変更事項を通知するものとします。なお、通知書到達後ETC会員がETCカードを使用したときは、ETC会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

削除
第10条(会員規約の適用)

本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

第8条(カード会員規約の適用)

本特約に定めのない事項については、カード会員規約を適用するものとします。

改定後のカード会員規約(全文)はこちらをご参照ください。

Copyright (C)  Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.