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「ヤマダメンバーズカード会員特約」の一部改訂について
2020年06月09日
「セディナクオークハウスカード会員規約」に付帯する「ヤマダメンバーズカード会員特約」の一部を改訂いたします。
- 適用開始日
2020年3月18日
- 改訂内容
- ヤマダメンバーズカード会員特約
- 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第2項で定めるカードショッピングの回数指定分割払いのうち、3回払いから12回払いの実質年率を、下表のとおり、1.0%から0.0%へ変更します。
<改定箇所>
【変更前】
(a)支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 (b)支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 (c)実質年率(%) 0.0 0.0 6.0 4.8 4.0 3.5 2.7 2.2 1.9 11.0 11.1 11.1 (d)利用代金100円当たりの手数料の額(円) 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 8.0 9.0 (a)支払回数(回) (b)支払期間(ヵ月) (c)実質年率(%) (d)利用代金100円当たりの手数料の額(円) 1 1 0.0 0.0 2 2 0.0 0.0 3 3 6.0 1.0 4 4 4.8 1.0 5 5 4.0 1.0 6 6 3.5 1.0 8 8 2.7 1.0 10 10 2.2 1.0 12 12 1.9 1.0 14 14 11.0 7.0 16 16 11.1 8.0 18 18 11.1 9.0 【変更後】
(a)支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 (b)支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 (c)実質年率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.1 11.1 (d)利用代金100円当たりの手数料の額(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.0 9.0 (a)支払回数(回) (b)支払期間(ヵ月) (c)実質年率(%) (d)利用代金100円当たりの手数料の額(円) 1 1 0.0 0.0 2 2 0.0 0.0 3 3 0.0 0.0 4 4 0.0 0.0 5 5 0.0 0.0 6 6 0.0 0.0 8 8 0.0 0.0 10 10 0.0 0.0 12 12 0.0 0.0 14 14 11.0 7.0 16 16 11.1 8.0 18 18 11.1 9.0 - 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第5項で定める実質年率及び手数料の変更に関する条項については、セディナクオークハウスカード会員規約に定められていることから、特約から削除します。
- 第4条各項で定める用語を、セディナクオークハウスカード会員規約の記載に合わせ、以下の通り変更します。
<改定箇所>
【変更前】
「キャッシングサービス利用額」
【変更後】
「カードキャッシングの支払金」
- 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第2項で定めるカードショッピングの回数指定分割払いのうち、3回払いから12回払いの実質年率を、下表のとおり、1.0%から0.0%へ変更します。
- 改定後の特約
- ヤマダメンバーズカード会員特約