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お知らせ

セディナQUICPay会員特約・規定の改定について

2015年10月20日

2015年11月19日(木)をもってセディナQUICPay会員特約を改定いたします。特約の改定箇所は以下のとおりです。
なお、上記日付以降にセディナQUICPayをご利用いただいた場合には、セディナQUICPay会員特約第16条(規約の改定)により、改定を承認したものとさせていただきます。

セディナQUICPay会員特約 新旧対照表 ※下線部は改定部分、及び改定後の追加・削除条項を示します。

改定前 改定後
セディナQUICPay会員特約
(クレジットカード券面に「OM」または「OMC」マークのある方)
セディナQUICPay会員規定
(クレジットカード券面に「CF」マークのある方)
セディナQUICPay会員特約
(双方に適用されます。)
第2条 (用語の定義) 第2条 (用語の定義) 第2条 (用語の定義)
本会員特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本会員特約において特に定めのない用語については、当社所定のOMC会員規約またはカード会員規約(以下「会員規約」という。) におけるのと同様の意味を有します。 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次の通りです。本規定において特に定めのない用語については、会社所定の会員規約(以下「会員規約」という)におけるのと同様の意味を有します。 本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次の通りです。本特約において特に定めのない用語については、当社所定の会員規約(以下「会員規約」という)におけるのと同様の意味を有します。
(1)
「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した両社所定の非接触式ICカードをいいます。
「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した両社所定の非接触式ICカードをいいます。
(1)
「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有する両社所定の非接触式ICチップを搭載したカード等をいいます。
(2)
QUICPay会員とは、当社が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「親カード」という。)の個人である会員(家族会員を含む。)のうち、本会員特約および会員規約を承認のうえ、当社に所定の方法で入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
「QUICPay会員」とは、会員規約に定める本人会員のうち、本規定を承認の上、本決済システムの利用を申し込み、本カードの貸与を希望し、会社がこれを承認した方をいいます。
(2)
「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本特約を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方をいいます。
(3)
「QUICPay加盟店」とは、両社が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
「親カード」とは、QUICPay会員が会員規約に定める本人会員として自己に貸与されている会社所定のセディナCFカードのうち、QUICPay会員が本決済システム利用代金の支払方法として予め指定するクレジットカードをいいます。
(3)
「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカードのうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するクレジットカードをいいます。
(4)
「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
「QUICPay加盟店」とは、両社が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
(4)
「QUICPay 会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本会員
②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本特約を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方(以下「QUICPay 家族会員」という。)
(5)
「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
(5)
「QUICPay加盟店」とは、両社が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
(6)
「QUICPay端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay加盟店に設置された端末をいいます。
(7)
「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
第3条 (カードの貸与) 第3条 (本カードの発行及び貸与) 第3条 (本カードの発行及び貸与)
1
当社はQUICPay会員に対して、第2条(2)に記載した親カードに追加し、QUICPayカードもしくはQUICPayモバイルのどちらか一方を発行し、貸与します。 ただし、親カードによっては、QUICPayモバイルのみ発行を行なう場合があります。 家族会員の発行媒体(QUICPayカードもしくはQUICPayモバイル)は本人会員と同一となります。 カードの所有権は当社に帰属します。
(1)
QUICPay会員となろうとするもの(以下「QUICPay入会申込者」という)は、会社所定の『QUICPay入会申込書』等に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込みます(以下「本入会申し込み」という)。
1
指定本会員およびQUICPay 会員となろうとする者(以下「QUICPay 入会申込者」という。)は、当社所定の『QUICPay 入会申込書』等に必要事項を記入し、または当社が通知もしくは公表する方法に従い、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下「本入会申し込み」という。)
2
当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、 当社が発行する本カードを貸与します。 なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(2)
会社は、QUICPay入会申込者のうち、会社が審査のうえ承認した方に対し、会社が発行する本カードを貸与します。尚、会社は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
2
当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。 なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)
本入会申込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(1)
本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)
本入会申込みに際し、あらかじめ指定した親カードが無効である場合。
本入会申し込みに際し、予め指定した親カードが無効である場合。
(2)
本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
3
本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。 本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
(3)
QUICPay会員と会社との間の本決済システム利用に関する契約は、会社が前項(2)に定める承認をした時に成立します。
3
指定本会員およびQUICPay 会員と当社との間の本決済システム利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をした時に成立します。
4
QUICPay会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(4)
本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayID及び有効期限等(以下「本カード情報」という)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
4
本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。 本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
5
QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
(5)
QUICPay会員は、自己に貸与された本カード及び本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理します。本カードの所有権は会社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡・貸与・預託、もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行いません。
5
QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay 会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6
QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
(6)
QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップの偽造・変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行いません。
6
QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
(7)
QUICPay会員が前項(4)~(6)に違反したことにより、第三者が本カード、または本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、会社は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
7
QUICPay 会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用はQUICPay 会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金はすべて指定本会員の負担とします。
第4条 (QUICPay家族会員等)
1
指定本会員は、本特約を承認の上、QUICPay 入会申込者のうちQUICPay 家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該QUICPay 家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとします。

2
指定本会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、当社所定の方法により、QUICPay 家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第4条 (有効期限、更新) 第4条 (有効期限・更新) 第5条 (有効期限、更新)
1
本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。
(1)
本カードの有効期限は会社が指定し、本カード上に表示された年月の末日までとします。
1
本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2
当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
(2)
会社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、会社が審査の上、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
2
当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査の上、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
第5条 (届出事項の変更等) 第6条 (届出事項の変更等)
(1)
QUICPay会員は、会社に届け出た氏名・住所・電話番号等、もしくは親カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、会社所定の方法により届け出ていただきます。
1
指定本会員およびQUICPay会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは指定カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、当社所定の方法により届け出るものとします。
(2)
前項(1)の届出がないために会社から会社所定の手段により送る通知が到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2
前項の届け出がないために当社からの通知書その他の送付書類が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出を行わなかったことについて、指定本会員およびQUICPay 会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
(3)
QUICPay会員に対する通知書、その他の送付書類は、届出住所宛に発送します。
第5条 (本カードの再発行) 第6条 (本カードの再発行) 第7条 (本カードの再発行)
当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本カードを再発行します。
会社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損等の理由によりQUICPay会員が希望し、会社が審査の上、適当と認めた場合、本カードを再発行します。
当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay 会員が希望した場合、当社が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。
第6条 (本カード利用方法) 第7条 (本カード利用方法) 第8条 (本カード利用方法)
1
QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay専用端末に本カードをかざす等両社所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、本カードを提示し、または署名をする必要はありません。
(1)
QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay専用端末に本カードをかざす等、両社所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という)ができます。この際、本カードは署名をする必要はありません。
1
QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay端末に本カードをかざす等両社所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、または署名をする必要はありません。
2
前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第7条第1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。 なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
(2)
前項(1)に拘らず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、会社に対し、後記第8条(1)に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。尚、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
2
前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第9条第1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3
QUICPay会員は、第12条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(3)
QUICPay会員は、後記第13条に定める他、次のいずれかに定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
3
QUICPay 会員は、第14条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1)
本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において本カードの取り扱いができない場合。
本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において本カードの取扱ができない場合。
(1)
本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay端末において本カードの取り扱いができない場合。
(2)
親カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
親カードが紛失・盗難、またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(2)
指定カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3)
その他、当社がQUICPay会員による本カード利用を適当でないと判断した場合。
その他、会社がQUICPay会員による本カード利用を適当でないと判断した場合。
(3)
その他、当社が、QUICPay会員の本カード利用状況および指定本会員の信用状況等によりQUICPay会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。
第8条 (債権譲渡の承諾、立替払いの委託) 第9条 (債権譲渡の承諾・立替払いの委託) 第10条 (債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
1
QUICPay加盟店とJCBまたはJCBの提携会社との契約が債権譲渡契約の場合、QUICPay会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)
QUICPay加盟店とJCBとの契約が債権譲渡契約の場合、QUICPay会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、QUICPay加盟店がJCBに債権譲渡した上、会社がJCBに立替払いすることを予め異議なく承諾します。尚、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
1
QUICPay加盟店とJCBまたはJCBの提携会社との契約が債権譲渡契約の場合、指定本会員は、QUICPay 加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)
QUICPay加盟店がJCBに債権譲渡したうえで、当社がJCBに立替払いすること。
(1)
QUICPay 加盟店がJCB に債権譲渡したうえで、当社がJCB に立替払いすること。
(2)
QUICPay加盟店がJCBの提携会社に債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(2)
QUICPay加盟店がJCB の提携会社に債権譲渡したうえで、当社が当該JCB の提携会社に対して立替払いすること。
2
QUICPay加盟店と当社、JCBまたはJCBの提携会社との契約が立替払い契約の場合、QUICPay会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(2)
QUICPay加盟店と会社またはJCBとの契約が立替払い契約の場合、QUICPay会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、次の事項を予め異議なく承諾します。
2
QUICPay 加盟店と当社、JCB またはJCB の提携会社との契約が立替払い契約の場合、指定本会員は、QUICPay 加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1)
当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
会社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
(1)
当社がQUICPay 加盟店に対し立替払いすること。
(2)
JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
JCBがQUICPay加盟店に立替払いした上で、会社がJCBに立替払いすること。
(2)
JCB がQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCB に立替払いすること。
(3)
JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
(3)
JCB の提携会社がQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCB の提携会社に立替払いすること。
3
商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
(3)
商品の所有権は、会社が立替払いをしたときに会社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、会社に留保されます。
3
商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
第9条 (本カード利用代金の支払区分および支払方法) 第10条 (本カード利用代金の支払区分及び支払方法) 第11条 (本カード利用代金の支払区分及び支払方法)
1
本カード利用代金の支払区分は、「1回払い」に限られます。 ただし、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
(1)
本カード利用代金の支払区分は、「一括払い」に限られます。但し、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
1
本カード利用代金の支払区分は、「一回払い」もしくは「一括払い」に限られます。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2
本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
(2)
本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
2
本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3
会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
(3)
QUICPay会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日及び支払方法と同様に、本カード利用代金をお支払いいただきます。
3
指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
(4)
QUICPay会員は、親カードの会員番号・有効期限等が会社により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なくお支払いいただきます。
4
指定本会員は、指定カードの会員番号、有効期限等が当社により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第10条 (QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等) 第11条 (QUICPay会員の退会・会員資格の喪失等) 第12条 (QUICPay会員の退会、会員資格の喪失等)
1
QUICPay会員は、当社所定の方法により、本会員特約を解約またはQUICPay会員を退会することができます。
(1)
QUICPay会員は、会社所定の方法により、本規定を解約またはQUICPay会員を退会することができます。尚、QUICPay会員にかかるQUICPay会員が退会した場合には、QUICPay会員は当然に本規定を解約されます。
1
指定本会員およびQUICPay 会員は、当社所定の方法により、本特約を解約またはQUICPay 会員を退会することができます。なお、指定本会員にかかる全QUICPay 会員が退会した場合には、指定本会員は当然に本特約を解約されます。
2
QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。
(2)
QUICPay会員は、次のいずれかに該当する場合、当然に本規定を解約されます。尚、QUICPay会員が本規定を解約された場合、当然にQUICPay会員資格も喪失します。
2
指定本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本特約を解約されます。なお、指定本会員が本特約を解約された場合、当然にQUICPay 会員の会員資格も喪失します。
(1)
QUICPay会員が、本会員特約および会員規約に違反した場合。
QUICPay会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(1)
指定本会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2)
QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
QUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
(2)
指定本会員がQUICPay会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
(3)
本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。
3
QUICPay会員は、前3項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、ただちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
(3)
QUICPay会員は、次のいずれかに該当する場合、①~③については会社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、当然に会員資格を喪失します。
3
QUICPay 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3)については当社がQUICPay 会員資格の喪失の通知をしたときに、(4)、(5) については当然に会員資格を喪失します。
QUICPay会員が、本規定及び会員規約に違反した場合。
(1)
QUICPay会員が、本特約または会員規約に違反した場合。
QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと会社が判断した場合。
(2)
QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
本カードの最終使用日より会社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。
(3)
本カードの最終使用日より当社が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合。
(4)
指定本会員が第4 条第2項に定める方法によりQUICPay家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
(5)
QUICPay 会員が、QUICPay会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
4
QUICPay会員は、当社が第3条または第5条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
(4)
QUICPay会員は、前項(1)~(3)のいずれの場合においても、会社の指示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄していただきます。
4
QUICPay 会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、ただちに本カードを返却し、または本カードに切込みを入れて廃棄しなければならないものとします。
(5)
QUICPay会員は、会社が第3条または第6条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱います。
5
QUICPay 会員は、当社が第3条、第5条または第7条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第12条 (本サービスの一時停止、中止) 第13条 (本サービスの一時停止・中止) 第14条 (本サービスの一時停止、中止)
1
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、QUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)
会社は、次のいずれかに該当する場合、QUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
1
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)
本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
本決済システムの運営のための装置及びシステムにかかる保守点検・更新を定期的に、または緊急に行う場合。
(1)
本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)
火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが 困難である場合。
火災・天災・停電、その他の不可抗力により本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(2)
火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3)
その他、当社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必要と判断した場合。
その他、会社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必要と判断した場合。
(3)
その他、当社が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
2
当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、本人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(2)
会社は、前項(1)に定める他、技術上または営業上の判断等により、QUICPay会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
2
当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3
前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、QUICPay会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
(3)
前項(1)~(2)に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、QUICPay会員、または第三者に何らかの損害・不利益が生じた場合であっても、会社は一切責任を負いません。
3
前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本会員、QUICPay 会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第14条 (特約の変更) 第15条 (規定の改定) 第16条 (特約の改定)
本会員特約を変更する場合は、当社はあらかじめQUICPay会員に変更事項を通知するものとします。
なお、通知書到達後QUICPay会員がQUICPayカードもしくはQUICPayモバイルを使用したときは、 QUICPay会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
将来、本規定が改定され、会社がその内容を書面、その他の方法により通知した後にQUICPay会員のいずれかが本カードを利用した場合、会社は、QUICPay会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
1
将来、本特約が改定され、当社がその内容を書面その他の方法により通知した後にQUICPay会員のいずれかが本カードを利用した場合、当社は、指定本会員およびすべてのQUICPay 会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
2
本特約の改定事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、指定本会員への通知に代えることがあります。
QUICPayモバイル特約
第3条 (ダウンロード用IDおよびパスワード) 第3条 (ダウンロード用ID・パスワードの発行) 第3条 (モバイルID・パスワードの発行)
1
QUICPayモバイル会員となろうとする者(以下「QUICPayモバイル入会申込者」という。)は、本会員特約に定める本入会申し込みの際、当社所定の『QUICPay入会申込書』等において、指定携帯電話による本決済システムの利用を希望する旨明記して、本決済システムの利用を申込むものとします。
(1)
QUICPayモバイル会員となろうとする者(以下「QUICPayモバイル入会申込者」という)は、本規定に定める本入会申し込みの際、会社所定の『QUICPay入会申込書』等において、指定携帯電話による本決済システムの利用を希望する旨明記して、本決済システムの利用を申し込むものとします。
1
指定本会員およびQUICPayモバイル会員となろうとする者(以下「QUICPay モバイル入会申込者」という。)は、本特約に定める本入会申し込みの際、当社所定の『QUICPay入会申込書』に記入し、または当社が通知もしくは公表する方法に従い、指定携帯電話による本決済システムの利用を申し込むものとします。
2
当社は、QUICPayモバイル入会申込者のうち、審査のうえ承認した方に対し、QUICPayモバイル会員毎に定められたID(以下「ダウンロード用ID」という。)およびパスワード(以下「パスワード」という。)を発行し、当社所定の方法により通知します。 なお、ダウンロード用IDおよびパスワードは、当社が通知する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という。)内に第5条に定める会員情報登録がなされない場合または一度でも同会員情報登録に利用された場合には無効となります。
(2)
会社は、QUICPayモバイル入会申込者のうち、審査の上、承認した方に対し、QUICPayモバイル会員毎に定められたID(以下「ダウンロード用ID」という)及びパスワード(以下「パスワード」という)を発行し、会社所定の方法により通知します。尚、ダウンロード用ID及びパスワードは、会社が通知する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に後記第5条に定める会員情報登録がなされない場合、または一度でも同会員情報登録に利用された場合には無効となります。
2
当社は、QUICPayモバイル入会申込者のうち、審査のうえ承認した方に対し、QUICPayモバイル会員毎に定められたID(以下「モバイルID」という。)およびパスワード(以下「パスワード」という。)を発行し、当社所定の方法により通知します。 なお、モバイルID およびパスワードは、当社が通知する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という。)内に第5条に定める会員情報登録がなされない場合または一度でも同会員情報登録に利用された場合には無効となります。
3
QUICPayモバイル会員と当社との本モバイル特約に基づく指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をしたときに成立します。
(3)
QUICPayモバイル会員と会社との本特約に基づく指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に関する契約は、会社が前項(2)に定める承認をしたときに成立します。
3
指定本会員およびQUICPay モバイル会員と当社との本モバイル特約に基づく指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をしたときに成立します。
4
QUICPayモバイル会員に通知された当該ダウンロード用IDおよびパスワードは、当該通知を受けたQUICPayモバイル会員本人以外、使用できません。QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたダウンロード用IDおよびパスワードを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとし、第三者に使用させてはなりません。
(4)
QUICPayモバイル会員に通知された当該ダウンロード用ID及びパスワードは、当該通知を受けたQUICPayモバイル会員本人以外、使用できません。QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたダウンロード用ID及びパスワードを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理し、第三者に使用させてはなりません。
4
QUICPay モバイル会員に通知された当該モバイルID およびパスワードは、当該通知を受けたQUICPayモバイル会員本人以外、使用できません。QUICPay モバイル会員は、自己に通知されたモバイルID およびパスワードを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとし、第三者に開示または使用させてはなりません。
5
QUICPayモバイル会員は、第5条に定める会員情報登録を行う以前に、自己に通知されたダウンロード用IDおよびパスワードを紛失した場合には、ただちに、当社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
(5)
QUICPayモバイル会員は、後記第5条に定める会員情報登録を行う以前に、自己に通知されたダウンロード用ID及びパスワードを紛失した場合には、直ちに会社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
5
QUICPayモバイル会員は、第5条に定める会員情報登録を行う以前に、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワードを紛失した場合には、ただちに、当社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
6
QUICPayモバイル会員が、前二項に違反したことにより、第三者がダウンロード用IDおよびパスワードを使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
(6)
QUICPayモバイル会員が、前二項に違反したことにより、第三者がダウンロード用ID及びパスワードを使用して本決済システムを利用した場合、会社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
6
QUICPay モバイル会員が、前二項に違反したことにより、第三者がモバイルIDおよびパスワードを使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金はQUICPayモバイル会員本人の負担とします。
第6条 (本モバイル) 第6条 (本モバイル) 第6条 (本モバイル)
1
前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。 当該会員情報登録の完了によりQUICPayモバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPayモバイル会員に対しては、本会員特約に定める本カードは発行、貸与されません。
(1)
第5条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了によりQUICPayモバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。尚、QUICPayモバイル会員に対しては、本規定に定める本カードは発行・貸与されません。
1
前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了により、QUICPayモバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPayモバイル会員に対しては、本特約に定める本カードは発行、貸与されません。
2
QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたダウンロード用IDおよびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
(2)
QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたダウンロード用ID及びパスワード同様、本モバイルを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
2
QUICPay モバイル会員は、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
3
QUICPayモバイル会員は、本モバイルにつき、機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、預託、担保提供等もしくは、廃棄等一切の処分をする場合には、当社所定の方法により、その旨届け出るものとし、かつ、本モバイル内に記録されている本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報を事前に削除するものとします。但し、機種変更によりQUICPayモバイル会員自らによる新たな会員情報登録が必要でない場合は、この限りではありません。
(3)
QUICPayモバイル会員は、本モバイルを機種変更、もしくは修理または第三者に対する譲渡・貸与・預託・担保提供等、もしくは廃棄等一切の処分をする場合には、会社所定の方法により、その旨届け出るものとし、かつ、本モバイル内に記録されている本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報を事前に削除します。但し、機種変更によりQUICPayモバイル会員自らによる新たな会員情報登録が必要でない場合は、この限りではありません。
3
QUICPay モバイル会員は、本モバイルにつき、機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、預託、担保提供等もしくは廃棄等一切の処分をする場合には、当社所定の方法により、その旨届け出るものとし、かつ、本モバイル内に記録されている本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報を事前に削除するものとします。ただし、機種変更によりQUICPayモバイル会員自らによる新たな会員情報登録が必要でない場合は、この限りではありません。
4
QUICPayモバイル会員は、本モバイルを紛失し、または盗難等の被害にあった場合には、ただちに、当社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
(4)
QUICPayモバイル会員は、本モバイルを紛失し、または盗難等の被害にあった場合には、直ちに会社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
4
QUICPayモバイル会員は、本モバイルを紛失し、または盗難等の被害にあった場合には、ただちに、当社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
5
QUICPayモバイル会員は、本モバイル内に装備されたICチップおよび本アプリケーション等につき、偽造、変造、複製、分解、解析、編集、転載等を行ってはなりません。
(5)
QUICPayモバイル会員は、本モバイル内に装備されたICチップ及び本アプリケーション等の偽造・変造、複製、分解、解析、編集、転載等を行ってはなりません。
5
QUICPayモバイル会員は、本モバイル内に装備されたICチップおよび本アプリケーション等につき、偽造、変造、複製、分解、解析、編集、転載等を行ってはなりません。
6
QUICPayモバイル会員が、前4項に違反したことにより、第三者が本モバイル、本アプリケーション等またはモバイル会員情報の使用等をして本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
(6)
QUICPayモバイル会員が、前(4)項に違反したことにより、第三者が本モバイル、本アプリケーション等またはモバイル会員情報の使用等をして本決済システムを利用した場合、会社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
6
QUICPay モバイル会員が、前四項に違反したことにより、第三者が本モバイル、本アプリケーション等またはモバイル会員情報の使用等をして本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人の意思に基づく利用と推定し、その利用代金はQUICPayモバイル会員本人の負担とします。
第9条 (ダウンロード用IDおよびパスワードの再発行) 第9条 (ダウンロード用ID及びパスワードの再発行) 第9条 (モバイルIDおよびパスワードの再発行)
1
当社は、ダウンロード用IDおよびパスワードの紛失もしくは会員の情報登録期間もしくは更新登録期間の経過による無効または、本モバイルの紛失、盗難、破損、汚損、機種変更等によりQUICPayモバイル会員による新たな会員情報登録が必要となる等の理由により、QUICPayモバイル会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、ダウンロード用IDおよびパスワードを再発行します。
(1)
会社は、ダウンロード用ID及びパスワードの紛失、もしくは会員の情報登録期間もしくは更新登録期間の経過による無効または、本モバイルの紛失、盗難、破損、汚損、機種変更等によりQUICPayモバイル会員による新たな会員情報登録が必要となる等の理由により、QUICPayモバイル会員が希望し、会社が審査の上、適当と認めた場合、ダウンロード用ID及びパスワードを再発行します。
1
当社は、モバイルIDおよびパスワードの紛失、会員情報登録期間もしくは更新登録期間の経過による無効または、本モバイルの紛失、盗難、破損もしくは汚損、機種変更によりQUICPayモバイル会員による新たな会員情報登録が必要となる等の理由により、QUICPayモバイル会員が希望した場合、当社が審査のうえ、原則としてモバイルID およびパスワードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合はモバイルID およびパスワードを発行しない場合があります。
2
前項の場合、QUICPayモバイル会員は、新たに発行、通知されたダウンロード用IDおよびパスワードを使用して、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
(2)
前項(1)の場合、QUICPayモバイル会員は、新たに発行・通知されたダウンロード用ID及びパスワードを使用して、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
2
前項の場合、QUICPayモバイル会員は、新たに発行、通知されたモバイルIDおよびパスワードを使用して、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
第10条 (QUICPayモバイル会員退会、QUICPayモバイル会員資格の喪失) 第10条 (QUICPayモバイル会員退会・会員資格の喪失) 第10条 (QUICPayモバイル会員退会、QUICPayモバイル会員資格の喪失)
1
本モバイル特約のQUICPayモバイル会員によるQUICPayモバイル会員の退会および同会員の資格の喪失は、本会員特約の定めるところに準じます。 また、本モバイル最終使用日より当社が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合についても、同様とします。
(1)
本特約のQUICPayモバイル会員によるQUICPayモバイル会員の退会及び同会員の資格の喪失は、本規定の定めるところに準じます。また、本モバイル最終使用日より会社が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合についても、同様とします。
1
本モバイル特約のQUICPayモバイル会員によるQUICPayモバイル会員の退会および同会員資格の喪失は、本特約の定めるところに準じます。また、本モバイル最終使用日より当社が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合についても、同様とします。
2
QUICPayモバイル会員が本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよびモバイル会員情報を削除した場合、または当社が指定する会員情報登録期間もしくは更新登録期間の経過による無効等により、本モバイルによる本決済システムの利用ができない状態となった場合は、当該QUICPayモバイル会員はQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失したものとみなします。なお、本項によりQUICPayモバイル会員がQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失した場合は、第8条または第9条の場合を除き、当社はその旨を当該QUICPayモバイル会員に通知する義務を負担しないものとします。
(2)
QUICPayモバイル会員が本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよびモバイル会員情報を削除した場合、または会社が指定する会員情報登録期間もしくは更新登録期間の経過による無効等により、本モバイルによる本決済システムの利用ができない状態となった場合は、当該QUICPayモバイル会員はQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失したものとみなします。なお、本項によりQUICPayモバイル会員がQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失した場合は、第8条または第9条の場合を除き、会社はその旨を当該QUICPayモバイル会員に通知する義務を負担しないものとします。
2
QUICPayモバイル会員が本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよびモバイル会員情報を削除した場合、または当社が指定する会員情報登録期間もしくは更新登録期間の経過による無効等により、本モバイルによる本決済システムの利用ができない状態となった場合は、当該QUICPayモバイル会員はQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失したものとみなします。なお、本項によりQUICPayモバイル会員がQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失した場合は、第8条または第9条の場合を除き、当社はその旨を当該QUICPay モバイル会員に通知する義務を負担しないものとします。
3
QUICPayモバイル会員がQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失した場合、または本モバイルが無効となった場合、QUICPayモバイル会員は、当社の指示に従い、ただちに、本モバイル内に記録されている本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報を削除するものとします。なお、QUICPayモバイル会員が本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報の削除を行わず、本モバイルにより本決済システムを利用し、または第三者が本モバイル、本アプリケーション等またはモバイル会員情報の使用等をして本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
(3)
QUICPayモバイル会員がQUICPayモバイル会員の退会、もしくは同会員資格を喪失した場合、または本モバイルが無効となった場合、QUICPayモバイル会員は、会社の指示に従い、ただちに本モバイル内に記録されている本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報を削除するものとします。なお、QUICPayモバイル会員が本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報の削除を行わず、本モバイルにより本決済システムを利用し、または第三者が本モバイル、本アプリケーション等またはモバイル会員情報の使用等をして本決済システムを利用した場合、会社は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
3
QUICPayモバイル会員がQUICPayモバイル会員の退会もしくは同会員資格を喪失した場合、または本モバイルが無効となった場合、QUICPay モバイル会員は、当社の指示に従い、ただちに、本モバイル内に記録されている本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報を削除するものとします。なお、QUICPay モバイル会員が本アプリケーション、本サイトのブックマークおよびモバイル会員情報の削除を行わず、本モバイルにより本決済システムを利用し、または第三者が本モバイル、本アプリケーション等またはモバイル会員情報の使用等をして本決済システムを利用した場合、QUICPayモバイル会員は、QUICPayモバイル会員を退会しまたは同会員資格を喪失した後といえども、会員規約、本特約および本モバイル特約に基づき、本モバイル利用代金の支払義務を負うものとします。
第14条 (特約の変更) 第14条 (特約の改定) 第14条 (モバイル特約の変更)
本モバイル特約を変更する場合は、当社はあらかじめQUICPay会員に変更事項を通知するものとします。なお、通知書到達後QUICPay会員がQUICPayカードもしくはQUICPayモバイルを使用したときは、QUICPay会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
将来、本特約が改定され、会社がその内容を書面その他の方法により通知した後にQUICPayモバイル会員が本モバイルを利用した場合、会社は、QUICPayモバイル会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
1
将来、本モバイル特約が改定され、当社がその内容を書面その他の方法により通知した後にQUICPayモバイル会員のいずれかが本モバイルを利用した場合、当社は、指定本会員およびすべてのQUICPayモバイル会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
2
本モバイル特約の改定事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、指定本会員への通知に代えることがあります。

改定後の特約は以下よりご確認いただけます。

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