改定前 |
改定後 |
JR東海エクスプレス・カード会員規約(個人) JR東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 |
JR東海エクスプレス・カード会員規約(個人) JR東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 |
第12条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失) |
第12条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失) |
- (1)
- 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、セディナの指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、セディナへの届出に加え、セディナに対する未払債務をセディナに完済したときをもって退会とします。
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- (1)
- 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、セディナの指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、セディナへの届出に加え、セディナに対する未払債務をセディナに完済したときをもって退会とします。
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- (2)
- 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
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- (2)
- 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
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- (3)
- 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はセディナが判断した場合、JR東海又はセディナは入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はセディナに対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はセディナは加盟店に当該カードの無効を通知できます。
- ①
- 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
- ②
- 個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき
- ③
- 後記第13条(期限の利益の喪失)に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
- ④
- カード利用状況及び支払状況が適当でないとき
- ⑤
- 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、セディナが会員への通知連絡について不能と判断したとき
- ⑥
- 会員が死亡したとき
- ⑦
- 会員が後記第19条(反社会的勢力の排除)に違反しているとセディナが認めたとき
- ⑧
- 第6条(カードの利用)(10)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
- ⑨
- カードを利用して違法な行為を行ったとき
- ⑩
- その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
- ⑪
- JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
- ⑫
- 前各号に類する事由が生じた場合その他セディナが会員として不適格と判断したとき
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- (3)
- 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はセディナが判断した場合、JR東海又はセディナは入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はセディナに対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はセディナは加盟店に当該カードの無効を通知できます。
- ①
- 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
- ②
- 個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき
- ③
- 後記第13条(期限の利益の喪失)に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
- ④
- カード利用状況及び支払状況が適当でないとき
- ⑤
- 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、セディナが会員への通知連絡について不能と判断したとき
- ⑥
- 会員が死亡したとき
- ⑦
- 会員が後記第19条(反社会的勢力の排除)に違反していると認めたとき
- ⑧
- 第6条(カードの利用)(10)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
- ⑨
- カードを利用して違法な行為を行ったとき
- ⑩
- その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
- ⑪
- JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
- ⑫
- 前各号に類する事由が生じた場合その他セディナが会員として不適格と判断したとき
- ⑬
- JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
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- (4)
- セディナが第1条(総則)に定めるカード募集・発行等に関するJR東海との当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
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- (4)
- セディナが第1条(総則)に定めるカード募集・発行等に関するJR東海との当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
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- (5)
- 本人会員が本条(1)(3)のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
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- (5)
- 本人会員が本条(1)(3)のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
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- (6)
- 会員が本条(1)(3)のいずれかに該当した場合、セディナはカードの付帯サービスの提供を停止します。
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- (6)
- 会員が本条(1)(3)のいずれかに該当した場合、セディナはカードの付帯サービスの提供を停止します。
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- (7)
- 会員は、本条(3)の①~⑫に該当し、セディナ又はセディナより委託を受けた者(加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
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- (7)
- 会員は、本条(3)の①~⑬に該当し、セディナ又はセディナより委託を受けた者(加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
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JR東海エクスプレス・カード(Visa・Master・ JCB)カード会員規約 |
JR東海エクスプレス・カード(Visa・Master・ JCB)カード会員規約 |
第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失) |
第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失) |
- 1.
- 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、セディナの指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、セディナへの届出に加え、セディナに対する未払債務をセディナに完済したときをもって退会とします。
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- 1.
- 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、セディナの指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを
切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、セディナへの届出に加え、セディナに対する未払債務をセディナに完済したときをもって退会とします。
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- 2.
- 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
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- 2.
- 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
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- 3.
- 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はセディナが判断した場合、JR東海又はセディナは入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はセディナに対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はセディナは加盟店に当該カードの無効を通知できます。
- (1)
- 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
- (2)
- 個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき
- (3)
- 後記第15条(期限の利益の喪失)に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
- (4)
- カード利用状況及び支払状況が適当でないとき
- (5)
- 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、セディナが会員への通知連絡について不能と判断したとき
- (6)
- 会員が死亡したとき
- (7)
- 「貸金業法」の定めにより、セディナがキャッシングサービスを停止する義務を負うとき
- (8)
- 会員が後記第38条(反社会的勢力の排除)に違反しているとセディナが認めたとき
- (9)
- 後記第23条(カードショッピングの利用方法)5に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
- (10)
- カードを利用して違法な行為を行ったとき
- (11)
- その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
- (12)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
- (13)
- 前各号に類する事由が生じた場合、その他JR東海又はセディナが会員として不適格と判断したとき
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- 3.
- 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はセディナが判断した場合、JR東海又はセディナは入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はセディナに対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はセディナは加盟店に当該カードの無効を通知できます。
- (1)
- 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
- (2)
- 個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき
- (3)
- 後記第15条(期限の利益の喪失)に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
- (4)
- カード利用状況及び支払状況が適当でないとき
- (5)
- 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、セディナが会員への通知連絡について不能と判断したとき
- (6)
- 会員が死亡したとき
- (7)
- 「貸金業法」の定めにより、セディナがキャッシングサービスを停止する義務を負うとき
- (8)
- 会員が後記第38条(反社会的勢力の排除)に違反していると認めたとき
- (9)
- 後記第23条(カードショッピングの利用方法)5に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
- (10)
- カードを利用して違法な行為を行ったとき
- (11)
- その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
- (12)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
- (13)
- 前各号に類する事由が生じた場合、その他JR東海又はセディナが会員として不適格と判断したとき
- (14)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
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- 4.
- 第1条(総則)に定めるカード募集・発行等に関してJR東海とセディナとの当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
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- 4.
- 第1条(総則)に定めるカード募集・発行等に関してJR東海とセディナとの当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
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- 5.
- 本人会員が本条1、3のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
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- 5.
- 本人会員が本条1、3のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
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- 6.
- 会員が本条1、3のいずれかに該当した場合、セディナはカードの付帯サービスの提供を停止します。
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- 6.
- 会員が本条1、3のいずれかに該当した場合、セディナはカードの付帯サービスの提供を停止します。
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- 7.
- 会員は、本条3の(1)~(13)に該当し、セディナ又はセディナより委託を受けた者(後記第23条(カードショッピングの利用方法)1に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
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- 7.
- 会員は、本条3の(1)~(14)に該当し、セディナ又はセディナより委託を受けた者(後記第23条(カードショッピングの利用方法)1に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
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JR東海エクスプレス・カード(法人)会員規約 JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約 |
JR東海エクスプレス・カード(法人)会員規約 JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約 |
第14条(退会並びに会員資格の取消) |
第14条(退会並びに会員資格の取消) |
- 1.
- 会員が甲及び乙より退会する場合は、遅滞なく乙宛に所定の届出用紙により、手続きしていただきます。
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- 1.
- 会員が甲及び乙より退会する場合は、遅滞なく乙宛に所定の届出用紙により、手続きしていただきます。
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- 2.
- 会員(本項においては入会申込者を含む)又はカード使用者が次のいずれかに該当したと甲又は乙が判断した場合は、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知・勧告などをせず、会員の資格を取消しすることができるものとします。
- (1)
- 入会時に虚偽の申告をしたとき
- (2)
- 本規約のいずれかに違反したとき
- (3)
- カードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき
- (4)
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (5)
- カードの利用状況及び支払状況が適当でないとき
- (6)
- 後記第16条(反社会的勢力の排除)に違反していると乙が認めたとき
- (7)
- 第8条(カードの利用)第9項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
- (8)
- カードを利用して違法な行為を行ったとき
- (9)
- その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
- (10)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
- (11)
- その他甲及び乙が不適当と判断したとき
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- 2.
- 会員(本項においては入会申込者を含む)又はカード使用者が次のいずれかに該当したと甲又は乙が判断した場合は、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知・勧告などをせず、会員の資格を取消しすることができるものとします。
- (1)
- 入会時に虚偽の申告をしたとき
- (2)
- 本規約のいずれかに違反したとき
- (3)
- カードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき
- (4)
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (5)
- カードの利用状況及び支払状況が適当でないとき
- (6)
- 後記第16条(反社会的勢力の排除)に違反していると認めたとき
- (7)
- 第8条(カードの利用)第9項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
- (8)
- カードを利用して違法な行為を行ったとき
- (9)
- その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
- (10)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
- (11)
- その他甲及び乙が不適当と判断したとき
- (12)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
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- 3.
- 本条第1項、第2項の場合、会員はカード使用者全員のカードを直ちに甲及び乙にお返しいただき、第10条(代金決済及び遅延損害金)に定める支払い期日にかかわらず、乙にお支払いいただくべき一切の債務全額を直ちにお支払いいただきます。
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- 3.
- 本条第1項、第2項の場合、会員はカード使用者全員のカードを直ちに甲及び乙にお返しいただき、第10条(代金決済及び遅延損害金)に定める支払い期日にかかわらず、乙にお支払いいただくべき一切の債務全額を直ちにお支払いいただきます。
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- 4.
- 前項は、会員がカード使用者を変更・廃止する場合にも準用します。ただし、この場合、代金の支払いについて乙が認める時は通常の支払い方法によることができるものとみなします。
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- 4.
- 前項は、会員がカード使用者を変更・廃止する場合にも準用します。ただし、この場合、代金の支払いについて乙が認める時は通常の支払い方法によることができるものとみなします。
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JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約 【略称:EXカードコーポレート規約】 |
JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約 【略称:EXカードコーポレート規約】 |
第14条(解約又は解除) |
第14条(解約又は解除) |
- 1.
- 契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
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- 1.
- 契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
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- 2.
- 契約法人(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知勧告などをせず、直ちにカード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又は本契約の一部又もしくは全部の解除をすることができます。
- (1)
- 契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき
- (2)
- 契約法人又はカード使用者が本規約及びEX予約コーポレート特約のいずれかに違反したとき
- (3)
- 契約法人がカードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき
- (4)
- 契約法人の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (5)
- 契約法人又はカード使用者のカードの利用状況及び支払状況が適当でないと甲又は乙が判断したとき
- (6)
- 契約法人が振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき
- (7)
- 契約法人が差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- (8)
- 契約法人が破産手続開始・民事再生手続開始等、その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき、債務整理(任意整理を含む)を開始したとき
- (9)
- 契約法人又はカード使用者が後記第16条(反社会的勢力の排除)に違反していると乙が認めたとき
- (10)
- 第6条(カードの利用)第4項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると乙が判断したとき
- (11)
- その他契約法人として不適当であると甲又は乙が判断したとき
|
- 2.
- 契約法人(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知勧告などをせず、直ちにカード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又は本契約の一部又もしくは全部の解除をすることができます。
- (1)
- 契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき
- (2)
- 契約法人又はカード使用者が本規約及びEX予約コーポレート特約のいずれかに違反したとき
- (3)
- 契約法人がカードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき
- (4)
- 契約法人の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (5)
- 契約法人又はカード使用者のカードの利用状況及び支払状況が適当でないと甲又は乙が判断したとき
- (6)
- 契約法人が振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき
- (7)
- 契約法人が差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- (8)
- 契約法人が破産手続開始・民事再生手続開始等、その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき、債務整理(任意整理を含む)を開始したとき
- (9)
- 契約法人又はカード使用者が後記第16条(反社会的勢力の排除)に違反していると認めたとき
- (10)
- 第6条(カードの利用)第4項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると乙が判断したとき
- (11)
- その他契約法人として不適当であると甲又は乙が判断したとき
- (12)
- JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
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- 3.
- 次の各号のいずれかに該当した場合、甲又は乙は契約法人に通知催告を行ったうえで、カード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又は本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
- (1)
- 契約法人のカード利用代金が、月額100万円を下回ったとき
- (2)
- 契約法人の1ヶ月あたりのカード利用代金を、月末時点で乙が契約法人に対して貸与しているカード総枚数で割ったカード1枚あたりの利用代金が、1回でも3,000円を下回ったとき
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- 3.
- 次の各号のいずれかに該当した場合、甲又は乙は契約法人に通知催告を行ったうえで、カード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又は本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
- (1)
- 契約法人のカード利用代金が、月額100万円を下回ったとき
- (2)
- 契約法人の1ヶ月あたりのカード利用代金を、月末時点で乙が契約法人に対して貸与しているカード総枚数で割ったカード1枚あたりの利用代金が、1回でも3,000円を下回ったとき
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- 4.
- 本条第1項、第2項及び第3項により本契約の全部が終了したときは、契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとします。
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- 4.
- 本条第1項、第2項及び第3項により本契約の全部が終了したときは、契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとします。
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- 5.
- 契約法人が、部署カードを利用している部署又は個人カードの利用をしている者を変更、廃止する場合には、変更、廃止に関するカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務金額を直ちに支払うものとします。ただし、代金の支払いについて乙が特に認める時は通常の支払い方法によるものとします。
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- 5.
- 契約法人が、部署カードを利用している部署又は個人カードの利用をしている者を変更、廃止する場合には、変更、廃止に関するカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務金額を直ちに支払うものとします。ただし、代金の支払いについて乙が特に認める時は通常の支払い方法によるものとします。
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