お知らせ
新着・更新情報
カード会員規約改定のお知らせ
2009年11月13日
カード会員規約改定についてのご案内をいたします。以下に改定箇所を抜き出した会員規約を記載しておりますので、カードご利用前に必ずご一読され、内容をご了承の上、カードをご利用ください。改定後の会員規約(全文)につきましては、お客様がお持ちのカードの有効期限更新時にカードとあわせて送付いたします。なお、規約改定内容の適用開始日は、記載のない場合は2009年12月1日からとなります。
会員規約改定箇所
本人会員及び家族会員の規定について改定いたしました。
第1条(会員・家族会員)
(1)本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社セディナ(以下「会社」という)に、直接又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携会社」という)を通じて後記第2条(1)に定める3種類のセディナCFクレジットカード(通称「セディナCFカード」という)のうち、1種類を選択して入会を申込み、会社、又は会社及び提携会社が入会を認めた方をいいます。なお、会社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。また、申し込みのカードによっては、マスターカード機能・Visaカード機能・JCBカード機能のいずれかを選択できないものもあります。
(2)家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に会社が当該家族専用に発行するカード(以下「家族カード」という)を利用させることを会社に申し込み、会社が認めた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」という)。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。なお、申し込みのカードによっては、家族カードを選択できないものもあります。
(3)本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により会社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、後記第13条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4)家族会員は、会社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
(5)本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより会社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
カード利用可能枠変更の通知、利用可能枠を超えた場合、複数枚カードの利用可能枠について改定いたしました。
第6条(カードの利用可能枠)
(1)カードショッピングの利用可能枠及びキャッシングサービスの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という)は、会社が定めるものとし、本人会員に通知するものとします。ただし、会社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。
(2)(1)の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額又は利用の停止ができるものとします。
1. 本人会員がカード利用代金等会社に対する債務の履行を怠ったとき
2.会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき
3. 会社が定める本人確認手続が完了しないとき
1. 本人会員がカード利用代金等会社に対する債務の履行を怠ったとき
2.会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき
3. 会社が定める本人確認手続が完了しないとき
(3)会員は、会社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。会社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会社は本人会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4)本人会員は、会社または提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
公租公課・費用等の負担について改定いたしました。
第10条(費用等の負担)
(1)カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2)カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用・郵送料・電話料金等)は、会員の負担とします。
(3)本人会員は、カードショッピング代金債務について、支払遅滞やその他、会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。
1. 会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき315円(うち税15円)。なお、振込用紙送付の場合、会社宛の振込手数料も本人会員が負担します。
2. 会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,050円(うち税50円)
3. 会社が本人会員に対し後記第14条(1)の書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用
(4)会社は本人会員に対し、会員の要請により会社が行う事務の費用として次のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
1. カードの再発行手数料
2. 本人会員に交付された書面の再発行手数料
1. カードの再発行手数料
2. 本人会員に交付された書面の再発行手数料
(5)「改正貸金業法」4条施行日以降、会員が金銭の受領又は支払のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、会社は本人会員に対し、法令の範囲内で会社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
第1条の改定に伴い、家族会員の退会について本人会員の申し出の場合にも可能と改定いたしました。
第13条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
(1)会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、会社への届出に加え、会社に対する未払債務を会社に完済したときをもって退会とします。
(2)本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
(3)会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。
この場合、会員は会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくと共に、会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
この場合、会員は会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくと共に、会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
1. 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
2. 個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたと会社が判断したとき
3. 後記第14条に該当する事由が生じたとき、または本規約のいずれかに違反したとき
4. カード利用状況及び支払状況が適当でないと会社が判断したとき
5. 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断したとき
6. 会員が死亡したとき
7. 「貸金業法」の定めにより、会社がキャッシングサービスを停止する義務を負うとき
8. 会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であることを会社が知ったとき
9. 会員が自ら又は第三者を利用して暴力的若しくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて会社の業務を妨害し若しくは信用を毀損したとき
10.1~9に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断したとき
(4)会社が第1条に定めるカード募集・発行等に関する提携会社との当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
(5)本人会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
(6)会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合、会社はカードの付帯サービスの提供を停止します。
(7)会員は、(3)の1~10に該当し、会社又は会社より委託を受けた者(後記第22条(1)に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
割賦販売法3条改正に向けて、「期限の利益の喪失」条項を改定いたしました。
第14条(期限の利益の喪失)
(1)本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。ただし、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む。以下同じ)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。
(2)本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
1. 仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を会社に通知したとき
2. 公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
3. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
4. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)」に基づく本人確認書類の提示・提出等がない場合において、会社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
5. 本人会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、会社が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
(3)本人会員が、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びキャッシングサービスの約定支払額の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、キャッシングサービスによる債務の場合は「利息制限法」第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
(4)本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
1. 会員が商品の質入れ・譲渡・賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき
2. 会員が本規約上の義務(ただし、(1)又は(3)に規定する債務を除く)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
3. その他本人会員の信用状態が悪化したとき
4. 商品購入等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)である場合で、会員が分割払いを1回でも遅滞したとき
(5)本人会員は、第13条(3)の規定により会員資格を取消されたときは、会社の請求により会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
割賦販売法3条・貸金業法4条改正に向けて、「遅延損害金」条項を改定いたしました。
第15条(遅延損害金)
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
1. カードショッピングは、その約定支払額に対し年14.60%(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、支払回数が3回以上の分割払い(リボルビング払いを除く)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額
2. キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、その元金が10万円未満の場合は年29.20%、10万円以上100万円未満の場合は年26.28%、 100万円以上の場合は年21.90%を乗じた額
(2)本人会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
1. カードショッピングは、年14.60%を乗じた額。ただし、支払回数が3回以上の分割払い(リボルビング払いを除く)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額
2. キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、その元金が10万円未満の場合は年29.20%、10万円以上100万円未満の場合は年26.28%、100万円以上の場合は年21.90%を乗じた額
※「改正割賦販売法」3条施行日(平成21年12月1日)以降の利用分に対する遅延損害金は、以下のとおりとします。
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
1. カードショッピング(後記2の場合を除く)は、その約定支払額に対し年29.20%(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額
2. カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年14.60%を乗じた額
3. キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、その元金が10万円未満の場合は年29.20%、10万円以上100万円未満の場合は年26.28%、100万円以上の場合は年21.90%を乗じた額
(2)会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
1. カードショッピング(後記2の場合を除く)は、商事法定利率を乗じた額
2. カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年14.60%を乗じた額
3. キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、その元金が10万円未満の場合は年29.20%、10万円以上100万円未満の場合は年26.28%、100万円以上の場合は年21.90%を乗じた額
※「改正貸金業法」4条施行日以降の利用分に対する遅延損害金は以下のとおりとします。
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
1. カードショッピング(後記2の場合を除く)は、その約定支払額に対し年20.00%(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額
2. カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年14.60%を乗じた額
3. キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、年20.00%を乗じた額
(2)会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
1. カードショッピング(後記2の場合を除く)は、商事法定利率を乗じた額
2. カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年14.60%を乗じた額
3. キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、年20.00%を乗じた額
割賦販売法3条改正に向けて、「支払停止の抗弁」条項を改定いたしました。
第27条(支払停止の抗弁)
(1)本人会員は、次の事由に該当する場合は、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができます。
1. 商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とする)若しくは権利の移転がなされないとき
2. 商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、又は役務の内容に問題があるとき
3. その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
(2)本人会員が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出た場合、会社は直ちに所定の手続きを取ります。
(3)本人会員は、(2)の申し出をする場合はあらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
(4)本人会員は(2)の申し出をした場合は、速やかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を会社に提出するよう努め、また、会社がその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力していただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いは停止することができません。
1. 売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
2. カードショッピングの支払方法が2ヵ月を超えない一括払いのとき(事務処理の都合上、2ヵ月を超えた場合は、一括払いと扱います)
3. リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
4. 2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき
5. 本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
(6)本人会員は会社がカードショッピングの利用額の残額から(1)による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
「キャッシングサービス利用時及びお支払い時の書面の交付」を追加いたしました。
第35条(キャッシングサービス利用時及びお支払時の書面の交付)
(1)本人会員は、会社が認めた日より、会社が「貸金業法」第17条第1項及び「貸金業法」第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他の会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
(2)本人会員が希望する場合、(1)に定める貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
(3)「貸金業法」第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する支払期間・支払回数・支払期日または支払金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
※貸金業法の詳細は、こちらをご覧ください。日本貸金業協会
※現行規約と番号が変更となる条項がありますので、あらかじめご了承願います。カードの種類、提携先により条項番号及び記載内容が異なる場合があります。
※改訂後のセディナCFカード会員規約はこちら(161KB)でご確認いただけます。
お問い合わせ
アンサーセンター
0120-086-315(フリーダイヤル)
携帯電話からのご利用は、052-300-1515へお電話ください(通話料有料)。
(オペレーターによる応答:9時30分~17時30分 / 1月1日休み)
※お手元にカードをご用意のうえ、お電話ください。
※お問い合わせ内容によってはカードの「会員番号」 および、「暗証番号」が必要な場合がございます(暗証番号がご不明な方はこちら) 。
※プッシュ回線の電話機でご利用いただけます。ダイヤル回線をご使用の場合は「プッシュトーン」に切り替えてください。
※電話番号のお間違いにご注意ください 。