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お知らせ
割賦販売法改正における「総ご利用限度額」についてのご案内
2010年12月3日
2010年12月施行の割賦販売法改正に伴い、総ご利用限度額の内枠として、リボ・分割・2回・ボーナス・2ヵ月を超える1回払いの利用限度額を新設します。
=カードご利用代金明細書では「翌月1回払い以外の総ショッピング限度額」と表示されます。(2011年1月~予定)
<割賦販売法改正のポイント>
● | 割賦販売法規制対象にリボ・分割以外に2回・ボーナス・2ヵ月を超える1回払いが追加されました。 ※事務処理上の都合により2ヵ月を超える1回払いとなった場合は、割賦販売法の規制対象外。 |
● | 上記リボ・分割などのお支払方法について、消費者の支払い能力を超える契約が禁止され、消費者の収入や利用実績などに応じた支払可能見込額の調査がクレジットカード会社に義務付けられ、その範囲内で利用限度額を設定することになりました。 |
● | 支払可能見込額の調査時期 ①新たなカードのお申込みをされた時 ②お持ちのカードの有効期限を更新する時 ③お持ちのカードの上記リボ・分割などの利用限度額増額申請をされた時 |
カードの有効期限更新時などにおこなわれる支払可能見込額調査に基づいて設定される上記リボ・分割などの利用限度額によっては「海外ご利用分リボ払い」をご利用の場合、「カード総ご利用限度額」までカードショッピングの利用ができない場合が発生しますのでご注意ください。
● | 海外旅行へご出発の前に、ショッピングご利用可能額をご確認ください。 |
【割賦販売法改正の詳細はこちらをクリックください。】
政府広報オンライン 消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール~改正割賦販売法~