(健康保険証)保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングのお願い

<健康保険法等の改正について>
令和2年10 月1日より、健康保険法等の一部を改正する法律により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

<お客さまへのご依頼事項>
本人確認書類等で、弊社に被保険者証の写しを送付する(画像データの送信を含みます。)際は、下記例を参考に「保険者番号」「記号・番号」が判別できない様にマスキング(塗り潰す等)して、ご送付いただきますように、お願い申し上げます。
(但し、「介護保険証」、「自衛官診療証」は、法改正対象外の為、マスキングしない様に願います。また、商品によっては、「介護保険証」を本人確認書類としてお取り扱いができない場合があります。)

マスキングの例 マスキングの例
  • 被保険者証の種類によって、保険者番号及び被保険者等記号・番号の位置が異なりますのでご注意ください。

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