JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約の一部改定について

2021年06月01日(火)をもってJR東海エクスプレス・カード(ビジネス)の会員規約を改定いたします。
改定箇所は以下の通りです。

JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約 新旧対照表
下線部は改定部分、及び追加・削除条項を示します。
※各規約中の甲は東海旅客鉄道株式会社、乙はSMBCファイナンスサービス株式会社となります。

 

改定前 改定後
JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約 JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約
第2条(会員とカード使用者)
1.本規約を承認のうえ、甲及び乙に入会を申込みした法人で、甲及び乙が入会を承認した法人を「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員」(以下「会員」という)とします。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。
2.会員は、甲及び甲が指定し乙が承認した加盟店(以下総称して「加盟店」という)でのカード使用によって生じる債務を乙が会員に代わって立替払いすることを承認します。
3.カード使用者とは、会員に所属する役員及び従業員等で本規約を承認した方のうち、会員が入会の申込みにあたり、カード使用者として指定して甲及び乙が承諾した方をいいます。
4.カード使用者によるカードの使用から生じる一切の債務の履行及びカード使用者によるカードの使用、管理等に関する一切の責任は会員が負うものとします。
5.会員が法人(上場会社を除く)の場合、会員は、自らの役員または社員の中から、本カードの取引担当者となる管理責任者を選出し、乙に届け出るものとします。

第5条(カードの貸与)
1.乙はカード使用者1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの種類には「代表者カード」と「個人カード」とがあります。
2.カード使用者はカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
3.カードはカード使用者のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり担保の提供等に利用したりして、カードの占有を第三者に移転することはできません。
4.前項に違反し、カードが第三者によって利用された場合、会員及びカード使用者は連帯してカード利用代金の支払い、その他一切の責任を負うものとします。
5.カードの有効期限はカードに表示し、所定の時期に更新するものとします。ただし、引続き会員及びカード使用者として認める場合に限ります。
6.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り再発行するものとします。
7.(1)会員及びカード使用者は、会員及びカード使用者の事業にかかわる商品・権利の購入又はサービスの提供以外の用途にカードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。
(2)会員及びカード使用者が、本項第1号に違反してカードを使用した場合も、会員及びカード使用者はその支払いの責を免れないものとします。

第8条(カードの利用)
1.カード使用者は加盟店でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名をすることにより甲の定める乗車券類等及び商品の購入、役務の提供、その他のサービス等の提供を受けることができます。また、この他カード使用者は、甲指定の端末等を使用者自らが所定の方法で操作することにより、乗車券類を購入することができるものとします。ただし、使用者は利用できない乗車券類等及び商品の購入、役務の提供、サービス等があることをあらかじめ承諾します。
2.カード使用者は前項による他、甲の指定する箇所において携帯電話又はインターネット等による通信手段を利用して乗車券類を購入できるものとします。この場合使用者が通信手段で指定した乗車券類を甲が所定の手続きにより確保(予約の完了)したことによって、カードによる購入が完了したことを承諾します。ただし、当該乗車券類はカード使用者が乗車券類を甲が特に定めた箇所及び手段等で所定の方法により受領するまでの間、甲にて預かり保管します。なお、通信手段を利用した乗車券類の購入、変更、取消し等は、甲が定めた時間帯のみとし、これ以外の時間帯では取扱いできないことをカード使用者はあらかじめ承諾します。
3.カード使用者は甲の通信手段による乗車券類の販売について、甲の指定した割引乗車券類の購入及び新幹線の指定席特急回数券などによる座席の指定のみのご利用ができないことをあらかじめ承諾します。ただし、甲及び乙が特に認めたカード使用者は甲の指定する時期及び手段によりこれらができるものとします。
4.カード使用者は、甲が通信手段による乗車券類の購入の記録をとることを、あらかじめ承諾します。
5.カード使用者が加盟店の行う通信手段等によるサービスを受ける場合は、別に定めるところによりカード提示の必要はありません。ただし、本条第2項の乗車券類受領の際はカード提示を行い、甲の本人確認をもって甲より受領するものとします。この場合、カード使用者は所定の書類に自署するものとします。この他、甲指定の端末等をカード使用者自らが所定の方法で操作することにより受領することができるものとします。
6.カード使用者はカードにより購入した乗車券類等の取消し、又は変更に関しては、甲の定める規定に従い、甲が定めた窓口で会員のカード提示により取扱います。この場合、甲は列車の遅延等の異常時の場合を除いて、現金による払戻しはいたしません。
7.カード使用者は使用者が指定して購入し、甲が預かり、保管している乗車券類について有効期間の開始日当日もしくは有効期間満了日を経過してもカード使用者が受領しない場合は、その翌日に当該乗車券類の一部又は全部について甲の定めた方法で処理を行うことを承諾します。ただし、甲は効力がある乗車券類について、払戻しの処理を行い、カード使用者からあらかじめ指定した預貯金口座に返金するか、もしくはご利用金額と調整して請求することとし、なおかつ所定の払戻し手数料を請求します。なお、効力が消滅した乗車券類に対する運賃・料金については返金はいたしません。この場合、カード使用者は甲及び乙の指示に従うものとします。
8.カード使用者がカード利用により購入した商品(乗車券類は含まれない)の所有権は、乙が加盟店に立替払いをしたことにより加盟店から乙に移転し、当該商品にかかわる債務の完済まで乙に留保されることを認めるとともに、会員及びカード使用者は次の事項を遵守するものとします。(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨の連絡を乙に行うとともに、乙が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
9.会員又はカード使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカード利用可能枠を利用することを禁止します。
なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カード利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/をご覧ください。
第2条(会員とカード使用者)
1.本規約を承認のうえ、甲及び乙に入会を申込みした法人で、甲及び乙が入会を承認した法人を「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員」(以下「会員」という)とします。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。
2.会員は、甲及び甲が指定し乙が承認した加盟店(以下総称して「加盟店」という)でのカード使用によって生じる債務を乙が会員に代わって立替払いすることを承認します。
3.「カード使用者」とは、会員に所属する役員及び従業員等で本規約を承認した方のうち、会員が入会の申込みにあたり、カード使用者として指定して甲及び乙が承諾した方をいいます。なお、「カード使用者」は、実際にカードを利用する者をいいますが、甲及び乙が特に承認した場合に限り、会員の一定の営業単位(以下、「部署」という。)を含むものとし、当該部署の役員及び従業員等とします。
4.カード使用者によるカードの使用から生じる一切の債務の履行及びカード使用者によるカードの使用、管理等に関する一切の責任は会員が負うものとします。
5.会員が法人(上場会社を除く)の場合、会員は、自らの役員または社員の中から、本カードの取引担当者となる管理責任者を選出し、乙に届け出るものとします。

第5条(カードの貸与)
1.乙はカード使用者1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの種類には「代表者カード」と「個人カード」とがあります。
また、「代表者カード」は、会員の「部署」名義又は会員に所属する役員及び従業員等の「個人」名義を選択することができるものとします。
(1)部署カード:会員が甲及び乙に所定の届出用紙により会員の組織の中でカードの利用を希望する部署を申請し、甲及び乙が当該申請を許可した場合に、乙が会員に貸与するカードをいいます。このカードは1部署につき1枚を貸与します。
(2)個人カード:会員が甲及び乙に所定の届出用紙により会員の役員又は従業員等の中でカードの利用を希望する者を申請し、甲及び乙が当該申請を許可した場合に、乙が会員に貸与するカードをいいます。
2.会員は、カードの署名欄に、部署カードについては部署名を記載し、個人カードについては当該個人に自署させ、
善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
3.カードはカード使用者のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり担保の提供等に利用したりして、カードの占有を第三者に移転することはできません。
4.前項に違反し、カードが第三者によって利用された場合、会員及びカード使用者は連帯してカード利用代金の支払い、その他一切の責任を負うものとします。
5.カードの有効期限はカードに表示し、所定の時期に更新するものとします。ただし、引続き会員及びカード使用者として認める場合に限ります。
6.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り再発行するものとします。
7.(1)会員及びカード使用者は、会員及びカード使用者の事業にかかわる商品・権利の購入又はサービスの提供以外の用途にカードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。
(2)会員及びカード使用者が、本項第1号に違反してカードを使用した場合も、会員及びカード使用者はその支払いの責を免れないものとします。

第8条(カードの利用)
1.カード使用者は加盟店でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名(部署カードは、会員名の記載及び自己の署名)をすることにより甲の定める乗車券類等及び商品の購入、役務の提供、その他のサービス等の提供を受けることができます。
また、この他カード使用者は、甲指定の端末等を使用者自らが所定の方法で操作することにより、乗車券類を購入することができるものとします。ただし、使用者は利用できない乗車券類等及び商品の購入、役務の提供、サービス等があることをあらかじめ承諾します。
2.カード使用者は前項による他、甲の指定する箇所において携帯電話又はインターネット等による通信手段を利用して乗車券類を購入できるものとします。この場合使用者が通信手段で指定した乗車券類を甲が所定の手続きにより確保(予約の完了)したことによって、カードによる購入が完了したことを承諾します。ただし、当該乗車券類はカード使用者が乗車券類を甲が特に定めた箇所及び手段等で所定の方法により受領するまでの間、甲にて預かり保管します。なお、通信手段を利用した乗車券類の購入、変更、取消し等は、甲が定めた時間帯のみとし、これ以外の時間帯では取扱いできないことをカード使用者はあらかじめ承諾します。
3.カード使用者は甲の通信手段による乗車券類の販売について、甲の指定した割引乗車券類の購入及び新幹線の指定席特急回数券などによる座席の指定のみのご利用ができないことをあらかじめ承諾します。
ただし、甲及び乙が特に認めたカード使用者は甲の指定する時期及び手段によりこれらができるものとします。
4.カード使用者は、甲が通信手段による乗車券類の購入の記録をとることを、あらかじめ承諾します。
5.カード使用者が加盟店の行う通信手段等によるサービスを受ける場合は、別に定めるところによりカード提示の必要はありません。ただし、本条第2項の乗車券類受領の際はカード提示を行い、甲の本人確認をもって甲より受領するものとします。この場合、カード使用者は所定の書類に自署するものとします。この他、甲指定の端末等をカード使用者自らが所定の方法で操作することにより受領することができるものとします。
6.カード使用者はカードにより購入した乗車券類等の取消し、又は変更に関しては、甲の定める規定に従い、甲が定めた窓口で会員のカード提示により取扱います。この場合、甲は列車の遅延等の異常時の場合を除いて、現金による払戻しはいたしません。
7.カード使用者は使用者が指定して購入し、甲が預かり、保管している乗車券類について有効期間の開始日当日もしくは有効期間満了日を経過してもカード使用者が受領しない場合は、その翌日に当該乗車券類の一部又は全部について甲の定めた方法で処理を行うことを承諾します。ただし、甲は効力がある乗車券類について、払戻しの処理を行い、カード使用者からあらかじめ指定した預貯金口座に返金するか、もしくはご利用金額と調整して請求することとし、なおかつ所定の払戻し手数料を請求します。なお、効力が消滅した乗車券類に対する運賃・料金については返金はいたしません。この場合、カード使用者は甲及び乙の指示に従うものとします。
8.カード使用者がカード利用により購入した商品(乗車券類は含まれない)の所有権は、乙が加盟店に立替払いをしたことにより加盟店から乙に移転し、当該商品にかかわる債務の完済まで乙に留保されることを認めるとともに、会員及びカード使用者は次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨の連絡を乙に行うとともに、乙が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
9.会員又はカード使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカード利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カード利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/をご覧ください。

 

 

改定後の規約は以下よりご確認いただけます。

JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約PDF

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