カード会員規約の一部改定について

この度、カード会員規約の一部を以下の通り改定いたします。

  • 適用開始日
    2023年11月1日
  • 改定対象カード
    改定対象カード一覧表を参照ください。
  • 改定内容
    以下の下線部分が改定箇所となります。
    ※お持ちのカード会員規約の種類により、条項番号・条文内容が一部異なる場合があります。

【全対象カード共通】

改定前 改定後
第12条(カード利用の一時停止)
⑴ 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
① カード利用可能枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合。
② カード利用可能枠内であっても短時間に換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
③ カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合。
④ 会員資格の取消事由に該当した場合。
⑵ 前項の場合、当社は加盟店や現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができるものとします。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。
第12条(カード利用の一時停止)
⑴ 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
① カード利用可能枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合。
② カード利用可能枠内であっても短時間に換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
③ カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合。
④ 会員資格の取消事由に該当した場合。
⑤ 当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断し事前に当社が相当と認める方法で会員に告知した場合。
⑵ 前項の場合、当社は加盟店や現金自動預払機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができるものとします。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。
<カードキャッシング> 貸金業法第17条第2項の記載事項等

10.収入証明書等について
・当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。
・配偶者と併せた年収の3分の1以下のカードキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意がある場合に限る)は、当社が必要と認める場合は、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
<カードキャッシング> 貸金業法第17条第2項の記載事項等

10.収入証明書等について
当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。

【カードローン For Life DX 会員規約のみ】

改定前 改定後
第3条(カードの貸与・有効期限)
⑴ 当社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
⑵ 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報(会員氏名・カード番号・有効期限等をいう。以下同じ)を使用・保管・管理するものとします。
⑶ カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
⑷ ⑵⑶に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
⑸ カードの有効期限は、当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
⑹ カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
⑺ カードは、原則として再発行しません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
⑴ 当社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
⑵ 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報(会員氏名・カード番号・有効期限等をいう。以下同じ)を使用・保管・管理するものとします。
⑶ カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
⑷ ⑵⑶に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
⑸ カードの有効期限は、当社が指定するものとします。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
⑹ カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
⑺ カードは、原則として再発行しません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。

<改定後のカード会員規約>

カード会員規約(全文)

カードローン For Life DX 会員規約(全文)

  • お持ちのカード会員規約の種類により、条項番号・条文内容が一部異なる場合があります。

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