適用開始日
2024年4月1日(月)
制定特約
三井住友カードが発行するモビットカード、FSカード両保有会員に関する特約
制定内容
SMBCファイナンスサービス株式会社(以下、弊社)と三井住友カード株式会社(以下、三井住友カード)は2024年4月1日(月)に合併を予定しております。
2023年10月31日時点で弊社が発行するカードと三井住友カードが発行するモビットカードの両方に保有する会員に対し、SMBCファイナンスサービスのカード会員規約等(詳細は特約の別表1をご確認ください)ならびにモビット会員規約に付随して適用する特約を制定します。
制定内容は以下「三井住友カードが発行するモビットカード、FSカード両保有会員に関する特約」をクリック(タップ)してご確認ください。
三井住友カードが発行するモビットカード、FSカード両保有会員に関する特約
三井住友カードが発行するモビットカード、FSカード両保有会員に関する特約
第1条(本特約の適用)
1.2023年10月31日時点で、三井住友カード株式会社(以下「SMCC」といいます。)が発行するモビットカードとSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「FS」といいます。)が発行するカードの両方を保有する会員(以下「両保有会員」といいます。)は、2024年4月1日を予定するSMCCとFSとの合併(以下「合併」といいます。)以降、モビットカード会員規約(以下「モビット規約」といいます。)に定めるカードローン(以下「モビットローン」といいます。)とFSカード会員規約等(以下「FS規約」といい、【別表1】の通りとします。)に定める「カードキャッシング」および「カードローン」(以下「FSローン」といいます。)について、モビット規約、FS規約に追加して、本特約の適用を受けるものとします。
2.前項にかかわらず、2023年10月31日時点でSMCCおよびFSが両保有会員であると認めなかった会員またはFSが指定するカード銘柄(詳細は【別表2】の通りとします。)の会員については、本特約は適用されないものとします。なお、SMCCおよびFSは、同日時点で両保有会員であると認めた会員に対し、別途通知を発するものとし(当該通知の両保有会員への到達の有無は問わないものとします)、当該通知の対象とならなかった会員については、後日両保有会員であることが判明した場合でも本特約の適用は受けないものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、合併日までの間に会員資格を喪失した会員およびモビットカードについて一定の利用停止措置がとられている会員(利用停止措置がとられていながら前項の通知が発送された会員は除きます。)については、本特約の適用を受けないものとします。
第2条(両保有会員の分類)
本特約の適用を受ける両保有会員は、2024年3月9日時点における(以下「基準日」といいます。)モビットローン、FSローンの利用状況等に応じ、以下の通り分類されるものとします。
1.基準日時点で、FSローンのお借入残高がない方は、「両保有会員①」とします。但し、2022年4月1日以降にFSの海外キャッシングを1度でもご利用された方、または2024年4月1日時点で満74歳以上の方、その他SMCCおよびFSから別途の通知を行った会員(当該通知の到達の有無は問わないものとします)は除くものとし、次条以下の適用に当たり両保有会員②と同様に取り扱うものとします。
2.基準日時点で、FSローンのお借入残高のある方は、「両保有会員②」とします。
第3条(規約の統合等)
1.両保有会員①に対しては、合併日以降、FSローンについて、FS規約のうちFSローン(海外キャッシングに係るものは除く)に関連する規約(以下「FSローン関連規約」といい、詳細は【別表3】の通りとします。)はモビット規約の内容に全面的に変更され統合されるものとし、以後FSローンについてはモビット規約を適用するものとします。
第4条(合併日以降のローン利用枠の設定等)
両保有会員は、基準日時点のFSローン、モビットローン利用枠に基づき、合併日以降のFSローン、モビットローン利用枠が以下の通り設定されることを予め承諾するものとします。
1.両保有会員①については、FSローン利用枠の全額を国内キャッシングの利用枠とした上でモビットローン利用枠を合算のうえ次条に従うものとします。
2.両保有会員②については、合併日以降、本特約の規定による変更はされず、FSローン利用枠とモビットローン利用枠をそれぞれ利用いただけます。
3.前各項にかかわらず、両保有会員は、その適用されるモビット規約、FS規約の定めあるいは法令の定めに従い利用枠の変更があり得ることを承諾します。
第5条(カードの利用等)
1.両保有会員①は、合併日以降の日でSMCCが合理的に定める日(以下「システム対応完了日」といいます。)以降、カードローンの利用について、前条第1項により定められた利用枠を利用できるものとしますが、その利用方法は、モビットカードを利用しあるいはそれにかかるカード番号等を利用する方法に限られるものとし、FSカードあるいはそのカード番号等の利用はできないものとします。
2.両保有会員②については、本特約によるカード利用の変更は行われないものとします。
3.両保有会員は、システム対応完了日までの間、その適用されるFS規約あるいはモビット規約の定めに従い、カードの利用が制限されあるいは停止される場合があることを承諾するものとします。
【別表1】SMBCファイナンスサービスのカード会員規約等の対象規約
SMBCファイナンスサービスカード会員規約等 | カード会員規約(※別表あり形式) |
カード会員規約(※別表なし形式) | |
Jiyu!da!会員規約 | |
エディオンカード会員規約 | |
コスモ・ザ・カード会員規約 | |
楽天銀行セディナカード会員規約 | |
セディナカードローン会員規約 | |
(その他)カード会員規約、カードローン規約 |
【別表2】SMBCファイナンスサービス指定するカード銘柄
カード名称 | QVC SHOPPING CARD |
出光グループビジネスカードシステム | |
宇佐美鉱油ビジネスカードシステム | |
住商アグリビジネスお客様カード | |
セディナオートリース給油専用カード | |
トヨタカーリース給油専用カード | |
バロープロカード | |
ヒルティカード | |
PRO PREMIUM CARD | |
みずほオートリース給油専用カード | |
ムサシビジネスカード | |
ロイヤルホームセンタープロカード | |
(その他)法人カード等、カードキャッシング機能のないカード |
【別表3】対象規約別の「カードキャッシング・カードローン関連規約」の範囲
対象規約 | カードキャッシング・カードローン関連規約の範囲 |
カード会員規約(※別表あり形式) |
第2条(カードの機能) 第3条(契約の成立) 第5条(届出事項の変更) 第6条(規約の変更) 第7条(カードの貸与・有効期限) 第8条(暗証番号) 第9条(カード利用可能枠又は制限金額) 第10条(カードの紛失・盗難等) 第11条(会員保障制度) 第12条(カード利用の一時停止) 第13条(付帯サービス) 第14条(支払方式) 第15条(支払方法・支払場所) 第16条(手数料率・利率の変更) 第17条(公租公課・費用等の負担) 第19条(日本国外の決済レート等) 第20条(充当順序) 第21条(相殺) 第24条(遅延損害金) 第25条(期限の利益の喪失) 第26条(会員資格の取消) 第27条(退会) 第28条(反社会的勢力との取引の排除) 第29条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第30条(取引目的の申告) 第31条(合意管轄裁判所) 第32条(準拠法) 別表 <カードキャッシング> 貸金業法第17条第2項の記載事項等 |
カード会員規約(※別表なし形式) |
第2条(カードの貸与・有効期限) 第4条(暗証番号) 第5条(カードの機能) 第6条(カードの利用可能枠) 第7条(お支払い) 第8条(日本国外の利用代金の円への換算等) 第9条(支払金等の充当順序) 第10条(公租公課・費用等の負担) 第11条(カードの紛失・盗難等) 第12条(会員保障制度) 第13条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(相殺) 第16条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更) 第17条(規約の変更) 第18条(準拠法) 第19条(合意管轄裁判所) 第27条(カードキャッシングの利用方法) 第28条(カードキャッシングの支払金の支払方法) 第29条(早期完済の場合の特約) 第30条(遅延損害金) 第31条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付) 第32条(収入証明書等について) 第33条(反社会的勢力との取引の排除) 第34条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第35条(取引目的の申告) 第36条(付帯サービス) |
Jiyu!da!会員規約 |
第2条(カードの貸与・有効期限) 第3条(暗証番号) 第4条(カードの機能) 第5条(カードの利用可能枠) 第6条(お支払い) 第7条(日本国外の利用代金の円への換算等) 第8条(支払金等の充当順序) 第9条(公租公課・費用等の負担) 第10条(カードの紛失・盗難等) 第11条(会員保障制度) 第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 第13条(期限の利益の喪失) 第14条(相殺) 第15条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更) 第16条(規約の変更) 第17条(準拠法) 第18条(合意管轄裁判所) 第26条(カードキャッシングの利用方法) 第27条(カードキャッシングの支払金の支払方法) 第28条(早期完済の場合の特約) 第29条(遅延損害金) 第30条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付) 第31条(収入証明書等について) 第32条(反社会的勢力との取引の排除) 第33条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第34条(取引目的の申告) 第35条(付帯サービス) |
エディオンカード会員規約 |
第2条(カードの貸与・有効期限) 第3条(暗証番号) 第4条(カードの機能) 第5条(カードの利用可能枠) 第6条(お支払い) 第7条(日本国外の利用代金の円への換算等) 第8条(支払金等の充当順序) 第9条(公租公課・費用等の負担) 第10条(カードの紛失・盗難等) 第11条(会員保障制度) 第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 第13条(期限の利益の喪失) 第14条(相殺) 第15条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更) 第16条(規約の変更) 第17条(準拠法) 第18条(合意管轄裁判所) 第28条(カードキャッシングの利用方法) 第29条(カードキャッシングの支払金の支払方法) 第30条(早期完済の場合の特約) 第31条(遅延損害金) 第32条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付) 第33条(収入証明書等について) 第34条(反社会的勢力との取引の排除) 第35条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第36条(取引目的の申告) 第37条(付帯サービス) |
コスモ・ザ・カード会員規約 |
第1章[一般条項] 第2条(カードの貸与と有効期限) 第4条(暗証番号) 第5条(カードの機能) 第6条(カードの利用可能枠) 第7条(残高承認) 第8条(お支払い) 第9条(公租公課・費用等の負担) 第10条(支払い金等の充当順序) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(遅延損害金) 第13条(利率等の変更) 第14条(カードの紛失・盗難等) 第15条(会員保障制度) 第16条(カードの再発行) 第17条(連絡先に関する承諾および届出事項の変更) 第18条(退会・カードの利用停止等とカードの返還) 第19条(事務代行) 第20条(相殺) 第21条(準拠法) 第22条(合意管轄裁判所) 第23条(規約の変更) 第3章[キャッシング条項] 第1条(キャッシングの利用方法) 第2条(キャッシングの支払金の支払い方法) 第3条(早期完済の場合の特約) 第4条(キャッシング利用時およびお支払時の書面の交付) 第5条(収入証明等) 第4章[その他] 第1条(反社会的勢力との取引の排除) 第2条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第3条(取引目的の申告) 第4条(付帯サービス) |
楽天銀行セディナカード会員規約 |
第2条(カードの貸与・有効期限) 第4条(暗証番号) 第5条(カードの機能) 第6条(カードの利用可能枠) 第7条(お支払い) 第8条(日本国外の利用代金の円への換算等) 第9条(支払金等の充当順序) 第10条(公租公課・費用等の負担) 第11条(カードの紛失・盗難等) 第12条(会員保障制度) 第13条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(相殺) 第16条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更) 第17条(規約の変更) 第18条(準拠法) 第19条(合意管轄裁判所) 第27条(カードキャッシングの利用方法) 第28条(カードキャッシングの支払金の支払方法) 第29条(早期完済の場合の特約) 第30条(遅延損害金) 第31条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付) 第32条(収入証明書等について) 第33条(反社会的勢力との取引の排除) 第34条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第35条(取引目的の申告) 第36条(付帯サービス) |
セディナカードローン会員規約 | 全条項 |
(その他) カード会員規約、カードローン規約 |
(※以下に該当する条項。条項番号・条項名は規約により異なる場合があります。) 第2条(カードの貸与・有効期限) 第3条(暗証番号) 第4条(カードの機能) 第5条(カードの利用可能枠) 第6条(お支払い) 第7条(日本国外の利用代金の円への換算等) 第8条(支払金等の充当順序) 第9条(公租公課・費用等の負担) 第10条(カードの紛失・盗難等) 第11条(会員保障制度) 第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 第13条(期限の利益の喪失) 第14条(相殺) 第15条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更) 第16条(規約の変更) 第17条(準拠法) 第18条(合意管轄裁判所) 第26条(カードキャッシングの利用方法) 第27条(カードキャッシングの支払金の支払方法) 第28条(早期完済の場合の特約) 第29条(遅延損害金) 第30条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付) 第31条(収入証明書等について) 第32条(反社会的勢力との取引の排除) 第33条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止) 第34条(取引目的の申告) 第35条(付帯サービス) |
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