この度、カード会員規約の一部を以下の通り改定いたします。
- 適用開始日
2024年4月1日(月) - 改定対象カード
全クレジットカード、ローンカード(法人カード含む) - 改定内容
以下の下線部分が改定箇所となります。
※お持ちのカード会員規約の種類により、条項番号・条文内容が一部異なる場合があります。
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
改定前 | 改定後 |
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本規約(別表を含む)は、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)の会員に適用される規約です。 | 本規約(別表を含む)は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)の会員に適用される規約です。 |
第5条(届出事項の変更) ⑴会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、指定した金融機関の預貯金口座、取引目的、その他法令に基づく届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なく所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が認めた場合は、電話・インターネットにより届出ることもできます。 ⑵前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合、前項の届出があったものとして取扱うことがあります。会員は、本項に基づく当社の取扱いにつき異議を述べないものとします。 ⑶第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、会員が届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 |
第5条(届出事項の変更) ⑴会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、指定した金融機関の預貯金口座、取引目的、その他法令に基づく届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なく所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が認めた場合は、電話・インターネットにより届出ることもできます。 ⑵前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合、前項の届出があったものとして取扱うことがあります。会員は、本項に基づく当社の取扱いにつき異議を述べないものとします。 ⑶第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、会員が届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 ⑷当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。 |
第7条(カードの貸与・有効期限) ⑸カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した年月の末日までとします。当社が引続き会員として適当と認める場合、会員毎に定められた時期に更新するものとします。 |
第7条(カードの貸与・有効期限) ⑸カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に記載した年月の末日までとします。当社が引続き会員として適当と認める場合、会員毎に定められた時期に更新するものとします。 |
第12条(カード利用の一時停止) ⑴当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。 ①カード利用可能枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合。 ②カード利用可能枠内であっても短時間に換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。 ③カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合。 ④会員資格の取消事由に該当した場合。 ⑤当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断し事前に当社が相当と認める方法で会員に告知した場合。 |
第12条(カード利用の一時停止) ⑴当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。 ①カード利用可能枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合。 ②カード利用可能枠内であっても短時間に換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。 ③カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合。 ④会員資格の取消事由に該当した場合。 ⑤当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断し事前に当社が相当と認める方法で会員に告知した場合。 ⑥他のアカウントへのチャージ(送金)取引であって、当社における法令遵守の観点から、当社が必要と認めた場合。 |
第23条(支払停止の抗弁) ⑴本人会員は、次の各号の事由が存するときには、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。 ①商品の引渡し、権利の移転、又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。 ②商品、権利、役務に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があること。 ③その他商品、権利の販売、又は役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 |
第23条(支払停止の抗弁) ⑴本人会員は、次の各号の事由が存するときには、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。 ①商品の引渡し、権利の移転、又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。 ②商品、権利、役務に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。 ③その他商品、権利の販売、又は役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 |
第28条(反社会的勢力との取引の排除) ⑴会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。③暴力団準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。⑥前各号の共生者。⑦その他前各号に準ずる者。 ⑵会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。 ⑶当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。 |
第28条(反社会的勢力との取引の排除) ⑴会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。③暴力団準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。⑥前各号の共生者。⑦その他前各号に準ずる者。 ⑵会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。 ⑶会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ⑷当社は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。 |
【お問い合わせ・相談窓口】 SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター 〒130-0022 東京都墨田区江東橋四丁目19番4号 電話番号:03-5638-3211 06-6339-4074 承り時間:9:30~17:00(1月1日休) SMBCファイナンスサービス株式会社 〒460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 登録番号 東海財務局長(14)第00166号 |
【お問い合わせ・相談窓口】 三井住友カード株式会社 アンサーセンター 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木三丁目5番14号 電話番号:03-5638-3211 06-6339-4074 三井住友カード株式会社 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 登録番号 近畿財務局長(14)第00209号 |
<改定後のカード会員規約>
- お持ちのカード会員規約の種類により、条項番号・条文内容が一部異なる場合があります。