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個人情報の取扱いに関する重要事項 |
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お客様の情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上お申込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、弊社ホームページ内のカード会員規約(以下「本規約」という)からご確認いただけます。 1.個人情報の収集・保有・利用等 (1)会員又は会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む三井住友カード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記(ⅰ)から(ⅸ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(ⅱ)の契約情報を含むパートナーカードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 (ⅰ)申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (ⅱ)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という) (ⅲ)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (ⅳ)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む) (ⅴ)当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 (ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 (ⅶ)官報や電話帳等の公開情報 (ⅷ)会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等 (ⅸ)本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む) (2)会員は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)(ⅷ)(ⅸ)の個人情報を利用することを同意します。 (ⅰ)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (ⅱ)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 (ⅲ)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 (ⅳ)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信 (ⅴ)当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 (3)会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。 2.個人信用情報機関への登録・利用 (1)本会員及び本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 (2)本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 (3)本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間>
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称 :株式会社シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp ○名 称: 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○名 称 :全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 3.繰上返済時の残高の開示 本会員は、パートナー会員がパートナーカード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社がパートナー会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及びパートナーカード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。 4.個人情報の預託 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 5.利用の中止の申出 会員は、上記1.(2)の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記10.(1)記載の窓口にご連絡ください。尚、上記1.(2)に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 6.個人情報の開示・訂正・削除 (1)会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (ⅰ)当社に開示を求める場合には、下記10.(2)記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 (ⅱ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記2.の連絡先へ連絡してください。 (2)開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。 7.会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、上記1.(1)に定める目的及び上記2.に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 8.退会後又は会員資格取消後の場合 本規約第24条に定める退会の申し出又は本規約第23条に定める会員資格の喪失後も、上記1.(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 9.規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 10.個人情報に関するお問合わせ (1)上記5.に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 (2)個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。 <お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)> 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266 11.重要事項の位置付け及び変更 (1)本重要事項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)の一部を構成します。 (2)本重要事項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 個人情報の共同利用について 当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(ⅰ)に規定する暴力団員等若しくは(ⅰ)の各号のいずれかに該当し、(ⅱ)の各号のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします (ⅰ)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(5)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (ⅱ)自ら又は第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為 (2023年3月改定)
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![]() | 三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)
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第1部 一般条項 第1章 会員の資格 第1条(本会員) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした法人又は非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)の代表者である個人または個人事業主である個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。 第2条(パートナー会員) 1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項および第3項の責任を負うことを承認した本会員の所属する法人または非法人たる団体の役員または従業員で、当社が適格と認めた方をパートナー会員(以下本会員とパートナー会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人としてパートナー会員に、当社が当該パートナー会員用に発行したクレジットカード(以下「パートナーカード」という)および会員番号を本規約に基づき社用に利用させることができ、パートナー会員は、本会員の代理人として本規約に基づきパートナーカードおよび会員番号を利用することができます。パートナー会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、パートナー会員がパートナーカードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、パートナー会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、パートナー会員がパートナーカードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、パートナー会員は、当社が、パートナーカードの利用明細を本会員に送付しパートナー会員へは送付しないこと、その他パートナーカードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、パートナー会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、パートナー会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(パートナーカードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 4.本会員は、パートナー会員の個人情報を使用する場合には、パートナー会員からも同意を得るものとします。ただし、当社は当該同意の有無を確認する義務を負担しません。 第3条(年会費) 本会員は、当社に対して、本会員分およびパートナー会員分の所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下、パートナーカードを含めて「カード」という)送付時に本会員に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。 第4条(届出事項の変更等) 1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座・勤務先・支払預金口座確認届、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知もしくは送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5.会員が第23条第1項第8号または第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。 第5条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を本会員に通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を会員が承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第2章 カードの管理 第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたカード(以下パートナーカードを含む)を発行し、貸与します。当社はパートナーカードを本会員に送付し、本会員はパートナー会員に速やかに手交するものとします。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第2項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は当社に属します。カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務について全て支払いの責を負うものとします。 5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。 6.カードの発行およびその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社および国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権および所有権が当社にあることを認めるものとします。 第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に印字され、あるいは当社所定のウェブサイトおよびアプリケーション上に表示された月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第8条(暗証番号) 1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第9条(カードの利用枠) 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスおよびキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。 2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のカードショッピングのうちリボ払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 4.カードショッピングのうち本会員およびパートナー会員のリボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。 5.前項の利用枠を超えてリボ払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。 6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合計して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。 10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 (ⅰ)カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合 (ⅱ)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合 (ⅲ)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合 12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により増額できるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。 第10条(会員利用総枠) 1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカード中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員およびパートナー会員に貸与した全てのカードに係るリボ払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。 また親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。 なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。 2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。 ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。 また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。 3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。 4.当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。 5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。 第11条(複数カード保有における利用の調整) 1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、その全てのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。 2.前項の場合、当社は、リボ払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。 第12条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第13条(紛失・盗難・偽造) 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について会員が支払いの責を負うものとします。 5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。 第14条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (ⅰ)会員の故意または重大な過失に起因する損害 (ⅱ)損害の発生が保障期間外の場合 (ⅲ)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合 (ⅳ)会員が本条第4項の義務を怠った場合 (ⅴ)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (ⅵ)カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害 (ⅶ)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (ⅷ)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (ⅸ)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.本会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。 第15条(カード利用の一時停止等) 1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が頻繁に発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。 2.当社は、カードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。 3.当社は、会員が本規約に違反しまたは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合は、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部を一時的に停止し、または加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 4.当社は、本会員の信用状況等又は、本会員が代表を務める法人の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 5.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 7.当社は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 8.当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。 第16条(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.前項に定める付帯サービスに関する規約等のうち、「マイ・ペイすリボ会員特約」、「ETCカード特約(個人用)」、「iD会員特約(個人用)」、「JR 東海プラスEX サービス特約」、「三井住友PiTaPaカード会員特約」、「三井住友カードWAON利用約款」および「三井住友カードWAON個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」ならびに各特約に関する各申込書・各諸届等については、当該特約中における「三井住友カード会員規約」を「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)」に読み替えるものとし、「家族会員」を第2条で定める「パートナー会員」に読み替えるものとします。 4.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 5.会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第24条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。 第3章 カード利用代金等の決済方法 第17条(代金決済口座および決済日) 1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金(以下預金口座、証券口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る会員の利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボおよび第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを当社が確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。 第18条(海外利用代金の決済レート等) 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。 第19条(決済口座の残高不足等による再振替等) 1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 第20条(支払金等の充当順序) 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボ払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第21条(手数料率、利率の変更) リボ払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から本会員に手数料率、利率の変更を通知した後は、リボ払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。 第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等 第22条(期限の利益の喪失) 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (ⅰ)仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (ⅱ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (ⅲ)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (ⅳ)リボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第23条第1項の規定(ただし、第23条第1項第7号・第8号・第9号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (ⅰ)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (ⅱ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (ⅲ)本会員の信用状態が悪化したとき。 (ⅳ)本会員が代表を務める法人の信用状況が悪化したとき 4.本会員は、第23条第1項第8号または第9号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第19条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。 6.本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 第23条(会員資格の取消) 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (ⅰ)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、パートナー構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (ⅱ)本規約のいずれかに違反した場合 (ⅲ)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 (ⅳ)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合 (ⅴ)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 (ⅵ)パートナー会員が本会員の役員または従業員でなくなった場合または本会員からパートナー会員資格の取消の申出があった場合(後者の場合において本会員は、当社がパートナー会員資格を取り消したことにより生じたパートナー会員との紛争につき、本会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。) (ⅶ)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (ⅷ)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当した場合 (イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (ホ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (ⅸ)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合 (イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為 (ⅹ)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む) (イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等 (ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 (ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 (ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ (ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等 (ⅺ)会員に対し第4条第5項または第15条6項または7項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 (ⅻ)本会員が法人の代表者または個人事業主でなくなった場合 (xiii)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(ⅰ)から(ⅻ)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 2.本会員または本会員が代表を務める法人の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。 5.本会員は、本会員またはパートナー会員の会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 第24条(退会) 1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、パートナー会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 3.パートナー会員のみが退会する場合も、前項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会するパートナー会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。 第25条(費用の負担) 1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(税込)を会員は負担するものとします。 第26条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第27条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法とします。 第2部 カードによる取引と利用代金の支払 第1章 カードによるショッピング 第28条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 (ⅰ)当社の加盟店 (ⅱ)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (ⅲ)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてまたは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.ICカードの利用手続き カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社、もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第29条(立替払の承諾等) 1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 (ⅰ)当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。 (ⅱ)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。 (ⅲ)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。 (ⅳ)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第2章 カード利用代金の支払区分 第30条(カード利用代金の支払区分) 1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店のみで指定できるものとします。 2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。 第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い) 1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 (ⅰ)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。 支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 (ⅱ)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。 支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 (ⅲ)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。 2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 第32条(リボ払い) 1.リボ払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (ⅰ)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボ払いを指定する方法。 (ⅱ)いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、当該代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該(月の毎月支払額)を超えた場合はリボ払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (ⅲ)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該代金の支払区分を、当該代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該(月の毎月支払額)を超えた場合はリボ払いにする方法。 (ⅳ)あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 2.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において毎月支払額の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、5千円以上の当社が指定する金額(ただし、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボ払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。 3.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボ払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める毎月支払額(ただし、締切日の残高と手数料の合計額が毎月支払額に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボ払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5.会員は、別途定める方法により、リボ払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>にさだめるとおりとします。 6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第33条(分割払い) 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。 (ⅰ)カード利用の都度分割払いを指定する方法 (ⅱ)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払い区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社の定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 (ⅲ)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。 3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。 5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>にさだめるとおりとします。 6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払い手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第34条(遅延損害金) 請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。 (ⅰ)本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、支払うものとします。 (ⅱ)前(ⅰ)の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い 第35条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。 第36条(支払停止の抗弁) 1.会員は、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 (ⅰ)商品等の引渡し、提供がなされないこと。 (ⅱ)商品等に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。 (ⅲ)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。 3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 (ⅰ)売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき (ⅱ)リボ払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき (ⅲ)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき (ⅳ)会員が日本国外においてカードを利用したとき (ⅴ)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき 6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。 第3部 キャッシング条項 第1章キャッシングリボ 第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたはパートナー会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。パートナー会員が現金を借り入れた場合、当該パートナー会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第38条(キャッシングリボの利率および利息の計算) 1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。 第39条(キャッシングリボの借入金の支払い) 1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。 2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。 3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 第40条(遅延損害金) 1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 第41条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料) 1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第38条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。 2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。 第2章 海外キャッシュサービス 第42条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたはパートナー会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。パートナー会員が現金を借り入れた場合、当該パートナー会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算) 1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。 3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年の場合は366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。 第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い) 1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。 4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。 第45条(海外キャッシュサービスのATM手数料) 会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第41条の定めに従うものとします。 |
第3章 書面の交付
第46条 (キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付) 本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。 ※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第46条に関する通知または上記第46条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの利用枠が0円の場合 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用。 ●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。 ●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。 ●キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下の通り変更となり、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。 また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
当社と会員の間で同意にもとづき、上記と異なる毎月返済額の変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。 また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。 <割賦販売における用語の読み替え> 会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<リボ払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等> ・リボ払い 実質年率15.0% ・分割払い 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<リボ払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合) 8月1日から8月31日までに利用金額50,000 円のリボ払いをご利用された場合 ◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高 50,000 円) (1)お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円 (2)手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。 (3)毎月支払額(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円((1)) (4)お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円-10,000円=40,000 円 ◆第2回(10月26日)お支払い(ご利用残高 40,000 円) (1)手数料(9月1日から9月30日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります) … 50,000 円×15.0% ×26日÷365 日+ 40,000 円×15.0%×4日÷365 日= 599円 (2)お支払い元金 元金定額コースの場合… 10,000 円 標準コースの場合… 9,401円((3) 10,000円-(1)599円) (3)毎月支払額 元金定額コースの場合… 10,599円((1)599円+(2)10,000 円) 標準コースの場合… 10,000円 (4)お支払い後残高 元金定額コースの場合…30,000円( 40,000 円- 10,000 円) 標準コースの場合… 30,599円( 40,000円-9,401円) <分割払いのお支払い例> 利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合 (1)分割払い手数料…50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円 (2)支払総額…50,000円+3,350円=53,350円 (3)分割支払額…53,350円÷10回=5,335円 <2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
<繰上返済の可否および方法> 下の表は、横にスライドしてご覧ください。
※1:全額繰上返済:リボ払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 ※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 ※3:リボ払いをATMから入金またはコンビニエンスストアで繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。 ※4:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。 ※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。 ※6:本会員は、パートナー会員を本会員の代理人として、パートナー会員がパートナーカードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。パートナーカードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、パートナー会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、パートナー会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよびパートナーカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。 ※7:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。 <ご相談窓口> 1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記の当社お客さま相談室までご連絡ください。 <お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)> 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266 三井住友カード株式会社 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関) 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861 (2023年3月改定)
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個人情報の取扱いに関する同意条項 |
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<本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)(以下「本規約」という)の一部を構成します> 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(ⅰ)から(ⅸ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(ⅱ)の契約情報を含むパートナーカードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 (ⅰ)申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (ⅱ)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という) (ⅲ)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (ⅳ)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む) (ⅴ)当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 (ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 (ⅶ)官報や電話帳等の公開情報 (ⅷ)会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等 (ⅸ)本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む) 2.会員は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)(ⅷ)(ⅸ)の個人情報を利用することを同意します。 (ⅰ)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (ⅱ)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 (ⅲ)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 (ⅳ)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信 (ⅴ)当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間>
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp ○名 称: 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 第3条(繰上返済時の残高の開示) 本会員は、パートナー会員がパートナーカードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社がパートナー会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよびパートナーカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。 第4条(個人情報の預託) 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 第5条(利用の中止の申出) 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第6条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (ⅰ)当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 (ⅱ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第7条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第8条(退会後または会員資格取消後の場合) 本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第9条(規約等に不同意の場合) 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 第10条(個人情報に関するお問合わせ) 1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 <FOR YOU デスク> 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。 <お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)> 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266 第11条(同意条項の位置付けおよび変更) 1.本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ用)の一部を構成します。 2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 個人情報の共同利用について 当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(ⅰ)に規定する暴力団員等または(ⅰ)の各号のいずれかに該当する場合、(ⅱ)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(ⅰ)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為または虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。 (ⅰ)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約いたします。 (イ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (ロ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (ハ)自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (ニ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (ⅱ)自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為 (2023年3月改定)
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決済口座に関する特約 |
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第1条(本会員) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ)」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方を本会員とします。 第2条(代金決済口座) 1.本会員は、本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等会員規約に基づく一切の債務(以下「会員債務」という)について、当社が認めた場合には、自己の計算において本会員が当社所定の方法により指定した本会員名義以外の口座(以下「支払受任者の口座」といい、当該口座の口座名義人を「支払受任者」という)からの自動払込みにより当社に支払うことができるものとします。 尚、本会員名義以外の口座は、本会員が代表権を持つ法人名義且つ開設時に本会員が代表者として登録された口座のみを指定できるものとし、一つの法人口座を指定できるのは一本会員のみとします。また、お申込時に指定の勤務先以外の法人口座を指定することはできないものとします。 法人以外の口座を指定した場合その他の理由により会員債務について紛争等が発生した場合においても当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 2.前項の法人名義口座の申込は当該法人において会社法等法令において要求される手続による承認を得て申し込むものとします。 第3条(支払の受任) 1.支払受任者は、本特約を承認のうえ、本会員の計算において、支払受任者の口座からの自動払込みにより会員債務が当社に支払われること(以下「支払の受任」という)を承認します。 2.当社は、支払受任者もしくは本会員から当社所定の方法による支払の受任の解除の申出がされた場合、または当社の任意の判断により、支払受任者の口座からの自動払込みについて何時でも停止することができ、この場合会員は会員規約及び本特約の定めに従い、支払受任者の口座からの自動払込み以外の方法で、会員債務を弁済するものとします。 3.第1項の支払に関して生じる本会員と支払受任者間の資金授受については、当社は一切関与せず、本会員と支払受任者の責任において行われるものとします。 4.支払の受任が有効である間あるいは当社所定の方法による支払の受任の解除の申出がない間になされた全ての支払を本会員による弁済とし、支払受任者は当社に対し支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払われた金銭の返還を請求する権利を有さないものとします。 5.支払受任者は、支払受任者の口座から自動払込みにより支払われたカード代金の返金の受取を本会員から受任するものとし、カード代金の引き落としが支払受任者の口座からなされた後、カード決済のキャンセル、その他の事由の如何を問わず、当社が本会員に対し当該カード代金を現実に返金する場合においては、当社は当該支払受任者の口座に返金をするものとします。ただし、当社は、その任意の判断で本会員に対して直接カード代金を返金することもできるものとします。 6.前項の場合において、本会員と支払受任者間の資金授受は本会員と支払受任者の責任においてこれを行うものとし、前項に従う限り本会員及び支払受任者は当社に何らの請求も行えないものとします。 第4条(本会員への請求) 1.第3条第2項の場合、本会員は、支払の受任を理由として当社への会員債務の支払を拒むことは出来ないものとします。 2.支払受任者の口座の残高不足あるいは支払の受任が無効等であった場合等により、本会員が会員債務の履行を遅滞した場合あるいは本会員による債務の履行と認められない場合、事由の如何を問わず、当社は、本会員に対して、会員規約所定の元本、遅延損害金、払込手数料を請求できるものとします。 3.前項において、当社が必要と認める場合には、当社は本会員に対して、当社が指定する口座への振込による支払いを請求できるものとします。 第5条(支払の受任の継続) カード切替(更新、ランクアップ、ランクダウン等を含む)時において、あるいは三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(ビジネスカード for Owners・ビジネスオーナーズ)第9条に定めるカードの利用枠の変更があった場合においても、本会員または支払受任者から当社に申出がない場合、切替後のカードにおいても、本会員は会員債務を支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払い、支払受任者は支払の受任の継続を承諾したものとします。 第6条(代金決済口座の変更等) 1.第2条第1項の規定により支払受任者の口座を会員債務の決済口座に指定した場合において、本会員が決済口座を変更する旨を当社に届け出た(以下「支払受任口座の変更届出」という)場合、または第3条第2項の規定により支払受任者または本会員が支払受任者の口座からの支払いの停止を当社に届け出た(以下「支払停止の届出」という)場合において、当該変更または停止を適用するための事務手続きに一定の期間を要すること、当該事務手続が完了するまでは従前の決済口座から会員債務が口座振替されることがあることを、本会員は承諾するものとします。 2.支払受任口座の変更届出がされた場合、または支払停止の届出がされた場合において、当該届出が当社に到達した日から2か月以内に決済口座の指定がされない場合は、当社は、通知・催告等をせずに当該会員の会員資格を取消すことができるものとします。 第7条(本特約の優先) 本特約と会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約の用語の定義は会員規約の定めに従うものとし、本特約に定めのない事項については会員規約の定めによるものとします。 第8条(利用代金明細書の交付先及び決済口座に関する情報の取扱い) 支払受任者の口座からの自動振込みによる当社への支払いに係る利用代金明細書は本会員に交付されるものとし、支払受任者は、支払受任者の口座に関する情報が本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書その他本会員に交付される書面に掲載されることに同意します。 (2021年11月制定)
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![]() | マイ・ペイすリボ会員特約
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第1条(総則) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 第2条(カード利用代金の支払区分) 1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボ払いの場合、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合はリボ払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの毎月支払額は、会員規約第32条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時の支払いコースは、元金定額コースが設定されるものとします。 (1)元金定額コースを指定した場合は、5千円以上の当社が指定する金額(ただし、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額 (2)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボ払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額 3.前項に定める毎月支払額は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額または減額できるものとします。 4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。 (1)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。 (2)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボ払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。 第3条(カード利用代金等の決済方法) 1.本カードの支払方法は、会員規約第17条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法(以下「口座振替制」といい、口座振替制のマイ・ペイすリボ会員を「口振制会員」という)と当社の指定する預金口座への振込による方法(以下「振込制」といい、振込制のマイ・ペイすリボ会員を「振込制会員」という)のいずれかとします。 2.振込制会員より返済を受けた場合は、下記の順序に従い支払金等への充当を行うものとします。 (1)毎月26日(支払期日が26日の場合は毎月10日)から支払期日までに入金が確認できた場合は、次号(2)の(ⅰ)~(ⅱ)に優先して各支払期日に支払う債務を充当します。 (2)前号(1)以外の期間に入金が確認できた場合は次の順序に従い充当するものとします。 (ⅰ)リボ払いの未決済残高 (ⅱ)分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの未決済残高 ただし、(ⅱ)分割払い・2回払い・ボーナス一括払いについては各未決済残高の全額返済に足りない場合は、支払期日の支払い金額の一部に充当します。 3.マイ・ペイすリボ会員が当社の指定する預金口座へ振込により支払う場合の振込手数料は、マイ・ペイすリボ会員の負担とします。 第4条(支払方法の中止) 本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。 第5条(マイ・ペイすリボの設定) 法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボ払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボ払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定を取消す場合があります。 第6条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。 <お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)> 8月1日~8月31日までに50,000円ご利用の場合 ◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円) (1)お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 (2)手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません (3)毎月支払額 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 (4)お支払い後残高 ・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円 ・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円 ◆第2回(10月26日)お支払い (1)手数料(9月27日~9月30日までの分) ・定率コースの場合…47,000円×15.0%×4日÷365日=77円 ・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×4日÷365日=65円 (2)お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 (3)毎月支払額 ・定率コースの場合…3,077円((1)77円+(2)3,000円) ・元金定額コースの場合…10,065円((1)65円+(2)10,000円) (4)お支払い後残高 ・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円) ・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円) (2023年3月改定)
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iD会員特約(個人用) |
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第1部 一般条項 第1条(定義) 「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。 「iD媒体」とは、本決済システムを提供する媒体のことを指し、以下の種類があります。 (1)非接触IC技術を用いた機能を搭載した携帯機器(以下「iD携帯」という) (2)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という) (3)会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という) 第2条(iD会員) 1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。 2.iD会員には、使用するiD媒体によって、それぞれiD会員(携帯型)、iD会員(一体型)およびiD会員(専用型)があります。 3. 当社はiD会員(一体型)に対しては、一体型カードを発行し、iD会員(専用型)に対しては、専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。 4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員とするものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。 5. 本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。 6. 本会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 7.iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD会員は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。 第3条(発行手数料) iD会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。 第4条(暗証番号) 1. 当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。 2. iD会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第5条(iD媒体の利用) 1. iD会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。 2. iD会員は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。 第6条(iD媒体の管理) 1. iD会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。 2. iD会員は、iD媒体内に装備されたICチップおよびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。 3. iD会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。 第7条(ご利用代金の支払い) 1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボ払い専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第33条の定めに基づき支払うものとします。 第8条(海外利用代金の決済レート等) 本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。 第9条(ご利用枠) 1. iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員はこれに従うものとします。 3. iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員は当然に支払の責を負うものとします。 第10条(紛失・盗難) 1.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報(第21条1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 第11条(会員保障制度) 1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません) (7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第12条(有効期限) 1. 本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。 2. 有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.iD会員(携帯型)は改めて第21条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員に事前に通知することなく、iD会員を退会させることができるものとします。 4.iD会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。 第13条(退会、会員資格の取消) 1. iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。 2. iD会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格を失うものとします。 3. iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。 第14条(再発行) 当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 第15条(利用停止措置) 当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。 第16条(本サービスの中止、一時停止) 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。 (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。 (2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。 第17条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第18条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 第2部 iD会員(携帯型)に関する特別条項 第19条(同意条項(電磁的方法による書面交付)への同意) 1.会員がiD携帯を申し込む際は、「電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型))」(以下「同意条項(電磁的方法による書面交付)」)に同意するものとする。 2.iD会員(携帯型)は、入会後に前項の同意を撤回する際には、同時にiD会員を退会するものとする。 第20条(iD会員番号とアクセスコードの発行) 1. 当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。 2. iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。 3. iD会員(携帯型)は、第21条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。 4. 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第21条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。 第21条(会員情報登録) 1. 当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。 2. iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。 3. iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。 4. iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。 第22条(iD会員情報の削除) 1. iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携帯機器につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。 2. iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。 3. 本条の措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。 第23条(アクセスコードの再発行) 1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。 2. 前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第21条に準じて会員登録をおこなうものとします。 第24条(免責) 1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。 2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。 附則 iD会員(ケータイ型)はiD会員(携帯型)に名称変更しております。
(2022年4月改定)
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電磁的方法による書面交付に関する同意条項(iD会員(携帯型)) |
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第1条(書面交付の方法) iD会員(携帯型)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。 第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面) 電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。 第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容) 1. 電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバーの画面にて、iD会員(携帯型)の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。 2. iD会員(携帯型)は、当社サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。 3. iD会員(携帯型)は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。 第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更) 当社は、電磁的方法による交付を承諾されたiD会員(携帯型)の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、iD会員(携帯型)の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。 第5条(通信費用等) iD会員(携帯型)と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。 (2018年4月制定) |
![]() | ETCカード特約(個人用)
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第1条(定義) 1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)とETC決済契約を締結した者で、当社が指定する者とします。 2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。 3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。 第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。 2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。 3.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。 4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 第3条(ETCカードのご利用) 1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。 2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。 第4条(ご利用代金の支払い) 1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。 第5条(ご利用枠) ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 第6条(利用疑義) 当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。 第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3.当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第8条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8)その他本特約及び会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第9条(ETCカード年会費) 1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。 2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。 第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。 2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。 第11条(退会) 1.会員がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。 2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。 第12条(再発行) 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号 が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。 第13条(利用停止措置) 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 第14条(免責) 1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステム及び車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。 3.当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。 4.当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。 5.会員は、当社及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETCカードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETCカードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETCシステムや車載器に係るものも含む)についても責任を負いません。 第15条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第16条(ETCシステム利用規程の遵守) 会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。 第17条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2022年4月改定)
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(目的) 第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11 年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。 (遵守事項) 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。 (利用に必要な手続) 第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。 一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。 二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。 三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。 四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。 (車載器の取扱い) 第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。 2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。 3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。 (ETCカードの取扱い) 第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。 2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。 3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。 (利用方法) 第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等) 第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。 (通行上の注意事項) 第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第四号本文に規定するETC・一般共通有人施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)又は「ETC/サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシステムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。 二 ETC車線内は徐行して通行すること。 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。 四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。 五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、開閉棒が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線(料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置された車線を除く)及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。 3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。 三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。 4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。 5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。 6 ETCシステムを利用する者は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置箇所付近を通行する場合は、標識その他の方法による表示に従ってください。この場合において、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行ってはいけません。 (ETCシステムを利用しない場合の通行方法) 第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。 (通行料金の計算) 第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。 (免責) 第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。 (別の定め) 第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。 附則 1 この利用規程は、令和5年3月26日から適用します。 2 令和4年3月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。 なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。 |
![]() | ETCシステム利用規程実施細則
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(目的) 第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。 (利用方法) 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。 (通行方法) 第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(ETC車線、一旦停止を要するETC車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです。)以外の車線(この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第一号本文に規定する一般専用有人施設、同項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します。)をいいます。以下同じです。)又は一般混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車してETCカードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線又は料金精算機を設置していないサポート車線若しくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。 2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。ただし、以下の各号に該当する場合は、各号に定める事項を遵守してください。 一 障害者割引措置を受けるために登録した車両(以下、「登録車両」といいます。)を利用する場合において、手続を行っていない場合、ETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 二 登録車両と異なる車両を利用して障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出の上、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でサポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線は利用できません。 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡す若しくは料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、サポート車線又はサポート混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。 5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の一般混在車線並びに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路のサポート混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。 6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。 (徐行の方法) 第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。 (その他の事項) 第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
附則 1 この実施細則は、令和5年4月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。 2 令和5年3月27日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。 なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。 |
![]() | JR東海エクスプレス予約サービス特約(プラスEX会員)
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第1条(適用範囲) 本特約は、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という。)が指定するクレジットカードを東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」という。)が提供する「JR東海エクスプレス予約サービス」(以下、「本サービス」という。)の決済用クレジットカードとして登録することを受け付け、また、本サービスの入会申込または退会申し出等を受け付けること(以下、これらを「本受付」という。)等について定めるものです。 なお、本サービスの対象となるカードは、当社の発行するカードのうち、当社において決定する範囲のカード(以下、「対象カード」という。)とします。 本特約は、「三井住友カード会員規約」(以下、「会員規約」という。)の特約であり、会員規約と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。尚、本特約に特段の定めがない事項については会員規約が適用されます。 第2条(入会) 本サービスへの入会を希望する対象カードの会員は、当社所定のホームページに表示される申込画面(または当社所定の申込書)において、本特約(本特約に付帯する規約・特約等がある場合は、それら全てを含む。以下、同じ。)への同意および本サービスの決済に用いる対象カードの登録を行ったうえで、申し込みを行うものとし、JR東海の承諾を受けることで、JR東海エクスプレス予約サービス(プラスEX)の会員(以下、「会員」という。)としての資格を有することとなり、第3条に定める年会費は、この時点から発生します。また、会員には、JR東海より、本サービスにおける新幹線乗車用のICカードであるプラスEXカードを発行・貸与します。 (※)本サービスの決済用クレジットカードとして登録するクレジットカードが、JR東海が別に提供する「スマートEXサービス」で登録されており、かつ予約や購入申込がある場合は、その期間内は会員として登録されません。(予約や購入申込がなくなった時点で登録されます。) 第3条(年会費等) 会員は、JR東海が別に定める本サービスの年会費(これに課税される消費税等の公租公課を含む。以下、同じ。)を、第2条において登録した対象カードによる決済でJR東海に支払うものとします。なお、会員は、年会費を含む本サービスの内容等についてはJR東海が決定することを了承し、本サービスの内容等にかかわる紛議がある場合、原則として、会員とJR東海の間でこれを解決するものとします。 第4条(サービスの利用開始) 会員は、本サービスの利用を開始する前に、JR東海が定める「JR東海エクスプレス予約サービス会員規約(プラスEX会員)」および付帯する特約等に同意のうえ、JR東海所定のサービス利用開始申込手続きを行うものとします。 第5条(退会) 1.本サービスの退会を希望する会員は、当社が指定する所定の方法により申し出るものとします。なお、当該手続きの完了以降、第3条に定める年会費は発生しないものとします。 2.本サービスの退会後であっても、会員が退会以前に行った本サービスの予約や購入申込にかかる債権・債務関係は、履行が完了するまで継続するものとします。 第6条(サービスの一時停止または中止) 当社は、次のいずれかに該当する場合、対象カードの会員または会員への事前通知がない場合でも、本受付を一時停止または中止することがあります。 (1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 (2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 (3)その他当社が必要と判断した場合 第7条(特約の変更、承認) 当社は、民法の定めに従い本サービス会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、又はその付則および特約等を変更することができます。 なお、改定が専ら本サービス会員の利益となるものである場合、又は本サービス会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本サービス会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、本サービス会員に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。 第8条(本特約の読み替え) 1.個人システム型カード使用者の場合、本特約における「三井住友カード会員規約」を「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(個人システム型)」に読み替えるものとし、「対象カードの会員」を「対象カードの使用者」、「クレジットカード」を「コーポレートカード」と読み替えるものとします。 2.ビジネスカード使用者の場合、本特約における「三井住友カード会員規約」を「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)」に読み替えるものとし、「対象カードの会員」を「対象カードの使用者」と読み替えるものとします。 2021年4月改定
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三井住友PiTaPaカード会員特約 |
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第1条(総則) 本特約は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)と株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。なお、三井住友とスルッとをあわせて、以下「両社」という)が発行する「三井住友PiTaPaカード」(以下「本カード」という)の両社提携によって生じる事項について特に定めるものです。 第2条(会員と本カードの貸与と取り扱い) 1.会員とは、両社に対し三井住友カード会員規約およびPiTaPa会員規約、各会員規約・特約に付随する各種規定・特約および本特約を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、両社が適格と認めた方をいいます。 2.両社は会員に本カードを発行し、貸与します。 3.本カードの所有権は両社に属します。本カード表面に印字された会員本人以外は利用できません。 第3条(両社のサービス等の利用) 1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。 (1)三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能ならびに付帯サービス。 (2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。 2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する会社に連絡するものとします。 第4条(PiTaPa利用に関する会員請求) PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については第3条1項(1)の利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友カード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。ただし、「プラチナ家族カードパーソナルアカウントタイプ」及び「ゴールド家族カードパーソナルアカウントタイプ」における家族会員の利用代金については、本カード入会申込書において本会員のカード番号等を記載した場合、家族カードパーソナルアカウントタイプ特約の規定にかかわらず本会員の利用代金と合算のうえ本会員に対して請求します。 第5条(会員保障制度) 1.三井住友は、会員が紛失・盗難により本カードが他人に不正利用された場合、PiTaPa会員規約第8条に基づくスルッとおよび三井住友への通知が行われた場合に限り、当該通知の日から60日間に遡って会員が被る本カードの不正利用による損害を補填します。ただし、PiTaPa会員規約第9条第2項で定めるスルッとが補填の責を負わない場合は補填の対象外とします。 2.会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が補填に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第6条(年会費等) 会員は、両社に対して両社各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。 第7条(本カードの有効期限) 1.本カードの有効期限は、両社が指定するものとし、本カードに記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに退会の申出がなく、両社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約等を送付します。 第8条(カードの再製・再発行) 本カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社が適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合、会員は、両社所定のカード再製・再発行手数料を両社所定の方法で支払うものとします。 第9条(情報の提供に関する同意) 1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、両社が本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意します。 (1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。 (2)本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。 (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。 (4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。 (5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。 2.会員は、両社が下記の内容を目的とし、また、当該目的の範囲内において会員の本カードの利用内容を共有することに予め同意するものとします。 (1)両社が各々の与信業務および債権管理業務のため (2)両社が各々の提供するサービスに関する業務のため 3.両社は、前2項に基づき共有する情報を厳正に管理し、各々の会員規約・規定・特約の定めに則り取り扱うものとします。会員は、スルッとがPiTaPa会員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予め同意するものとします。 第10条(退会) 1.会員は本カードを退会する場合、所定の届出用紙または電話等により三井住友に届け出るものとします。 2.会員が三井住友の発行する「三井住友カード」を退会することによって、本カードも同時に退会となるものとします。 第11条(資格取消) 1.両社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。 (1)会員が両社の定める会員規約・規定・特約および本特約のいずれかに違反した場合 (2)両社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合 (3)両社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき (4)会員が、本会員としてスルッとまたは三井住友から複数のカード(スルッともしくは三井住友が他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき。 第12条(会員規約の読替) 1.PiTaPa会員規約の以下の条文のうち、「スルッと」を「スルッとおよび三井住友」へ読み替えるものとします。第8条1項、第11条1項・2項 2.本カードが三井住友ビジネスカード for Ownersまたは三井住友カード ビジネスオーナーズ法人カードに付帯する場合、PiTaPa会員規約第2条第1項の「家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族」を「パートナー会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した本会員の所属する法人または非法人たる団体の役員または従業員」へ読み替えるものとします。 3.本カードが三井住友ビジネスカード for Ownersまたは三井住友カード ビジネスオーナーズ法人カードに付帯する場合、PiTaPa会員規約中の「家族会員」および「家族カード」を「パートナー会員」および「パートナーカード」へそれぞれ読み替えるものとします。 第13条(本カード入会申込書の読替) 本カードが三井住友ビジネスカード for Ownersまたは三井住友カード ビジネスオーナーズに付帯する場合、本カード入会申込書の「家族会員」として記載のある項目は、三井住友PiTaPaカード会員特約の第12条で定める「パートナー会員」と読み替えるものとします。 第14条(本特約の不同意) 両社は、会員等が本カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードの入会をお断りすることがあります。 第15条(特約の変更・承認) 本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。 第16条(会員規約・規定・特約の適用) 両社が各々提供するサービス等については、両社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。両社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と両社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。 |
![]() | 三井住友カードWAON利用約款
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約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。 第1条(目的) 1.本約款は、イオン株式会社(以下「イオン」という)が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)及び三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といい、2社を総称して「両社」という)が提携をし、三井住友カードが所定の方法で発行する「三井住友カードWAON」(以下「本カード」という)について、本カード及びそのWAONのカード発行方法、機能、利用方法及び第3条第1項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、本会員は本約款に従い本カードの利用をします。 2.本約款は、「三井住友カード会員規約」(以下「会員規約」という)の特約であり、本約款において会員規約と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約が適用されます。 第2条(定義) 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 (1)WAON WAON利用約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができるものの総称。 (2)WAONカード WAONを記録することができるカードの総称。 (3)利用者 WAONの保有者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する方の総称。 (4)WAON利用約款 利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。 (5)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払いを行うサービス。 (6)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものに使用される商標。 (7)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算することの総称。 (8)WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン。 (9)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者。イオンリテールが本カードのWAON発行者となる。 (10)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者。三井住友カードが本カードのカード発行者となる。 (11)WAON加盟店 利用者がWAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができる事業者。 (12)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称。 (13)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称。 (ⅰ)事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの。 (ⅱ)利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの。 第3条(本カードの発行) 1.三井住友カードが発行するクレジットカードのうち、三井住友カードが指定するクレジットカード(以下「親カード」という)の個人会員(以下「会員」という)で、本約款、「三井住友カードWAON WAONポイント約款」、「三井住友カードWAON オートチャージに関する特約」及び「三井住友カードWAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、三井住友カードが適格と認めた方を「本会員」といいます。 2.三井住友カードは、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。 3.本カードの所有権は両社に帰属するものとします。 4.本カードの発行当初のWAONの利用可能残高は0円とします。 5.本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。 第4条(WAON発行手数料及びWAON再発行手数料) 1.本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、三井住友カードに対して入会申込書及びホームページ等に記載する三井住友カード所定のWAON発行手数料若しくはWAON再発行手数料を支払うものとします。 2.三井住友カードは、前項により本会員より支払われたWAON発行手数料及びWAON再発行手数料を当社の責に帰すべき事由を除き、返還しないものとします。 第5条(WAONのチャージ) 1.本会員が本カードのWAONにチャージを希望するときは、イオンリテールに対し、イオンリテール所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等に記載されます。 2.本カードのWAONの利用可能残高は、50,000円を上限とします。 3.本カードのWAONのチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出がない限り、本会員は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。 第6条(WAONのチャージができない場合) 1.本会員は、次の場合、本カードのWAONにチャージすることはできませんので、ご了承ください。 (1)本カード又はそのWAONが破損しているとき。 (2)WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。 (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。 (4)本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 2.前項に基づき本会員が本カードのWAONにチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。 第7条(WAONのご利用) 1.本会員は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードのWAONをその利用可能残高の範囲内で、イオンリテール及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払いにご利用いただけます。 2.本カードのWAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利用と本カードのWAONのご利用を併用することはできません。 第8条(WAONのご利用ができない場合) 1.本会員は、次の場合には、本カードのWAONをご利用いただくことができません。 (1)本カードが偽造若しくは変造され、又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき。 (2)本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はそのWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。 (3)本会員が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 (4)本会員のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。 (5)本カード又はそのWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。 (7)WAON加盟店にやむを得ない事由があるとき。 2.本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。 3.前各項に基づき本会員が本カードのWAONを利用できないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。 第9条(利用可能残高の確認等) 1.本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。 2.本会員が他の三井住友カードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。 3.本カードのWAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。 第10条(本会員の遵守事項) 1.本会員は、本カード及びそのWAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。 (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はそのWAONを利用すること。 (2)営利の目的で本カード又はそのWAONを利用すること。 (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、本カード又はそのWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は係る行為に協力すること。 (4)本カードが偽造若しくは変造され又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときに、これを利用すること。 2.本会員は、前項各号の事実を知ったときは、イオンリテールに対してイオンリテール所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、本カードを三井住友カードに返還していただきます。この場合、当該カードに記録されたWAONは返還しません。 第11条(本カードの破損等) 1.本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「本カードの破損等」という)により本カードのWAONが破損又は消失した場合、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。 2.前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードのWAONカード番号が判明したときは、本会員は、三井住友カード所定の方法により当該カードをご返還いただくことにより、三井住友カードから三井住友カードWAONの再発行を受けることができます。 3.第1項の場合において、本カードのWAONの破損又は消失が本会員の事情によらないことが明らかであって、イオンリテール所定の方法により本カードのWAONの未使用残高が判明したときは、本会員は、イオンリテール所定の方法により、前項により再発行された三井住友カードWAONに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。 4.第2項により三井住友カードが三井住友カードWAONを再発行する場合、三井住友カードWAONの図柄又は機能について、従前の三井住友カードWAONと異なる場合があります。 5.本カードの券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。 第12条(本カードの盗難・紛失) 本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードのWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失をイオンリテールにお届出いただいた場合であって、イオンリテールが所定の利用停止措置をとったときは、本会員は、新たに発行された三井住友カードWAONにイオンリテール所定の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。 第13条(WAON加盟店との関係) 1.本会員は、本カードのWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店を除き、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。 2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、イオンリテールが定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。但し、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。 第14条(譲渡等の禁止) 本会員は、本カード及びそのWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。 第15条(換金の原則禁止) 1.本カードのWAONは、第13条第2項但書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を除き、換金できません。 2.本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項及び第4項の規定に従い、イオンリテール所定の方法によりWAONの返金を受けることができます。なお、三井住友カードはWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。 (1)第11条第3項及び第12条に定める場合においてイオンリテールが相当と認めたとき。 (2)法令等によりWAONを返金すべきとき。 (3)イオンリテールがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。 3.前項の場合、本会員は、本カードを三井住友カードにご返還いただくことにより、本カードのWAONの未使用残高からイオンリテールが定める手数料を控除した金額について、イオンリテール所定の方法により返金を受けることができます。 4.本カードのWAONカード番号が判明しない場合又はそのWAONの未使用残高が判明しない場合には、イオンリテールは、返金の義務を負いません。 第16条(インターネットでのご利用準備) 1.本会員は、WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。 2.本会員は、本カードのWAONをインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。 3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。 第17条(本カードの会員資格の取消) 1.両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対して事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を取消すことができるものとします。 (1)本会員が本約款に違反したとき。 (2)本会員のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。 2.前項の場合、本会員は、事後、本カード及びそのWAONを利用することができません。又、三井住友カードは、三井住友カード所定の方法により、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンリテールは、本カードに記録されたWAONは返還しません。なお、三井住友カードはWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。 3.本会員は、本カードの退会及び会員規約に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪失した場合、本カードの会員資格が取消されるものとします。 4.前項の場合、第8条第1項第3号に該当しない限り、本会員は、本カードのWAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。 第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了) 1.イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。 2.前項の場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及び本カードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項及び第4項の規定を準用します。 3.前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。 第19条(両社及びWAON事業者の責任) 本カード及びそのWAONを利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。なお、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、本会員の逸失利益について損害賠償の責任を負いません。 第20条(取扱いの変更) 1.WAONサービス、本カード又はそのWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。 2.本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。 (1)本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。 (2)前項のお知らせ後、本会員が本カードのWAONのチャージ又は利用を行ったとき(この場合には本会員の異議の有無は問いません)。 3.前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に、本会員から異議のお申し出があった場合には、イオンリテールは、WAONを本会員に返金します。この場合、第15条第3項及び第4項の規定を準用します。 4.前3項の定めにかかわらず、法令の定めにより本約款を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第21条(反社会的勢力の排除) 1.利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき (2)反社会的勢力を利用していると認められるとき (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (5)自ら又は第三者を利用して、WAON事業者又はWAON事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき 2.利用者が前項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。 3.WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。 第22条(合意管轄裁判所) 本会員は、WAONサービスに関して本会員と両社及びその他のWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。 第23条(ご相談窓口) WAONサービス、本カード又はそのWAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただく他、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。 附 則 本約款は、2023年4月1日から適用します。 |
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三井住友カードWAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約 |
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第1条(本特約の効力) 1.本特約は、三井住友カードWAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員又はその予定者(以下総称して「本会員等」という)に適用されます。 2.本特約は、「三井住友カード会員規約」及び「三井住友カードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。 第2条(定義) 本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。 第3条(個人情報の提供及び利用に関する同意) 1.本会員等は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」という)及びイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」といい、2社を個別に「各社」といい、2社を総称して「両社」という)が保護措置を講じた上で管理し、下記の個人情報を相互に提供し、両社がこれを利用することに同意します。 〔相互に提供・利用する個人情報〕 (1)三井住友カード会員規約等に基づき三井住友カードに届出のあった情報若しくは本カードの申込情報を含む本会員等が三井住友カードに提出する書類等に記載されている情報。 (2)本カードの申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する情報。 (3)本カードの申込みにより発行されるWAONカード番号及び変更後のWAONカード番号。 (4)本カードの申込みに対する審査の結果。 (5)親カードの会員番号が無効となった事実。 (6)親カードの会員資格の喪失。 2.本会員等は、両社が下記の利用を目的として前項に定める個人情報を利用することに同意します。 〔利用目的〕 (1)本カードの発行及び本会員等の管理 (2)本カード及びそれに付帯するサービスの提供 (3)法令等や契約上の権利の行使や義務の履行 (4)各社の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付 (5)各社の事業における市場調査、商品開発 (6)WAON加盟店の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付 3.本会員等は、前項の利用目的(4)、(6)の同意の範囲内で各社が他の各社から提供された第1項の〔相互に提供・利用する個人情報〕を利用している場合であっても、当該利用をしている各社に対し、その利用の中止を申出ることができます。但し、親カード又は親カードのご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。 4.個人情報管理責任者は、以下の者とします。 (1)三井住友カード株式会社 (2)イオンリテール株式会社 《個人情報に関するお問合せ窓口》 (1)三井住友カード株式会社 「三井住友カード会員規約」に定めるとおりとします。 (2)イオンリテール株式会社 イオンリテールのホームページにお問い合わせ先を公表いたしております。 第4条(WAON POINTへの登録情報移行) 会員は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。 「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ (https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)、 「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ (https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms)で公表しております。 第5条(条項の変更) 本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 以上
(2021年4月改定) |
![]() | VpassID規約
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第1条(Vpass の登録) 1.三井住友カード株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社が発行したカード(一部の提携カードを除く)保有者のうち、当社または当社の提携会社などが当社のホームページにおいて「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ当社が定める方法によりVpassの登録を行なった方、もしくは当社が会員のVpass登録を行った方をVpassの会員(以下、「会員」といいます)とし、当社は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を設定します。 2.IDは、会員毎に設定するため、会員が複数のカードを保有する場合には、当社はIDを全てのカードに共通して設定します。但し、個人カードと法人カードは別のIDを設定します。 第2条(IDおよびパスワード) 1.会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。ただし、当社が会員のVpass登録を行った場合は、当社が指定したパスワードを、当社が定める方法により会員に通知するものとし、その場合、会員は速やかに自ら指定するパスワードに変更するものとします。なお、会員が複数の個人カードを保有する場合には、パスワードを全て共通して利用します。なお、パスワードを指定しない場合、当該カードで本サービスを利用することはできません。 2.会員は、当社が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。 3.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当社は一切その責を負わないものとします。 4.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。 5.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 第3条(提供するサービス) 1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当社から会員に対し開示するものとします。 2.当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。 第4条(本規約の適用および変更) 当社から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第5条(変更の届出) 会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。 第6条(本サービスの解約) 1.会員が本サービスの解約を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。 2.会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。 3.会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当社は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。 (1)Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (2)登録したカードが解約された場合 (3)本規約または三井住友カード会員規約に違反した場合 (4)本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合 (5)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合 第7条(免責事項) 会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。 第8条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 第9条(合意管轄) 本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所若しくは大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023年3月改定 |
![]() | VpassID安心サービス特約
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第1条(VpassID安心サービス) 1.VpassID規約第2条3項の場合において、当社は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpassID規約第2条5項の当社への届出がなされたとき、またはカード番号が不正利用され、且つ当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員(ただし、三井住友カード カードローンの会員を除きます)が被る次項に定める損害をてん補します。 2.当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。 (1)第三者が、Visa Secure、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店において会員のクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、インターネットショッピング加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。 (2)購入した商品の発送先が日本国内である場合。 (3)損害が、IDまたはパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の60日前以降、受理日までの61日の間に発生したものである場合。 3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第2条(有効期間) 本規定の有効期間は、ID登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。 第3条(補償金を支払わない場合) 1.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故 (2)補償期間の開始する以前に生じていた事故 (3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDまたはパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故 (4)IDまたはパスワードまたはクレジットカード番号の第三者による不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた事故 (5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDまたはパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故 (6)会員、Visa Secure対象加盟店、MasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、インターネットショッピング加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故 (7)会員、Visa Secure対象加盟店、MasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、インターネットショッピング加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故 (8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故 (9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害 (10)その他VpassID規約またはカード会員規約に違反した事故 2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当社はてん補の責を負いません。 2023年3月改定 |
![]() | WEB明細特約
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第1条(内容) 1.「WEB明細」(以下、「本明細」という)は、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われることが含まれます。 3. 第2項に関し、平成19年11月30日以前に本明細の申し込みを行った会員が、本明細にて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとします。 4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。 5. 当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。 第2条(本明細の閲覧方法) 1. 会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。 2. 会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。 3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当社に対して申出をした場合であって当社が承諾した場合あるいは法令で当社が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当社の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当社は所定の手数料を請求することができるものとします。 第3条(WEB明細の通知方法) 当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存が出来なかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。 第4条(電子メールアドレス) 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当社が定める適当な方法で通知する場合があります。 第5条(ハンドルネーム) 1.会員が本明細を利用する際に登録するハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。 第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容) 本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当社が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに本明細の閲覧環境を整えるものとします。 第7条(本特約の適用および変更) 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。 第8条(本明細の閲覧の中止等) 1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 2.会員が、当社が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。 3.当社が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。 4.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。 第9条(免責事項) 1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。 2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。 2022年4月改定
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![]() | 三井住友カードWEB通知書サービス特約
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第1条(本サービスの内容) 1.「三井住友カードWEB通知書サービス」(以下、「本サービス」という)は、キャッシング利用枠設定をともなうインターネットでの入会申込みまたはキャッシング、リボルビング払いもしくは分割払いに係るサービスの利用、利用枠もしくは支払い条件等の変更、が行われた際に、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が入会申込者および本会員(以下入会申込者と本会員を「会員」という)に対し送付する各種通知書(以下、「通知書」という)を、郵送による方法に代えて本特約に規定された方法により提供することができるサービスをいいます。 2.本サービスは、割賦販売法第30条第1項および同条第2項に規定される情報提供ならびに貸金業法第16条の2第2項、第17条第1項および同条第2項に規定される書面、その他法令に規定される書面の内電磁的方法による交付が認められている書面のうち別途当社が定め、会員が承諾したものを対象とします。 第2条(本サービスの利用) 1.本サービスの利用を希望する会員は、予め当社が別途定める方法により、本特約を承認したうえで、当社ホームページにて定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。会員は、本サービスの利用登録が完了し、当社が適当と認めた場合に、本サービスを利用することができるものとします。当社から会員が登録した電子メールアドレスに宛てて受付完了メールを送信し不着とならなかった時点で、本サービスの利用登録が完了したものとします。また、お持ちのカードを他のカードに切替えたとき(三井住友カードから三井住友カードゴールドへ変更することなどを意味します。新たな提携カードの申込みやブランド(VISA・MasterCardなど)の追加などは対象外です。)は、切替前カードにおける本サービスの利用登録内容(利用または拒否のお申し出内容)は、切替後カードにも引き継がれるものとします。 2.本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境及び保存したデータを書面に印刷できる環境を整えていることを前提とします。 3.当社ホームページにて定める方法により本サービスの取消を申込された場合は、手続き完了メールの不着有無に関わらず、本サービスの利用登録を取消させていただきます。 第3条(通知書の提供方法) 1.貸金業法第16条の2第2項に規定される書面は、会員は、当社ホームページ上でのキャッシングサービスの設定(入会時の設定を含む)の申込の際に所定のウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 2.前項に定める書面以外は、当社が電子化された通知書の作成が完了した旨を、会員が予め届け出たパソコンまたは携帯電話の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにて指定されたウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 3.会員の本サービス利用期間中は、当社から会員に対する通知書の郵送を停止します。但し、当社にて電子メール不着と認識されている期間、ダウンロード画面に定めるダウンロード期間内に会員がダウンロードをしていないことが確認された場合、その他当社が必要と認めた場合は、当社は通知書を会員宛に郵送することができるものとします。 第4条(閲覧・保存不可時) 前条1項、2項において、データの閲覧、保存が出来なかった場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとします。この場合、会員は本サービスを利用することはできません。 第5条(電子メールアドレス) 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容) 本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとし、会員はこれを確認の上本サービスを利用するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。変更後の利用環境において、データの閲覧、保存ができない場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとし、この場合会員は本サービスを利用できないものとします。 第7条(本利用特約の適用および変更) 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。 第8条(本サービスの利用の中止等) 1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社ホームページにて指定する方法により届け出るものとします。 2.当社が会員に宛てた利用登録の手続き完了メールが不着になった場合など当社の判断により、当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 3.会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、当サービスを正常に利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するものとします。 4.当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、何ら通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。 5.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。 |