三井住友カード カードローン会員規約等

三井住友カード カードローン会員規約
第1部 一般条項

第1章 会員の資格
第1条(本会員)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ三井住友カードカードローン(以下「カード」という)の入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。

第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して借入れた金額を、当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。

第3条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座・住所・電話番号・電子メールアドレス・職業・勤務先・国籍・在留資格・在留期間・取引を行う目的およびその他の項目(総称して「届出事項」という)を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第19条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。

第4条(規約の変更、承認)
 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第2章 カードの管理
第5条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第3条第2項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたはカード使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用により生じた債務についてすべて支払いの責を負うものとします。

第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用により生じた債務の支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第7条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第8条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードの利用を合算して未決済残高として管理します。
2.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボ(第2部第1章に定める)の未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として、当社が所定の方法により定めるものとします。
3.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
4.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(3)当社が定める取引時確認手続が完了しない場合
(4)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
5.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。ただし、会員からの異議のある場合を除きます。

第9条(複数カード保有における利用の調整)
1.当社が本会員に複数のカードおよびクレジットカードを貸与している場合、当社は、原則、そのすべてを通算して前条の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、キャッシングリボを利用できるカードおよびクレジットカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第10条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。

第11条(紛失・盗難、偽造)
1.カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により生じた債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係るカード利用により生じた債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用により生じた債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。

第12条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードおよびカード情報の利用を停止することができるものとします。
2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であってもカードの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等の利用の支払状況等の事情によっては、カードおよびカード情報の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当社は、カードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードおよびカード情報の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当社は、会員が本規約に違反しまたは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードおよびカード情報の利用を一時的に停止することができます。
5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、カードおよびカード情報の利用を停止することができるものとします。
6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードおよびカード情報の利用を停止することができるものとします。
7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードおよびカード情報の利用を制限することができるものとします。
8.当社は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
9.当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。

第13条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第19条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第20条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

第3章 決済方法
第14条(決済口座および決済日)
1.本会員が当社に支払うべきキャッシングリボの借入金および利息等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.各支払期日における債務は、支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日までに、26日の場合には前月末日の各締切日までに、当社から現金を借り受ける手続きが当社において終了したものが対象となります。
4.当社は、本会員の毎月の支払いに係る明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、明細書の内容に異議がある場合には、明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。
5.当社に支払うべき債務のうち第26条に定めるキャッシングリボ返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを当社が確認するまでは当該返済元金を、第8条第2項に定める未決済残高から減算しないものとします。

第15条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。

第16条(支払金等の充当順序)
 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。

第17条(利率の変更)
キャッシングリボの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更できるものとします。この場合、第4条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、キャッシングリボの未決済残高または融資残高(利率変更前に利用したものを含む)に対し、変更後の利率が適用されることを承諾するものとします。

第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第18条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第19条第1項(ただし、第19条第1項第6号の事由に基づく場合を除きます)の規定により会員資格を取消された場合、債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(2)本会員の信用状態が悪化したとき。
4.本会員は、第19条第1項第7号または第8号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第15条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第3項の定めにかかわらずキャッシングリボの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

第19条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、キャッシング等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(ⅰ)から(ⅱ)のいずれかに該当した場合
(ⅰ)自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(ⅰ)暴力的な要求行為 (ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
(9)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(10)会員に対し第3条第5項または第12条第7項または第8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(11)会員が、本会員として当社から複数のカードおよびクレジットカードを貸与されている場合、他のカードおよびクレジットカードについて上記(1)から(10)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 当社は、会員が本条第1項第7号または第8号の事由に該当した場合、会員の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
4.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードを当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知および無効登録を行うことができるものとします。
6.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。

第20条(退会)
1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードを当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会する場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード等を当社に返却するものとします。

第21条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

22条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第23条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第2部 キャッシング条項

第1章 キャッシングリボ
第24条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第25条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.キャッシングリボの利率は、前年度の1年間(本項の年度とは、初年度は入会日からその1年後最初に到来する締切日まで、第2年度は入会日の1年後最初に到来する締切日の翌日から入会日の2年後最初に到来する締切日まで、以降同様の定義で定めるものとします)において返済の延滞がない等の当社所定の条件を満たす場合は、当社所定の方法により、下記<キャッシングリボの返済方法・回数、利率等>に定める利率まで引き下げする場合があります。ただし、会員資格を取り消された場合、返済を延滞した場合(本契約終了後の延滞を含む)、本特約または会員規約に違反した場合等の当社所定の事由に該当した場合には、会員資格の有無にかかわらず、当社は利率の引き下げを取り消すことができるものとし、本ただし書きの規定は本契約終了後も有効に存続するものとします。また、当社は、本項に定める引き下げ条件を翌々年度からの引き下げ分(即ち、翌年度に満たす必要のある引き下げ条件)から変更できるものとし、本項に定める取消事由を翌年度分から変更できるものとします。
3.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
4.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。
5.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。

第26条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元金定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額または減額できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条5項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第14条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の方法>に定めるとおりとします。

第27条(遅延損害金)
本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

第28条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第25条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。

第2章 書面の交付
第29条 (キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
<キャッシングリボのご利用方法>
・当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法(ただし、三井住友カード カードローン(振込専用)※(以下「カードローン(振込専用)」という)は除く)
・電話、インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法

<キャッシングリボの返済方法・回数、利率等>

下の表は、横にスライドしてご覧ください。

利用枠 実質年率 返済方法 返済期間・
返済回数
900万円
1.5%
(0.3%)
元金定額返済
ボーナス月増額
返済あり
最長15年1ヵ月
181回ご利用枠
900万円、実質
年率1.5%、毎
月返済額5万
円、900万円を
ご利用の場合)
700万円~
899万円
3.5%
(2.3%)
500万円~
699万円
4.5%
(3.3%)
300万円~
499万円
7.8%
(6.6%)
101万円~
299万円
9.8%
(8.6%)
51万円~
100万円
12.4%
(11.2%)
50万円以下
15.0%
(13.8%)

【カードローン(振込専用)】
利用枠 実質年率 返済方法 返済期間・
返済回数
900万円
1.5%
(0.3%)
元金定額返済
ボーナス月増額
返済あり
最長15年1ヵ月
181回ご利用枠
900万円、実質
年率1.5%、毎
月返済額5万
円、900万円を
ご利用の場合)
700万円~
899万円
3.5%
(2.3%)
500万円~
699万円
4.5%
(3.3%)
300万円~
499万円
7.2%
(6.0%)
101万円~
299万円
9.2%
(8.0%)
51万円~
100万円
11.8%
(10.6%)
50万円以下
14.4%
(13.2%)

※2019年7月1日以前にゴールドローンにご入会またはカードローンに切替される場合で、利用枠が299万円以下の場合、実質年率は一律9.8%(8.6%)となります。
※2019年7月1日以前にゴールドローンカードレス<カードローン(振込専用)>にご入会またはカードローン(振込専用)に切替される場合で、利用枠が299万円以下の場合、実質年率は一律9.2%(8.0%)となります。
※ご返済期間・回数はご利用内容によって異なります。
※( )内の利率は引き下げ利率の下限となります。

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
●毎月の支払額は、締切日時点でのご利用残高により変更となる場合があります。
なお、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
以下の条件により毎月の支払額が変更となります。
項番 対象条件 締切日時点残高 変更前毎月返済金額 変更後毎月返済金額
1
以下いずれかの条件に合致する方

・2018年10月2日以降にカードにご入会またはご利用枠を増枠された方
・2018年10月2日以降に会員の申出により右の条件を希望された方
・2018年10月2日以降に会員の申出により券種切替をされた方
10万円超
1万円未満
1万円
50万円超
1万5千円未満
1万5千円
70万円超
2万円未満
2万円
110万円超
3万円未満
3万円
170万円超
4万円未満
4万円
200万円超
5万円未満
5万円
2
上の1に該当しない方
110万円超
3万円未満
3万円
170万円超
4万円未満
4万円
200万円超
5万円未満
5万円

<繰上返済の方法>
・当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して 返済する方法(ただし、カードローン(振込専用)は除く)
・当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法
・当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※1:全額繰上返済:日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた利息を支払うものとします。
※3:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※4:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。

<ご相談窓口>
1.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
3.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記の当社お客さま相談室までご連絡ください。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266

三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15

貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
 (当社が契約する指定紛争解決機関)
 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861

(2024年4月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は三井住友カード カードローン会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(ⅰ)から(ⅸ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(ⅱ)の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
(ⅰ)申込み時または入会後に、会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入し、または記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびに電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(ⅱ)会員のご利用に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(ⅲ)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(ⅳ)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
(ⅴ)当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
(ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
(ⅶ)官報や電話帳等の公開情報
(ⅷ)会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等
(ⅸ)本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)(ⅷ)(ⅸ)の個人情報を利用することを同意します。
(ⅰ)当社のローン関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(ⅱ)当社のローン関連事業における市場調査、商品開発
(ⅲ)当社のローン関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の(ⅳ)通信手段を用いた営業活動
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

<登録される情報とその期間>
登録情報
登録の期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本規約に係る申込みをした事実
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
(3)本規約に係る客観的な取引事実※2
契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内
(4)債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間
(5)債権譲渡の事実に係る情報
株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。


<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。

第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカードおよび会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。

第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(ⅰ)当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(ⅱ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。

第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第20条に定める退会の申し出または本規約第19条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 電話番号03-6627-4137
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル 電話番号03-6636-8266

第11条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は三井住友カード カードローン会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(1)に規定する暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当した場合、(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為または虚偽の申告が判明した場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
(1)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(ⅰ)から(ⅱ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(ⅰ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為(ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為

(2024年4月改定)
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