バーチャルカード会員特約
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第1条(会員資格) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、三井住友カード会員規約(以下「会員規約」という)および本特約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適当と認めた方を会員とし、三井住友VISAバーチャルカードを発行します。 第2条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印刷した三井住友VISAバーチャルカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。 2.カードの所有権は当社に属します。カードはカード表面に印字された会員以外は使用できません。 3.会員は、カードおよび会員番号の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード若しくは会員番号を他人に使用させ若しくはこれらを使用させるためにカードの占有を移転させてはなりません。 4.カードおよび会員番号の使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード若しくは会員番号が不正に利用された場合、会員は、そのカードおよび会員番号にかかる利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 第3条(電子メールアドレスの届出) 会員は、当社に対し電子メールアドレスを届出るものとします。また、電子メールアドレスに変更が有った場合、会員は遅滞なく所定の方法により届出るものとします。 第4条(カードによる取引) 会員は、当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店において、カードを提示することなく、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報を、当該加盟店に対し、オンラインによる送付、取引の申込み文書への記入、電話による告知のいずれかの方法で通知することにより、カードを利用することができます。但し、会員は加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用等の危険について充分注意するものとします。 第5条(暗証番号) 本カードは暗証番号を登録することができません。 第6条(利用代金明細書) 1.入会時のご利用代金明細書については、「WEB明細」を利用するものとし、「WEB明細」には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面が、電磁的方法により交付されることが含まれます。但し、入会後、会員が「WEB明細」の利用の中止を希望し、当社が指定する方法により届け出た場合はカード利用代金明細書を送付します。 2.当社は、会員が届出た電子メールアドレスに宛てて毎月の利用代金請求額を通知します。 第7条(キャッシングリボ、海外キャッシュサービス) 1.本カードではキャッシングリボにより現金を借り受けることができません。 2.本カードでは海外キャッシュサービスにより現金を借り受けることができません。 第8条(悪用補償サービス) 1.当社は、本カードが第三者により不正利用され、且つ当該会員から警察並びに当社への届出がなされたときは、本規定により会員が被る損害をてん補します。なお、会員による利用はいかなる場合も本規定の対象外とします。 2.会員は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 3.当社がてん補する補償額の限度額は、ご利用枠までとします。 4.本規定の有効期間は、入会日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。 5.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)会員が本特約第8条1、2項の義務を怠った場合 (5)不正利用または被害状況の届けに虚偽があった場合 (6)本特約第8条1項の不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害 (8)その他会員規約に違反した事故 第9条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 以上 2021年4月改定 |