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基礎知識

軽減税率とは?消費税増税前に確認したい制度の対象商品やレジ対応法

軽減税率とは?消費税増税前に確認したい制度の対象商品やレジ対応法

2019年10月からの消費税増税に伴い、日本で初めて軽減税率が導入されます。海外ではすでに導入されている国もありますが、どのような制度なのでしょうか。内容はなかなか複雑ですが、店舗としては「知らなかった」では済まされません。
間違いなく対応できるよう内容を理解して、しっかり準備をしておきましょう。

目次

消費増税とともに始まる軽減税率

これまで8%だった消費税が、2019年10月1日(火)をもって10%に引き上げられます。前回の5%から8%への引き上げ幅と比べ小さいですが、10%という数字は消費者にとって、買物に対する心理的な負担がより大きくなるといえるでしょう。
また、消費税は、所得の多い少ないにかかわらず、物やサービスの代価として支払った額に応じて均等に課税されます。そのため、低所得層にとっては、相対的に負担のかかる税制ともいわれています。

実際、毎日の買物の度にこれまでよりも2%多い金額を支払っていると、じわじわと家計に影響を及ぼすでしょう。軽減税率とは、こうした増税感によって消費が落ち込むことを緩和するために設定された税率で、特定の品目について、一般の消費税率10%よりも低い税率を適用する制度です

軽減税率の対象になるのは?

軽減税率は、海外ではすでに多くの国々で施行されています。その内容は国によってさまざまで、「新学期が始まる時期は衣料品が非課税」だとか、「朝だけはコーヒーが非課税」というところもあれば、「ドーナツ5個までは標準課税、6個以上なら非課税」など、ユニークな運用をしている国もあります。
日本の場合、軽減税率の対象となるのは食品表示法で規定する飲食料品(酒類を除く)と、週2回以上発行される定期契約購読の新聞です。しかし、飲食料品といっても、八百屋の店頭に並んだ野菜も飲食料品ですし、レストランで楽しむディナーも飲食料品です。
どのような飲食料品に、軽減税率が適用されるのでしょうか。おおよその分類を挙げてみました。

軽減税率の適用対象の飲食料品

  • ・テイクアウトや宅配などの飲食料品
  • ・有料老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食など

適用対象外となる飲食料品の例

  • ・酒税法に規定する酒類
  • ・外食やイートイン
  • ・ケータリングや出張料理サービスなど
  • ・医薬品や医薬部外品など
  • ・一体資産

最後の「一体資産」というのが分かりにくいのですが、例を挙げると「コーヒー豆とコーヒーカップのセット」のような組み合わせ商品を指します。贈答品によく見られるものですが、こうした商品がセット価格で売られている場合には、軽減税率の適用外となります
ただし、税抜き価格が1万円以下であり、かつ食品部分の価額(この場合はコーヒーの価格)が全体の3分の2以上であれば、全体が軽減税率の対象となります。こうした商品は、お中元・お歳暮、クリスマス、バレンタインなど、ギフトシーズンにはよく登場します。
いずれにしても、こうした商品を扱う場合は、適用される税率を間違えないように注意が必要です。

テイクアウトと外食(イートイン)の違い

一体資産と同様にまぎらわしいのは、「テイクアウトか外食か」という線引きです。テイクアウトは軽減税率の適用対象で、外食は対象外となりますが、多くの事業者や店舗が気になるのはその境界線でしょう
この違いで税率が2%違ってくるのですから、無視するわけにはいきません。本来ならば10%の消費税を預からなくてはならないところを、8%課税で精算し続けていたら、差額の2%は店の利益から納税しなくてはならないことになります。ここは、きちんとした線引きが必要なのです。
それにはまず、どこまでがテイクアウトで、どこからが外食なのかを、明確にしておくことが必要です。

■「外食(イートイン)」にあたるもの・あたらないもの

「外食」に当たらない事例=軽減税率を適用、牛丼屋・ハンバーガー店の「テイクアウト」、コンビニ弁当・惣菜の「持ち帰り販売」、屋台での飲食料品の「持ち帰り販売」、有料老人ホーム等での飲食料品の提供、学校給食等、そば屋の「出前」、ピザ屋の「宅配」、遊園地などでの「食べ歩き」、「外食」にあたる事例=標準税率を適用、牛丼屋、ハンバーガー店での「店内飲食」、コンビニのイートインコーナーでの「店内飲食」、フードコートでの飲食、ケータリング・出張料理等、そば屋・ピザ屋での「店内飲食」、遊園地などで店が設置したベンチやサービスする場所での飲食

政府が打ち出した外食の定義とは

テイクアウトか外食かという線引きについては、政府からきっちりとした定義が出されています。それによると、外食とみなされるのは、「飲食設備」(テーブル、椅子、カウンターなどの飲食に用いられる設備)のある場所(場所要件)と、「飲食をさせるサービス」(サービス要件)の2つの要件を満たすものとされています。
ですから、次のような場合には外食として、10%の消費税が課税されます。

外食と見なされるケース

  • ・レストラン、ファストフードの店内飲食
  • ・コンビニのイートインスペースでの飲食
  • ・屋台での飲食
  • ・フードコートでの飲食

屋台のラーメン屋やおでん屋は、カウンターや椅子など「飲食に用いられる設備」を備えていますから、外食と見なされます。商業施設内のフードコートも同様で、そこに用意してあるテーブルや椅子は「フードコートでの飲食に用いられることを目的とした設備」であり、外食として10%の消費税が適用されます。
なお、企業の社員食堂や学校の学生食堂も「飲食のために用いる設備のある場所で飲食料品を飲食させる労務の提供」を行うことから、外食と見なされて軽減税率の対象となりません。

テイクアウトでも軽減税率が適用される例

では、外食と見なされることなく軽減税率が適用されるのは、どのようなケースがあるのでしょうか。こちらも、いくつか例を挙げてご説明しましょう。

テイクアウトと見なされるケース

  • ・レストラン、ファストフードのテイクアウト
  • ・出前やデリバリーによる飲食
  • ・外食の条件を満たさない場合

ファストフードのテイクアウトは、一番分かりやすい例でしょう。牛丼でもハンバーガーでも、「店内での飲食」の場合は10%、「持ち帰り」の場合は8%の消費税が適用されることになります
また、そばの出前やピザのデリバリーは「ケータリングに該当しないのか」という疑問も出てくるでしょう。しかし、加熱や調理、盛り付けといった「飲食させる役務の提供」を含むケータリングと異なり、出前やデリバリーは顧客の指定した場所まで飲食料品を届けるだけですから外食とはならず、軽減税率が適用されます。

ほかにも、公園やテーマパークなどでは、ポップコーンやホットドッグなどのワゴンや露店が出ていることがあります。こうした露店はテイクアウトが基本です。すぐ近くにベンチや椅子があったとしても、それはその公園やテーマパークを利用する人すべてが使うものであって、「食事をするための設備」とはいえません。そのため、軽減税率の対象となるのです
ただし、その「近くにあるベンチや椅子」が露店の管理物だった場合には、飲食のための設備とみなされ、消費税率10%が適用されます。

飲食店で「持ち帰り」サービスを行っている店舗にとって、店内での飲食(消費税率10%)とテイクアウト(消費税率8%)のどちらを適用するかは、注文時にお客さまに確認するしかありません。また、一般の小売業であっても食品を扱っている場合には、その税率が8%か10%か、きちんと区別して販売する必要があります。
こうした軽減税率の対象となるかどうかについては、国税庁がいろいろな資料やQ&A「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」をウェブ上で公開していますから、確認してみるといいでしょう。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

  • 別ウインドウで国税庁のサイトにリンクします。

消費税増税でレジの入れ替えは必要?

消費税増税に伴う軽減税率の導入では、異なる2つの税率を使い分けることになります。そのため、軽減税率に対応した機能がレジに備わっている必要があります。

店のレジを確認

まずは、今使っているレジが軽減税率に対応可能かどうかを確認してみましょう。「税率変更予約機能」があれば、新たな税率が適用されるタイミングで、自動的に適用税率を変更することができます。また、「複数税率」という機能があれば、異なる複数の税率を設定し、商品ごとに適用できますから、軽減税率にも対応することができます。
ただし、古いレジではそうした機能が搭載されていない可能性もあります。いずれにせよ、2019年10月1日(火)には軽減税率制度がスタートしますから、不安であれば事前にメーカーに問い合わせてみましょう。現在使っているレジが軽減税率に対応していないのであれば、早めに入れ替える必要があります。

レジを買い換えるなら補助金を活用しよう

消費増税と軽減税率の導入に伴い、政府はさまざまな施策を打っています。増税による消費の落ち込みを防ぐためのものや、中小規模の事業者の負担を軽減しようとするものなどさまざまですが、そのひとつとして「複数税率対応レジの導入等支援」があります
「これまで使っていたレジでは複数税率に対応できない」「買い換えるしかないけれどコストが大きい」という悩みを抱える中小の事業者に対して、そのレジの導入・更新などに費用を補助しようとするものです。

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軽減税率が分からなければ、まずは問い合わせて確認を

軽減税率は、日本では初めての制度です。適用対象の線引きも複雑ですから、店舗側でも8%と10%のどちらの税率を適用するのか、迷ってしまうこともあるでしょう。
そんなときには自分で判断せず、国税庁のオフィシャルサイトにある「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」で情報を確認したり、問い合わせたりするのが一番です。軽減税率導入後に混乱しないように、できるだけ事前に対応しておきましょう。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

  • 別ウインドウで国税庁のサイトにリンクします。

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