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経理

節税につながる減価償却費とは?知っておきたいメリットと注意点

節税につながる減価償却費とは?知っておきたいメリットと注意点

これから起業しようとする人や、スタートアップの経理担当者が知っておきたい会計用語に「減価償却費」があります。車や建物、パソコンなど、購入にかかる費用が大きく、年を重ねると価値が減少していくものは、一度に費用計上せず、想定される耐用年数で分割計上することができます。
ここでは、しっかり理解して計上すれば節税にもつながる減価償却費について、メリットと注意点を解説します。

目次
減価償却費とは?
減価償却の計算方法
法律で定められている耐用年数
減価償却できるもの・できないもの
減価償却のメリット
減価償却の注意点
減価償却費の制度を把握して上手に節税しよう
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減価償却費とは?

会社が保有する固定資産には、「有形固定資産」と「無形固定資産」があります。
有形固定資産は、不動産をはじめとする建築物、業務に使用する車両、工場やオフィスで使用する機械設備、器具、備品といった、形のあるものです。無形固定資産は、特許権や商標権、ソフトウェアなど、経済的な価値はあっても、形はないものを指します。

減価償却費は、有形固定資産と無形固定資産を取得した際にかかった原価を一度に費用として計上するのではなく、耐用年数に応じて毎年少しずつ費用計上していくように分割した費用のことで、経理上の仕訳に使われる勘定科目です。

減価償却のしくみと考え方

減価償却は、長期間にわたって価値を発揮し続ける固定資産について、購入年度にすべての費用を計上することによって起こりうる費用と収益の対応関係の矛盾を防ぐためのしくみです。

例えば、ある年に100万円の固定資産を購入して10年にわたって使用した場合、100万円を初年度に全額計上すると、翌年度からは費用がかかっていないにもかかわらず、収益だけが発生することになってしまいます。費用として計上すべきなのは、当該会計年度に使用した分なので、100万円を10年(正確には固定資産ごとに定められた耐用年数)で割り、いったん資産として計上した後に費用として振り替えていくというのが基本的な考え方です。

「固定資産の価値が減少した分を費用計上する」という言い方をする場合もありますが、「価値の減少分」は経年劣化による市場価値ではなく、「その年の利益を生み出すために使われた分だけ減少した価値」を示しています。

減価償却の計算方法

減価償却費は、固定資産がその年の利益を生み出すためにどれだけ使われたかを考え、費用として分割計上していくしくみです。
しかし、購入した固定資産が、当該年度に発揮した価値を数字として正確に割り出すことはできません。そこで、固定資産の種類によって耐用年数が定められており、あらかじめ決められた方法に従って規則的に計算していきます。
減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2種類があります。

定額法

定額法は、固定資産を購入した金額を、法律で定められた耐用年数で割り、耐用年数内で毎年一定の金額を計上するよう、配分するやり方です。
例えば、150万円で購入した固定資産の法定耐用年数が5年なら、30万円を5年間にわたって減価償却費として計上することになります。

定率法

定率法は、固定資産のうちまだ計上していない未償却残高に、耐用年数に応じて定められた一定の割合をかけて減価償却費を算出する方法です。掛け合わせる割合は毎年一定なので、減価償却費は初年度が最も大きく、未償却残高が減っていくにつれて次第に小さくなっていくのが特徴です。早期に費用計上を進めていき、固定資産の収益性が落ちる耐用年数の後半では、費用負担を軽くすることができます。

定額法と定率法のどちらを選ぶかは基本的に会社の判断に委ねられていますが、法人の場合は有形固定資産のうちの建物や建物付属設備、構築物は定額法、それ以外は定率法を選ぶことが原則です。
定率法を原則とする有形固定資産について定額法を選択したい場合は、税務署へ届け出る必要があります。定額法でも定率法でも償却する総額は同じなので、経営の状態などによって有利な方法を選択しましょう。

なお、無形固定資産にあたる特許権、実用新案権、商標権、ソフトウェア、意匠権などは、法人・個人にかかわらず定額法しか選択できません。

法律で定められている耐用年数

減価償却の対象となる固定資産は、法律で「耐用年数」が決まっています。耐用年数は、対象となる固定資産を使用した場合、価値を使い切ると予想される年数をあらかじめ定めたものです。
事務机ひとつとっても、金属製か金属製以外かによって細かく年数が定められていますので、国税庁のウェブサイトで「耐用年数表」をチェックする必要があります。構造や用途、種類によって異なりますが、建物なら11~50年程度、自転車なら2年程度、車両なら3~6年程度となっています。

耐用年数表

別ウィンドウで国税庁のサイトへ遷移します。

減価償却できるもの・できないもの

減価償却ができるものは、基本的に長期間使う固定資産ですが、対象となるものとならないものがあります。

減価償却できるもの

減価償却の対象となるのは、有形・無形の固定資産のうち10万円以上のもので、かつ年を重ねて消耗しても財産としての価値が残り、使用可能なあいだは売って収入を得ることができるものとなります。
製品の技術やノウハウは無形の資産となりますが、技術開発に必要な研究活動費は、資産ではなく研究開発費として計上することが決まっていますので注意しましょう。

  • 事業に用いられる建物
  • 建物に付属する設備
  • 機械装置
  • 器具備品
  • 車両運搬具

減価償却できないもの

減価償却の対象とならないのは、土地や骨董品など、時間が経っても価値が減少しない資産です。

  • 土地
  • 借地権
  • 骨董品
  • 書画

減価償却のメリット

減価償却には、大きく3つのメリットがあります。

1 法人税の節税になる

減価償却費を経費として毎年計上することにより、数年間にわたって利益を抑えることができ、法人税の節約につながります。
なお、購入金額が10万円未満の固定資産は、耐用年数が1年未満であれば、「少額減価償却資産」として取得した年度に経費計上できるので、活用するとさらに納税額を減らすことができます。

2 一括償却資産で財務負担を減らせる

10万円以上20万円未満で、同じ年度に取得して使い始めた固定資産は、取得金額を合計した額を3年間で3分の1ずつ計上することができます。これを「一括償却資産の損金算入」といい、通常の減価償却費とは別に経費として計上することができます。こうして、1年ごとの減価償却費を大きくすることで、法人税の節税につながります。

3 財務状況が良く見える

減価償却は、固定資産の購入費用を初年度で一度に計上せず、複数年にわたって計上するしくみです。多額の費用を算出した初年度は、購入額を全額費用にするわけではないので、その期の費用負担を抑えることができます。

減価償却の注意点

ルールが煩雑な減価償却は、ちょっとした勘違いや知識不足によるミスが起こりやすく、税務調査で指摘されるケースも少なくありません。
減価償却で特に注意すべき点は、以下の3点です。

1 耐用年数を間違わないこと

固定資産には、一つひとつ細かく耐用年数が定められています。例えば、同じ事務用の椅子であっても、金属製なのか、金属以外で作られているのかによって耐用年数が異なるので、国税庁のウェブサイトにある「耐用年数表」などと照らし合わせて判断しましょう。

耐用年数表

別ウィンドウで国税庁のサイトへ遷移します。

2 償却中の資産を処分する際の処理

償却している途中の固定資産を、何らかの理由で処分した場合、それによって発生した損失を「固定資産除却損」として計上しなくてはなりません。除却処理を忘れてしまうと、すでに手元にない固定資産に償却資産税がかかり続けてしまいます。

3 減価償却は現金支出を伴わない

現金の支出は固定資産の購入時のみで、減価償却費を費用計上する際には、現金支出を伴いません。そのため、減価償却に相当するキャッシュが内部留保されることになります。
決算に必要な財務三表のひとつであるキャッシュフロー計算書を作成する際には、こうした前提に基づいてキャッシュフローを算出する必要がありますので、知識として頭に入れておくことをおすすめします。

減価償却費の制度を把握して上手に節税しよう

減価償却は、固定資産を購入したとき、支払った費用を一括計上するのではなく、耐用年数に応じて分割した費用を毎年計上していく会計処理のしくみです。
一見、複雑なようですが、財産としての価値が長期間にわたって持続する固定資産について、その年の利益を生み出すために使われた分だけ費用として分割計上していくと考えれば分かりやすいでしょう。減価償却はメリットも多くありますので、きちんと理解して活用しましょう。

2019年8月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

監修:Gemstone税理士法人
監修:Gemstone税理士法人

港区の会社設立支援、税理士法人。Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者などで構成され、スタートアップ支援に力を入れる。

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